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プエルトリコにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

プエルトリコ で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

プエルトリコ work-permits-and-visas overview

プエルトリコはアメリカ合衆国の領土として、米国の連邦移民制度の下で運営されています。これにより、島で生活し働く外国人は、米国市民権移民局(USCIS)および国務省が定めるビザおよび就労許可の要件を遵守する必要があります。手続きには、雇用の性質、個人の資格、スポンサーとなる雇用主のニーズに基づいて適切なビザカテゴリーを取得し、その後、状況に応じて在留資格の調整や特定の就労許可書類の申請を行うことを含みます。

プエルトリコでの雇用のための米国移民フレームワークを理解するには、利用可能な特定のビザカテゴリー、詳細な申請手続き、および雇用主と従業員の両方に求められる継続的な遵守義務を理解する必要があります。要件、処理時間、および費用は変動する可能性がありますが、基本的なシステムの構造は一貫しており、熟練労働者、経営幹部、投資家などが島の経済に貢献するための道筋を提供しています。

外国人労働者向け一般的なビザタイプ

いくつかの非移民ビザカテゴリーは、特定の基準を満たし、資格のある米国の雇用主にスポンサーされている場合に、外国人がプエルトリコで働くことを許可しています(あるいはそれに該当する投資を持つ場合も含む)。熟練および専門職の労働者に最も一般的なタイプは以下の通りです。

  • H-1Bビザ: 理論的または技術的専門知識を必要とする専門職向け。学士号または同等の経験が必要。年次上限あり。
  • L-1Aビザ: 企業内管理職または経営幹部のための転勤ビザ。海外の資格のある組織で最低1年間連続勤務した経験が必要(入国前の3年以内)。
  • L-1Bビザ: 専門知識を持つ企業内転勤者向け。L-1Aと同様の勤務歴が必要。
  • E-2条約投資家ビザ: 米国と条約関係にある国の国民が、米国企業に多額の資本を投資する場合に利用できる。投資者やその特定の従業員も対象。
  • O-1ビザ: 科学、芸術、教育、ビジネス、運動分野で卓越した能力を持ち、映画やテレビ業界で卓越した実績を証明できる個人向け。
ビザタイプ 説明 一般的な有効期間
H-1B 専門職 最大3年(最大6年)
L-1A 企業内転勤者(管理職/経営幹部) 最大3年(最大7年)
L-1B 企業内転勤者(専門知識者) 最大3年(最大5年)
E-2 条約投資家/従業員 最長5年(更新可能)
O-1 卓越した能力者 最大3年(更新可能)

就労許可申請の要件と手続き

就労許可取得のプロセスは、通常、米国の雇用主が外国人を代表してUSCISに申請書を提出することから始まります。H-1Bビザの場合は、米国労働省から認定されたLabor Condition Application(LCA)も取得が必要です。

一般的な流れ:

  1. 雇用主が申請: 米国雇用主はForm I-129「非移民労働者申請書」をUSCISに提出し、ビザカテゴリーに特化した補足資料を添付します。
  2. 申請承認: USCISが申請を審査し、承認された場合はForm I-797「アクション通知書」を発行します。
  3. ビザ申請(米国外の場合): 外国人は米国大使館または領事館でForm DS-160「非移民ビザ申請書」を提出し、面接を受け、必要書類(パスポート、写真、承認された申請通知など)を提出します。
  4. 米国/プエルトリコへの入国: ビザ承認後、個人はプエルトリコに渡航可能。到着時に米国税関・国境警備局(CBP)が審査します。
  5. 在留資格の調整(既に米国内にいる場合): 既に米国内にいて別の有効な在留資格を持つ場合、カテゴリに応じてForm I-485「永住権登録または在留資格調整申請書」を申請可能です(I-129の承認と同時または後に行う)。
  6. 就労許可証(EAD)の取得: H-1B、L-1、E-2(従業員)ビザの主たる保持者は入国・在留資格承認後にスポンサー企業で働くことが認められますが、特定の個人(扶養家族や在留資格調整者など)は、Form I-765を用いてEADを申請し働く必要がある場合があります。

必要となる一般的な書類(申請とビザ申請共通):

  • 承認済みのForm I-129申請書とI-797承認通知書
  • 有効なパスポート
  • DS-160「ビザ申請書」の確認ページ
  • 米国ビザ要件を満たす写真
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書(扶養家族の場合)
  • 学歴証明書、成績証明書、評価書(H-1B、O-1の場合)
  • 前職からの職務証明レター
  • 企業の証明書(L-1、E-2用)、関係性証明や投資証明など
  • 承認されたLabor Condition Application(LCA)(H-1B用)
  • 卓越した能力証明(O-1用)

推定費用と処理時間(2025年初め現在、変動可能):

