外国人がレバノンで生活し、働くための手続きを進めるには、通常、入国ビザとその後の就労許可の両方を取得する必要がある、多段階のシステムを理解することが重要です。具体的な要件や手続きは、総合安全局(DGGS)や労働省などの各政府機関によって管理されています。入国ビザは合法的な入国と一時的な滞在を許可しますが、就労許可は、外国人が国内で合法的に雇用されるために必要な正式な認可です。
このシステムは、外国人労働者を規制し、国内の労働法や移民政策の遵守を確保するために設計されています。雇用主は、外国人労働者のスポンサーとなり、多くの必要書類の手続きを開始し、雇用期間中の規則遵守を保証する重要な役割を担います。これらのステップと要件を理解することは、国際的な人材を採用しようとする企業や、レバノンで働くことを計画している個人にとって不可欠です。
外国人労働者向けの一般的なビザタイプ
レバノンで働く意向のある外国人は、通常、就労許可を申請する前に特定の入国ビザを取得する必要があります。潜在的な従業員にとって最も関連性の高いビザカテゴリーは、一般的に入国目的や滞在予定期間に結びついています。
| ビザタイプ | 目的 | 一般的な期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ビジネスビザ | 短期のビジネス活動、会議 | 最大3ヶ月 | 雇用目的ではなく、就労許可申請の前段階となる場合あり。 |
| 就労ビザ(入国) | 就労目的での入国 | 変動 | 労働省またはDGGSの事前承認が必要な場合が多い。 |
| 観光ビザ | 観光、家族・友人訪問 | 変動 | 就労不可。ステータス変更や就労ビザ/許可の取得が必要。 |
| 滞在許可 | 長期滞在(多くの場合就労許可と連動) | 1年(更新可) | 到着後に発行され、就労許可を取得した後に有効となる。 |
必要な入国ビザの種類は、申請者の国籍やレバノンとその母国との間の協定によって異なることがあります。多くの場合、最初の承認または特定の入国ビザカテゴリーを取得し、その後、到着時に就労許可や滞在許可の申請を行う流れになります。
就労許可申請
レバノンで合法的に雇用されるためには、就労許可の取得が義務付けられています。この手続きは主に雇用主主導で行われ、登録済みのレバノン企業のスポンサーシップが必要です。
申請資格基準
- 有効なパスポート。
- 応募する役職に必要な教育資格と職務経験。
- 無犯罪証明書。
- 健康診断証明。
- 雇用主は、外国人労働者の必要性を証明し、多くの場合、該当ポジションに適格なレバノン人がいないことを証明する必要がある。
- 労働省が定める外国人労働者の割当制に従う。
必要書類
必要な書類は多岐にわたり、通常以下を含む:
- 労働省とDGGSの申請書。
- 雇用企業からのスポンサーシップレター。
- 雇用企業の商業登記簿。
- 従業員のパスポートのコピー(滞在予定期間の少なくとも6ヶ月以上有効なもの)。
- 学歴証明書や資格証明書のコピー(多くは公証済み)。
- 履歴書(CV)。
- 雇用契約書。
- レバノンの認定医療機関による健康診断結果。
- 出身国の警察証明書。
- パスポートサイズの写真。
- 申請料の支払い証明。
すべての外国語書類は、アラビア語に翻訳し、出身国のレバノン大使館または領事館で公証を受け、その後レバノン外務省による公証を受ける必要があります。
申請手続き
申請は一般的に以下のステップを経て行われます:
- 初期承認: 雇用主は、特定のポジションに外国人を雇用するために労働省に初期承認を申請。
- 入国ビザ: 初期承認に基づき、外国人は必要に応じて適切な入国ビザを申請。
- レバノン到着: 到着後、健康診断を受ける。
- 就労許可申請提出: 雇用主は包括的な就労許可申請パッケージを労働省に提出。
- 審査と承認: 労働省が申請を審査し、承認されれば就労許可が発行される。
- 滞在許可申請: 就労許可を得た後、外国人はDGGSに滞在許可を申請。
処理時間と費用
