雇用法のナビゲートは、イタリアで採用を行う企業にとって非常に重要です。イタリアの法的枠組みは、雇用関係に対して体系的なアプローチを提供しており、主に民法典やさまざまな特定労働法(Jobs Act(Law 183/2014)およびその改正を含む)によって規定されています。適法な雇用契約の要件を理解することは、明確な条件を設定し、法的遵守を確保し、イタリアの従業員との良好な労働関係を築くために不可欠です。
イタリアにおける雇用契約は、雇用者と従業員の双方の権利と義務を概説する基本的な文書として機能します。産業別の団体交渉協定(CBA)が多くの条件や条項の定義に重要な役割を果たす一方で、書面による個別雇用契約は特定の状況で義務付けられており、すべての場合において推奨されます。これは、カバーされていない詳細を明示したり、適用されるCBAの主要条項を再確認したりするためです。
雇用契約の種類
イタリアの法律は、主に期間と仕事の性質によって区別されるいくつかの雇用契約の種類を認めています。最も一般的なタイプは、無期限契約と有期契約です。
- 無期限契約 (Contratto a Tempo Indeterminato): これがイタリアで標準的かつ推奨される雇用形態です。終了日が定められておらず、従業員により高い安定性を提供します。解雇は通常、正当な理由または合理的な理由が必要であり、相互合意や辞職によっても行われます。
- 有期契約 (Contratto a Tempo Determinato): これは特定の終了日を持つ契約です。その使用は乱用を防ぐために厳格な規制の対象となっています。有期契約は、同じ従業員と仕事に対して30ヶ月以内に最大24ヶ月(延長を含む)継続可能です。特定の条件や客観的理由が必要な場合もあり、これらはしばしば適用されるCBAによって定義されます。企業が有期従業員の総割合に制限があります。
- 研修契約 (Contratto di Apprendistato): 若者(通常15〜29歳)を対象とした特殊な無期限契約で、仕事と訓練を組み合わせたものです。期間、訓練計画、給与の進行に関して特定の規制要件があります。
- パートタイム契約 (Contratto Part-Time): 無期限または有期のいずれかで、法律または適用されるCBAによって定められた標準のフルタイム勤務時間より少ない時間で働く契約です。契約には勤務時間の配分(水平、垂直、または混合)を明記する必要があります。
- 断続契約 (Contratto a Chiamata または Job on Call): 従業員が雇用者のニーズに応じて断続的に働くことを可能にします。その使用は特定の状況や従業員のカテゴリーに限定されており、書面による合意が必要です。
必須契約条項
団体交渉協定は多くの雇用条件を規定しますが、個別雇用契約にはイタリア法に準拠し有効であるために特定の必須条項を含める必要があります。
| 条項 | 説明 |
|---|---|
| 当事者の識別 | 雇用者と従業員の正式な法的名称と住所。 |
| 開始日 | 雇用関係が始まる日付。 |
| 契約タイプ | 無期限、有期、パートタイムなどを明確に記載。 |
| 期間(有期の場合) | 終了日または、終了日が定められていない場合は終了理由(例:プロジェクト完了)を記載。 |
| 職務名と職務内容 | 従業員の役割、責任、担当業務の明確な記述。 |
| 勤務地 | 従業員が職務を行う主な場所。 |
| 勤務時間 | 週または月あたりの標準勤務時間とその配分(パートタイムの場合)。 |
| 報酬 | 総給与の詳細(基本給、ボーナス、手当、支払い頻度を含む)。CBAの最低基準を遵守する必要があります。 |
| 休日と休暇 | 法定およびCBAで定められた有給年次休暇やその他の休暇の権利に関する記述。 |
| 試用期間 | 試用期間の適用の有無とその期間を明記。 |
| 適用CBA | 雇用関係を規定する国の団体交渉協定を明示。 |
| その他の重要条項 | 機密保持義務、競業避止義務、知的財産権、解雇手続きなど、法的要件および適用CBAに準拠した内容を含むことが多い。 |
