レバノンにおける適法な雇用関係の確立
レバノンで適法な雇用関係を築くには、同国の労働法と雇用契約に関する具体的な要件を明確に理解することが必要です。適切に作成された契約は、雇用条件を定義し、雇用者と労働者の権利を保護し、地域の規制を遵守するための基本となります。これらの要件を理解し、適切に対応することは、レバノン市場で事業を展開または拡大する企業にとって極めて重要です。
レバノンの雇用契約は主に労働法によって規定されており、最低基準や契約に必ず含めるべき義務的条項を定めています。契約条件の定義には一定の柔軟性がありますが、法律の保護規定を回避することはできません。さまざまな契約タイプとその影響を理解することは、法的に健全な労働力を構築する第一歩です。
雇用契約の種類
レバノンの労働法は、契約の期間によって主に区別されるさまざまな雇用契約を認めています。主な2つのタイプは、定期契約と無期限契約です。使用される契約の種類は、解雇手続きや権利義務に大きな影響を与えます。
| 契約タイプ | 説明 | 主要な特徴 |
|---|---|---|
| 定期契約 | 特定の期間または特定のプロジェクトのために締結される。 | 有効期限またはプロジェクト完了時に自動的に終了。最初の期間は一般に3年を超えられない。 |
| 無期限契約 | 期限の定めのない期間で締結される。 | 一般的な雇用形態。解雇には通知や退職金が必要で、勤務期間に基づく。 |
定期契約の更新を繰り返すと、特定の条件下では無期限契約に再分類されることがあります。特に、更新が継続的な雇用の期待を生じさせたり、総期間が法定の定期契約の上限を超えたりする場合です。
必須条項
レバノンの労働法は、明確性と法令遵守を確保するために、書面による雇用契約に特定の情報を含めることを義務付けています。口頭契約も法的に認められていますが、紛争を避け、合意内容を明確に証明するために書面契約を強く推奨します。
義務的な条項には通常、以下が含まれます。
- 雇用者と労働者の識別情報
- 雇用開始日
- 仕事内容または職種と職務の説明
- 勤務場所
- 合意された賃金または給与、支払い頻度、手当の詳細
- 勤務時間と休憩時間
- 契約期間(定期契約の場合)
- 適用される団体交渉協定の参照(ある場合)
- 年次休暇の権利に関する詳細
- 社会保障負担に関する規定
その他、福利厚生、パフォーマンス基準、企業ポリシーなどに関する条項も一般的ですが、労働法の最低基準と矛盾しない範囲でなければなりません。
試用期間
レバノンの雇用契約には、雇用関係の開始時に試用期間を設けることがあります。この期間は、雇用者と労働者の双方が適性を評価するためのものです。
試用期間の主なポイントは次のとおりです。
- 最大期間は一般に3か月。
- 試用期間中は、いずれの当事者も通知や退職金なしで契約を解除できる。ただし、契約に別段の定めがある場合を除く。
- 試用期間は雇用契約に明記されている必要があります。
- 期間満了後に解雇されずに契約が継続される場合、労働者は契約条件の下で常勤雇用とみなされ、試用期間も勤続期間に算入されます。
試用に関する条件は、書面で明示的に記載されていることが重要です。
機密保持および競業避止条項
雇用者は、ビジネスの利益を保護するために、機密保持および競業避止条項を設けることがあります。
- 機密保持条項: これらの条項は、範囲と期間が合理的であれば、レバノンで一般的に執行可能です。正当なビジネス秘密や所有権情報を保護することを目的とし、雇用中に知り得た機密情報の開示を禁止します。
- 競業避止条項: これらの条項は、従業員が退職後に競合他社で働くことや、競合事業を始めることを制限します。執行可能とするには、次の厳格な条件を満たす必要があります。
- 書面であること
- 範囲が限定されていること(例:特定の活動)
- 地理的に限定されていること(例:特定の地域)
- 期間が限定されていること(例:退職後1〜2年以内)
- 正当なビジネス利益(例:営業秘密、顧客関係)を保護する必要があること
- 合理的であり、労働者の生計を著しく妨げないこと
レバノンの裁判所は、競業避止条項を狭く解釈し、不合理または過度に広範囲な条項は無効または修正される場合があります。
契約の変更と解雇
既存の雇用契約の変更には、雇用者と労働者双方の書面による合意が必要です。給与、職務、勤務時間などの重要な条件について一方的に変更することは、契約違反または構成的解雇とみなされ、労働者に退職金の支払いを求められる可能性があります。
レバノンでの雇用契約の解雇は、契約の種類や解雇理由に応じて、特定の法的要件を満たす必要があります。
- 定期契約: 通常、期限満了またはプロジェクト完了時に自動的に終了します。正当な理由なく早期に解雇した場合、残存給与に相当する損害賠償責任を負うことがあります。
- 無期限契約: いずれの当事者も解雇可能です。
- 正当な理由による解雇: 労働法は、重大な不正行為など、通知や退職金なしで解雇できる特定の理由を列挙しています。これらの理由は厳格に解釈されます。
- 正当な理由なしの解雇(恣意的解雇): 正当な理由なく無期限契約を解雇した場合、労働者は通知と退職金を受け取る権利があります。法律はまた、恣意的解雇の場合の追加補償も規定しています。
- 自己退職: 労働者は、契約または慣例に従った通知を行い、自己都合で退職できます。正当な理由なしの自己退職は、退職金の権利喪失につながることがあります。
適切な手続き(書面による通知や権利の計算)を踏むことが、合法的な解雇には不可欠です。これに違反すると、法的な争議や企業にとって大きな責任が生じる可能性があります。
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