モンテネグロの就労許可証とビザ:雇用主とリモート専門職向けガイド
モンテネグロは、その戦略的な位置、競争力のある労働コスト、欧州連合との関係拡大により、世界中の雇用主や国際的な人材を惹きつける魅力的な目的地として急速に台頭しています。自然の美しさと比較的低コストの生活費もあり、ヨーロッパに拠点を置きたいリモート専門職にとっても魅力的です。もしあなたの会社がモンテネグロへの従業員採用や移転を行っている場合、またはあなたがリモートワーカーで仕事や安定した収入を持っている場合には、この国の就労ビザや許可取得の過程を理解することが不可欠です。本ガイドでは、モンテネグロで合法的に働くための主要な要件、ビザタイプ、申請の流れ、およびコンプライアンス義務について詳しく解説します。私たちは求人活動者ではなく、既に確立された専門職や雇用主に焦点を当て、モンテネグロの移民規則を自信を持ってナビゲートできるようサポートします。
このガイドでは:雇用主はモンテネグロで外国人従業員をスポンサーする方法、適切なビザの取得、法的義務の履行について学びます。リモートワーカーやデジタルノマドは、外国の雇用主のもとで働きながらモンテネグロに住むための選択肢を発見できます。わかりやすい見出しのセクションを設けているため、必要な情報を素早く見つけることが可能です。さあ、始めましょう。
モンテネグロの就労ビザ要件理解(雇用主向け)
モンテネグロで働くことを意図する外国人(モンテネグロの市民でない者)は、2つの主要な許認可を取得する必要があります:ビザ(入国と長期滞在用)と一時滞在・就労許可(合法的な雇用のため)。これらは密接に関係しており、ビザだけでは働き始めることはできず、就労許可は通常、長期滞在ビザの手続き中に発行されます。重要なポイントは、両方とも雇用主にリンクしているため、ほぼすべての場合においてモンテネグロの雇用主がスポンサーとなり、申請を開始しなければならない点です。実務的には、外国人従業員は引越し前にすでに就職の内定や雇用契約を持っている必要があり、雇用主の関与が就労許可の取得に必要となります。
就労許可とビザの違い:モンテネグロの就労認可の2つの要素を区別しよう
「就労ビザ」とは、一般的にType D長期滞在ビザを指し、これはモンテネグロに90日以上滞在し、働くまたは居住する意図をもって入国できる入国ビザです。一方、「就労許可」は、国内で付与される一時滞在・就労許可証であり、合法的な勤務権を認めるものです。モンテネグロではほとんどの外国人従業員が両方を必要とし、入国・長期滞在のためのType Dビザと、実際に働くための一時滞在・就労許可の両方を取得しなければなりません。従業員は、両方の許可が批准されて実物を所持するまでは働き始めてはいけません。
雇用主の役割:モンテネグロのシステムは雇用主が申請支援を担う
モンテNAグロの制度では、申請の最初の段階からサポートを行う義務は雇用主側にあります。雇用主は、外国人従業員のために申請書を提出し、必要書類を提供し、内務省や雇用支援機関(Employment Agency)などの当局と連携して承認を得る必要があります。要は、雇用主が就労許可のスポンサーとなり、「この役割にはこの外国人が必要」と保証します。これにより、就労認可は通常、スポンサーとなる雇用主に紐づいています。もし外国人従業員がモンテネグロ内で職を変えた場合、新たな雇用主が新しい許可証をスポンサーする必要があります。求人求職者のための「オープン・ワークビザ」「就労自由化ビザ」は基本的に存在しません。正規の就労許可は、スポンサーとなる雇用主または後述する特別カテゴリーに紐づきます。
一連の申請プロセス:ビザと許可は通常連動して進行、従業員到着前に開始
申請は、社員がモンテネグロに到着する前に開始すべき一連の手続きの一部です。一般的な流れは以下の通りです:雇用主が外国人の採用許可を得る→社員が長期滞在ビザを取得→その後、モンテネグロで在留・就労許可を最終的に取得。詳細な段階的手順は後のセクションで説明します。まずは、どの種類の就労許可があるのか、また誰のためのものかを見ていきましょう。
