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モザンビークにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

モザンビーク で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

モザンビーク work-permits-and-visas overview

外国人がモザンビークで生活し、働くための手続きには、ビザと就労許可の体系的なシステムを理解する必要があります。このシステムは、外国人の入国と滞在を規制し、国内の労働法および移民政策の遵守を確保することを目的としています。国際的な人材を雇用したり、従業員を国内のプロジェクトに派遣したりする企業にとって、正しい認可を取得することは重要な最初のステップです。

外国人がモザンビークで合法的に雇用されるために必要な最初の認可は就労許可であり、これは入国ビザとは異なります。この手続きは通常、国外のモザンビーク大使館または領事館で就労ビザを申請する前に、関係する労働当局からの承認を得ることを含みます。この多段階のアプローチには、慎重な計画と特定の書類および手続き要件の遵守が求められます。

外国人労働者向けの一般的なビザタイプ

モザンビーク入国のためのさまざまなビザタイプがありますが、働くことを意図した個人に最も関連性が高いのはWork Visa (Visto de Trabalho) です。他のビザは短期間のビジネス活動を許可しますが、正式な雇用権を付与しません。

  • Work Visa (Visto de Trabalho): これは、モザンビークに登録されている企業と雇用契約を結んだ外国人向けのビザです。通常、雇用契約に合わせた期間、つまり最長1年間発行され、更新可能です。このビザの取得には、事前に労働省(MITESS)の承認が必要です。
  • Business Visa (Visto de Negócios): このビザは、会議や交渉、投資機会の探索などの短期的なビジネス活動を行うためのものです。モザンビークの企業に雇用されたり、現地の労働を行ったりすることは許されません。通常、30日または60日など短期間有効で、単一または複数回入国可能です。
ビザタイプ 目的 典型的な期間 雇用許可の可否
Work Visa モザンビーク企業での長期雇用 最大1年 可能
Business Visa 短期的なビジネス活動 30または60日 不可

就労許可申請の要件と手続き

モザンビークで就労許可を得るには、主に雇用者が主導する多段階の手続きが必要です。まず、雇用者が労働省(MITESS)から就労許可を取得した後に、国外のモザンビーク大使館や領事館で就労ビザを申請します。

主なステップ:

  1. 就労許可申請(MITESS): モザンビークの雇用者がMITESSに対し、外国人を雇用する許可を申請します。この申請には、該当職位がモザンビーク人で埋められないことの証明および外国人労働者に関するクォータ(一般的に大企業は労働力の5%、中規模は10%、小規模は20%)の遵守が求められます。
  2. MITESSの承認: 申請が要件を満たすと、MITESSが労働許可の承認を出します。
  3. 就労ビザ申請: 外国人は自国のモザンビーク大使館または領事館で就労ビザを申請し、MITESSの承認書や必要書類を提出します。
  4. モザンビークへの入国: 就労ビザを取得すると、その人はモザンビークへ渡航可能です。
  5. 居住許可申請: 入国後指定期間(通常は30日以内)に、外国人は国家移民局(SENAMI)に登録し、DIRE(外国人用身分証明書兼居住証)を申請します。就労ビザはあくまで入国用ビザであり、到着後に実際の就労・居住許可の申請を行うためのものです。

必要な書類(MITESS承認とビザ/居住許可申請両方に共通):

書類要件は詳細にわたり、具体的な状況や領事館によって若干異なることがあります。一般的な書類は以下の通りです:

  • モザンビーク企業との雇用契約書
  • 申請者のパスポートのコピー(滞在予定期間の少なくとも6ヶ月以上有効なもの)
  • 学歴および職歴証明書(合法化/認証済み)
  • 履歴書
  • 出身国および以前に居住した国の警察証明書(通常過去2年以内)
  • 医療診断書
  • パスポート写真(パスポートサイズ)
  • 雇用企業の法的登録および税務コンプライアンスの証明
  • 雇用主による外国人雇用の正当化書類
  • 申請料支払い証明

