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インドにおける税金

税務義務の詳細

インドにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

インド taxes overview

インドにおける雇用税務の複雑さをナビゲートするには、雇用主と従業員の両方のさまざまな義務について徹底的に理解する必要があります。インドの税制度は、中央政府の所得税規則とともに、Professional TaxやLabour Welfare Fundなどの州固有の拠出金を含む多層的なコンプライアンス環境を形成しています。雇用主は従業員の給与から源泉徴収税を差し引き、社会保障制度に拠出する責任があります。一方、従業員は税引き前所得を減らすさまざまな控除や手当を利用できます。

これらの税金や拠出金の正確な計算、タイムリーな入金、正しい報告を行うことは、コンプライアンス遵守とペナルティ回避にとって非常に重要です。これには、所得税源泉徴収(TDS)、Provident FundやEmployee State Insuranceなどの法定社会保障拠出金、従業員数、勤務地、給与レベルに応じて適用されるその他の法定要件のニュアンスを理解することが含まれます。

Employer Social Security and Payroll Tax Obligations

インドの雇用主は、従業員を代表していくつかの社会保障制度や給与税に拠出する義務があります。主な拠出金は、Employees' Provident Fund (EPF)、Employee State Insurance (ESI)、Professional Tax (PT)、および Labour Welfare Fund (LWF)です。

Employees' Provident Fund (EPF)

EPFは、従業員を20人以上雇用する事業所に適用される退職金貯蓄制度です。雇用主と従業員の双方が、従業員の基本給とDearness Allowance(DA)の一定割合を拠出します。

拠出種類 率(基本給+DAの割合として)
雇用主 12%
従業員 12%

雇用主の拠出金の一部(8.33%)はEmployees' Pension Scheme(EPS)に充てられ、賃金上限(現在は月額₹15,000のEPS)があります。残りの雇用主拠出(3.67%)と従業員全額の拠出金はEPFアカウントに入ります。月額₹15,000以上の収入がある従業員の場合、EPS拠出金は月額₹1,250に制限され、残りの雇用主拠出金はEPFに入ります。

Employee State Insurance (ESI)

ESIは、10人以上の従業員を雇用する事業所に適用される健康保険制度です(多くの州で)。給与が一定範囲内(現在は月額₹21,000または障害者には₹25,000)に収まる従業員を対象とします。

拠出種類 率(総賃金の%)
雇用主 3.25%
従業員 0.75%

これらの拠出金は、LTAや退職金などの一部の項目を除き、総賃金に基づいて計算されます。

Professional Tax (PT)

Professional Taxは、各州の税で、働いた所得に課されます。税率や適用範囲は州によって大きく異なり、多くの場合月額で固定され、年間上限(例:多くの州で₹2,500)があります。雇用主は従業員の給与からPTを差し引き、該当する州政府に納付する責任があります。

Labour Welfare Fund (LWF)

LWFは、労働者の福祉活動を資金援助するための州レベルの拠出金です。拠出率、支払い頻度(月次、四半期、半年、年次)、雇用主/従業員の負担割合は州により異なります。額は一般的に少額です。

Income Tax Withholding Requirements

雇用主は、従業員の年間推定所得と適用される税率に基づき、所得税を源泉徴収(TDS)して差し引く義務があります。これは、所得税法(1961年)により規定されています。

雇用主は、推定年間給与額を計算し、従業員が申告した控除や手当も考慮して課税所得を決定します。この課税所得に対して、該当する税率に基づき税額を計算します。翌年度の全税額を月数で割って、月次のTDS額を決定します。

従業員は、Old Tax RegimeとNew Tax Regimeのどちらかを選択可能です。明示的にOld Regimeを選択しない限り、デフォルトはNew Regime(Section 115BAC)になります。2025-26年度の新しい税率表は一般的に次のとおりです。

課税所得(₹) 税率(%)
0〜3,00,000 0
3,00,001〜6,00,000 5
6,00,001〜9,00,000 10
9,00,001〜12,00,000 15
12,00,001〜15,00,000 20
15,00,000超 30

Section 87Aのリベートにより、所得が₹7,00,000までの範囲は実質無税です。追加の surchargeや cess(現行の4% Health and Education Cess)が課税額に加算されます。

