モンテネグロは、個人所得税および雇用主と従業員の両方に対する義務的な社会保障拠出金を含む、進歩的な税制度を運営しています。これらの義務を理解することは、現地雇用または外国人労働者を含む国内でスタッフを雇用する企業にとって非常に重要です。モンテネグロの税法への遵守は、円滑な運営を確保し、潜在的な罰則を回避するために不可欠です。
モンテネグロの雇用主は、従業員に代わってさまざまな税金や拠出金を計算・差し引き・納付する責任があります。これには、所得税、年金・障害保険、健康保険、失業保険などの規則の理解と適用が含まれます。具体的な税率や計算基礎はモンテネグロの法律によって定められており、現地法に基づいて確立されたすべての雇用関係に適用されます。
雇用主の社会保障および給与税義務
モンテネグロの雇用主は、従業員の総額給与に基づいていくつかの社会保障基金に拠出する義務があります。これらの拠出金は、年金・障害保険、健康保険、失業保険をカバーします。これらの拠出金の計算基準は通常、従業員の総支給額です。
2026年現在の標準的な雇用主拠出率は次の通りです:
| 拠出金の種類 | 雇用主率 |
|---|---|
| 年金および障害保険 | 5.5% |
| 健康保険 | 2.3% |
| 失業保険 | 0.5% |
| 労働基金 | 0.2% |
| 労働組合拠出金 | 0.2% |
注意:最近の改革により、社会保険料の分配が雇用主と従業員の間で調整されており、上記の雇用主率が主要な社会保障タイプに適用されています。
計算は従業員の総支給額に基づいて行われます。例えば、総支給額€1,000の従業員の場合、雇用主は年金・障害保険に€55、健康保険に€23、失業保険に€5、労働基金に€2、労働組合拠出金に€2を拠出します。
所得税差し引き義務
雇用主は、従業員の給与から個人所得税(PIT)を月次で差し引く責任があります。モンテネグロは、所得税の累進課税制度を採用しており、異なる所得階層に異なる税率を適用しています。税金は、従業員の総支給額から義務的な従業員の社会保障拠出金を差し引いた後に算出されます。
2026年の個人所得税率は月額総支給額に基づいています:
| 月額総支給額(EUR) | 税率 |
|---|---|
| 700以下 | 0% |
| 701〜1,000 | 9% |
| 1,000超 | 15% |
注意:月額総支給額の最初の€700は一般的に所得税免除です。€701〜€1,000の部分には9%、€1,000を超える部分には15%の税率が適用されます。
月次所得税の差し引きは、月額総支給額に基づき、しきい値を比例的に考慮して計算されます。
従業員の税控除と控除額
モンテネグロの従業員は、義務的な社会保障拠出金を差し引かれた後の額面給与から直接差し引かれる社会保障拠出金対象です。これらの拠出金は次の通りです:
| 拠出金の種類 | 従業員率 |
|---|---|
| 年金および障害保険 | 15% |
| 健康保険 | 8.5% |
| 失業保険 | 0.5% |
これらの従業員拠出金は、個人所得税の基礎を算出する際に控除可能です。
モンテネグロの税制度は、個人所得税の大きな非課税閾値(€700/月)を提供しています。この金額まではPITの対象外です。また、€701〜€1,000の範囲の所得には9%の税率が適用されます。これらの閾値を超えると、15%の税率が適用されます。一般的に、社会保障拠出金や非課税閾値以外に、従業員が所得税目的で利用できる標準的な控除や詳細な控除はほとんどありません。
税務遵守および報告の締め切り
モンテネグロの雇用主は、差し引いた税金や拠出金に関して厳格な提出期限を守る必要があります。主な報告手段は月次の給与提出です。
- 月次報告: 雇用主は、個人所得税および社会保障拠出金を計算し、翌月15日までに支払いと関連報告書を提出しなければなりません。この報告には、従業員の給与詳細、差し引かれた税金と拠出金の内容が含まれます。
- 年次報告: 月次報告が主な義務ですが、雇用主はまた、従業員に年間の収入と差し引かれた税金の要約を示す年次所得証明書を提供する場合があります。
これらの報告と支払いの正確かつ迅速な提出は、罰則や利息、法的問題を未然に防ぐために不可欠です。
外国人労働者や企業のための特別な税の考慮事項
モンテネグロで働く外国人個人は、税居住者と見なされる場合、一般的にモンテネグロ市民と同じ所得税や社会保障規則の対象となります。税居住者は、滞在期間(例:カレンダー年に183日以上モンテネグロに居住している場合)や居住地の中心などの要素によって決まります。
- 税居住者: 非居住者は原則として、モンテネグロ源泉の所得のみ課税されます。ただし、モンテネグロでの勤務により得た収入は、モンテネグロ源泉の所得とみなされます。
- 社会保障: モンテネグロの企業や、モンテネグロに登録された外国企業が雇用する外国人労働者は、一般的にモンテネグロの社会保障制度に拠出する必要があります。例外として、モンテネグロと労働者の母国との間の二国間社会保障協定により、二重拠出を防ぐ場合があります。
- 外国企業: モンテネグロで従業員を雇用する外国企業は、雇用関係の性質や企業の拠点によっては、税務および社会保障目的で雇用主として登録する必要があることがあります。Employer of Record(EOR)を利用することで、外国企業はすべての現地給与、税金、社会保障義務を管理し、遵守を簡略化できます。
これらのニュアンスを理解し、遵守することは、外国企業および労働者がモンテネグロの税法・労働法を完全に遵守するために極めて重要です。
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