明確で適法な雇用契約を締結することは、プエルトリコで従業員を雇用する際の基本です。これらの契約は、雇用者と従業員の関係の法的基盤となり、職務、報酬、福利厚生、解雇手続きなどの雇用条件を明示します。適切に作成された契約は誤解を防ぎ、現地の労働法令の遵守を確保し、潜在的な紛争解決の枠組みを提供します。
プエルトリコにおける雇用契約の具体的な要件や一般的な慣行を理解することは、事業を展開または拡大する企業にとって重要です。米国連邦基準と一致する部分もありますが、プエルトリコには独自の労働法典と司法解釈があり、雇用契約の作成と実施に際して慎重に考慮する必要があります。
雇用契約の種類
プエルトリコの雇用契約は、主に期間に基づいて二つの主要なカテゴリーに分類されます:無期限契約と有期契約。使用される契約の種類は、特に解雇権や退職金に関して重要な影響を及ぼします。
| 契約タイプ | 説明 | 主要な特徴 |
|---|---|---|
| 無期限契約 | 期間の定めなく従業員の雇用が継続される。 | 一般的な雇用形態。解雇はLaw 80の「正当な理由」要件に従う必要があります。 |
| 有期契約 | 特定の期間または特定のプロジェクトの完了までの雇用。 | 書面である必要があります。正当な理由なく期間前に解雇すると責任を負う可能性があります。自然に期間満了の場合はLaw 80の退職金の対象外です。 |
無期限契約が最も一般的ですが、特定の一時的なニーズに対して有期契約も許容されます。ただし、実質的に永続的な役割に対して繰り返し有期契約を使用すると、裁判所によって無期限契約に再分類される可能性があります。
必須条項
プエルトリコの法律は、雇用契約に一定の情報を含めることを義務付けており、明確さを確保し、双方を保護します。すべての詳細が法令により厳格に書面に記載される必要はありませんが(一部は別途通知可能)、包括的な書面契約を作成することが最良の実践です。以下の内容を含めることが推奨されます。
- 当事者の特定: 雇用者と従業員の正式な氏名と住所。
- 職種と職務内容: 従業員の役割、責任、職務の明確な定義。
- 開始日: 雇用開始の有効日。
- 報酬: 給与または賃金の詳細、支払い頻度(例:週次、隔週)、支払い方法。
- 勤務時間: 予想される勤務時間、曜日、勤務場所。
- 福利厚生: 健康保険、休暇、病気休暇、休日などの福利厚生の記載。会社の方針や福利厚生プランを参照することが多い。
- 試用期間: 該当する場合、期間と条件。
- 準拠法: 契約がプエルトリコの法律に基づくことの明記。
- 署名: 雇用者と従業員の署名および署名日。
すべての契約に厳密に必要なわけではありませんが、秘密保持、知的財産権、解雇手続きに関する条項を含めることが望ましく、完全な枠組みを提供します。
試用期間
プエルトリコの法律は、新規従業員に対して試用期間を設けることを許可しています。この期間は、雇用者が従業員のパフォーマンスや適性を評価するためのものです。具体的な規定は以下の通りです。
- 非免除従業員(通常時間給で残業対象となる従業員)の最大試用期間は 90日。
- 免除従業員(通常給与制の専門職、管理職、役員など、特定の条件を満たす従業員)の最大試用期間は 12ヶ月。
試用期間は雇用開始時に書面で合意される必要があります。この期間中は、無期限従業員と同様に、「正当な理由」なしに解雇できる場合が多いですが、差別や違法行為がないことが前提です。
秘密保持および競業避止条項
秘密保持および競業避止条項は雇用契約に一般的に含まれますが、その執行可能性はプエルトリコの法的基準に従います。
- 秘密保持条項: 企業の秘密情報、営業秘密、所有権のあるデータを保護する契約は、合理的に作成されていれば一般的に執行可能です。
- 競業避止条項: 雇用終了後の競業禁止契約は、プエルトリコの裁判所において慎重に審査されます。執行可能とするには以下の条件を満たす必要があります。
- 範囲が合理的: 禁止する活動の種類が限定的であること。
- 地理的範囲が合理的: 必要かつ限定的な地域に限定されていること。
- 期間が合理的: 特定の妥当な期間(一般的には短期間、例:6〜12ヶ月)に限定されていること。
- 正当な事業利益の保護に必要: 営業秘密や秘密情報など、正当な利益を守るために必要であること。
- 公共の利益に反しない: 従業員の生計を妨げたり、公共のサービスを阻害したりしないこと。
裁判所は競業避止契約を詳細に検討し、過度に広範または不合理と判断される場合は修正または無効とすることがあります。
契約の変更と解雇
既存の雇用契約の変更は、通常、雇用者と従業員の双方の書面による合意が必要です。雇用者が一方的に基本的条件(給与、職務、勤務地など)を変更した場合、これは解雇とみなされる可能性があり、Law 80に基づく退職金義務を生じさせることがあります。
プエルトリコにおける雇用の解雇は厳格に規制されており、特に無期限契約で試用期間を経た従業員については次の通りです。
- 正当な理由による解雇(Just Cause): Law 80に定める「正当な理由」に基づき、無期限従業員を解雇可能です。正当な理由には、従業員の行為(例:不服従、違反行為、警告後のパフォーマンス不良)や、企業の運営上の必要性(例:再編、冗長性、技術的変更)があります。通常、パフォーマンス問題に関する警告などの手続きが必要です。
- 正当な理由なしの解雇: 正当な理由なく解雇した場合、雇用者はLaw 80に基づき、従業員の勤続期間に応じた退職金(通称「 severance pay」または「indemnity」)を支払う義務があります。
- 有期契約の解雇: 有期契約は、契約期間の満了またはプロジェクトの完了により自然に終了します。Law 80の退職金支払い義務は発生しません。ただし、契約期間前に正当な理由なく解雇すると、残りの期間の賃金などの損害賠償責任を負う可能性があります。
すべての雇用解雇において、適切な書類作成と法的手続きの遵守が重要です。
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