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レバノンでの休暇

休暇および休職ポリシー

レバノンにおける従業員の休暇に関する権利と方針を理解する

レバノン leave overview

レバノンにおける従業員の休暇権管理には、国の労働法を明確に理解することが必要です。これらの規則は、休息、病気、公的祝日、重要な人生の出来事など、さまざまな理由による休暇に関して従業員が持つ最低限の権利を定めています。これらの法定要件を遵守することは、コンプライアンスを維持し、良好な従業員関係を保つために極めて重要です。

レバノンで事業を行う雇用主は、年次休暇、公休日、病気休暇、さまざまな形態の育児休暇や私的休暇を規定する特定のルールを遵守しなければなりません。これらの方針は、従業員が仕事から適切に離れる時間を確保し、彼らの福祉と生産性に寄与します。

年次休暇

レバノンの従業員は、最低限の有給年次休暇を取得する権利があり、通常は勤続年数に応じて増加します。この休暇は、休息とレクリエーションのためのものです。

  • 勤続少なくとも1年を経た従業員は、15日の有給年次休暇を最低限取得できます。
  • 同じ雇用主のもとで5年以上勤務した場合、最低付与日数は21日に増加します。
  • 年次休暇は一般的に、その年に取得される必要がありますが、場合によっては雇用主と従業員の間で特定の取り決めが行われることもあります。
  • 年次休暇の時期は、通常、雇用主が決定し、事業のニーズや従業員の希望を考慮します。

公休日

レバノンは、多様な文化的・宗教的背景を反映し、年間を通じて多くの公休日を設けています。従業員は、これらの日に有給休暇を取得する権利があります。宗教的な祝日の具体的な日付は、各年の暦により異なる場合があります。

レバノンの一般的な公休日には次のものがあります:

  • 元日
  • アルメニア正教会のクリスマス
  • 聖マロンの日
  • 預言者ムハンマドの誕生日(日時は変動)
  • グッドフライデー(西洋・東洋)
  • イースター(西洋・東洋)
  • 労働者の日
  • 解放記念日
  • イード・アル=フィトル(日時は変動)
  • イード・アル=アドハ(日時は変動)
  • アッシューラ(日時は変動)
  • 聖人の日
  • 独立記念日
  • クリスマス

週末に公休日が重なる場合、法定の代休日を付与する義務は一般的にはありませんが、一部の雇用主はこれを選択することもあります。公休日に勤務を要する従業員は、通常、通常の賃金の倍額(しばしば二倍賃金)を支払われるプレミアム給与を受け取り、その日の通常給与に加算されます。

病気休暇

レバノンの従業員は、病気や怪我により勤務できない場合、医師の診断書を提出すれば有給の病気休暇を取得できます。有給病気休暇の期間は、勤続年数に依存します。

勤続年数 1年間の有給病気休暇付与日数
3ヶ月〜2年 半月(15日)全額支給
2年〜5年 半月(15日)全額支給、+半月(15日)半額支給
5年〜10年 1ヶ月(30日)全額支給、+1ヶ月(30日)半額支給
10年以上 1.5ヶ月(45日)全額支給、+1.5ヶ月(45日)半額支給
  • 病気休暇の権利は通常、毎年更新されます。
  • 医師の診断書の提出が必要です。
  • 雇用主は、従業員の状態を自社の医師を通じて確認する権利を持つ場合があります。

育児休暇

レバノンの労働法は、産休に関する具体的な権利を規定しています。父親休暇や養子縁組休暇については、法定の規定は少なく、企業の方針や個別の交渉に依存することが多いです。

産休

女性従業員は、有給の産休を取得する権利があります。

  • 法定の産休期間は**10週間(70日)**です。
  • 出産前後に取得でき、出産後最低40日間の休暇が必要です。
  • 産休は、従業員の全額賃金で支払われます。
  • 国民社会保障基金(NSSF)が産休給与の一部をカバーし、残りは雇用主が負担します(NSSF登録と拠出に依存)。
  • 産休中に解雇されることはありません。

父親休暇

レバノンの労働法には、父親休暇に関する具体的な規定はありません。出産時に父親に付与される休暇は、通常、雇用主の裁量または企業の方針に基づきます。

養子縁組休暇

レバノンの労働法は、養子縁組休暇について明示的な規定を持ちません。養子縁組を行った従業員に付与される休暇は、企業の方針や未払い休暇、または未使用の年次休暇を利用して調整される場合があります。

その他の休暇

レバノンの労働法は、特定の状況下で他の種類の休暇も規定しています。

  • 弔慰休暇: 近親者(配偶者、親、子)の死亡時に、通常2〜3日の有給休暇が付与されることがあります(すべてのケースで法定で厳格に定められているわけではありません)。
  • 結婚休暇: 一部の解釈や団体協約では、従業員の結婚に対して短期間の有給休暇(例:2日)を付与する場合がありますが、すべての産業で義務付けられているわけではありません。
  • 学習休暇/サバティカル: 学習目的やサバティカルのための有給または無給休暇の法定権利はありません。これらは完全に雇用主の裁量に委ねられています。
  • 公務のための休暇: 裁判員としての勤務や裁判所への出廷など、公的義務を果たすための休暇が付与される場合がありますが、具体的な規定や有給かどうかは異なることがあります。

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