モンテネグロの就労許可の種類(雇用主向け)
モンテネグロの外国人法(Law on Foreigners)は、異なる就労シナリオに対応した3つの主要な就労許可のタイプを設定しています。適切なカテゴリーを選ぶことはコンプライアンスのために不可欠であり、仕事内容や個人の地位によって異なります。許可証の種類は次のとおりです。
モンテネグロの雇用許可(Employment Permit)
これは、モンテネグロの雇用主が特定の外国人を雇うために発行を求める標準的な就労許可証です。雇用契約に tied されており、通常有効期間は最大1年(更新可能)。モンテネグロでのフルタイム勤務用に発行されることが多いです。ほとんどの場合、地場企業からの雇用提案を必要とし、場合によっては年間の quota(割当)や労働市場の状況に応じた制約があります。高度な専門知識を持つ外国人や市民の家族は、 quotas から免除されるケースもあります。
モンテネグロの就労許可(Work Permit)
モンテネグロでは「Work Permit」という用語は一時的または特定の仕事種別の許認可を指します。例として、季節労働、プロジェクトベースや契約就労、企業内派遣(セカンドメント)、研修や現地支店によるサービス提供などがあります。この許可は、短期のものが多く、数ヶ月から最長1年、場合によっては長期のプロジェクトには2~3年まで延長可能です。こちらもスポンサー企業(雇用主または契約企業)が必要ですが、短期や非標準的な仕事に柔軟性を持たせる役割も果たします。
個人用就労許可(Personal Work Permit)
こちらは、外国人本人がモンテネグロの労働市場に自由にアクセスできる許可です。具体的には、永住権や庇護/難民資格を持つ者が対象です。この許可を持つと、特定の雇用主に縛られずに働くことが可能です。ただし、一般的な企業が従業員のために申請できるものではなく、本人が資格を満たした時点(数年の居住や特別保護プログラム利用中)で取得します。有効期限は無期限または1年毎に更新可能で、Quotaの制限も免除されます。雇用者にとっては、既にPersonal Work Permitを持つ候補者を雇用する場合は、地元市民と同じように働くことが可能です。
多くの国際採用は標準的な雇用関係をカバーする【Employment Permit】タイプを利用します。季節労働者やセカンドメント(派遣社員)は短期のWork Permitを選ぶケースもあります。Personal Work Permitは一部専門性の高いカテゴリーですが、個人の労働権がモンテネグロ市民とほぼ同等になる点で重要です。
ちなみに、モンテネグロには“雇用主用ビザ”や“投資家用ビザ”といった企業所有者向けの特別カテゴリーは存在しません。ただし、外国人起業家や自営業者は、ビジネスや自営業のカテゴリーで一時居住許可を申請可能です。これは会社を設立したり個人事業登録をしたりする際に必要な書類(例:登記証明書)を提出します。こちらは雇用契約ではなく自分で事業を始めるケースが多く、内務省を通じて一時居住許可を取得します(詳細は別途)。本資料では雇用主スポンサーの就労許可に集中しますが、資金力のある起業家には、自営業許可を使った滞在・事業運営の道も用意されています。
モンテネグロ就労許可申請の必要条件
モンテネグロで就労許可証(とそれに付随するビザ)を取得するには、雇用主と従業員双方が一定の条件を満たし、書類も準備します。これらは、外国人が資格を有し滞在期間中に支援されること、雇用主がモンテネグロ法に従って採用していることを証明します。主な適格基準と必要書類は以下の通りです。
有効な雇用オファーまたは雇用契約