料金と処理時間:

料金は申請段階により異なり(MITESS申請、ビザ申請、居住許可申請)、変更の可能性や申請者の国籍、管轄の領事館・行政機関によって異なります。処理時間も大きく異なることがあります。

  • MITESS承認: 数週間から数ヶ月かかることがあります。
  • 就労ビザ申請: 通常、MITESS承認後2〜4週間で完了しますが、領事館の混雑状況によっては長引くこともあります。
  • 居住許可(DIRE)申請: モザンビーク到着後、数週間から数ヶ月かかることがあります。

開始時期は、できるだけ早めに(理想的には開始予定の3〜4ヶ月前)手続きを始めることを推奨します。

永住権取得の道筋

モザンビークで永住権を取得するには、通常、一定期間の合法的な居住と就労を経た後に認められます。最も一般的な道筋は、DIREなどの一時的な滞在許可を有し、連続して一定期間(一般的に5年以上)居住している場合です。

  • 適格性: 一般的に、外国人はモザンビークでの一時的な許可(例:就労ビザを使ったDIRE)を持ち、5年以上連続して合法的に居住した場合に永住申請が可能です。その他の要素には、モザンビーク社会への適応、犯罪記録の欠如、継続的な支援手段なども考慮されます。
  • 手続き: 申請は国家移民局(SENAMI)に提出します。必要な書類は、継続的な合法的居住を証明する証拠、雇用履歴、経済的安定性、個人背景情報を含みます。
  • 処理: 永住権申請の審査には時間がかかり、数ヶ月かかることもあります。

扶養家族ビザのオプション

モザンビークで就労ビザおよび居住許可を持つ外国人は、一般的に、直系家族の同伴ビザを申請できます。

  • 同行ビザ (Visto de Acompanhante): これは、主たる就労許可保持者の配偶者および扶養可能な子供のためのビザです。
  • 適格性: 関係証明(結婚証明書、出生証明書)や、主申請者の有効な就労ビザおよび居住許可の証明が必要です。主申請者はまた、扶養者を支援できる十分な財政的手段も示す必要があります。
  • 手続き: 同行ビザ申請は、国外のモザンビーク大使館や領事館に提出します。国内に入った後は、扶養者もSENAMIに登録し、主申請者のステータスに紐づくDIREを取得しなければなりません。
  • 必要書類: 関係証明書、申請者のパスポート、ビザ、DIREのコピー、写真、年齢や領事館の要件によっては警察証明や医療証明も必要です。

雇用主・従業員のビザ遵守義務

モザンビークで法的な立場を維持するには、雇用企業と外国人従業員の双方が継続的なコンプライアンスを守る必要があります。

雇用者の義務:

  • 外国人がMITESSから有効な就労許可を持ち、DIRE 居住許可も有効であることを確認する。
  • 許可された職種と場所に従い、就労許可の条件を遵守する。
  • ステータスの変更(役割の変更、雇用終了、住所変更など)があればMITESSやSENAMIに通知する。
  • モザンビークの労働法に従い、雇用契約、賃金、労働条件、社会保障への貢献を遵守する。
  • 従業員の就労許可と居住許可の更新を支援する。

従業員の義務:

  • 有効なパスポート、就労ビザ(入国用)、およびDIREを維持管理する。
  • 許可の有効期限前に更新手続きを行う。
  • 就労許可および契約に記載された職務だけを行う。
  • 住所や婚姻状況など個人の状況の変更をSENAMIに通知する。
  • ビザおよび居住許可の条件を遵守する。
  • モザンビークの法律および規則を遵守する。

これらの義務を怠ると、罰金や国外退去、雇用側には法的な責任が生じる可能性があります。ビザや就労許可の管理を積極的に行うことが、モザンビークで円滑かつ合法的に運営するうえで不可欠です。

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