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ネパールでの税金

税務義務の詳細

ネパールの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ネパール taxes overview

ネパールの税制は主に2002年所得税法および社会保障やその他雇用関連の規則によって規定されています。ネパールで事業を行う雇用主は、従業員の給与から所得税を源泉徴収し(Pay As You Earn(PAYE)制度)、これを政府に納付する責任があります。さらに、雇用主は退職年金、医療保険、事故保険などの福利厚生を提供するためのさまざまな社会保障制度に拠出しなければなりません。これらの義務を遵守することは、法的に事業を運営し、従業員が権利として受け取るべき福利厚生を確実に受け取るために極めて重要であり、安定した生産的な労働環境の構築に寄与します。

これらの税金および社会保障の要件を理解することは、ネパールでスタッフを雇用する国内外の企業にとって不可欠です。会計年度はシャラワン1日からアシャドの最終日まで(通常は7月中旬から翌年7月中旬まで)です。ここで提供される情報は、現行の立法に基づき、2025暦年の大部分をカバーする会計年度に一般的に適用される税法と税率を反映しています。

雇用主の社会保障および給与税義務

ネパールの雇用主は、従業員のために社会保障制度に拠出する義務があります。主な制度は社会保障基金(SSF)であり、新規登録された事業体や従業員には、従来の provident fund(PF)や退職金制度に代わるものとして徐々に置き換えられています。

SSFの下では、従業員の基本給に基づき、雇用主と従業員の双方が拠出します。総拠出率は基本給の31%であり、以下のように分配されます。

貢献者 貢献率
雇用主 20%
従業員 11%
合計 31%

これらの拠出金は、医療、健康保護、産前産後休暇、事故・障害保険、扶養家族制度、高齢者保障制度(年金および退職金)など、SSFのさまざまな給付に充てられます。雇用主は、従業員の給与から従業員の分を差し引き、自身の拠出金を加算した総額を毎月SSFに納付する責任があります。

SSFへの完全移行が完了していない事業体や従業員については、従来の規則や特定の組織方針に従い、 provident fund(PF)や退職金への拠出が必要な場合もあります。ただし、新規登録に関してはSSFが義務付けられています。標準的なPFの拠出率は雇用主と従業員それぞれ10%であり、退職金は通常、勤続年数に応じて基本給の1か月分を年次または離職時に支払います。ただし、現行の制度はSSFです。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、PAYE制度の下で従業員の給与から毎月所得税を源泉徴収する義務があります。源泉徴収すべき税額は、従業員の所得水準、婚姻状況、控除や手当の適用状況により異なります。税率は累進課税であり、所得が増えるほど税率も高くなります。

2025年に適用される個人の所得税の税率と税率区分は、一般的に次のとおりです。

独身者の場合:

年間課税所得(NPR) 税率
400,000以下 1%
400,001〜500,000 10%
500,001〜700,000 20%
700,001〜1,000,000 30%
1,000,001超 36%

既婚者(共同申告)の場合:

年間課税所得(NPR) 税率
450,000以下 1%
450,001〜550,000 10%
550,001〜750,000 20%
750,001〜1,000,000 30%
1,000,001超 36%

注:最初の課税スラブに適用される1%の税率は、一般的に健康保険税または社会保障税控除として扱われ、健康保険やSSFに加入している場合、最初のスラブは実質的に非課税となることがあります。

雇用主は、各従業員の年間予想所得に基づき年間の税負担額を計算し、それを12で割って月次の源泉徴収額を決定します。従業員の所得や控除状況に変化があった場合は、調整が必要となることがあります。

従業員の税控除と手当

ネパールの従業員は、課税所得を減らすさまざまな控除や手当を受けることができます。雇用主は、これらの控除や手当を考慮して月次の税源泉徴収額を計算しなければなりません。ただし、従業員が必要な書類や申告を提出した場合に限ります。

