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モザンビークにおける税金

税務義務の詳細

モザンビークにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

モザンビーク taxes overview

雇用税務の複雑さを乗り越えることは、どの国で事業を行う際にも重要な側面であり、モザンビークも例外ではありません。
雇用主は、自社の労働力に関するさまざまな税務義務を理解し、遵守する責任があります。これには、社会保険料の納付や従業員の給与から個人所得税の源泉徴収が含まれます。同様に、従業員も所得に対して所得税が課され、一定の控除や手当の規定が最終的な税負担に影響を与えることがあります。

これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、ペナルティを回避し、給与処理を円滑に進めるために不可欠です。このガイドは、2025年の計画目的に関連する最新の規制に基づき、モザンビークにおける主要な雇用主の税務義務と従業員の税務上の考慮事項の概要を提供します。

雇用主の税務義務

モザンビークの雇用主は、主に社会保険料の納付と、従業員給与からの個人所得税(IRPS)の源泉徴収に関する責任を負います。これらの義務は義務的であり、特定の割合と期限に従う必要があります。

社会保険料

モザンビークの社会保険制度は、Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) によって管理されており、雇用主と従業員の両方からの拠出が必要です。これらの拠出金はさまざまな社会保障給付の資金となります。

  • 拠出基礎: 拠出金は一般的に従業員の総給与額に基づいて計算されます。
  • 拠出率: 標準的な拠出率は、雇用主と従業員に分かれています。
当事者 拠出率
雇用主 4%
従業員 3%
合計 7%

雇用主は、従業員の給与から従業員分を差し引き、合計の拠出金(雇用主分 + 従業員分)を所定の期限までにINSSに納付する責任があります。

給与税

社会保険料の他に、雇用主の主な給与税義務は、従業員の報酬から個人所得税(IRPS)を正確に計算し、源泉徴収することです。一部の国のように、「給与税」がIRPSの源泉徴収と区別されるものではなく、雇用主の役割は主に従業員の所得税に関する政府のための税金徴収者としての役割です。

所得税の源泉徴収(IRPS)

雇用主は、従業員に支払う総給与やその他の報酬から個人所得税(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRPS)を源泉徴収する必要があります。控除額は従業員の所得レベルと適用される税率によります。

IRPSは累進税率制度を用いて計算されます。税率と税 bracketsは税務当局によって変更されることがあります。以下の表は、雇用所得に適用されるIRPS税率の一般的な構造を示しています。

年間課税所得 (MZN) 税率
225,000まで 0%
225,001〜275,000 10%
275,001〜375,000 15%
375,001〜525,000 20%
525,001〜775,000 25%
775,001〜1,125,000 30%
1,125,001〜1,625,000 32%
1,625,001〜2,375,000 34%
2,375,000超   36%

雇用主は、従業員の年間予測所得に基づいて、累進税率を考慮しながら毎月のIRPS源泉徴収額を計算しなければなりません。最低税率の閾値(最低税 bracket)の適用によって、年間の所得がこの金額以下の従業員はIRPSの対象外となります。

従業員の控除と手当

モザンビークの従業員は、課税所得を減らすことができる特定の控除や手当を受ける資格がある場合があり、それによって最終的なIRPS負担が軽減されることがあります。最も一般的な控除は、従業員が支払う義務のある社会保険料です。

  • 社会保険料: 従業員の義務的な3%の拠出金は、IRPS計算時の課税所得から差し引くことができます。
  • その他の控除: 主な控除は社会保険料ですが、健康費用、教育費用、扶養家族などに関する特定の控除や手当も税法によって規定されている場合があり、特定の制限や条件の下で適用されます。従業員は、これらを年次税申告時に雇用主または税務当局に申告する必要があります。

雇用主は、主に月次の源泉徴収計算時に社会保険料の控除を適用することに集中します。従業員は、自分の年次所得税申告を行う際に、他に該当する控除や手当を申告する責任があります。

税務コンプライアンスと報告期限

雇用主は、控除した税金や社会保険料を期限内に納付し、必要な報告書を税務署(Autoridade Tributária de Moçambique)やINSSに提出する義務があります。

  • 月次義務:
    • IRPS源泉徴収: 従業員給与から源泉徴収された金額は、給与支払月の翌月の20日までに税務署に納付しなければなりません。
    • 社会保険料: 合計拠出金(雇用主と従業員分)は、拠出月の翌月の15日までにINSSに支払う必要があります。
  • 年間報告: 雇用主は、年間に支払った所得と源泉徴収したIRPSを要約した年度報告書を提出しなければなりません。この年度報告の締め切りは、一般に次の税年度の2月末までです。

これらの期限を守れない場合、雇用主はペナルティや利息、その他の法的措置の対象となる可能性があります。

外国人労働者と企業に対する特別な考慮事項

モザンビークでの活動を行う外国人労働者や企業は、その居住資格や活動の性質に応じて、特定の税務ルールに直面することがあります。

  • 税務居住者: 個人は、12ヶ月の期間内に183日以上モザンビークに滞在する場合、またはモザンビークに常居所を持つ場合、一般的にモザンビークの税務居住者とみなされます。税務居住者は全世界の所得に対して課税されますが、非居住者は原則としてモザンビーク由来の所得のみが課税対象となります。
  • 非居住者のIRPS: モザンビークで働く非居住者は、自身のモザンビーク由来の所得に対してIRPSが課されます。特定の種類の所得に対しては、非居住者に支払われる所得に対し一律の源泉税率が適用される場合がありますが、雇用所得は通常、特定の条約規定を除き、標準の累進税率の対象となります。
  • 外国企業: モザンビークでスタッフを雇用する外国企業、たとえ現地法人を持たなくても、その活動の性質と期間に応じて、常設事務所(PE)を持つことになり得ます。PEを設立すると、法人税義務が発生し、モザンビークで働く従業員に関する給与と税の源泉徴収義務を含む、現地の雇用法令の完全遵守が必要となります。Employer of Record (EOR)を利用することで、外国企業はこれらの複雑さを法律上の自社設立なしに管理できます。
  • 外国人の社会保険: モザンビークの企業やPEを持つ外国企業に雇用された外国人労働者は、原則として義務的なINSS拠出の対象です。モザンビークと他国との間の二国間社会保障協定により、重複拠出を避けるための例外や調整ルールが定められている場合があります。

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