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ネパールにおける税金

税務義務の詳細

ネパールにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ネパール taxes overview

ネパールの税制は主に2002年所得税法(Income Tax Act, 2002)と、社会保障およびその他雇用に関する規則によって規定されています。ネパールで事業を行う雇用主は、従業員の給与から所得税を源泉徴収し(Pay As You Earn(PAYE)制度)、これを政府に納付する責任があります。さらに、雇用主は退職金、医療保障、事故保険などを提供するために設計された各種社会保障制度に拠出しなければなりません。これらの義務を遵守することは、法的に営業を行い、従業員が本来受け取るべき福利厚生を確実に受け取るために極めて重要であり、安定した生産的な労働環境の構築に寄与します。

これらの税および社会保障要件を理解することは、ネパールで従業員を雇用する国内外の企業にとって不可欠です。会計年度はシャラワン1日からアシャド最終日まで(一般的には7月中旬から翌年7月中旬まで)です。ここに提供されている情報は、現行の法令に基づき、2025暦年のほとんどをカバーする会計年度に一般適用される税法と税率を反映しています。

雇用主の社会保障および給与税の義務

ネパールの雇用主は、従業員に対して社会保障制度への拠出を行う義務があります。主な制度は社会保障基金(SSF)で、新規登録された事業体や従業員について、従来の制度( provident fund(PF)や退職金制度(Gratuity))に徐々に取って代わっています。

SSFでは、従業員の基本給に基づき、雇用主と従業員の双方が拠出します。総拠出率は基本給の31%で、以下のように分配されます。

貢献者 拠出率
雇用主 20%
従業員 11%
合計 31%

これらの拠出金は、SSF下のさまざまな福利厚生(医療、健康保険、母性保険、事故・障害保険、扶養家族制度、高齢者保障制度(年金・退職金))をカバーしています。雇用主は、従業員の給与から従業員分を差し引き、自身の拠出金を加算した総額を月次でSSFに納付する責任があります。

SSFへの完全移行が済んでいない事業体や従業員に対しては、従来の規則や特定の組織方針に従い、PFや退職金への拠出が依然として必要な場合があります。ただし、新規登録にはSSFが義務付けられているため、標準的なPF拠出率は雇用主・従業員ともに10%、退職金は勤務年数に応じて基本給の1ヶ月分を年次または離職時に支払いますが、現在優先される制度はSSFです。

所得税源泉徴収の要件

雇用主は、PAYE制度に基づき、従業員の給与から毎月所得税を源泉徴収する義務があります。控除すべき税額は、従業員の所得水準、婚姻状況、控除・手当の対象によって異なります。税率は累進的で、所得の増加に伴い高くなります。

2025年に適用される個人の所得税の税率・課税階層は、一般的に以下のとおりです:

未婚の個人の場合:

年間課税所得(NPR) 税率
400,000以下 1%
400,001~500,000 10%
500,001~700,000 20%
700,001~1,000,000 30%
1,000,000以上 36%

既婚者(合算申告):

年間課税所得(NPR) 税率
450,000以下 1%
450,001~550,000 10%
550,001~750,000 20%
750,001~1,000,000 30%
1,000,000以上 36%

注:最初の階層(1%)は健康保険や社会保障の控除・クレジットとして取り扱われ、通常の所得者が健康保険やSSFに加入している場合、最初の階層の税金は実質免税となる場合があります。

雇用主は、各従業員の年間見込み所得に基づき年間税負担額を計算し、それを12で割ることで月次の源泉徴収額を決定します。年間所得や控除状況の変動があれば、その都度調整が必要です。

従業員の税控除と手当

従業員は、さまざまな控除・手当を受けることで課税対象所得を減らすことができます。雇用主は、これらの情報や必要書類の提出を受けて、月次の税控除計算に反映させる必要があります。

一般的な控除・手当には次のようなものがあります:

  • ** provident fund(PF)および社会保障基金(SSF)への拠出金:** 承認されたPFやSSFへの拠出は課税所得から差し引かれます。
  • 保険料: 生命保険料(上限あり、例:年額 NPR 25,000)や健康保険料(上限あり、例:年額 NPR 20,000)も控除対象です。
  • 医療費: 医療費(例:月額 NPR 1,000または年額 NPR 12,000)や扶養家族の医療費に対して、領収書の提出により控除が認められることがあります。
  • 遠隔地手当: 指定された遠隔地で勤務する従業員には、一定の上限まで税免除となる特別手当が支給される場合があります(場所の遠隔度により異なる)。
  • 寄付金: 承認された慈善団体への寄付は、課税所得の一定割合や特定の金額まで控除可能です。
  • 退職金拠出: PFやSSF以外の承認された退職金制度への拠出も控除対象となる場合があります。

従業員は、これらの控除・手当に関する申告を、会計年度の始めまたは状況の変化時に雇用主に行う必要があります。雇用主はこれらの申告と証拠資料の管理を行います。

税務遵守と報告期限

ネパールにおける税務遵守と報告にはいくつかの主要な期限があります:

  • 月次税金納付(源泉徴収税(TDS)およびSSF拠出金): 源泉徴収した所得税およびSSF拠出金は、翌月25日までに該当の政府機関(TDSは内国歳入局、SSFは社会保障基金)に納付しなければならない。
  • 四半期ごとのTDS報告書: TDS控除・納付内容を四半期ごとに報告書にまとめて提出します。一般期限は:
    • 7月中旬から10月中旬までの期間分(10月中旬)
    • 10月中旬から1月中旬まで(1月中旬)
    • 1月中旬から4月中旬まで(4月中旬)
    • 4月中旬から7月中旬まで(7月中旬)
  • 年度末所得税申告(フォーム10など): 会計年度終了後の**アシュウィン月末(およそ10月中旬)**までに提出します。これには、年間支払った総所得、控除、源泉徴収された税金等の合計が含まれます。
  • 年度SSG拠出金の報告: 1年間の拠出履歴をまとめて報告します。

期限内に申告・納付を行うことは、ペナルティや延滞金のリスクを避けるために重要です。

外国人労働者および企業向けの特別な税制

ネパールで働く外国人、及び現地で従業員を雇用する外国企業には、特有の税務上の考慮事項があります:

  • 居住者・非居住者の区分: ネパールに183日以上滞在すると居住者とみなされ、全世界所得が課税対象となります。一方、183日未満の滞在者は、ネパールで源泉された所得のみが課税対象です。
  • 非居住者の税率: 非居住者は、ネパール源泉所得に対し一律25%の税率が適用され、累進課税や免税基準は適用されません。
  • 二重課税防止協定(DTT): ネパールは複数の国とDTTを締結しており、これにより二重課税の防止や、協定国の居住者がネパールで働く場合の軽減措置が設けられています。該当国のDTTの内容を確認してください。
  • Permanent Establishment(PE): 外国企業がネパールで業務を行い、PEと認められる場合は、法人所得税の対象となります。現地スタッフの雇用もPE判定の一要素です。
  • 雇用義務: 雇用主が外国企業の場合も、ネパールの国内企業と同様の源泉徴収義務(PAYE)や社会保障拠出(SSF)義務が課せられます。たとえ、現地に支店や子会社を持たず、短期・長期にわたる活動を行う場合でも適用されます。
  • 労働許可およびビザ: 外国人を雇用するには、移民法に則った労働許可やビザの取得が必要であり、これらは税務登録やコンプライアンスと密接に関連しています。

これらの規則を理解し、適切に対応することは、複雑さが伴います。特定の構造や活動に応じた義務について、事前に確認しておくことを推奨します。

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