プエルトリコはアメリカ合衆国の領土として、米国の連邦移民制度の下で運営されています。これにより、島で生活し働くことを希望する外国籍の方は、米国市民権移民局(USCIS)や国務省が定めるビザおよび就労許可の要件を遵守しなければなりません。手続きは、雇用の性質、個人の資格、スポンサーとなる雇用主のニーズに基づいて適切なビザカテゴリーを取得し、その後、状況に応じてステータスの調整や特定の就労許可書類の申請を行うことを含みます。
プエルトリコでの雇用に関する米国移民制度の理解には、利用可能な特定のビザカテゴリー、詳細な申請手続き、そして雇用主と従業員の両方に求められる継続的なコンプライアンス義務を理解することが必要です。要件、処理時間、料金は変更される可能性がありますが、基本的な制度の枠組みは一貫しており、熟練労働者、経営幹部、投資家などが島の経済に貢献するための道筋を提供しています。
外国人労働者向け一般的なビザタイプ
いくつかの非移民ビザカテゴリーは、特定の条件を満たし、資格のある米国雇用主にスポンサーされている場合、プエルトリコで働くことを許可しています(または投資により資格を得ている場合も含む)。熟練・専門職向けの最も一般的なタイプは以下の通りです。
- H-1Bビザ: 専門職に従事する個人向け。理論的または技術的専門知識を必要とする職種。学士号または同等の経験が必要。年間上限あり。
- L-1Aビザ: 企業内転勤者の管理職または経営幹部向け。米国入国前の3年間のうち少なくとも1年間、海外の適格組織で勤務経験が必要。
- L-1Bビザ: 専門知識を持つ企業内転勤者向け。L-1Aと同様の勤務歴が必要。
- E-2条約投資家ビザ: 米国と貿易・航海条約を結ぶ国の国民で、米国の事業に substantialな資本を投資している者。投資者やその従業員も対象。
- O-1ビザ: 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツにおいて卓越した能力を持つ個人、または映画・テレビ業界で卓越した実績を持つ者。
| ビザタイプ | 説明 | 一般的な有効期間 |
|---|---|---|
| H-1B | 専門職 | 最大3年(最長6年) |
| L-1A | 企業内転勤(管理職/経営幹部) | 最大3年(最長7年) |
| L-1B | 企業内転勤(専門知識者) | 最大3年(最長5年) |
| E-2 | 条約投資家/従業員 | 最大5年(更新可) |
| O-1 | 卓越した能力 | 最大3年(更新可) |
就労許可申請の要件と手続き
就労許可を得るための手続きは、通常、米国雇用主がUSCISに対して外国人のための申請を行うことから始まります。H-1Bビザの場合は、さらに労働省から認証済みのLabor Condition Application(LCA)を取得する必要があります。
一般的な流れ:
- 雇用主が申請書を提出: 米国雇用主は、フォームI-129「非移民労働者申請書」をUSCISに提出し、ビザカテゴリーに応じた証明書類を添付します。
- 申請の承認: USCISが申請を審査し、承認されるとフォームI-797「通知書」を発行します。
- ビザ申請(米国外の場合): 外国人は米国大使館または領事館でビザを申請し、フォームDS-160の確認ページを提出、面接を受け、必要書類(パスポート、写真、承認済み申請通知など)を提出します。
- 米国/プエルトリコへの入国: ビザ承認後、プエルトリコへ渡航可能。到着時に米国税関・国境警備局(CBP)が検査します。
- ステータスの調整(既に米国内にいる場合): 既に米国内にいて異なる有効なステータスにある場合は、I-485「永住権登録またはステータス調整申請書」を申請できる場合があります(申請カテゴリーによる)。
- 就労許可証(EAD)の取得: H-1B、L-1、E-2(従業員)ビザの主たる保持者は、入国・ステータス承認後に雇用主のために働くことが認められますが、一部の人(扶養家族やステータス調整中の者など)は、I-765を用いてEADを申請し、就労可能です。
必要となる一般的な書類(申請とビザ申請用):
- 承認済みのI-129申請書とI-797承認通知
- 有効なパスポート
- 非移民ビザ申請書、DS-160確認ページ
- 米国ビザ要件を満たす写真
- 出生証明書
- 婚姻証明書(扶養家族の場合)
- 学歴証明書、成績証明書、評価書(H-1B、O-1)
- 前職の経験証明書
- 会社の書類(L-1、E-2)、関係性証明や投資証明(E-2)
- 認証済みLabor Condition Application(LCA)(H-1B用)
- 卓越した能力の証明(O-1用)
2025年初頭時点の推定料金と処理時間(変更の可能性あり):
| 項目 | 推定料金(USD) | 推定処理時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| I-129申請料 | $460 - $555 | 2.5〜10+ヶ月 | カテゴリーやUSCISの混雑状況により変動 |
| H-1Bキャップ料 | $10 - $20 | 該当なし | 登録料(必要な場合) |
