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プエルトリコにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

プエルトリコ で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

プエルトリコ work-permits-and-visas overview

プエルトリコはアメリカ合衆国の領土として、米国の連邦移民制度のもとで運営されています。つまり、島で生活し働くことを希望する外国人は、U.S. Citizenship and Immigration Services(USCIS)および国務省が定めるビザおよび就労許可の要件を遵守しなければなりません。このプロセスには、雇用の性質、個人の資格、スポンサーとなる雇用主のニーズに基づき適切なビザカテゴリーを取得し、その後、状況に応じて保留資格の調整や特定の就労許可書の申請を行うことが含まれます。

プエルトリコでの雇用のために米国の移民フレームワークをナビゲートするには、利用可能な具体的なビザカテゴリー、その詳細な申請手順、および雇用主と従業員の両方に課される継続的なコンプライアンス義務を理解する必要があります。要件、処理時間、料金は変更されることがありますが、システムの基本的な構造は一貫しており、熟練労働者、役員、投資家などが島の経済に貢献するための道筋を提供しています。

外国人労働者のための一般的なビザタイプ

いくつかの非移民ビザカテゴリにより、特定の条件を満たし、資格のある米国の雇用主からスポンサーされた場合、外国人はプエルトリコで働くことが可能です(投資をして資格を得ている場合も含む)。熟練労働者や専門職向けの最も一般的なタイプは以下の通りです。

  • H-1Bビザ: 理論的または技術的な専門知識を要する専門職従事者向け。学士号または同等の経験が必要。年間上限があります。
  • L-1Aビザ: 企業内の管理者または役員としての異動者向け。入国前の過去3年間のうち少なくとも1年間、米国外の適格組織で勤務している必要があります。
  • L-1Bビザ: 専門知識を持つ企業内の異動者向け。L-1Aと同様の勤務歴が必要です。
  • E-2条約投資家ビザ: 米国と商取引や航海の条約を結んでいる国の国民のみ対象。米国の事業に相当する額の資本を投資する場合に適用され、投資者やその事業の一部従業員も対象となります。
  • O-1ビザ: 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツで卓越した能力を持つ者、または映画やテレビ業界で卓越した実績を持つことを示す者。
ビザタイプ 説明 一般的な有効期間
H-1B 専門職 最大3年(最大6年)
L-1A 企業内異動者(マネージャー/役員) 最大3年(最大7年)
L-1B 企業内異動者(専門知識者) 最大3年(最大5年)
E-2 条約投資家/従業員 最長5年(更新可能)
O-1 卓越した能力 最大3年(更新可能)

就労許可申請の要件と手順

就労許可を得るための手続きは、通常、米国の雇用主が外国人のためにUSCISに申請書を提出することから始まります。H-1Bビザの場合、労働省からの認定済みLabor Condition Application(LCA)を取得することも必要です。

一般的な流れ:

  1. 雇用主が申請書を提出: 米国の雇用主は、フォームI-129「非移民労働者のための申請書」をUSCISに提出し、ビザカテゴリーに特化した支持書類を添付します。
  2. 申請の承認: USCISが申請内容を審査します。承認されると、フォームI-797「アクション通知」が発行されます。
  3. ビザ申請(米国外の場合): 外国人は米国大使館または領事館でビザを申請し、フォームDS-160を提出、面接を受け、必要書類(パスポート、写真、承認された申請通知など)を提出します。
  4. 米国/プエルトリコへの入国: ビザ承認後、本人はプエルトリコへの渡航が可能です。米国税関・国境警備局(CBP)が入国審査を行います。
  5. ステータスの調整(すでに米国内にいる場合): 既に米国内にいる場合、条件によりフォームI-485「永住権登録またはステータス調整申請書」を申請可能です。これはI-129の承認後、または同時に行うことができます。
  6. 就労許可証(EAD)の取得: H-1B、L-1、E-2(従業員)ビザの保有者は入国時に就労資格が付与されますが、一部の家族やステータス調整者は、フォームI-765を使用してEADを申請し、働くことができます。

必要となる一般的な書類(申請とビザ申請両方):

  • 承認済みのフォームI-129とI-797の承認通知。
  • 有効なパスポート。
  • 非移民ビザ申請書、フォームDS-160確認ページ。
  • 米国ビザ要件を満たす写真。
  • 出生証明書。
  • 婚姻証明書(扶養家族の場合)。
  • 学位証明書、成績証明書、評価書(H-1B、O-1対象者)。
  • 前職からの推薦状。
  • 会社の書類(L-1、E-2対象者)。関係性の証明や投資額の証拠も必要。
  • 栄養労働条件申請(LCA)の認証済みコピー(H-1B対象)。
  • 卓越した能力の証拠(O-1対象)。

概算料金と処理時間(2026年初頭、目安・変更あり):

項目 推定料金(USD) 推定処理時間 備考
I-129提出料 $780 - $1,385 2.5〜10+ヶ月 カテゴリーやUSCISの状況による
H-1Bキャップ料 $215 該当なし 登録料(対象の場合)
H-1B ACWIA料 $750または$1,500 該当なし 雇用主規模による
H-1B不正防止料 $500 該当なし 初回申請に適用
Public Law 114-113料 $4,000または$4,500 該当なし 特定のH-1B/L-1申請に適用
プレミアム処理料 $2,965 15日間 I-129の迅速処理オプション
DS-160ビザ申請 $435 領事館により異なる I-129承認後に必要
I-765(EAD)提出料 $470 - $520 3〜12+ヶ月 必要に応じて
I-485(調整申請) $1,540 8〜24+ヶ月 ステータス調整時

注: 料金や処理時間は変動する可能性があります。プレミアム処理はI-129迅速判定のオプションサービスです。

永住権取得の道筋

プエルトリコで働く外国人は、さまざまな方法で永住権(グリーンカード)取得を目指すことができ、その中でも最も一般的なのは雇用ベースの移民です。これには通常、多段階のプロセスが伴います。

  1. 労働証明(PERM): 多くの雇用ベースカテゴリ(EB-2やEB-3)の場合、雇用主は労働省から労働証明を取得する必要があります。これは、適格な米国労働者がその職に就いていないことを証明するものです。
  2. 移民申請: 米国の雇用主は、I-140申請書「移民労働者のための申請書」をUSCISに提出し、外国人のために申請します。カテゴリにはEB-1(卓越した能力、著名な教授/研究者、多国籍役員/マネージャー)、EB-2(高学位または特別な能力)、EB-3(技能労働者、専門職、その他の労働者)があります。
  3. ビザの利用可能性: 申請者は、DVビザ・ビザ Bulletin に基づいて、その優先順位カテゴリおよび出身国に応じた移民ビザ番号を保持している必要があります。
  4. ステータスの調整または領事館での手続き:
    • ステータス調整: 米国内に既にいる場合、ビザ番号が利用可能であれば、USCISにフォームI-485を提出し、永住権の申請を行います。
    • 領事処理: 米国外の場合やこのルートを選ぶ場合は、I-140承認後、ビザ番号が利用可能になれば、米国大使館または領事館で移民ビザを申請します。

一般的な雇用ベースのグリーンカードカテゴリ:

  • EB-1: 優先労働者(PERM不要。ビザの空き状況は一般に良好)
  • EB-2: 高度な学位保持者または特別な能力者(PERM必要。ただし、NIE資格の場合は不要。ビザの空き状況は変動あり)

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