雇用税務の複雑さをナビゲートすることは、レバノンでの事業運営において重要な側面です。このシステムは、所得税の源泉徴収や社会保障料を含む、雇用者と従業員の両方に義務を課しています。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、国内での円滑なビジネス運営に不可欠です。
レバノンの雇用に関する税制は、主に所得税法と国民社会保障基金(NSSF)規則によって規定されています。雇用者は、従業員に代わって税金や社会保障料を正確に計算、源泉徴収し、納付する責任があり、自身の雇用主拠出金も支払います。
雇用者の社会保障および給与税義務
レバノンの雇用者は、従業員に代わって国民社会保障基金(NSSF)に拠出する必要があります。これらの拠出金は、さまざまな社会保障の分野をカバーします。拠出率は、従業員の総給与に基づいて計算され、一部の分野では一定の上限があります。
主なNSSFの分野と雇用者拠出金が必要なものは次のとおりです:
- 退職金: これは、解雇時の退職金を資金援助するための、雇用者のみの重要な拠出金です。
- 疾病・産前産後休暇: 医療給付と産休をカバーします。雇用者と従業員の両方が拠出します。
- 扶養手当: 扶養家族の数に基づいて従業員に提供される給付を資金援助します。こちらも雇用者と従業員の両方が拠出します。
2025年の雇用者拠出率は、現行の率にほぼ一致すると予想されており、立法の変更がない限りです。一般的な率は次のとおりです:
| NSSF分野 | 雇用者率 | 従業員率 |
|---|---|---|
| 退職金 | 8% | 0% |
| 疾病・産前産後休暇 | 7% | 3% |
| 扶養手当 | 6% | 0% |
| 合計拠出金 | 21% | 3% |
注:これらの率は従業員の給与に適用され、多くの場合、疾病・産前産後休暇および扶養手当の分野では一定の上限まで適用されます。
NSSFに加え、雇用者は給与から差し引かれる所得税(給与税とも呼ばれる)である給与税の支払い責任も負います。これは別個の雇用者拠出金ではなく、雇用者が従業員に代わって徴収し、納付する税金です。
所得税源泉徴収義務
レバノンの雇用者は、従業員に支払う給与や賃金から所得税(しばしば給与税と呼ばれる)を源泉徴収する法的義務があります。この税金は、累進課税制度に基づいて計算され、所得が高いほど高い税率が適用されます。税は、適用される控除や経費を差し引いた後の従業員の総給与に対して課されます。
所得税の計算は通常、月次で行われます。雇用者は、公式の税率と税率表を課税所得に適用しなければなりません。
2025年に予想される累進所得税の税率と税率表は次のとおりです:
| 年間課税所得(LBP) | 税率 |
|---|---|
| 9,000,000以下 | 2% |
| 9,000,001〜24,000,000 | 4% |
| 24,000,001〜48,000,000 | 7% |
| 48,000,001〜84,000,000 | 11% |
| 84,000,001〜132,000,000 | 15% |
| 132,000,001〜228,000,000 | 19% |
| 228,000,000超 | 21% |
注:これらの括弧と税率は現行の法律に基づいており、年間課税所得に適用されます。月次の税額は、年間税負担を12で割ることで計算されます。
雇用者は、正確な計算を行い、源泉徴収した税金を適時に財務省に納付する責任があります。
従業員の税控除と控除額
レバノンの従業員は、累進税率が適用される前に課税所得を減らす特定の個人控除や控除額を受ける権利があります。これらの控除は、毎年固定額として付与されます。
2025年に予想される主要な従業員控除額は次のとおりです:
- 個人控除額: すべての従業員に付与される基本控除額。
- 配偶者控除額: 結婚している従業員に追加される控除額。
- 子供控除額: 扶養家族ごとに付与される控除額(一定数の子供まで)。
これらの控除額の具体的な年間金額は政府の法令によりますが、概ね次のとおりです:
- 個人控除額:LBP 9,000,000
- 配偶者控除額:LBP 4,500,000
- 子供控除額:LBP 1,000,000(子供5人まで)
これらの控除は、従業員の年間総所得から差し引かれ、所得税負担の計算に使用される課税所得額を算出します。
税務コンプライアンスと報告期限
レバノンの雇用者は、給与税およびNSSF拠出金の両方について、特定の報告義務と期限を守る必要があります。これらの期限を守ることは、罰則や利息を避けるために重要です。
主要なコンプライアンス要件は次のとおりです:
- 月次給与税申告(R3/R4フォーム): 雇用者は、支払った給与、源泉徴収した税金、および付与した控除額を詳細に記載した月次申告書を提出しなければなりません。この申告は通常、翌月の15日までに提出します。源泉徴収した税金もこの期限までに納付しなければなりません。
- 年次給与税調整(R10フォーム): 1年間の給与、控除額、および源泉徴収税の合計をまとめた年次調整報告書を提出します。提出期限は通常、翌年の3月15日までです。
- 月次NSSF申告: 雇用者は、従業員の給与と計算されたNSSF拠出金を詳細に記載した月次申告書を提出しなければなりません。これらの申告と拠出金は、通常、翌月末までに行います。
- 年次NSSF申告: NSSF拠出金の年間概要も必要です。
正確な給与記録を維持し、タイムリーな申告と支払いを確実に行うことは、雇用者の基本的な責任です。
外国人労働者および企業に対する特別な税務考慮事項
レバノンで働く外国人や、国内で事業を展開する外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。
- 外国人従業員: レバノンで税務上の居住者とみなされる外国人従業員は、レバノン国民と同じ所得税およびNSSFの規則の対象となります。居住者は、一般的に一定期間(例:暦年の183日以上)国内に実際に滞在していることによって判断されます。レバノンの法人や、レバノンに登録された支店や拠点を持つ外国法人に雇用されている場合、雇用者は給与税の源泉徴収とNSSFへの拠出を行う責任があります。二重課税条約のある国の出身者は、条約の規定や具体的な状況に応じて、一定の免除や軽減を受けられる場合があります。
- 外国企業: レバノンで個人を雇用する外国企業は、その活動の性質や期間に応じて、恒久的施設(PE)を持つ可能性があります。PEを設立すると、レバノンで法人税義務が発生します。PEを持たなくても、レバノンに居住する個人を直接雇用している場合、給与税やNSSF義務が生じる可能性があり、雇用者登録やEmployer of Recordサービスの利用が必要になる場合があります。ローカルの法人やPEを持たないリモートワーカーを雇用する外国企業は、現地の労働法や税法の遵守に関して複雑な課題に直面し、多くの場合、Employer of Recordの利用が必要となることがあります。
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