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日本での契約

雇用契約の基本事項

日本 における雇用契約および合意について学ぶ

日本 agreements overview

日本での採用時に労働法を理解しておくことは非常に重要です。適切に作成された雇用契約書は、koyo keiyaku(雇用契約)として知られ、雇用主と従業員の間の労働関係の基盤を形成します。これらの契約は労働基準法やその他の関連規則に準拠している必要があり、賃金、労働時間、解雇手続きなどの条件について明確に示すことが求められます。日本の雇用契約の微妙な違いを理解することは、法令遵守を確実にし、国内外の従業員双方にとって安定した労働環境を育むために不可欠です。

日本の労働法は、雇用主のニーズと従業員の保護をバランスさせる枠組みを提供しています。雇用関係の一部の構築に柔軟性はありますが、特定の必須条件は常に書面の契約書または従業員に提供される別紙に含める必要があります。これらの要件を遵守することは、法的義務であるだけでなく、紛争を防ぎ、日本でスタッフを雇用する際の円滑な運営を促進するためのベストプラクティスです。

雇用契約の種類

日本における雇用契約の主な違いは、契約期間にあります。主に二つのタイプに分かれます。

  • 無期限契約(正社員 - Seishain): これが最も一般的な正社員の雇用形態です。終了日が定められておらず、いずれかの当事者が法的手続きまたは相互合意により解雇しない限り継続します。無期限契約の従業員は、解雇に関してより強い法的保護を受ける傾向があります。
  • 有期雇用契約(Yuki Koyo Keiyaku - 有期雇用契約): これらの契約はあらかじめ終了日が定められています。特定のプロジェクトや臨時の役割、パートタイム従業員に頻繁に使用されます。有期契約の最大期間は一般的に3年ですが、例外として高度な専門職や60歳以上の従業員の場合は最大5年まで延長可能です。「5年ルール」(別名:無期限ルール)により、有期契約の従業員が繰り返し更新されて合計期間が5年を超えた場合、従業員は無期限契約への転換を請求でき、雇用主は正当な理由がなければこれを拒否できません。
契約タイプ 期間 一般的な用途 主要な特徴
無期限契約 終了日なし 正規、常勤のポジション 最も強い従業員保護、更新なし
有期契約 定められた終了日 プロジェクト、臨時役割、パートタイム 通常最大3年、更新の可能性あり

雇用契約に必須の条項

日本の法律は、雇用主が従業員に対して、雇用条件の主要な事項を記載した書面を提供することを義務付けています。完全な書面契約が一般的ですが、最低限、「労働条件通知書」 (Rodo Joken Tsūchisho) の交付も必要です。以下の条項は必須であり、明確に記載しなければなりません。

  • 契約期間(有期の場合)
  • 勤務場所
  • 職務内容
  • 始業・終業時間、休憩時間、休日、休暇
  • シフトに関する規則(該当する場合)
  • 賃金の決定・計算・支払方法、賃金支払期間、支払日
  • 退職・解雇に関する規則(解雇理由を含む)
  • 退職に関する規則(該当する場合)
  • 一時解雇に関する規則(該当する場合)

これらの必須項目に加え、以下の重要な条項を含めることも強く推奨されます。

  • 試用期間の詳細
  • 賞与・手当の詳細
  • 社会保険・労働保険の詳細
  • 機密保持義務
  • 知的財産権
  • 非競争義務(該当し、かつ執行可能な場合)
  • 研修・教育
  • 懲戒手続き

試用期間

shoyo kikan(試用期間)は、日本では新入社員の適性を評価するためによく行われる慣行です。法的に義務付けられているわけではありませんが、ほぼすべての雇用契約に含まれています。

  • 一般的な期間: 最も一般的なのは3ヶ月です。ただし、最大6ヶ月までの期間もよく使われ、合理的と考えられています。職務の性質によってはより長い期間も許容される場合がありますが、1年以上の長期試用期間は裁判所により無効と判断されることがあります。
  • 試用期間中の解雇: 試用期間中の解雇は、無期限契約の従業員を解雇するよりも比較的容易ですが、自動的または理由なしにできるわけではありません。雇用主は、パフォーマンス不良や不正行為など正当な理由を示し、14日以上勤務している場合は少なくとも30日前に予告または予告手当を支払う必要があります。14日以内の場合は予告は不要です。
  • 延長: 初期評価が不明確な場合、合理的な範囲内であれば、雇用契約や就業規則に規定し、期間を延長することも可能です。

機密保持および競業避止義務

これらの義務は、企業の事業利益を守るために重要です。

  • 機密保持: 企業情報の秘密保持を求める条項は、日本では一般的に執行可能です。これらの条項は、何が機密情報に該当するかを明確に定義すべきです。
  • 競業避止義務 (kyogo higai kinshi gimu - 競業避止義務): 退職後に競合他社で働くことや、競合事業を始めることを制限する義務です。日本では絶対的に執行されるわけではなく、裁判所の判断を受けます。裁判所は以下の要素を基に合理性を判断します。
    • 制限範囲: 地理的範囲、期間、制限対象の事業範囲は合理的である必要があります。
    • 期間: 一般的に6ヶ月から1年程度が妥当とされますが、特定の役職や高度な専門性を持つ場合は長期間も認められることがあります。
    • 地理的範囲: 企業の事業が実際に行われている地域、または競争が予想される地域に限定されるべきです。
    • 報酬: 厳密には義務ではありませんが、非競業期間中の報酬を提供することは、条項の執行可能性を高めます。
    • 正当な利益: 企業は、営業秘密や顧客情報などの正当な利益を保護するための合理的な理由を示す必要があります。

範囲や期間、地理的制限が過度に広い場合や、従業員の職業選択の自由を著しく制限する場合、裁判所はこれらを無効と判断する可能性があります。

契約の変更と解雇の手続き

日本での契約変更や解雇には、特定の法的手続きに従う必要があります。

  • 変更: 一方的な契約内容の変更は、従業員との合意または特定の例外(就業規則の変更など)に基づかない限り認められません。労働条件の大幅な変更には、通常、個別の従業員の同意が必要です。ただし、会社の就業規則を改訂し、その変更が合理的で適切に通知されている場合は、個別の同意なしに従業員を拘束できることもありますが、これは厳格な法解釈の対象となります。
  • 解雇(懲戒解雇を除く): 日本の解雇は、違法解雇に対する強い法的保護のため、非常に難しいとされています。雇用主は、「客観的に合理的な理由」があり、「一般社会通念上相当である」と認められる解雇でなければなりません。この高い基準により、パフォーマンス不良や軽微な不正行為だけでは即時解雇は認められません。
    • 予告期間: 重度の不正行為や特定の例外を除き、解雇の30日前に予告を行うか、平均賃金の30日分を支払う必要があります。
    • 解雇理由: 正当な解雇理由は限定されており、重度の不正行為(例:窃盗、暴力)、規則違反、またはやむを得ない事情(例:整理解雇)に限られます。整理解雇には厳格な基準があり、代替措置の検討も必要です。
    • 有期契約: 契約期間満了前の解雇は、やむを得ない事情がある場合に限られます。契約満了後は自動的に終了しますが、繰り返し更新されている場合や更新の期待がある場合は、正当な理由なく更新しないことも問題となる可能性があります。
  • 退職: 従業員は、契約や就業規則に従い、通常は通知期間(無期限契約の場合は2週間、規則によっては30日まで)をもって退職できます。

これらの規則を遵守することは、日本で事業を行う企業にとって非常に重要です。労働法に詳しい専門家と連携し、適法な契約書を作成し、複雑な雇用状況を適切に管理することを推奨します。

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