労働税務の複雑さを乗り越えることは、レバノンでの事業運営において重要な側面です。このシステムは、雇用主と従業員の両方に義務を課しており、所得税の源泉徴収や社会保障費の拠出を含みます。これらの要件を理解することは、遵守と円滑な事業運営に不可欠です。
レバノンの雇用に関する税務フレームワークは、主に所得税法と国民社会保障基金(NSSF)規則によって管理されています。雇用主は、従業員に代わって税金や拠出金を正確に計算、源泉徴収、納付し、自身の雇用主拠出も行う責任があります。
雇用主の社会保険および給与税の義務
レバノンの雇用主は、従業員に代わって国民社会保障基金(NSSF)に拠出を行う必要があります。これらの拠出金は、さまざまな社会保障分野をカバーします。拠出率は、従業員の総給与に基づき、一部の分野では一定の上限まで計算されます。
主要なNSSFの分野と雇用主拠出の必要な部分は以下の通りです:
- 終身退職給付金(End of Service Indemnity): 解雇時の退職手当の資金を目的とした、雇用主のみの重要な拠出金。
- 疾病・出産: 医療給付および出産休暇をカバー。雇用主と従業員の両方が拠出。
- 家族手当: 扶養家族の数に基づき、従業員に支給される給付を資金援助。こちらも雇用主と従業員の両方が拠出。
2026年の雇用主拠出率は、立法の変更がなければ現行率にほぼ沿うと予想されます。一般的な率は次の通りです:
| NSSF分野 | 雇用主率 | 従業員率 |
|---|---|---|
| 終身退職給付金 | 8.5% | 0% |
| 疾病・出産 | 8% | 3% |
| 家族手当 | 6% | 0% |
| 合計拠出率 | 22.5% | 3% |
注:これらの率は従業員の給与に適用され、多くの場合、疾病・出産および家族手当の分野では特定の上限まで計算されます。
NSSFに加え、雇用主は給与税の徴収責任も負います。これは、従業員の給与から差し引かれる所得税であり、雇用主が従業員に代わって徴収し納付するものです。
所得税の源泉徴収義務
レバノンの雇用主は、従業員に支払う給与や賃金から所得税(しばしば給与税と呼ばれる)を法的に源泉徴収する義務があります。この税は、累進課税で計算され、所得が高いほど高い税率が適用されます。税額は、該当する控除や経費を差し引いた後の従業員の総給与に対してかかります。
所得税の計算は通常、月次で行われます。雇用主は、公式の税率表と税率を適用して課税所得に計算します。
2026年に予想される累進所得税の税率と bracketsは以下の通りです:
| 年間課税所得 (LBP) | 税率 |
|---|---|
| 360,000,000以下 | 2% |
| 360,000,001〜900,000,000 | 4% |
| 900,000,001〜1,800,000,000 | 7% |
| 1,800,000,001〜3,600,000,000 | 11% |
| 3,600,000,001〜7,200,000,000 | 15% |
| 7,200,000,001〜13,500,000,000 | 20% |
| 13,500,000,001超 | 25% |
注:これらの枠と税率は現行の立法に基づき、年間課税所得に適用されます。月次の税額は、年間税負担を12で割ることで計算されます。
雇用主は正確な計算と、源泉徴収した税金をタイムリーに財務省へ納付することを保証しなければなりません。
従業員の税控除と手当
レバノンの従業員には、一定の個人控除および控除が認められ、これらによって課税所得が増税前に減額されます。これらの控除は、毎年一定額が付与されます。
2026年に予想される主要な従業員の控除額は以下の通りです:
- 個人控除: すべての従業員に付与される基本的な控除。
- 配偶者控除: 従業員が結婚している場合に追加される控除。
- 子供控除: 扶養可能な子供一人あたりの控除。ただし、人数には上限あり。
これらの控除の具体的な年間額は政府の法令によりますが、およそ以下のように見込まれます:
- 個人控除:LBP 9,000,000
- 配偶者控除:LBP 4,500,000
- 子供控除:子供一人あたりLBP 1,000,000(最大5人まで)
これらの控除額は従業員の年間総所得から差し引かれ、課税所得額が算出され、所得税の計算に用いられます。
税務コンプライアンスと報告期限
レバノンの雇用主は、給与税およびNSSF拠出金の登録と報告に関して期限を守る義務があります。これを怠ると罰金や利息の対象となるため、重要です。
主なコンプライアンス要件は以下の通りです:
- 毎月の給与税申告(R3/R4フォーム): 雇用主は、支払った給与、源泉徴収した税金、付与した控除の詳細を月次で申告します。この申告は通常、翌月の15日までに行う必要があります。源泉徴収した税金もこの期限までに納付しなければなりません。
- 年間給与税調整(R10フォーム): 一年間の給与、控除、源泉徴収税の総計をまとめた調整報告書を提出します。提出期限は、通常、翌年の3月15日までです。
- 毎月のNSSF申告: 雇用主は、従業員の給与と計算されたNSSF拠出金の詳細を毎月申告します。これらの申告と拠出金は、通常、翌月末までに行います。
- 年度ごとのNSSF申告: NSSF拠出金の年間概要も必要です。
正確な給与記録の維持と、適時の申告・支払いは、雇用者の基本的な責務です。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
レバノンで働く外国人および国内で事業を行う外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。
- 外国人従業員: レバノンの税目的居住者とみなされる外国人従業員は、レバノン国民と同じ所得税およびNSSFのルールが適用されます。居住者は、一般的に一定期間(例:1カレンダー年に183日以上)滞在していることによって判断されます。レバノンの法人に雇用されている場合や、レバノンに登録された支店・拠点を持つ外国法人の場合、雇用主は給与税の源泉徴収とNSSFへの拠出責任があります。ダブル・タクシーション条約を締結している国の出身者は、条約の規定と本人の具体的状況に応じて、免除や軽減の対象となることがあります。
- 外国企業: レバノンで人を雇う外国企業は、その活動の性質と期間に応じて、恒久的施設(PE)を持つ可能性があります。PEの設立は、レバノンでの法人税義務を引き起こします。PEを持たなくても、レバノンに居住する個人を直接雇用している場合、雇用主は給与税とNSSF義務を負う可能性があり、登録やEmployer of Recordサービスの利用による現地規則の遵守も必要となる場合があります。国外に支店やPEを持たずにリモート労働者をレバノンで雇用する外国企業は、現地の労働・税法遵守に関して複雑な課題に直面し、多くの場合、Employer of Recordの利用が必要となります。
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