雇用税務の複雑さを乗り越える
雇用に関する税務の複雑さを理解し、適切に対応することは、どの国で事業を行う場合でも重要な側面です。モザンビークも例外ではありません。雇用主は、社会保障拠出金や従業員の給与からの所得税源泉徴収など、労働力に関連するさまざまな税務義務を理解し、遵守する責任があります。同様に、従業員も所得税の対象となり、特定の控除や手当の規定により最終的な税負担に影響を与えることがあります。
これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、罰則を回避し、給与処理を円滑に行うために不可欠です。本ガイドは、2025年の計画策定に関連する現行規則に基づき、モザンビークにおける主要な雇用主の税務義務と従業員の税務考慮事項の概要を提供します。
雇用主の税務義務
モザンビークの雇用主は、社会保障拠出金と従業員の給与からの個人所得税(IRPS)の源泉徴収に関して主要な責任を負います。これらの義務は義務付けられており、特定の税率と期限に従う必要があります。
社会保障拠出金
モザンビークの社会保障制度は、Instituto Nacional de Segurança Social(INSS)が管理しており、雇用主と従業員の両方から拠出金を徴収します。これらの拠出金は、さまざまな社会福祉給付の資金となります。
- 拠出基準: 拠出金は一般的に従業員の総給与に基づいて計算されます。
- 拠出率: 標準的な拠出率は、雇用主と従業員に分割されています。
| 当事者 | 拠出率 |
|---|---|
| 雇用主 | 4% |
| 従業員 | 3% |
| 合計 | 7% |
雇用主は、従業員の給与から従業員分を差し引き、総拠出金(雇用主+従業員分)を指定された期限までにINSSに納付する責任があります。
給与税
社会保障のほかに、雇用主の主な給与税義務は、従業員の報酬から正確に個人所得税(IRPS)を計算し、源泉徴収することです。一部の国では「給与税」として別途定義されることもありますが、モザンビークではIRPSの源泉徴収が主な役割となります。
所得税源泉徴収(IRPS)
雇用主は、従業員に支払う総給与やその他の報酬から個人所得税(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRPS)を源泉徴収する必要があります。控除額は従業員の所得水準と適用される税率に依存します。
IRPSは累進税率制度を用いて計算されます。税率と税率区分は税務当局によって変更される可能性があります。以下の表は、雇用所得に適用されるIRPSの一般的な構造を示しています。
| 年間課税所得(MZN) | 税率 |
|---|---|
| 225,000以下 | 0% |
| 225,001~275,000 | 10% |
| 275,001~375,000 | 15% |
| 375,001~525,000 | 20% |
| 525,001~775,000 | 25% |
| 775,001~1,125,000 | 30% |
| 1,125,001~1,625,000 | 32% |
| 1,625,001~2,375,000 | 34% |
| 2,375,000超 | 36% |
雇用主は、従業員の予想年間所得に基づき、累進税率を考慮して月次のIRPS源泉徴収額を計算しなければなりません。最低税率(最低税率区分)は、年間の所得がこの金額以下の従業員にはIRPSが課されないことを意味します。
従業員の控除と手当
モザンビークの従業員は、課税所得を減らすことができる特定の控除や手当を受けられる場合があります。最も一般的な控除は、従業員が支払う義務のある社会保障拠出金です。
- 社会保障拠出金: 従業員の義務的な3%の拠出金は、IRPS計算のために総所得から控除可能です。
- その他の控除: 社会保障以外にも、医療費、教育費、扶養控除など、特定の条件と上限に基づく控除や手当が規定されている場合があります。従業員は、これらを申告し、必要に応じて年次税申告時に税務当局に提出する必要があります。
雇用主は、主に月次源泉徴収の際に社会保障控除を適用することに集中します。従業員は、該当する場合、これらの控除や手当を申告し、年次の個人税申告時に適用を受ける責任があります。
税務遵守と報告期限
雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金を期限内に納付し、関連当局(税務当局 - Autoridade Tributária de Moçambique、INSS)に必要な報告書を提出する義務があります。
- 月次義務:
- IRPS源泉徴収: 従業員の給与から差し引いた金額は、給与支払月の翌月20日までに税務当局に納付しなければなりません。
- 社会保障拠出金: 総拠出金(雇用主と従業員の分)は、拠出金に関係する月の翌月15日までにINSSに納付します。
- 年次報告: 雇用主は、年間に支払った給与と源泉徴収したIRPSの概要をまとめた年次申告書を提出する必要があります。この申告の締切は、通常、税年度の翌年の2月末までです。
これらの期限を守らないと、罰金や利息、その他の法的措置が科される可能性があります。
外国人労働者と企業に関する特別な考慮事項
モザンビークで活動する外国人労働者や企業は、その居住ステータスや活動の性質に応じて、特定の税規則に直面することがあります。
- 税務居住者: 12か月間の期間内に183日以上モザンビークに滞在する場合、または常居所をモザンビークに置いている場合、その個人は一般的にモザンビークの税務居住者とみなされます。税務居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は通常、モザンビーク源泉の所得のみが課税対象となります。
- 非居住者のIRPS: モザンビークで働く非居住者の従業員は、そのモザンビーク源泉の所得に対してIRPSが課されます。特定の所得タイプには一律の源泉徴収税率が適用される場合がありますが、雇用所得は通常、特定の条約規定が適用されない限り、標準の累進税率が適用されます。
- 外国企業: モザンビークでスタッフを雇用する外国企業は、登録された現地法人がなくても、その活動の性質と期間に応じて恒久的施設(PE)を持つ可能性があります。PEの設立は法人税義務を生じさせ、モザンビークで働く従業員の給与や税務源泉徴収義務を含む、現地の雇用法規への遵守を確実にします。Employer of Record(EOR)を利用することで、外国企業はこれらの複雑さを管理し、自社の法人を設立せずに済む場合があります。
- 外国人の社会保障: モザンビークの法人やPEを持つ外国企業に雇用された外国人労働者は、一般的に義務的なINSS拠出金の対象となります。モザンビークと他国間の二国間社会保障協定により、二重拠出を避けるための例外や調整規則が設けられている場合があります。
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