モンテネグロは、個人所得税および雇用主と従業員の両方に対する義務的な社会保障拠出金を含む、進歩的な税制を運用しています。これらの義務を理解することは、現地採用者や外国人労働者を雇用する企業にとって非常に重要です。モンテネグロの税法を遵守することで、円滑な運営を確保し、潜在的な罰則を回避できます。
モンテネグロの雇用主は、従業員に代わってさまざまな税金や拠出金を計算、源泉徴収、納付する責任があります。これには、所得税、年金・障害保険、健康保険、失業保険などに関する規則の理解が必要です。具体的な税率や計算基準は、モンテネグロの法律によって定められており、現地法に基づいて成立したすべての雇用関係に適用されます。
雇用主の社会保障および給与税義務
モンテネグロの雇用主は、従業員の総給与に基づいていくつかの社会保障基金に拠出する必要があります。これらの拠出金は、年金・障害保険、健康保険、失業保険をカバーします。これらの拠出金の計算基準は、通常、従業員の総給与です。
2025年現在、標準的な雇用主拠出率は次のとおりです:
| 拠出タイプ | 雇用主率 |
|---|---|
| 年金および障害保険 | 0% |
| 健康保険 | 0% |
| 失業保険 | 0% |
| 労働基金 | 0.2% |
| 労働組合拠出金 | 0.2% |
注:最近の改革により、社会保険料の主な負担は従業員側に移行しており、主要な社会保障タイプについては雇用主の負担率は0%となっています(一部の小規模な拠出金を除く)。
計算は従業員の総給与に基づいて行われます。例えば、総給与が€1,000の従業員の場合、雇用主は労働基金に€2、労働組合拠出金に€2を拠出します。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から毎月個人所得税(PIT)を源泉徴収する責任があります。モンテネグロは、異なる所得階層に異なる税率を適用する進歩的所得税制度を採用しています。税金は、従業員の総給与から義務的な社会保障拠出金を差し引いた後に計算されます。
2025年の個人所得税の予想税率は、年間総所得に基づいています:
| 年間総所得(EUR) | 税率 |
|---|---|
| 8,400ユーロまで | 0% |
| 8,401〜12,000ユーロ | 0% |
| 12,000ユーロ超 | 15% |
注:年間総所得の最初の€8,400は一般的に所得税の対象外です。€8,401〜€12,000の範囲も0%の課税となります。€12,000を超える部分のみが15%の税率の対象です。
月次の所得税源泉徴収は、月額総給与に基づいて計算され、年間の閾値を比例配分して考慮します。
従業員の税控除と控除額
モンテネグロの従業員は、義務的な社会保障拠出金を差し引かれる形で、給与から直接控除されます。これらの拠出金は次のとおりです:
| 拠出タイプ | 従業員率 |
|---|---|
| 年金および障害保険 | 20.5% |
| 健康保険 | 10.2% |
| 失業保険 | 0.5% |
これらの従業員拠出金は、個人所得税の課税対象となる所得控除の計算において控除可能です。
モンテネグロの税制は、個人所得税のための大きな非課税控除額(年間€8,400または月€700)を提供しています。この金額までの所得はPITの対象外です。また、€8,401〜€12,000の範囲の所得には0%の税率が適用されます。これらの閾値を超える所得には、一般的に15%の税率が適用されます。社会保障拠出金や非課税控除額以外に、従業員が利用できる標準的な個人控除や項目別控除は限定的です。
税務遵守と報告期限
モンテネグロの雇用主は、源泉徴収した税金や拠出金の報告と納付について厳格な期限を守る必要があります。主な報告手段は月次給与報告です。
- 月次報告: 雇用主は、個人所得税と社会保障拠出金を計算し、翌月の15日までに支払いと報告を行う必要があります。この報告には、従業員の給与、源泉徴収した税金、拠出金の詳細が含まれます。
- 年次報告: 月次報告が主な義務ですが、雇用主は従業員に対して、その年の収入と源泉徴収税の概要を示す年次所得証明書を提供する必要がある場合もあります。
これらの報告と支払いを正確かつタイムリーに行うことは、罰則や利息、法的問題を回避するために不可欠です。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
モンテネグロで働く外国人は、一般的にモンテネグロの税居住者とみなされる場合、モンテネグロの所得税および社会保障規則と同じ適用を受けます。税居住者は、滞在期間(例:暦年に183日以上モンテネグロに居住している場合)や、国内における重要な利害関係を持つかどうかなどの要素によって判断されます。
- 税居住者: 非居住者は、一般的にモンテネグロ源泉の所得のみが課税対象です。ただし、モンテネグロでの勤務による雇用所得は、モンテネグロ源泉所得とみなされます。
- 社会保障: モンテネグロの法人またはモンテネグロに登録された外国法人に雇用された外国人労働者は、一般的にモンテネグロの社会保障制度に拠出する必要があります。例外として、モンテネグロと労働者の母国との間の二国間社会保障協定により、二重拠出を防ぐ措置が取られる場合があります。
- 外国企業: モンテネグロでスタッフを雇用する外国企業は、雇用関係の性質や企業の現地拠点の有無に応じて、税務および社会保障のために雇用主として登録する必要がある場合があります。Employer of Record(EOR)を利用することで、現地の給与、税金、社会保障義務のすべてを代行し、外国企業のコンプライアンスを簡素化できます。
これらのニュアンスを理解し、遵守することは、外国企業や労働者がモンテネグロの税法および労働法を完全に遵守するために極めて重要です。
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