| H-1B ACWIA料 | $750または$1,500 | 該当なし | 雇用主規模により異なる |
| H-1B詐欺防止料 | $500 | 該当なし | 初回申請に適用 |
| 公法114-113料金 | $4,000または$4,500 | 該当なし | 一部H-1B/L-1申請に適用 |
| プレミアム処理料金 | $2,805 | 15暦日 | より早い処理を希望する場合のオプション |
| DS-160ビザ申請 | $205 | 大使館により異なる | I-129承認後に申請 |
| I-765(EAD)申請 | $410 - $520 | 3〜12+ヶ月 | 必要に応じて |
| I-485(ステータス調整) | $1,225 - $1,440 | 8〜24+ヶ月 | ステータス調整の場合 |
注:料金や処理時間は目安であり、変更されることがあります。プレミアム処理はI-129の迅速審査のための任意サービスです。
永住権取得の道筋
プエルトリコにいる外国人労働者は、さまざまな方法で永住権(グリーンカード)を取得できます。最も一般的なのは雇用ベースの移民です。通常、複数の段階を経るプロセスです。
- 労働証明(PERM): 多くの雇用ベースカテゴリー(EB-2、EB-3)では、雇用主がまず労働省から労働証明を取得し、その職に適格な米国労働者がいないことを証明します。
- 移民申請: 米国雇用主は、I-140「外国人労働者移民申請書」をUSCISに提出し、外国人のために申請します。カテゴリーにはEB-1(卓越した能力、優秀な教授・研究者、多国籍経営者・管理者)、EB-2(高度な学位または卓越した能力)、EB-3(熟練労働者、専門職、その他の労働者)があります。
- ビザの利用可能性: 申請者は、優先順位や出身国に基づき、ビザの空き状況(ビザ・ビュレット)を確認し、移民ビザ番号を取得します。
- ステータスの調整または領事手続き:
- ステータス調整: 既に米国内にいて有効な非移民ステータスにある場合、I-485を提出し、永住権を申請できます。
- 領事手続き: 米国外にいる場合やこの方法を選ぶ場合は、I-140承認後に米国大使館や領事館で移民ビザを申請します。
一般的な雇用ベースのグリーンカードカテゴリー:
- EB-1: 優先労働者(PERM不要、通常ビザの空き状況は良好)
- EB-2: 高度な学位保持者または卓越した能力者(PERM必要、国家利益免除対象の場合は不要、ビザ状況は変動あり)
- EB-3: 熟練労働者、専門職、その他の労働者(PERM必要、ビザ待ちが長期化することも多い)
扶養者ビザの選択肢
主たる非移民ビザ保持者の配偶者や未婚の子(21歳未満)は、派生ビザを申請でき、プエルトリコで主ビザ保持者とともに居住できます。
- H-4ビザ: H-1Bビザ保持者の扶養家族向け。特定のH-4配偶者は、グリーンカード取得過程の一定段階に達した場合、就労許可証(EAD)を申請できる場合があります。
- L-2ビザ: L-1AまたはL-1Bビザ保持者の扶養家族向け。L-2配偶者は一般的にEADの申請が可能。
- E-2扶養者ビザ: E-2条約投資家や従業員の扶養家族向け。E-2配偶者は一般的にEADを申請可能。
- O-3ビザ: O-1ビザ保持者の扶養家族向け。O-3扶養者は通常、就労許可は認められません。
扶養者ビザの申請は、通常、フォームDS-160の提出と米国大使館または領事館での面接、または米国内からの申請の場合はI-539「非移民ステータス延長・変更申請書」の提出を伴います。
雇用主と従業員のビザ遵守義務
米国の移民法を遵守することは、プエルトリコにおける雇用主と外国人従業員の双方にとって極めて重要です。
雇用主の義務:
- I-9確認: 雇用主は、米国内(プエルトリコ含む)で雇用したすべての者の身元と就労資格を、フォームI-9を用いて確認し、雇用開始後3日以内に完了させる必要があります。
- 記録保持: I-9フォームと証明書類を必要期間保管。
- 申請条件の遵守: 承認された申請(例:I-129)に記載された職務と勤務地でのみ勤務させる。重要な変更がある場合は、修正申請が必要。
- 賃金要件: 労働条件申請(LCA)に記載された実勢賃金または実際の賃金の高い方を支払う。
- 差別禁止: 市民権や移民資格に基づく差別を行わない。
- 変更通知: 職務内容や勤務地の変更、雇用終了などの重要な変更をUSCISに通知。
従業員の義務:
- ステータス維持: ビザとステータスの条件を遵守(例:スポンサー雇用主のみで勤務、学生の場合は所定の登録維持)。
- 変更通知: 住所変更はフォームAR-11を用いてUSCISに通知。
- 有効な書類: パスポートとビザの有効期限を維持。
- 法律遵守: 米国連邦法およびプエルトリコの地方法を遵守。
- 出国: 許可された滞在期限までに米国を離れる。延長やステータス変更が承認されていない場合。
これらの義務を怠ると、罰金や監査、将来の移民申請の制限などの重大なペナルティが科される可能性があります。雇用主は特に、違反に対して罰則を受けるほか、従業員はステータス喪失や追放、将来の入国禁止のリスクがあります。
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