オマーンにおける雇用終了の手続きには、スルタン国の労働法を十分に理解していることが不可欠です。雇用主は、通知期間、退職金、解雇の理由と手続きに関する特定の規則を遵守し、コンプライアンスを確保し、潜在的な法的紛争を回避しなければなりません。雇用関係を規定する法的枠組みの中で、雇用主と従業員の権利と義務は明確に定められています。
適切な終了手続きの管理は、オマーンで事業を行う企業にとって非常に重要です。これには、退職金の正確な計算、適切な通知の提供、規定された手順の遵守が含まれます。解雇が雇用主または従業員によるものであれ、または契約期間の満了などの他の事情によるものであれ、これらの点を守ることによりリスクを最小限に抑え、公平な扱いを確保します。
通知期間の要件
オマーンで雇用契約を終了させるために必要な通知期間は、主に契約の種類と従業員の勤続年数によります。法律は、無期限契約を終了させる際に、いずれかの当事者が提供しなければならない最小通知期間を規定しています。定期契約は、通常、更新されない限り自動的に満了し、特に契約に別段の定めがない限り通知は必要ありません。
無期限雇用契約の場合、標準的な最小通知期間は次のとおりです:
| 従業員の勤続年数 | 最小通知期間 |
|---|---|
| 3ヶ月未満 | 7日間 |
| 3ヶ月以上 | 30日間 |
契約または団体協約により、法定最小期間より長い通知期間を定めている場合は、その長い期間が適用されます。通知は書面で行う必要があります。
退職金(終業慰労金)
従業員が少なくとも1年以上連続して雇用主に勤務した場合、雇用終了時に退職金を受け取る権利があります(ただし、法律で定められた重大な不正行為による解雇を除く)。この慰労金は、従業員の最終基本給と勤続年数に基づいて計算されます。
終業慰労金の計算方法は次のとおりです:
- 最初の3年間の各年については、基本給の半月分。
- それ以降の各年については、基本給の全額。
また、1年未満の端数部分についても比例配分で計算されます。最終の基本給を基準にします。
| 勤続年数 | 1年ごとの計算方法 |
|---|---|
| 1-3年 | 0.5 x 最終基本給 |
| 4年以上 | 1.0 x 最終基本給 |
例: 勤続5年6ヶ月、最終基本給OMR 500の従業員の場合、
(3年 * 0.5 * 500) + (2.5年 * 1.0 * 500) = (1.5 * 500) + (2.5 * 500) = 750 + 1250 = OMR 2000。
解雇の理由
オマーンの雇用契約は、さまざまな事情により終了させることができます。大きく分けて、理由あり解雇(即時解雇)と理由なし解雇に分類されます。
理由あり解雇
労働法で定められた限定的な状況において、雇用主は通知なしで従業員を解雇し、終業慰労金を支払わないことができます。これらの理由は、通常、従業員の重大な不正行為に関係します。例としては:
- 従業員が虚偽の身分を名乗ったり、偽造証明書や書類を提出した場合。
- 従業員が、雇用者に重大な損失をもたらすミスを犯し、その事実を知った24時間以内に関係当局に通知した場合。
- 従業員が安全指示に繰り返し違反し、書面で通知され、掲示された場合。
- 正当な理由なく、1年以内に10日以上の断続的な欠勤または7日以上の連続欠勤をした場合。
- 従業員が雇用者の業務に関する秘密情報を漏洩した場合。
- 勤務時間中に酩酊状態または麻薬の影響下にあった場合。
- 従業員が勤務中または勤務に関連して、雇用者、管理者、または同僚を暴行した場合。
- 従業員が、雇用契約に基づく基本的義務を履行しない、または書面による警告にもかかわらず繰り返し法的命令に従わない場合。
即時解雇の場合でも、調査を含む特定の手順を踏む必要があります。
理由なし解雇
理由なし解雇は、上記の理由に該当しない場合に、雇用主が無期限契約を終了させることを指します。これには、余剰人員、組織再編、またはパフォーマンスの問題などが含まれ、即時解雇の基準を満たさない場合です。この場合、雇用主は必要な通知期間を提供し、全ての終業慰労金を支払わなければなりません。定期契約を有効期限前に正当な理由なく終了させると、従業員から損害賠償請求を受ける可能性があります。
合法的解雇のための手続き要件
解雇が合法とみなされるためには、雇用主は特定の手順を踏む必要があります。これらの手順は、理由あり解雇と理由なし解雇で異なります。
| 解雇の種類 | 主要な手続きステップ |
|---|---|
| 理由なし解雇 | 1. 法定または契約上の要件に従い書面による通知を行う。 |
| 2. 最終出勤日までの給与と福利厚生を支払う。 | |
| 3. 終業慰労金(該当する場合)を計算し支払う。 | |
| 4. 未払いの休暇給与やその他の権利を清算する。 | |
| 5. 要望に応じて勤務証明書を提供する。 | |
| 理由あり解雇 | 1. 懸念される不正行為について徹底的な調査を行う。 |
| 2. 従業員に対し、申し立てに対する回答の機会を与える。 | |
| 3. 解雇の理由が法的に認められるものと厳格に一致していることを確認する。 | |
| 4. 解雇通知を文書で行い、具体的な理由を明示する。 | |
| 5. 解雇日までの未払い給与を支払う。 | |
| 注意:特定の即時解雇の場合、終業慰労金は支払われないことがあります。 | |
| 6. 未払いの休暇給与やその他の権利を清算する(慰労金を除く)。 | |
| 7. 要望に応じて勤務証明書を提供する。 |
この過程では、警告書(該当する場合)、調査記録、解雇通知、最終清算書などの適切な書類を整備することが重要です。
従業員の保護と不当解雇
オマーンの労働法は、従業員を不当または恣意的な解雇から保護するための重要な規定を備えています。従業員が不当解雇されたと感じた場合、労働省に苦情を申し立てる権利があります。
解雇が不当または恣意的とみなされる場合は次のとおりです:
- 労働法で認められた正当な理由に基づいていない。
- 正しい法的手続きが踏まれていない(例:通知不足、原因調査の不実施)。
- 差別的理由に基づいている(ただし、解雇の差別禁止理由は一部の他国ほど明確には規定されていませんが、一般原則は適用される)。
労働省が解雇が不当と判断した場合、調停を試みます。調停が不成立の場合、労働裁判所に案件が送られます。裁判所は、雇用主に従業員の復職または、より一般的には損害賠償の支払いを命じる権限を持ちます。不当解雇に対する賠償金の額は、従業員の勤続期間、解雇理由、被った損害などを考慮して裁判所が決定し、多くの場合、数ヶ月分の給与に相当します。これには終業慰労金や通知期間の支払いも含まれます。
雇用主が陥りやすい落とし穴には、解雇前にパフォーマンス問題を適切に記録しなかったこと、法的に認められない理由で解雇したこと、正しい通知期間を提供しなかったこと、終業慰労金の計算を誤ったこと、調査手順を遵守しなかったこと(特に即時解雇の場合)が挙げられます。これらのリスクを軽減するためには、労働法を厳守することが不可欠です。
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