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モザンビークでの就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

モザンビーク における従業員の就労許可証とビザのスポンサー方法を学ぶ

モザンビーク work-permits-and-visas overview

外国人がモザンビークで生活し、働くための手続きを進めるには、ビザと就労許可の体系的な制度を理解することが必要です。この制度は、外国人の入国と滞在を規制し、国内の労働法や移民政策の遵守を確保するために設計されています。国際的な人材を雇用したり、社員を国内のプロジェクトに派遣したりする企業にとって、適切な許可を取得することは重要な第一歩です。

モザンビークで合法的に雇用されるために必要な主な許可は就労許可であり、これは入国ビザとは異なります。通常、この手続きは、海外のモザンビーク大使館や領事館で就労ビザを申請する前に、関連する労働当局からの承認を得ることを含みます。この多段階のアプローチには、綿密な計画と特定の書類や手続き要件の遵守が求められます。

外国人労働者向けの一般的なビザの種類

モザンビークへの入国にはさまざまなビザの種類がありますが、働く意図のある個人にとって最も関連性が高いのは**Work Visa (Visto de Trabalho)**です。他のビザは短期のビジネス活動を許可する場合がありますが、正式な雇用を認めるものではありません。

  • Work Visa (Visto de Trabalho): このビザは、モザンビークに登録された企業と雇用契約を結んだ外国人向けです。通常、雇用契約に合わせて最大1年間発行され、更新可能です。このビザを取得するには、事前に労働省(MITESS)の承認が必要です。
  • Business Visa (Visto de Negócios): このビザは、会議、交渉、投資機会の探索などの短期的なビジネス活動のための入国を許可します。モザンビークの企業に雇用されたり、現地の住民が行う仕事を行ったりすることはできません。通常、30日または60日の短期間有効で、シングルエントリーまたはマルチエントリーが可能です。
ビザの種類 目的 一般的な期間 雇用許可の可否
Work Visa モザンビークの企業での長期雇用 最大1年 可能
Business Visa 短期のビジネス活動 30または60日 不可

就労許可申請の要件と手続き

モザンビークで就労許可を取得するには、主に雇用企業が主導する多段階のプロセスが必要です。この手続きは、外国人が就労ビザを申請する前に、労働省(MITESS)から就労許可を得ることを含みます。

主なステップ:

  1. 就労許可申請(MITESS): モザンビークの雇用企業がMITESSに対して外国人雇用の許可を申請します。この申請には、その職務が資格を持つモザンビーク人で埋められないことを証明し、外国人労働者の割当(通常、大企業で労働力の5%、中規模で10%、小規模で20%)を遵守する必要があります。
  2. MITESSの承認: 申請が要件を満たす場合、MITESSは就労許可の承認を発行します。
  3. 就労ビザ申請: 外国人は、自国のモザンビーク大使館や領事館でMITESSの承認書と必要書類を提出し、就労ビザを申請します。
  4. モザンビークへの入国: 就労ビザを受け取った後、個人はモザンビークへ渡航できます。
  5. 居住許可申請: 到着後一定期間(通常30日以内)に、外国人は国家移民局(SENAMI)に登録し、居住許可(DIRE - Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros)を申請しなければなりません。就労ビザは、入国時に実質的な就労と居住許可の申請を可能にする入国ビザです。

必要書類(MITESS承認とビザ/居住許可申請の両方に共通):

書類要件は詳細で、具体的な状況や領事館によって若干異なる場合があります。一般的な書類は以下の通りです。

  • モザンビーク企業との雇用契約書
  • 申請者のパスポートのコピー(滞在予定期間の少なくとも6か月以上有効)
  • 学歴・職歴証明書(公証・認証済み)
  • 履歴書
  • 出身国および過去の居住国からの無犯罪証明書(通常、過去2年以内)
  • 健康診断証明書
  • パスポートサイズの写真
  • 雇用企業の法的登録と税務遵守の証明
  • 外国人雇用の理由証明
  • 申請料の支払い証明

料金と処理時間:

料金は申請段階(MITESS申請、ビザ申請、居住許可申請)ごとに支払います。これらは変更される可能性があり、申請者の国籍や申請先の領事館・政府機関によって異なります。処理時間も大きく異なることがあります。

  • MITESS承認: 数週間から数ヶ月かかることがあります。
  • 就労ビザ申請: 通常、MITESS承認後2〜4週間ですが、領事館の混雑状況により長くなることもあります。
  • 居住許可(DIRE)申請: モザンビーク到着後、数週間から数ヶ月かかることがあります。

開始は、理想的には3〜4ヶ月前に手続きを始めることを推奨します。

永住権取得の道筋

モザンビークの永住権は、一般的に長期間の合法的な居住と就労を経て付与されます。最も一般的な道は、一定期間(通常は連続して5年以上)有効な一時居住許可(例:就労ビザを通じて取得したDIRE)を持ち続けていることです。

  • 資格: 通常、外国人はモザンビークで合法的に連続して5年以上滞在し、一時許可を持ち続けている場合に永住権を申請できます。その他の要素には、モザンビーク社会への統合、犯罪歴のなさ、継続的な支援手段などが含まれます。
  • 手続き: 申請は国家移民局(SENAMI)に提出します。継続的な合法的居住、雇用履歴、経済的安定、個人背景情報を証明する詳細な書類が必要です。
  • 処理: 永住権申請の審査には時間がかかることが多く、数ヶ月を要する場合があります。

扶養家族ビザのオプション

モザンビークで就労ビザと居住許可を持つ外国人は、通常、家族の同行ビザを申請できます。

  • 同行者ビザ (Visto de Acompanhante): これは、主たる就労許可保持者の配偶者や扶養家族の子供向けです。
  • 資格: 関係性の証明(結婚証明書、出生証明書)と、主申請者の有効な就労ビザと居住許可の証明が必要です。主申請者はまた、扶養家族を支える十分な経済的手段を示す必要があります。
  • 手続き: 同行者ビザの申請は、海外のモザンビーク大使館や領事館に提出します。申請後、依頼者はSENAMIに登録し、主申請者のステータスに連動した居住許可(DIRE)を取得します。
  • 必要書類: 関係証明(結婚証明書、出生証明書)、主申請者のパスポート、ビザ、DIREのコピー、申請者のパスポート、写真、年齢や領事館の要件によっては無犯罪証明や健康診断書も必要です。

雇用者と従業員のビザ遵守義務

モザンビークで合法的な在留を維持するには、雇用企業と外国人従業員の双方が継続的に遵守する必要があります。

雇用者の義務:

  • 外国人がMITESSから有効な就労許可と有効な居住許可(DIRE)を持っていることを確認する。
  • 許可された職務内容と勤務地の条件を遵守する。
  • 従業員の状況変化(役職変更、雇用終了、住所変更)をMITESSとSENAMIに通知する。
  • 労働契約、賃金、労働条件、社会保障の支払いなど、モザンビークの労働法を遵守する。
  • 従業員の就労許可と居住許可の更新手続きを支援する。

従業員の義務:

  • 有効なパスポート、入国用の就労ビザ、DIREを維持する。
  • 就労許可と居住許可の有効期限前に更新を行う。
  • 許可された職務と雇用主の契約に従って働く。
  • 住所変更や婚姻状況の変化など、個人状況の変化をSENAMIに通知する。
  • ビザと居住許可の条件を遵守する。
  • モザンビークの法律や規則を遵守する。

これらの義務を怠ると、罰金や従業員の国外追放、雇用企業の法的責任などのペナルティが科される可能性があります。ビザと就労許可の管理を積極的に行うことが、スムーズかつ合法的な運営のために不可欠です。

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