グリーンランドは、個人および企業の両方に適用される税制を運営しています。従業員にとって、所得税は主な課税形態であり、給与、賃金、福利厚生を含むさまざまな収入に対して課されます。雇用主は、このシステムにおいて重要な役割を果たしており、従業員の給与から所得税を源 withholdingし、関係当局に納付しています。
これらの税務義務および控除を理解することは、グリーンランドで従業員を雇用する事業者にとって不可欠であり、コンプライアンスの確保や給与計算の正確性を保つために重要です。システムは累進課税制を採用しており、所得が増えるにつれて税率も上昇します。また、さまざまな控除や控除額が規定されており、従業員の全体的な税負担を軽減することができます。
雇用主の税務義務
グリーンランドの雇用主は主に、従業員の総給与から所得税を源 withholdingし、その金額を税務当局に納付する責任があります。いくつかの国と異なり、グリーンランドでは、通常、給与の一部として源 withholdingする残額の上に、雇用主のみが負担する社会保障料や特別な税金を課すことはあまりありません。主な負担は、従業員の所得税の正確な計算と納付にあります。
特定の労働市場制度や保険に関連したわずかな負担や手数料がある場合がありますが、実質的な雇用主義務は、Pay As You Earn (PAYE) システムに集約されます。雇用主は税務当局に登録し、給与情報を定期的に報告する必要があります。
所得税源 withholding要件
グリーンランドの所得税は、国レベルと地方レベルの両方で課されます。システムは累進税制度であり、より高い収入にはより高い税率が適用されます。雇用主は、税務当局から提供された税カードの情報と本人の収入レベルに基づき、各従業員の給与から正しい金額の所得税を計算し、源 withholdingする必要があります。
税率や課税区分は毎年変更される可能性があります。2026年については、具体的な課税区分と税率によって源 withholding額が決まります。通常、適用される税率を従業員の課税所得に対して、相応の控除や差引控除を考慮した後に適用して計算します。
具体的な2026年の課税区分は毎年決定されますが、一般的には段階的税率の上昇構造になっています。
従業員の税控除と控除額
グリーンランドの従業員は、多様な控除や控除額を利用して課税所得を減少させることができます。これらは、通常、税務当局が発行する従業員の税カードに反映され、雇用主にどれだけの税金を源 withholdingするかを知らせます。一般的な控除や控除額には以下が含まれます:
- 基礎控除額: 全ての納税者に認められる基本控除で、所得が課税対象となる前に適用されます。
- 特定の控除: 扶養控除や特定の経費(例:公認年金制度への拠出、ローンの利子支払い、または特定の雇用に関連する経費の控除)などが含まれる場合があります。ただし、後者は制限されるか標準控除によってカバーされることが多いです。
- 地域別控除: 場合によっては、グリーンランド内での居住地に基づき、地域の生活費の違いを反映した控除が適用されることがあります。
これらの控除や控除額の具体的な性質と金額は、税法および納税者の状況に基づき税務当局が税カード発行時に判断します。
税務遵守と申告期限
グリーンランドの雇用主には、税法の遵守を確保するための厳格な報告義務があります。主要な要件は、給与情報の定期的な報告と源 withholdingした所得税の納付です。
- 月次報告: 雇用主は通常、給与支払いと源 withholding税額を月次で報告します。この報告は、オンラインの税務ポータルを通じて行うのが一般的です。
- 月次納付: 源 withholdingされた所得税は、毎月の所定期限までに税務当局に納付しなければなりません。期限は、通常給与支払い期間の終了後すぐです。
- 年次報告: 毎月の報告に加えて、年間の集計や調整も必要です。これにより、年間に支払われた総額と源 withholding額が一致していることを確認します。
- 年次従業員の確定申告: 従業員は、通常、税年度後の春に期限までに年間税申告書を提出し、総所得を報告し、税カードに含まれなかった追加の控除や控除額を申請します。
これらの期限を守ることは、罰則や利息の負担を避けるために非常に重要です。
外国人労働者および企業に関する特別考慮事項
グリーンランドで活動する外国人労働者および企業には、特定の税ルールが適用される場合があります。
- 税居住者の判定: グリーンランドでの税務義務は、その個人の税居住者資格に依存します。税務居住者とみなされる者は、多くの場合、世界中の所得に対して課税され、二重課税防止協定の対象となることがあります。非居住者は一般的に、グリーンランド内の源泉所得(例:グリーンランドでの勤務による雇用収入)のみが課税対象となります。
- 非居住者の源 withholding: グリーンランドで働く非居住者の雇用主は、収入源泉ごとに一定の税率または特定の非居住者用税ルールに基づき、所得税を源 withholdingする必要があります。ただし、二重課税協定による免除が適用される場合もあります。
- 外国企業: グリーンランドに常設事務所を持つ外国企業は、その事務所に帰属する利益に対して、グリーンランドの法人税が課されます。常設事務所を持たない企業でも、グリーンランド由来の特定の所得に対して税務義務が生じることがあります。
- 二重課税協定: グリーンランドは、デンマークの協定の一環として、多くの国と二重課税防止協定を締結しており、これにより個人や企業が同じ所得に対して二重に課税されることを防いでいます。これらの協定は、外国人労働者や企業の税率や報告義務に影響を及ぼすことがあります。
これらの特別ルールの理解には、税居住者資格や勤務内容、適用される税条約の規定に注意を払いながら、慎重に進む必要があります。
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