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オマーンにおける税金

税務義務の詳細

オマーンにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

オマーン taxes overview

オマーンでの雇用者および従業員の税務義務のナビゲート

オマーンにおける雇用者と従業員の税務義務を理解するには、多くの他のグローバル管轄区域と異なる制度を理解する必要があります。オマーン・スルタン国の税制は、主に法人所得税と社会保障拠出金に焦点を当てており、居住者の給与に対する広範な個人所得税はありません。この構造は給与計算の一部の側面を簡素化しますが、特にオマーン国民の社会保障や国内で事業を行う法人の税務面で特定の要件を導入しています。

オマーンで活動する雇用者は、総合社会保険庁(GASI)や税務当局を含む関連当局が定めた規則を順守する責任があります。これには、登録の適時性、拠出金の正確な計算、適切な報告と納付額の支払いが含まれ、これらの義務を理解することは円滑な運営と罰則回避に不可欠です。

雇用者の社会保障および給与税義務

オマーンにおける雇用者の主な給与関連義務は、総合社会保険庁(GASI)が管理する社会保障制度への拠出です。これらの拠出は、民間セクターで雇用されているオマーン国民に対して義務付けられています。在留外国人従業員は、特定の合意や一部の公共部門で働く場合を除き、通常、義務的なGASI制度の被保険者にはなりません。

拠出金は、従業員の総給与、すなわち基本給と特定の手当(家賃手当、交通費手当、光熱費手当など)を基準として計算され、指定された最大拠出上限まで適用されます。拠出率は、雇用者と従業員の間で分割されます。

拠出者 拠出率
雇用者 11.5%
従業員 7%
合計 18.5%
  • 拠出上限: 拠出金は最大月額給与で制限されており、最近の規制では通常OMR 4,000/月です。給与が上限未満の場合は実給与に基づき、給与が上限に達している場合は上限額に基づいて計算されます。
  • 計算基準: 計算には、基本給に加えて、雇用契約で定められた定期的な手当(住宅、交通、光熱費手当など)が含まれ、正常に支払われ、合意された報酬パッケージの一部であれば適用されます。
  • 雇用者登録: 雇用主はGASIに登録し、採用から一定期間内にオマーン人従業員を登録する必要があります。
  • 支払い: 拠出金は通常、毎月支払われます。

社会保障以外に、オマーンでは雇用者の総賃金支払額に対して別途給与税は課されません。

所得税源泉徴収義務

オマーンは、個人の給与および賃金に対して所得税を課していません。オマーン国民も在留外国人も対象です。その結果、雇用者は一般に従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務はありません。

この雇用所得に対する個人所得税の不在は、オマーンの税制の重要な特徴です。ただし、これは雇用に由来する所得に特化していることに注意が必要です。その他の種類の所得や事業所得については、法人税や源泉徴収税の対象となる場合があります。

従業員の税控除と手当

オマーンの雇用所得に対する個人所得税の非課税のため、多くの他国に見られる標準的な従業員の税控除や個人手当の概念は適用されません。従業員は、所得税目的で控除されない総給与を受け取ります。

従業員の給与から控除される事項はおおむね次の通りです:

  • オマーン国民の社会保障拠出金の自己負担分
  • 雇用契約や特定の規制により合意されたその他の控除(例:ローン返済、任意で控除される保険料など)

所得税が課されないため、従業員は雇用所得に対して税控除を請求できる経費や手当はありません。

税務コンプライアンスと報告期限

オマーンの雇用者は、主にオマーン人労働者の社会保障拠出に関する特定のコンプライアンス義務を負います。

  • 月次報告と支払い: 雇用者は毎月、従業員の総社会保障拠出金額(雇用者と従業員の両方)を計算し、これをGASIに報告し、通常翌月の15日までに支払う必要があります。遅延支払いには罰則が科される場合があります。
  • 従業員の登録/退会: 雇用者は、新たに雇用したオマーン人従業員をGASIに登録し、退職時には退会手続きを行う責任があります。これらは指定された期間内に行わなければなりません。
  • 記録保持: 雇用者は、給与、手当、社会保障拠出金について正確な記録を保持し続ける必要があります。

従業員の給与に関する月次の所得税源泉徴収報告は義務付けられていませんが、オマーンで事業を行う企業は、毎年の法人所得税申告を含む法人税報告義務があります。

外国人労働者と企業の特別な税務上の配慮

  • 外国人労働者: 前述のとおり、オマーンに在住し勤務する外国人労働者は、一般に雇用所得に対してオマーンの個人所得税は課されません。特定の条件(例:政府関係機関や特定の二国間協定の下での勤務)を除き、義務的なオマーンの社会保障拠出金も課されません。雇用主は、主に雇用契約、ビザの状態管理を行い、給与からの所得税源泉徴収の複雑さなく運営できます。
  • 外国企業: オマーンで事業を行う外国企業は、恒久的施設(PE)を持つ場合、オマーンの法人所得税の対象となります。標準の法人税率は15%です。これは法人税ですが、外国雇用主にとっては、事業コストやオマーンでのコンプライアンス負担に影響します。
  • 源泉徴収税: オマーンの法人(PEを持つ外国企業を含む)が非居住者に対して支払う特定の支払い(ロイヤルティ、研究開発の対価、ソフトウェア使用料や権利料、管理費、サービス料など)には、通常10%の源泉徴収税が課されます。これは従業員の給与ではありませんが、サービスやその他支払いのために海外から支払われる場合には重要です。オマーンでスタッフを雇用する外国企業は、法人税の義務とともに、雇用に関する責任を理解しておく必要があります。

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