処理時間は申請者の国籍、申請の完全性、関係省庁の業務量によって大きく異なることがあります。
- 処理期間: 通常1〜3ヶ月だが、複雑なケースではさらに長くなることも。
- 費用: 就労許可と滞在許可には政府の手数料がかかる。これらの費用は国籍や許可の種類・期間によって異なる。詳細な料金表は労働省とDGGSが公表しており、変更されることもある。一般的に、雇用主がこれらの費用を負担する。
スポンサーシップの要件
スポンサーとなる企業は、レバノンで合法的に登録されている必要があり、労働省の承認条件に従って外国人を雇用することを約束しなければなりません。雇用主は、従業員の法的地位を確保し、違反した場合には罰則を受ける可能性があります。
永住権取得の道筋
レバノンでの永住権取得は複雑なプロセスであり、特定の期間就労許可を保持しただけでは自動的に付与されるものではありません。永住権は、通常、長期間の継続的な合法滞在、投資、またはレバノン国籍者との結婚など、特定の条件下で付与されます。
- 長期滞在: 長期間(しばしば5〜10年以上)合法的に滞在し、更新可能な滞在許可を持つ外国人は、特定の基準と政府の裁量により長期または永住権の申請が可能。
- 投資: レバノン経済への大規模な投資は、居住権取得の道を提供する場合があるが、具体的なプログラムや閾値は異なる。
- 結婚: レバノン市民との結婚は、一定の法的手続きを経て居住権や市民権取得の道となる。
就労許可を一定期間保持しただけでは、永住権への保証された道筋は存在しません。各ケースは、DGGSが現行の法律と規則に基づき個別に審査します。
扶養家族ビザの選択肢
有効な就労・滞在許可を持つ外国人は、通常、配偶者や未成年の子供などの直系家族をスポンサーし、レバノンに同行させることができます。
資格と要件
- 主たる就労許可保持者は、有効な滞在許可と十分な経済的支援能力を持つ必要がある。
- 関係証明(結婚証明書、出生証明書)の提出が必要で、公証を受ける必要がある。
- 扶養家族も到着時に健康診断を受ける。
- 扶養家族は、主たる許可保持者のステータスに連動した滞在許可を受け取る。
申請手続き
扶養家族の滞在許可申請は、通常、主たる許可保持者が就労・滞在許可を取得した後にDGGSに提出される。申請には、申請書、関係証明の公証済み書類、主たる許可保持者の許可証のコピー、経済的支援の証明が必要。
処理時間と費用
扶養家族のビザ・滞在許可の処理時間は異なることがあるが、多くの場合、主申請者の許可が確定した後に同時または短期間で処理される。費用は扶養者ごとにかかり、DGGSが決定する。
遵守義務
雇用主と外国人労働者の双方には、法的地位を確保し、レバノンの法律を遵守するための重要な義務があります。
雇用主の義務
- スポンサーシップ: 外国人の就労許可と滞在許可を法的にスポンサーする。
- 書類管理: 必要書類を正確かつ完全に整え、公証を受ける。
- 労働法遵守: 賃金、労働時間、労働条件、福利厚生についてレバノンの労働法を遵守。
- 報告義務: 従業員の状況変化(雇用終了、住所変更など)を労働省とDGGSに通知。
- 更新手続き: 就労・滞在許可の有効期限前に更新手続きを開始。
- 解雇対応: 労働法に従い解雇を行い、必要な退去手続きを支援。
従業員の義務
- 有効なステータス維持: 常に有効な就労・滞在許可を保持。
- 遵守: 就労許可の条件とレバノンの法律を守る。
- 書類提出: 許可申請に必要な個人書類を正確に提供。
- 報告義務: 個人状況の変化を雇用主に通知。
- 退去: 雇用終了や許可期限満了時にレバノンを離れる。ただし、ステータス変更や新たなスポンサーシップを得た場合を除く。
これらの義務に違反すると、雇用主・従業員ともに罰金、国外追放、今後の入国・就労禁止などのペナルティが科される可能性があります。法的枠組みを厳守することが、円滑かつ合法的な雇用関係を維持するために極めて重要です。
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