オマーンにおける雇用者および従業員の税務義務のナビゲーション
オマーンでの雇用者と従業員の税務義務を理解するには、多くの他のグローバルな法域とは異なるシステムを理解する必要があります。オマーン王国は、主に法人所得税と社会保障拠出金に焦点を当てた税制を持ち、居住者の給与に対する広範な個人所得税は課していません。この構造は給与計算の一部を簡素化しますが、特にオマーン国民の社会保障や国内で事業を行う法人の税務上の考慮事項に関して、雇用者に特定の要件を課しています。
オマーンで事業を行う雇用者は、関連当局(一般社会保険庁(GASI)や税務当局)によって定められた規則を遵守する責任があります。これには、適時の登録、正確な拠出金の計算、適切な報告および納付が含まれます。これらの義務を理解することは、円滑な運営と罰則の回避にとって重要です。
雇用者の社会保障および給与税義務
オマーンの雇用者にとって主な給与関連の義務は、一般社会保険庁(GASI)が管理する社会保障制度への拠出金です。これらの拠出金は、民間セクターで雇用されるオマーン国民にとって義務付けられています。外国人従業員は、特定の合意や一部の公共部門の事業体で働いている場合を除き、通常、GASIの義務的制度の対象にはなりません。
拠出金は、従業員の総給与(基本給と一定の手当を含む)に基づいて計算され、最大拠出上限まで適用されます。拠出率は雇用者と従業員に分かれています。
| 貢献者 | 貢献率 |
|---|---|
| 雇用者 | 11.5% |
| 従業員 | 7% |
| 合計 | 18.5% |
- 拠出上限: 拠出金は最大月給で制限されており、最近の規則では通常OMR 4,000/月です。実際の給与が上限未満の場合はその給与に基づき、給与が上限に達している場合は上限額に基づいて計算されます。
- 計算基準: 計算には、基本給に加え、住宅、交通、公共料金手当など、雇用契約で指定された定期的な手当も含まれます。ただし、これらは定期的に支払われ、合意された報酬パッケージの一部である必要があります。
- 雇用者登録: 雇用者はGASIに登録し、雇用開始から一定期間内にオマーン人従業員を登録しなければなりません。
- 支払い: 拠出金は通常、月次で支払われます。
社会保障以外に、オマーンでは雇用者の総賃金に対して別途給与税は課されません。
所得税源泉徴収義務
オマーンは、オマーン国民または外国人居住者の給与や賃金に対して個人所得税を課していません。したがって、雇用者は従業員の給与から所得税を源泉徴収する必要は基本的にありません。
この雇用所得に対する個人所得税の不存在は、オマーンの税制の重要な特徴です。ただし、これは雇用から得られる所得に限定されることに注意してください。その他の所得や事業利益は、異なる規則の下で法人所得税や源泉徴収税の対象となる場合があります。
従業員の税金控除と手当
オマーンでは、雇用所得に対する個人所得税が存在しないため、多くの他国で見られる標準的な従業員の税金控除や個人手当の概念は適用されません。従業員は、所得税の控除なしで総給与を受け取ります。
従業員の給与から控除されるのは、一般的に次のものに限定されます。
- オマーン国民の社会保障拠出金の従業員負担分
- 雇用契約や特定の規則に基づいて合意されたその他の控除(例:ローン返済、任意で控除される保険料)
所得税が課されないため、従業員は税務上の目的で給与に対して控除や手当を請求することはできません。
税務遵守と報告期限
オマーンの雇用者は、主にオマーン人労働者の社会保障拠出金に関して、特定の遵守義務を負います。
- 月次報告と支払い: 雇用者は、毎月のオマーン人従業員の社会保障拠出金(雇用者と従業員の両方の分)を計算し、GASIに報告し、期限内に支払う必要があります。通常、支払い期限は翌月の15日です。遅延すると罰則が科される場合があります。
- 従業員の登録/登録解除: 雇用者は、新規採用時にGASIに従業員を登録し、退職時には登録解除を行う責任があります。これらは定められた期間内に行う必要があります。
- 記録保持: 雇用者は、給与、手当、社会保障拠出金の詳細を記録した正確な給与台帳を維持しなければなりません。
従業員の給与に関する月次の所得税源泉徴収報告義務はありませんが、オマーンで事業を行う企業は、年間の税務申告を含む法人所得税の報告義務を負います。
外国人労働者および企業に対する特別な税務考慮事項
- 外国人労働者: 前述のとおり、オマーンに居住し働く外国人労働者は、一般的にその雇用所得に対してオマーンの個人所得税の対象にはなりません。特定の条件(例:特定の政府機関で働く場合や二国間協定に基づく場合)を除き、義務的なオマーン社会保障拠出金の対象ともなりません。雇用者は、主に雇用契約、ビザの状況管理、労働法の遵守を行う必要があり、給与からの所得税源泉徴収の複雑さはありません。
- 外国企業: オマーンで事業を行う外国企業は、オマーンに恒久的施設(PE)を持つ場合、オマーンの法人所得税の対象となります。標準の法人税率は15%です。これは法人税ですが、外国の雇用者にとっては、事業コストやオマーンでのコンプライアンス負担に影響します。
- 源泉徴収税: オマーンの法人(PEを持つ外国企業を含む)が、非居住者に対して支払う特定の支払い(ロイヤルティ、研究開発の対価、ソフトウェアの使用料や権利料、管理費、サービス料など)には、通常10%の源泉徴収税が課されます。これは従業員の給与に対する税ではなく、サービスやその他の支払いに関するものです。オマーンでスタッフを雇用する外国企業は、PEを設立した場合の法人税義務とともに、雇用に関する責任も理解しておく必要があります。
オマーンで優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record service をご利用ください。
オマーン で私たちの EOR 専門家とお電話を予約し、私たちがどのようにお手伝いできるかを詳しく知ってください。







オマーンで私たちがどのようにお手伝いできるかを詳しく知るため、EORの専門家とのお電話を予約してください。
世界中の1000社を超える企業から信頼されています。



