外国国籍者がレバノンで生活・就労するための手続きを進めるには、一般的に入国ビザとその後の就労許可証の両方を取得する必要がある、多段階のシステムを理解することが必要です。具体的な要件や手続きは、総合公安局(DGGS)や労働省など、さまざまな政府機関によって管理されています。入国ビザは合法的な入国と一時滞在を許可しますが、就労許可証は外国国籍者が国内で合法的に雇用されるために必要な正式な認可です。
このシステムは、外国人労働者を規制し、国内の労働法と移民政策の遵守を確保するために設計されています。雇用者は、外国人労働者を支援し、多くの必要な書類を準備し、雇用期間中の法令遵守を保証する重要な役割を果たします。これらの手順と要件を理解することは、海外から人材を採用しようとする企業や、レバノンで働く予定の個人にとって不可欠です。
外国人労働者向けの一般的なビザタイプ
レバノンで働くことを目的とする外国国籍者は、通常、就労許可証の申請前に特定の種類の入国ビザを取得する必要があります。潜在的な雇用者にとって最も該当性の高いビザのカテゴリは、一般的に入国目的や滞在予定期間に関連しています。
| ビザタイプ | 目的 | 一般的な期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ビジネスビザ | 短期間のビジネス活動、会議 | 最大3ヶ月 | 雇用目的ではない;就労許可申請の前段階となる場合あり。 |
| 就労ビザ(入国) | 雇用目的のための入国 | 変動 | 事前に労働省またはDGGSの承認が必要な場合が多い。 |
| 観光ビザ | 観光、家族や友人訪問 | 変動 | 就労は不可;ステータスの変更や就労ビザ/許可証の取得が必要。 |
| 滞在許可証 | 長期滞在(多くは就労許可証と連動) | 1年(更新可能) | 到着後と就労許可証取得後に発行される。 |
必要な入国ビザの種類は、申請者の国籍やレバノンと出身国との協定によっても異なります。多くの場合、最初の承認または特定の入国ビザカテゴリーを取得し、その後の就労許可証や滞在許可証の申請のための基礎とします。
就労許可証の申請
レバノンで合法的に雇用されるためには、就労許可証の取得が義務付けられています。申請プロセスは主に雇用者の主導で行われ、登録済みのレバノン企業の支援が必要です。
対象資格条件
- 有効なパスポート。
- 就労予定の役職に相応しい学歴資格と専門経験。
- 無犯罪証明書。
- 健康診断証明。
- 雇用主は、外国人労働者の必要性を証明し、多くの場合、該当職に適格なレバノン人がいないことを証明する必要あり。
- 特定のセクターや企業で外国人労働者の割当制に従うこと。
必要書類
必要な書類は広範で、一般的に以下を含む:
- 労働省およびDGGSによる申請書。
- 雇用企業からの支援書。
- 雇用企業の商業登記簿。
- 従業員のパスポートのコピー(滞在予定期間の少なくとも6ヶ月以上有効なもの)。
- 学位証明書や資格証明書のコピー(多くは公証済み)。
- 履歴書(CV)。
- 雇用契約書。
- 認定されたレバノンのクリニックによる健康診断結果。
- 出身国の警察証明書。
- パスポートサイズの写真。
- 申請料の支払い証明。
すべての外国語文書は、アラビア語に翻訳し、出身国のレバノン大使館または領事館で認証を受け、その後レバノン外務省の認証を受ける必要があります。
申請手続き
申請は一般的に以下のステップで進行します:
- 最初の承認: 雇用者は、特定の職務に外国人を雇用するために労働省からの最初の承認を申請。
- 入国ビザ: 初期承認に基づき、外国人が適切な入国ビザ(必要な場合)を申請。
- レバノン到着後: 到着次第、健康診断を受ける。
- 就労許可申請の提出: 雇用主は包括的な就労許可申請パッケージを労働省に提出。
- 審査と承認: 労働省が申請を審査し、承認されれば就労許可証が発行される。
- 滞在許可申請: 就労許可証を持って、外国人はDGGSに滞在許可を申請。
審査時間と費用
審査時間は、申請者の国籍、申請内容の完全性、および関係省庁の状況によって大きく異なります:
