グリーンランドにおける雇用終了の手続きには、現地の労働法と確立された手順を明確に理解することが必要です。雇用関係を終了する際には、雇用主と従業員の双方に特定の権利と義務があり、それらを遵守することが求められます。適切な終了手続きは、法令遵守を確保し、法的リスクを最小限に抑え、関係者全員にとって公正なプロセスを支援します。
通知期間、解雇の理由、必要な手順、潜在的な退職金の権利について理解することは、グリーンランドで事業を行う雇用主にとって非常に重要です。この知識は、一般的な落とし穴を防ぎ、雇用主または従業員による解雇が合法的かつ倫理的に行われることを保証します。
通知期間
グリーンランドで雇用契約を終了させるために必要な通知期間は、通常、従業員の勤続年数に依存します。これらの期間は最低限の要件であり、個別の雇用契約や団体協約によって延長される場合があります。
| 従業員の勤続期間 | 最低通知期間(雇用主側) | 最低通知期間(従業員側) |
|---|---|---|
| 試用期間中 | 合意に基づく(多くは14日) | 合意に基づく(多くは14日) |
| 6ヶ月まで | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 6ヶ月から3年 | 3ヶ月 | 1ヶ月 |
| 3年から6年 | 4ヶ月 | 1ヶ月 |
| 6年から9年 | 5ヶ月 | 1ヶ月 |
| 9年以上 | 6ヶ月 | 1ヶ月 |
通知期間は一般的に暦月の末日から起算されます。例えば、1月15日に通知を行った場合、1ヶ月の通知期間は通常2月28日(または29日)に終了します。
退職金
グリーンランドにおける退職金の権利は、主に従業員の勤続年数と解雇理由に関連しています。退職金は、特に雇用主による正当な理由のない解雇の場合に適用されることが多いです。
雇用主による正当な理由のない解雇により解雇された従業員は、勤続年数に応じて退職金を受け取る権利があります:
- 連続勤務12年以上の場合: 1ヶ月分の給与の支給対象。
- 連続勤務15年以上の場合: 3ヶ月分の給与の支給対象。
この退職金は、通知期間中に支払われる給与に加えて支給されます。退職金の計算は、解雇時の従業員の通常の給与に基づいて行われます。
解雇の理由
グリーンランドにおける雇用の終了は、さまざまな理由により行われ、一般的に正当な理由による解雇と正当な理由のない解雇に分類されます。
- 正当な理由のない解雇: これは最も一般的な解雇タイプで、会社の運営上の必要性(再編、冗長性、経済的低迷など)に基づき、雇用主が開始します。法定通知期間を遵守する必要があり、長期勤務者には退職金義務が生じることがあります。理由は客観的かつ正当でなければなりません。
- 正当な理由による解雇(即時解雇): 深刻な契約違反や不正行為により、通知なしですぐに解雇される場合です。例としては、重大な服従違反、窃盗、暴力、または事前警告後の繰り返しの重大な規則違反などがあります。即時解雇の理由は、雇用主が雇用関係を継続することが合理的でないと判断されるほど深刻でなければなりません。
解雇手続き
グリーンランドにおける合法的な解雇手続きは、公平性と法令遵守を確保するためにいくつかの重要なステップを含みます。正しい手順を踏まないと、不当解雇の訴えにつながる可能性があります。
| ステップ | 内容 | 書類要件 |
|---|---|---|
| 解雇理由の明示 | 明確で客観的、かつ正当な解雇理由を確立する。 | 理由を記載した内部文書、業績記録、警告(該当する場合)。 |
| 協議(該当する場合) | 一部の場合(例:冗長性)において、従業員または労働組合との協議が必要。 | 会議の議事録、やり取りの記録。 |
| 書面による通知 | 従業員に正式な解雇通知を行う。 | 解雇通知書。 |
| 通知内容 | 解雇の発効日(通知期間の終了日)と解雇理由を記載。 | 解雇通知書。 |
| 通知の配達 | 通知が確実に届くように手配(例:受領証付きの手渡し、書留郵便)。 | 配達証明。 |
| 最終給与の支払い | 最終給与、休日手当、必要に応じて退職金を計算し支払う。 | 最終給与明細、計算詳細。 |
| 証明書の発行 | 要望に応じて雇用証明書を提供。 | 雇用証明書。 |
一般的な落とし穴には、書面による通知の未提供、解雇理由の不記載、通知期間や退職金の誤計算、十分な理由や証拠なしに解雇を行うこと(特に即時解雇の場合)があります。
不当解雇からの保護
グリーンランドの従業員は、不当または不法な解雇から保護されています。解雇が正当な理由に基づいていない場合や、適切な手順が踏まれていない場合、その解雇は不当とみなされることがあります。
一般的に不当とされる理由には以下が含まれます:
- 労働組合または従業員代表活動への参加。
- 妊娠や育児休暇。
- 病気や障害(ただし、病気が職務遂行を妨げ、合理的な配慮が不可能な場合を除く)。
- 人種、宗教、性別、性的指向、政治的意見などに基づく差別。
従業員が不当解雇だと考える場合、労働組合や法的助言を求めて解雇に異議を唱えることができます。不当と判断された場合、雇用主は従業員に対して補償金を支払うよう命じられることがあります。補償金の額は、従業員の勤続年数、年齢、解雇の状況などにより異なります。
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