概要
オマーンでの雇用者と従業員の税務義務を理解するには、多くの他の国々と異なるシステムを把握する必要があります。オマーン王国は、主に法人所得税と社会保険料に焦点を当てた税制を持っており、居住者の給与に対する広範な個人所得税は存在しません。この構造は給与計算の一部を簡素化しますが、特にオマーン国民の社会保障や国内で活動する企業の法人税に関する特定の要件を導入しています。
オマーンで事業を行う雇用者は、関係当局(一般社会保険庁(GASI)や税務当局を含む)が定める規則を遵守する責任があります。これには、登録の迅速な完了、正確な拠出金の計算、適切な報告と納付が含まれます。これらの義務を理解することは、円滑な運営と罰則の回避において重要です。
雇用者の社会保障および給与税義務
オマーンにおける給与に関する主要な義務は、一般社会保険庁(GASI)によって管理される社会保障制度への拠出です。これらの拠出は、民間セクターで雇用されるオマーン国民にとって義務付けられています。外国人従業員は、特定の合意や一部の公共部門で働いている場合を除き、通常、GASIの義務的な対象とはなりません。
拠出金は従業員の総給与に基づいて計算され、基本給と一定の手当を含み、特定の最大拠出上限までとします。拠出率は雇用者と従業員に分割されます。
| 拠出者 | 拠出率 |
|---|---|
| 雇用者 | 11.5% |
| 従業員 | 7% |
| 合計 | 18.5% |
- 拠出上限額: 拠出金は最大月額給与で制限され、最近の規則では一般的にOMR 4,000/月です。実際の給与が上限未満の場合は実額に基づき、給与が上限に等しいか超える場合は上限額に基づき計算されます。
- 計算基準: 基本給に加え、住宅、交通、ユーティリティ手当など、労働契約で規定された定期的な手当も含みます。ただし、これらは定期的に支払われ、合意された報酬パッケージの一部である必要があります。
- 雇用者登録: 雇用者はGASIに登録し、オマーン人従業員を雇用開始から一定期間以内に登録しなければなりません。
- 支払い: 拠出金は通常毎月支払われます。
社会保障以外には、オマーンは雇用者の総人件費に対して別個の給与税を課していません。
所得税源泉徴収義務
オマーンは、オマーン国民も含め、個人の給与や賃金に対して所得税を課していません。したがって、雇用者は従業員の給与から所得税を源泉徴収する必要はありません。
この雇用所得に対する個人所得税の不存在は、オマーン税制の重要な特徴です。ただし、これは雇用から得られる所得に限定されることに注意してください。その他の所得や事業利益については、各種規定により法人所得税や源泉徴収税の対象となる場合があります。
従業員の税控除と手当
オマーンには、雇用所得に対する個人所得税が存在しないため、多くの他国に見られる標準的な従業員の税控除や個人手当の概念は適用されません。従業員は、所得税の控除なしに総給与を受け取ります。
従業員の給与から控除される可能性のあるものは通常以下の通りです:
- オマーン人の社会保障拠出分(従業員分)
- 雇用契約や特定の規制によって合意されたその他の控除(例:ローン返済、任意の保険料など)
この給与に対して税控除や控除可能な手当は存在しません。なぜなら、所得税自体が課されていないためです。
税務遵守と報告期限
オマーンの雇用者は、特にオマーン人労働者の社会保障拠出に関する遵守義務があります。
- 月次報告・支払い: 雇用者は毎月、オマーン人従業員の社会保障拠出(雇用者と従業員分)の総額を計算し、それをGASIに報告し、通常翌月の15日までに支払う必要があります。遅延すると罰則が科されることがあります。
- 従業員の登録/登録解除: 雇用者は、新規雇用時にGASIに従業員を登録し、退職時に登録解除を行う責任があります。これらは規定された期限内に行う必要があります。
- 記録保持: 雇用者は、各オマーン人従業員の給与、手当、社会保障拠出に関する正確な給与台帳を保持しなければなりません。
従業員給与の月次所得税源泉徴収の報告は必要ありませんが、国内で事業を行う企業には法人所得税の申告義務があり、年度ごとの確定申告が必要です。
外国人労働者と企業のための特別税務考慮事項
- 外国人労働者: 前述の通り、オマーンに居住し就労する外国人は、一般に所得税を課されません。また、特定の条件を満たさない限り、社会保障料も義務付けられていません(例:特定の政府機関で働く場合や二国間協定の下)。雇用者は主に雇用契約やビザの管理と、労働法規の遵守を行えばよく、給与からの所得税源泉徴収の複雑さはありません。
- 外国企業: オマーンで事業を行う外国企業は、恒久的事業所(PE)を持つ場合、オマーンの法人所得税の対象となります。標準の法人税率は15%です。これは法人税ですが、外国の雇用者にとっては、ビジネスコストや遵守負担に影響します。
- 源泉徴収税: オマーンの法人は、オマーンの非居住者またはPEを持たない外国人に対して、ロイヤルティ、研究・開発対価、ソフトウェア使用料、管理費、サービス料などにエ 10%の源泉徴収税を課す場合があります。これは従業員の給与税ではなく、海外からサービスやその他の支払いを行う外国企業に関係します。オマーンでスタッフを雇用する外国企業は、PEを設立した場合の法人税義務や雇用関連の責任を理解しておく必要があります。
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