- 処理期間: 一般的に1〜3ヶ月、複雑なケースではもっと長くなることも。
- 費用: 就労許可証と滞在許可証に関する官庁手数料が必要で、国籍や許可の種類/期間によって異なります。具体的な料金表は労働省とDGGSにより公開されており、変更される場合があります。雇用者がこれらの費用を負担するのが一般的です。
支援要件
雇用者の支援は不可欠です。支援する企業はレバノンで法的に登録されており、労働省の承認条件に基づいて外国人を雇用する意思が必要です。雇用者は、従業員の法的地位を保証し、不遵守に対して罰則を受ける可能性があります。
永住権取得の道筋
レバノンでの永住権取得は複雑なプロセスであり、特定の期間の就労許可取得だけでは自動的・直接的に得られるものではありません。永住権は、通常、長期にわたる合法的な居住、投資、またはレバノン国民との結婚など、特定の状況下で付与されます。
- 長期滞在:長期間(しばしば5〜10年以上)合法的に居住し、更新可能な滞在許可証を持ち続けている外国人は、特定の基準と政府の裁量により長期または永住権を申請できる場合があります。
- 投資:レバノン経済への大規模投資は、居住権への道を提供することがありますが、具体的なプログラムや閾値は異なります。
- 婚姻:レバノン人との結婚は、居住や将来的な市民権取得のルートとなる場合があり、法的手続きに従います。
特定の年数の就労許可証保持だけで、自動的に永住権が保証されるわけではありません。各ケースは、DGGSが現行法規に基づいて個別に評価します。
扶養家族ビザオプション
有効な就労および滞在許可を持つ外国人は、通常、配偶者や未成年の子供などの近親者を支援し、レバノンに同行させることができます。
資格と要件
- 主要な就労許可保持者は、有効な滞在許可と十分な経済的支援能力を持つ必要があります。
- 関係性の証明(結婚証明書、出生証明書等)を行い、公証を受ける必要があります。
- 扶養家族も到着後に健康診断を受ける。
- 扶養者は、主要許可保持者のステータスに連動した滞在許可証を受け取る。
申請手続き
扶養家族の滞在許可申請は、通常、主要な許可保持者が自らの就労・滞在許可を取得した後にDGGSに提出します。申請書と法的に認証された関係性の証明書、主要許可保持者の許可証のコピー、及び経済的支援の証明が必要です。
審査時間と費用
扶養家族のビザ・滞在許可申請の処理時間は変動しますが、しばしば主要申請の許可が固まった後、同時またはすぐに処理されます。費用は扶養者ごとに異なり、DGGSにより決定されます。
遵守義務
雇用者と外国人労働者の両方は、合法的な地位とレバノンの法律遵守のために重要な遵守義務があります。
雇用者の義務
- 支援責任: 法的に外国人の就労許可証と滞在許可証を支援。
- 書類管理: 必要書類は正確、完全、適切に認証されていることを確認。
- 労働法遵守: 賃金、労働時間、条件、福利厚生に関してレバノンの労働法を遵守。
- 報告義務: 従業員の地位変化(雇用終了、住所変更等)を労働省とDGGSに通知。
- 更新手続き: 有効期限前に就労および滞在許可証の更新を開始。
- 終了手続き: 労働法に従い雇用終了処理し、退職に必要な手続きの支援。
従業員の義務
- 有効な地位維持: 常に有効な就労・滞在許可証を保持。
- 遵守: 就労許可証の条件およびレバノンの法律を守る。
- 書類提出: 許可申請のために正確かつ完全な個人書類を提供。
- 報告義務: 法的状況に影響を与える個人事情の変化を雇用主に通知。
- 退去義務: 雇用終了または許可証の期限切れ時にレバノンを離れる(ステータス変更や新たな支援の取得を除く)。
これらの義務に違反すると、雇用者と従業員双方に罰則が科される可能性があり、罰金や国外追放、将来の入国・雇用禁止等の措置が科されることがあります。法的枠組みに厳格に従うことは、円滑で合法的な雇用関係を維持するために極めて重要です。
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