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レバノンにおける税金

税務義務の詳細

レバノンにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

レバノン taxes overview

雇用に関する課税の複雑さを理解することは、レバノンでの事業運営において極めて重要です。この制度は、雇用主と従業員の両方に義務を課しており、所得税の源泉徴収や社会保障拠出金などを含みます。これらの要件を理解することは、コンプライアンスの維持と円滑なビジネス運営のために不可欠です。

レバノンの雇用に関する税制は、主に所得税法および国立社会保障基金(NSSF)規定によって規定されています。雇用主は、自社の従業員のために正確に税金と拠出金を計算・源泉徴収・送金し、さらに自らの雇用主拠出金も支払う責任があります。

雇用主の社会保障および給与税義務

レバノンの雇用主は、従業員のために国立社会保障基金(NSSF)への拠出を義務付けられています。これらの拠出は、社会保障のさまざまな分野をカバーしています。拠出率は、従業員の総給与に基づいて計算され、一部の分野では一定の上限があります。

主に雇用主の拠出を必要とするNSSFの分野は以下の通りです:

  • 退職金支払い: 退職時の解雇手当を資金援助するための重要な雇用主のみの拠出。
  • 疾病・出産: 医療給付と産休をカバーします。雇用主と従業員の両方が拠出します。
  • 扶養手当: 扶養家族の数に基づいて従業員に提供される給付を資金援助します。こちらも雇用主と従業員が拠出します。

2025年の雇用主拠出率は、現行のレートとほぼ一致すると予想されており、立法の変更がない限り適用されます。一般的なレートは次の通りです:

NSSF分野 雇用主レート 従業員レート
退職金 8% 0%
疾病・出産 7% 3%
扶養手当 6% 0%
合計拠出金 21% 3%

注:これらのレートは従業員の給与に適用され、多くの場合、疾病・出産および扶養手当分には一定の上限が設けられています。

NSSFに加えて、雇用主は給与税とも呼ばれる給与から源泉徴収される所得税の支払い責任も負います。これは別の雇用主拠出金ではなく、雇用主が従業員に代わって徴収し、送金する税金です。

所得税源泉徴収義務

レバノンの雇用主は、従業員に支払う給与および賃金から所得税(しばしば給与税とも呼ばれる)を法的に源泉徴収する義務があります。この税は、累進課税制度に基づき、所得が高いほど高い税率を適用されます。税は、控除可能な手当や許容される費用を差し引いた後の従業員の総給与額に課されます。

所得税の計算は通常月次で行われます。雇用主は、公式の税率表と税率を課税所得に適用しなければなりません。

2025年に予想される累進所得税の税率と階級は次の通りです:

課税対象年間収入(LBP) 税率
9,000,000以下 2%
9,000,001〜24,000,000 4%
24,000,001〜48,000,000 7%
48,000,001〜84,000,000 11%
84,000,001〜132,000,000 15%
132,000,001〜228,000,000 19%
228,000,000超 21%

注:これらの階級と税率は現行の立法に基づいており、年間課税対象所得に適用されます。月次の税は、年間税負担を12で割って算出されます。

雇用主は、源泉徴収した税金を正確に計算し、タイムリーに財務省に送金する責任があります。

従業員の税控除と手当

レバノンの従業員は、累進税率が適用される前に課税所得を減少させる特定の個人手当や控除を受ける権利があります。これらの手当は、毎年一定額が付与されます。

2025年に予想される主要な従業員手当は次の通りです:

  • 個人手当: すべての従業員に付与される基本手当。
  • 配偶者手当: 既婚者の従業員に追加で付与。
  • 子供手当: 扶養家族の子一人あたりの手当(一定人数まで)。

これらの手当の具体的な年間金額は政府の政令によって定められますが、おおよそ次のようになると見込まれています:

  • 個人手当:LBP 9,000,000
  • 配偶者手当:LBP 4,500,000
  • 子供手当:子一人あたりLBP 1,000,000(最大5人まで)

これらの手当は、従業員の総年度収入から差し引かれ、その後の課税所得額を算出し、その額に対して所得税が計算されます。

税務遵守と報告期限

レバノンの雇用主は、給与税やNSSF拠出金に関する特定の報告義務と期限を守る必要があります。これらの期限を守ることは、罰則や利息を避けるために重要です。

主要な遵守要件は次の通りです:

  • 毎月の給与税申告(R3/R4フォーム): 雇用主は、給与支払額、源泉徴収税、支給した手当の詳細を記載した毎月の申告書を提出しなければなりません。この申告書の提出期限は通常、翌月の15日です。源泉徴収した税金もこの期限内に送金しなければなりません。
  • 年次給与税調整(R10フォーム): 1年間の給与総額、手当、源泉徴収税の総括を行う年次調整報告書を提出します。提出期限は一般的に翌年の3月15日です。
  • 毎月のNSSF申告: 従業員の給与および計算されたNSSF拠出金の月次申告を行います。これらの申告と対応する拠出金は、通常翌月末までに期限があります。
  • 年次のNSSF申告: NSSF拠出金の年次集計も必要です。

正確な給与記録を維持し、申告および支払いを遅滞なく行うことは、雇用主の基本的責任です。

外国人労働者および企業向けの特別税制上の考慮事項

レバノンで働く外国人や、国内で事業を行う外国企業は、特有の税務上の配慮を要します。

  • 外国人従業員: レバノンで税務上の居住者とみなされる外国人従業員は、レバノン人と同じ所得税とNSSF規則の対象となります。居住者は、一般的に一定期間(例:暦年の183日以上)にわたる物理的滞在により決定されます。レバノンの法人や登録された支店・拠点を持つ外国法人が雇用した場合、雇用主は給与税の源泉徴収やNSSFへの拠出の責任があります。二重課税防止条約を締結している国からの従業員は、条約の規定や彼らの具体的状況に応じて、一定の免除や軽減措置を受けられる場合があります。
  • 外国企業: 外国企業がレバノンで人員を雇用する場合、その活動の性質と期間に応じて、恒久的施設(PE)となる可能性があります。PEの設立は、レバノンでの法人税義務を生じさせます。たとえPEがなくても、レバノンに居住する個人を直接雇用している場合、給与税やNSSFの義務が発生し、雇用者登録やEmployer of Recordサービスの利用が必要となる場合があります。ローカルの拠点やPEを持たずにリモートワーカーを雇用している外国企業は、現地の労働法や税法の遵守に関して複雑な課題に直面し、Employer of Recordが必要となるケースも多いです。

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