一般的な控除や手当には次のものがあります。

  • ** provident fund(PF)および社会保障基金(SSF)への拠出金:** 承認されたPF制度やSSFへの従業員拠出金は課税所得から控除可能です。
  • 保険料: 生命保険料(例:年間最大 NPR 25,000)や医療保険料(例:年間最大 NPR 20,000)は控除対象です。
  • 医療費: 従業員や扶養家族の医療費(例:月最大 NPR 1,000または年間 NPR 12,000)も控除対象となる場合があり、領収書の提出が必要です。
  • 遠隔地手当: 指定された遠隔地で勤務する従業員は、一定の上限まで税免除となる特別手当を受けられる場合があります。これは場所の遠隔度により異なります。
  • 寄付金: 承認された慈善団体への寄付は、課税所得の一定割合または特定の上限まで控除可能です。
  • 退職金拠出金: PF/SSF以外の承認された退職金制度への拠出も控除対象となる場合があります。

従業員は、会計年度の開始時や状況の変化時に、これらの控除や手当に関する申告を雇用主に行う必要があります。雇用主は、これらの申告と証明書類の記録を保持しなければなりません。

税務遵守と報告期限

ネパールの税務遵守と報告にはいくつかの重要な期限があります。

  • 月次税金納付: 従業員給与から源泉徴収した所得税(TDS)およびSSF拠出金は、翌月の25日までにそれぞれの政府機関(TDSは内国歳入局、SSFは社会保障基金)に納付しなければなりません。
  • 四半期ごとのTDS申告書: 雇用主は、源泉徴収したTDSと納付状況を記載した四半期報告書を提出する必要があります。提出期限は一般的に:
    • 7月中旬から10月中旬までの期間分(10月中旬)
    • 10月中旬から1月中旬までの期間分(1月中旬)
    • 1月中旬から4月中旬までの期間分(4月中旬)
    • 4月中旬から7月中旬までの期間分(7月中旬)
  • 年次所得税申告: 雇用主は、会計年度終了後のアシュウィン(通常は10月中旬)までに、総支払額、控除額、源泉徴収税額をまとめた年次所得税申告書(多くの場合フォーム10)を提出しなければなりません。
  • 年次SSF拠出金の報告: 年間の拠出金の総額をまとめた報告も必要です。

期限内の申告と納付を怠ると、罰則や利息の対象となるため注意が必要です。

外国人労働者および企業向けの特別税制

ネパールで働く外国人や、現地でスタッフを雇用する外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。

  • 税務居住者の判定: ネパールにおける個人の税負担は、その居住者か否かに依存します。一般的に、1暦年のうち183日以上ネパールに滞在した場合、その人は居住者とみなされます。居住者は全世界所得に対して課税されますが、非居住者はネパール源泉の所得のみ課税対象です。
  • 非居住者の税率: 非居住者は、ネパール源泉の所得に対して一律25%の税率が適用され、居住者向けの累進税率や基本控除は適用されません。
  • 二重課税防止条約(DTT): ネパールは複数の国とDTTを締結しています。これらの条約は、二重課税を防止し、条約国の居住者がネパールで働く場合の税負担軽減や税率引き下げを提供することがあります。該当するDTTの規定を確認してください。
  • 恒久的施設(PE): 外国企業がネパールで活動を行い、所得税法や関連DTTに基づき恒久的施設とみなされる場合、法人所得税の対象となることがあります。現地スタッフの雇用もPEの判断要素となります。
  • 雇用主の義務: ネパールでスタッフを雇用する外国企業は、国内企業と同様に所得税源泉徴収(PAYE)や社会保障拠出(SSF)の義務があります。たとえネパールに登録された支店や子会社を持たなくても、活動の性質や期間によって義務が生じる場合があります。
  • 就労許可とビザ: 外国人労働者を雇用するには、移民法に基づく就労許可やビザの取得が必要であり、これらは税務登録や遵守とも連動します。

これらの要件を理解し、適切に対応することは複雑な場合があり、外国企業は自社の構造や活動内容に基づく義務を把握することが重要です。

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