雇用主は、TDS計算時に控除・手当の適用を考慮するために、従業員から投資宣言を取得する必要があります。

Employee Tax Deductions and Allowances

従業員は、さまざまな控除や手当を申告することで課税所得を削減できます。主にOld Tax Regimeでの適用ですが、いくつかはNew Regimeでも利用可能です。

Standard Deduction: 両制度ともに給与所得から₹50,000の標準控除が適用されます。

Chapter VI-Aの控除: これらは主にOld Regimeで利用できる重要な控除です。

  • Section 80C: PPF、EPF、NSC、税金節約定期預金(FD)、生命保険料、子供の学費、住宅ローンの元金返済などを含み、上限は現在₹1,50,000。
  • Section 80CCD(1B): NPS(National Pension System)への追加拠出として最大₹50,000の控除。
  • Section 80D: 自分自身、家族、親の健康保険料。年齢により上限が異なる(シニアシチズンの場合など)。
  • Section 80E: 教育ローンの利子に対する控除。
  • Section 80G: 一定の慈善団体への寄付金控除。

手当: 給与の一部として受け取る特定の手当には、税の一部または全額非課税のものもあります。

  • Housing Rent Allowance (HRA): 給与、家賃支払い額、場所(メトロ/非メトロ)によって免税が適用される場合があります。
  • Leave Travel Allowance (LTA): 休暇中の旅行費用に対する免税。ただし条件と上限があります。
  • その他の手当: 交通費、子どもの教育手当、宿泊手当などに特定の非課税措置があります。

ただし、New Regimeでは、これらの特定の手当やChapter VI-Aの控除(標準控除と80CCD(2)、すなわち雇用主のNPS拠出金を除く)は利用できません。

Tax Compliance and Reporting Deadlines

雇用主は、税金の入金と申告手続きを期限内に完了させる必要があります。

  • TDSの入金: 差し引いた税金は翌月の7日までに政府に納付しなければなりません。3月分は4月30日までです。
  • 四半期ごとのTDS報告(Form 24Q): 詳細なTDSの差引・入金状況を四半期ごとに報告します。
    • Q1(4-6月): 7月31日
    • Q2(7-9月): 10月31日
    • Q3(10-12月): 1月31日
    • Q4(1-3月): 5月31日
  • Form 16: 雇用主から従業員に発行されるTDS証明書で、その年度の給与と差し引き税額の概要。評価年度(翌年の年度)6月15日までに発行される必要があります。
  • EPF/ESI拠出金: 通常、翌月15日までに納付。
  • Professional Tax/LWF: 各州の期限と頻度により異なります。

雇用主は、TDSの適切な運用のために、TAN(税徴収・源泉番号)とPAN(Permanent Account Number)を取得し、従業員もPANを提供する必要があります。

Special Tax Considerations for Foreign Workers and Companies

外国人労働者の雇用や外国企業のインドでの運営には、追加の税務上の複雑さが伴います。

外国人労働者: インドの居住ステータス(Resident, Non-Resident, Resident but Not Ordinarily Resident)によって、課税義務が異なります。

  • Resident: 全世界の所得に課税。
  • Non-Resident: インドで得たまたは発生した所得のみ課税。サービス提供に基づく給与は、どこで受領したかにかかわらず、インドで発生した所得とみなされます。
  • Resident but Not Ordinarily Resident (RNOR): インドで得たまたは発生した所得の他、海外の所得でもインドの支配下にある事業や職業から得たものについて課税。

雇用者は、外国人労働者の居住ステータスを正確に判定し、適切なTDSを計算する必要があります。インドと従業員の本国との間にダブルタクテーション回避協定(DTAA)がある場合、二重課税を避けるために、提出された書類に基づきDTAAの条件を考慮することも重要です。

外国企業: インドで人を雇用する外国企業は、Income Tax Actや該当DTAAによりPermanent Establishment(PE)が発生する可能性があります。PEが認定されると、その企業はPEに帰属する利益に対してインドの法人税を支払う義務が生じます。特に、従業員が契約締結権限を持ち、契約締結の主要役割を継続して果たす場合、PEの判断材料となります。

PEを持たないが、インドで居住者や非居住者の従業員を雇用している外国企業も、給与の支払いに関してTDS義務は免れません。TANを取得し、TDSの納付、TDS報告、Form 16の発行など全ての義務を遵守する必要があります。PEの解釈とインドの給与コンプライアンスの確実な管理には、慎重な対応が求められます。

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