試用期間
試用期間 (periodo di prova) は、雇用関係の適性を双方が評価するための期間です。これを有効にするには、書面による明示が必要です。
- 要件: 雇用開始前または開始時に書面で合意されている必要があります。
- 期間: 適用される団体交渉協定によって最大期間が定められていますが、管理職(quadri)や一般従業員(impiegati)の場合は通常6ヶ月を超えません。労働者(operai)の場合は、CBAによって1〜3ヶ月と短めに設定されることが一般的です。
- 目的: この期間中、いずれかの当事者は通知や退職金なしで契約を解除できる。ただし、最小期間が合意されている場合や、期間満了前に正当な理由なく終了した場合は例外です。
- 効果: どちらも契約を終了しなかった場合、雇用関係は自動的に継続し(例:無期限契約として)、試用期間の期間は勤続年数にカウントされます。
機密保持および競業避止条項
機密保持条項と競業避止条項は、特に敏感な情報にアクセスできる従業員や戦略的役割の従業員において、イタリアの雇用契約で一般的です。
- 機密保持条項: これらは一般に、雇用期間中および終了後も有効であり、雇用者の所有情報、営業秘密、機密データを保護します。何が機密情報に該当するかを明確に定義すべきです。
- 競業避止条項 (Patto di Non Concorrenza): 従業員が雇用終了後に競合他社で働くことや競争活動に従事することを制限します。イタリアでの有効かつ執行可能な競業避止条項には、いくつかの厳格な要件があります:
- 書面であること。
- 特定の地理的範囲を定義すること。
- 対象となる活動や製品を明示すること。
- 期間は制限されており(管理職は最大5年、非管理職は最大3年)。
- 従業員に対して制限に見合った十分な金銭的補償を提供すること。補償は、従業員の職業の自由に対する制限に対して公正な対価となるべきです。十分な補償がない条項は無効とみなされることがあります。
契約の変更と終了
イタリアにおいて既存の雇用契約を変更したり、雇用関係を終了したりするには、特定の法的手続きに従う必要があります。
- 契約変更: 重要な条件(職務、給与、勤務時間、勤務地など)の大きな変更は、通常、雇用者と従業員双方の書面による合意を必要とします。雇用者による一方的な変更は厳しく制限されており、主に ius variandi(雇用者の職務変更の限定的権利)や、企業の移転や危機時の特定状況に限定され、労働組合との協議や特定の法的手続きが必要となる場合があります。
- 終了:
- 辞職: 従業員は、適用されるCBAに定められた通知期間をもって辞職できます。辞職は、特定のオンライン手続きを通じて電子的に提出する必要があります。
- 相互合意: 雇用者と従業員の双方の書面による合意により、いつでも契約を終了できます。
- 雇用者による解雇: 解雇は厳格に規制されています。無期限契約は、次の場合にのみ解雇可能です:
- 正当な理由 (Giusta Causa): 従業員の重大な違反により、雇用関係の継続が一時的にでも不可能となる場合(例:重大な不正行為)。即時に通知なしで解雇されます。
- 正当な理由 (Giustificato Motivo): 主観的(従業員の軽度の違反で通知が必要)または客観的(生産、組織、活動に関する理由で通知が必要)に分かれます。
- 通知期間: 正当な理由による解雇でない場合、雇用者は従業員に通知期間を設ける必要があります。期間は、適用されるCBAにより従業員の勤続年数やレベルに基づいて決定されます。
- 有期契約の解約: 有期契約は、正当な理由や相互合意、試用期間中を除き、契約満了前に解約できません。正当な理由なしに早期解約した場合、従業員に対して多額の損害賠償が支払われる可能性があります。
- 退職金 (TFR - Trattamento di Fine Rapporto): いかなる理由であれ、雇用終了時には、給与と勤続年数に基づいて計算された退職金を受け取る権利があります。
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