就業税務の複雑さを乗り越える
どの国であっても、雇用税務の複雑さを理解し対応することは重要であり、モザンビークも例外ではありません。雇用主は、社会保障拠出金や従業員の給与からの所得税源泉徴収など、労働力に関わるさまざまな税務義務を理解し、遵守する責任があります。同様に、従業員も所得税に課され、その最終的な税負担に影響を与える特定の控除や手当の規定があります。
これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、罰則を回避し、給与処理を円滑に行うために不可欠です。本ガイドは、2026年の計画策定に資する現在の規制に基づき、モザンビークにおける主要な雇用主の税務義務と従業員の税務考慮事項の概要を提供します。
雇用主の税務義務
モザンビークの雇用主は、社会保障拠出金および従業員の給与からの個人所得税(IRPS)の源泉徴収に関して主要な責任があります。これらの義務は強制的であり、特定の税率と期限が設定されています。
社会保障拠出金
モザンビークの社会保障制度は、Instituto Nacional de Segurança Social(INSS)が管理しており、雇用主と従業員の双方から拠出金を徴収します。これらの拠出金はさまざまな社会給付を賄います。
- 拠出基礎:拠出金は一般的に従業員の総給与額に基づいて計算されます。
- 拠出率:標準の拠出率は、雇用主と従業員の間で分割されます。
| 当事者 | 拠出率 |
|---|---|
| 雇用主 | 4% |
| 従業員 | 3% |
| 合計 | 7% |
雇用主は、従業員の給与からその部分を差し引き、合計拠出金(雇用主 + 従業員分)を指定された期限までにINSSに納付する責任があります。
給与税
社会保障に加え、雇用主の主な給与税義務は、従業員の報酬から正確に個人所得税(IRPS)を計算し源泉徴収することです。いくつかの他国のように「給与税」を別途に定義していません。雇用主の役割は、主に従業員の所得税に関して政府の税収徴収者として機能することです。
所得税の源泉徴収(IRPS)
雇用主は、従業員に支払われる総給与やその他の報酬から、個人所得税(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRPS)を源泉徴収する必要があります。源泉徴収額は従業員の所得レベルと適用される税率に依存します。
IRPSは累進税率制度を用いて計算されます。税率と税 brackets(税率適用範囲)は、税務当局によって変更されることがあります。以下の表は、雇用所得に適用されるIRPS税率の一般的な構造を示しています。
| 年間課税所得 (MZN) | 税率 |
|---|---|
| 42,000以下 | 10% |
| 42,001〜168,000 | 15% |
| 168,001〜504,000 | 20% |
| 504,001〜1,512,000 | 25% |
| 1,512,000超 | 32% |
雇用主は、従業員の予想年間所得に基づき、累進税率を考慮して月次のIRPS源泉徴収額を計算しなければなりません。最低税率層(免税範囲)は、その金額以下の年収の従業員はIRPSが課されないことを意味します。
従業員の税控除と手当
モザンビークの従業員は、課税所得を減少させることができる特定の控除や手当の対象となる場合があります。最も一般的な控除は、従業員が支払う義務のある社会保障拠出金です。
- 社会保障拠出金: 従業員の義務的な3%の拠出金は、IRPS計算のために総所得から差し引かれます。
- その他の控除: 主な控除は社会保障ですが、健康費や教育費、扶養親族に関する特定の控除や手当など、法律に基づく他の控除・手当も存在します。これらについて従業員は、通常、年次税金申告時に雇用主や直接税務当局に申告する必要があります。
雇用主は、主に月次の控除を計算する際に社会保障拠出金の適用に集中します。従業員は、該当すれば、個人の年次確定申告時にその他の控除や手当を申請します。
コンプライアンスと報告書提出期限
雇用主は、源泉徴収した税金と社会保障拠出金の納付期限を厳守し、税務当局(Autoridade Tributária de Moçambique)およびINSSに必要な報告書を提出する義務があります。
- 毎月の義務:
- IRPS源泉徴収: 従業員給与から差し引いた金額は、給与を支払った翌月の20日までに税務当局に納付します。
- 社会保障拠出金: 合計拠出金(雇用主と従業員分)は、拠出対象月の翌月の15日までにINSSに納付します。
- 年次報告: 雇用主は、年間に支払った給与とIRPS源泉徴収分をまとめた年次申告書を提出する必要があります。この申告の締め切りは通常、その翌年の2月末までです。
これらの期限を遵守しないと、罰則や利息、その他の法的措置が科される可能性があります。
外国人労働者・企業向けの特別留意点
モザンビークで活動する外国人労働者や企業は、その居住状況や活動の性質に応じて、特定の税務規則に直面することがあります。
- 税務上の居住者: ある個人は、モザンビークに主要な居住場所を有し、そこで職業上の活動を行い、または経済的関心の中心がモザンビークにある場合、国籍や在留期間に関係なく、一般的にモザンビークの税務居住者とみなされます。
- 非居住者のIRPS: モザンビークで勤務する非居住者は、そのモザンビーク源泉の所得に対してIRPSが課されます。特定の種類の所得には、一定の源泉徴収税率が適用される場合がありますが、雇用所得は一般的に標準の累進税率が適用されます。ただし、特定の条約条項が適用される場合を除きます。
- 外国企業: 日本の外国企業がモザンビークでスタッフを雇用している場合、登録された現地法人がなくても、その活動の性質や期間によっては恒久的施設(PE)を持つ可能性があります。PEの設立は法人税義務を生じさせ、モザンビークにおける雇用法、給与および税務の義務を順守する必要性を確定させます。Employer of Record (EOR)を活用することで、外国企業はこれらの複雑さを法的実体を設立せずに管理することが可能です。
- 外国人労働者の社会保障: モザンビークの法人またはPEを持つ外国法人で雇用される外国人労働者は、原則としてINSS拠出の義務があります。モザンビークと他国間の二国間社会保障協定により、重複拠出を避けるための例外や調整規則が存在する場合があります。
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