モンテネグロの法的登録事業所からの本物の求人情報または署名済みの雇用契約が必要です。その職種は、外国人を雇う合理的な理由(地元に不足するスキル等)に基づく必要があります。実務上は、雇用主は外国人の採用理由や理由付けを文書化し、労働市場テストやクオータ制限の有無を証明することもあります。
モンテネグロの就労ビザに必要な資格証明と経験証明
外国人は、職務に関係する資格(学位証明、専門資格、職務経歴書、推薦状など)の証拠を提出する必要があります。モンテネグロは、応募者が職務の要件を満たし、無用に地場の労働を妨げていないかを重視します。書類の翻訳・認証(アポスティールや公証)も必要となるため、事前に準備しましょう。
無犯罪証明書
出身国の警察証明書(場合によっては居住国すべて)を提出し、重大な犯罪歴がないことを証明します。モンテネグロは、安全や公共秩序にリスクをもたらさないことを重視します。こちらも翻訳・認証(公証またはアポスティール)が必要です。
健康保険加入証明
生活期間中に医療を受けられることを証明するために、健康保険の証明書を提出します。海外の旅行保険、モンテネグロで有効な健康保険、または最初の滞在期間中にモンテネグロの国民健康保険に加入済みであることを証明します(許可後に雇用主が社会保険に登録)。一方、ビザ発給時点では最低限、私的健康保険に加入していることを示せば良いケースもあります。
モンテネグロでの生活資金証明
滞在中に自分の資金で自立できることの証明が必要です。多くの場合、給与額を記載した雇用契約書が証明資料として使われます。場合によっては銀行残高証明や雇用側の資金責任表明が求められることもあります。これは、申請者が公共資金負担にならないことを示すためです。特にデジタルノマドビザなど特定のケースでは一定の収入基準が設けられることもあります。
モンテネグロでの宿泊先証明
モンテネグロ内に滞在先を手配し、その証拠を提出する必要があります。賃貸契約、ホテル予約(初期期間)、または雇用主による住居提供の証明書などです。さらに、雇用主による住居保証書も必要になる場合があります。これにより、外国人が住む場所を確保していることを当局に示します。適切な住居の確保は単なる形式だけでなく、登録住所としても重要です。
有効なパスポート
当然ながら、残存有効期限の十分なパスポートも必要です。通常、滞在予定期間の6か月以上の余裕があること推奨され、直近のタイプDビザには有効期限が近いパスポートは使えません。パスポートのコピーとパスポート用写真も申請に必要です。
基本的な要件はこれだけですが、その他にも申請書類や証明書類一式、行政フォームの記入、実施星労働市場テストやクオータ証明なども必要になることがあります。特に、海外親会社からの推薦書や証明書類も必要になる場合があるため、すべての書類の原本・翻訳・認証済みコピーを揃えることがスムーズな進行のポイントです。
※ヒント:雇用主も従業員も、提出するすべての書類のコピーを保管しておくことを推奨します。モンテネグロの官庁は予測不可能なこともあり、コピーを持っていると紛失や再提出の際に役立ちます。規則は変わることもあるため、提出前に公式情報や専門家に確認するのが望ましいです。
モンテネグロの就労許可の申請手順(雇用主と従業員向け)
モンテネグロの就労ビザ申請は、複数の機関を跨ぐステップを伴います。以下は、求人内定から外国人従業員が無事にモンテネグロで生活・就労できる許可を得るまでの流れです。これは、一般的に「就労許可を必要とする国外採用者」が対象です。
ステップ1:雇用と雇用主の承認を確保
まず、モンテネグロの雇用主が外国人従業員を採用する意思を固めたら、外国人雇用許可の申請を行います。通常、雇用支援機関(Zavod za Zapošljavanje)に雇用許可(または交付許可)の申請を提出します。申請には、職種や候補者の情報、外国人採用の理由を記した書類が必要です。行政は、それが地元求職者で埋まる可能性や、年間Quota内であるかを審査します。承認
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