アイテム 推定費用(USD) 推定処理時間 備考
Form I-129提出料 $460 - $555 2.5〜10+ヶ月 カテゴリーやUSCISの状況により変動
H-1B募集上限料 $10 - $20 該当なし 登録料(該当する場合)
H-1B ACWIA料金 $750 または $1,500 該当なし 雇用主規模により異なる
H-1B詐欺防止料金 $500 該当なし 初回申請に適用
Public Law 114-113料金 $4,000 または $4,500 該当なし 一部H-1B、L-1申請に適用
プレミアム処理料金 $2,805 15暦日 より早い処理を希望する場合のオプション
DS-160ビザ申請 $205 大使館による I-129承認後に申請
Form I-765(EAD)申請 $410 - $520 3〜12+ヶ月 必要な場合
Form I-485(在留資格調整) $1,225 - $1,440 8〜24+ヶ月 在留資格調整の場合

*注:これらの費用や処理時間は目安であり、変更される可能性があります。プレミアム処理は迅速なI-129審査のための任意サービスです。

永住権取得の道筋

プエルトリコにいる外国人労働者は、さまざまな方法で永住権(グリーンカード)を追求できますが、最も一般的なのは就労ベースの移民です。この手順は複数の段階に分かれることが多いです。

  1. 労働認証(PERM): 多くの就労ベースのカテゴリー(EB-2、EB-3)の場合、最初に労働省から労働認証を取得し、該当職に適格な米国人がいないことを証明します。
  2. 移民申請書提出: 米国雇用主はForm I-140「移民申請書(外国人労働者向け)」をUSCISに提出し、外国人のために申請します。カテゴリーはEB-1(卓越した能力、優秀な教授/研究者、多国籍経営者/幹部)、EB-2(高度な学位や卓越した能力)、EB-3(熟練労働者、専門職、その他労働者)などがあります。
  3. ビザの利用可能性: 個人の優先順位や出身国に基づき、Department of Stateのビザ公告(Visa Bulletin)でビザ発給番号が利用可能かどうかを確認します。
  4. 在留資格の調整または在外申請:
    • 在留資格の調整: 既に米国内にいて有効な非移民資格を持ち、ビザ番号が利用可能な場合、USCISにForm I-485を提出して永住権を申請します。
    • 在外処理: 米国外にいる場合やこのルートを選択したい場合は、I-140承認後に米国大使館や領事館で移民ビザを申請します。

一般的な就労ベースのグリーンカードカテゴリー:

  • EB-1: 優先労働者(PERM不要、通常は最新のビザ情報が適用される)
  • EB-2: 高度な学位保持者や卓越した能力者(PERM必要だが、国家利益免除(NIW)資格があれば不要な場合もあり。ビザ利用可能性は変動)
  • EB-3: 熟練労働者、専門職、その他の労働者(PERM必要。ビザ待ちが長くなることも多い)

扶養家族ビザの選択肢

主に非移民ビザ保持者の配偶者と未婚の21歳未満の子供は、付属ビザにより一緒にプエルトリコに滞在できる資格を得ることが一般的です。

  • H-4ビザ: H-1Bビザ保持者の扶養家族用。H-4配偶者の中には、一定の条件を満たすと就労認証書(EAD)の申請が可能なケースもあります。
  • L-2ビザ: L-1AまたはL-1Bビザ保持者の扶養家族用。L-2配偶者は一般的にEAD申請資格があります。
  • E-2扶養者ビザ: E-2条約投資家や従業員の扶養家族用。E-2配偶者もEAD申請資格があります。
  • O-3ビザ: O-1ビザ保持者の扶養家族用。O-3扶養者は通常、就労許可は取得できません。

扶養家族ビザの申請は、通常Form DS-160の提出や米国大使館・領事館での面接( principal申請と同様)を行うか、米国内在住の場合はForm I-539「非移民資格延長/変更申請書」を提出します。

雇用主および従業員のビザ遵守義務

米国の移民法を遵守することは、プエルトリコの雇用主および外国人従業員の両者にとって非常に重要です。

雇用主の義務:

  • I-9資格確認: 雇用主は、米国内(プエルトリコを含む)で採用した全員の身元と就労資格をForm I-9を使用して確認しなければならない。これは、雇用開始後3日以内に完了する必要があります。
  • 記録保持: I-9フォームとSupporting documentsは必要期間保存。
  • 申請条件の履行: 承認された申請(例:I-129)に記載された職種・勤務地でのみ勤務させる。重要な変更がある場合、修正申請が必要。
  • 賃金の遵守: 就労条件申請(Labor Condition Application)に記載された実勢賃金または実際の賃金の高い方を支払う。
  • 差別禁止: 市民権や移民資格に基づく差別を行わない。
  • 変更通知: 職務内容や勤務地の変更、解雇などの重要な変更をUSCISに報告。

従業員の義務:

  • 資格保持: ビザ条件およびステータス条件を遵守し(例:スポンサー企業だけで働く、学生なら所定の登録を維持)、在留資格を保つ。
  • 変更の通知: 住所変更などの情報はForm AR-11を用いてUSCISに通知。
  • 有効な書類: パスポートとビザが有効期限内であることを確認。
  • 法律遵守: 米国連邦およびプエルトリコの地方法律を守る。
  • 退去: 許可された滞在期限までに米国を退去。ただし、延長や在留資格変更の承認がある場合を除く。

これらの義務を怠ると、罰金、査察、将来の移民申請の制限などの重いペナルティが科される可能性があります。

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