社員の休暇や休暇権の管理は、カリブ海のネ Netherlands、特にボネール、セント・ユースタティウス、サバにおいて、現地の労働法規を遵守する必要があります。これらの島々はオランダの一部でありながら、雇用関係を規定する独自の法的枠組みを持ち、さまざまな種類の休暇に関する規定も存在します。これらの要件を理解することは、雇用者が法令遵守し、良好な従業員関係を維持するために不可欠です。
ボネール、セント・ユースタティウス、サバで事業を行う雇用者は、年間休暇、公休日、病気休暇、育児休暇に関する特定の規則を理解し、遵守しなければなりません。これらの規則は、従業員の福祉を保護し、休息、疾病、家族の事情のための必要な休暇を提供することを目的としています。各種休暇の最低権利と手続き要件についての理解は、地域での効果的な労働力管理において重要です。
年次休暇
ボネール、セント・ユースタティウス、サバの従業員は、最低限の有給年次休暇の権利があります。法定最低権利は勤務した月あたり16時間です。これは、週40時間勤務のフルタイム労働者の場合、年間192時間、すなわち24労働日(1日の労働時間8時間と仮定)に相当します。
- 休暇は勤務期間に応じて積み立てられる。
- 従業員は一般的に積み立てられた休暇を取得する権利がある。
- 休暇の取得時期や翌年への繰越しについて、特定のルールが適用される場合がある。通常、雇用者と従業員は休暇の時期について合意するが、雇用者は事業ニーズに基づいて最終決定を下す権利を持ち、従業員は法定最低基準を受けることができる。
- 雇用契約終了時には、未使用の積み立て休暇は一般的に従業員に支払われる。
公休日
カリブ海のネ Netherlandsは、年間を通じていくつかの公休日を観察している。従業員はこれらの公休日に有給の休暇を取る権利が一般的に認められている。公休日に勤務が必要な場合は、給与(例:割増賃金)の規則が適用されることがあり、これは雇用契約または労働協約に定められている。
以下は2026年の想定公休日例です:
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日 | 元日 |
| 4月3日 | グッドフライデー |
| 4月5日 | イースター・サンデー |
| 4月6日 | イースターマンデー |
| 4月27日 | キングスデー |
| 4月30日 | Rinconデー(ボネール) |
| 5月1日 | 労働者の日 |
| 5月14日 | アセンションデー |
| 5月24日 | ホワイト・サンデー |
| 7月1日 | 解放記念日 |
| 7月27日 | カーニバルマンデー(サバ) |
| 9月6日 | ボネールデー(ボネール) |
| 11月16日 | スタチアデー(スタチア) |
| 12月4日 | サバデー(サバ) |
| 12月25日 | クリスマス |
| 12月26日 | ボクシングデー |
注:一部の祝日は各島固有のものである(Rincon Day、Bonaire Day、Statia Day、Saba Day)。
病気休暇
ボネール、セント・ユースタティウス、サバの従業員は、疾病や怪我により勤務できない場合、病気休暇の権利があります。病気手当やその期間に関する具体的な規則は、現地法により規定されている。
- 従業員は通常、早めに雇用者に疾病を通知する義務がある。
- 長期間の欠勤については、医師の診断書(医療声明)を証明書として求められることがある。
- 病気休暇期間中は、従業員は通常の賃金の一定割合の支給を受ける権利がある。その割合や期間は異なることがあるが、法定最低基準が存在する。多くの場合、一定期間の完全または部分的な給与の継続と、その後、長期化した疾病の場合は社会保障制度からの給付も検討される。
- 病気休暇後の職場復帰に関する特定のルールも存在する。
育児休暇
カリブ海のネ Netherlandsは、産休、父親休暇、養子縁組休暇を含むさまざまな育児休暇の権利を提供している。
- 産休: 妊娠中の従業員には産休の権利があり、通常は予定出産日前から開始し、出産後も継続する。総期間は一般的に12週間程度。産休期間中、従業員は給与に相当する給付を受ける権利があり、しばしば社会保障制度を通じて支給される。
- 父親休暇(パートナーレスト): 母親のパートナーも出産後に有給休暇を取得できる。この休暇は、出産時に伴って出席し、母親や新生児を支援するためのもの。通常、産休より短く、数日または1週間程度。
- 養子縁組休暇: 養子を迎えた従業員も、新たに迎えた子のケアのための休暇を取得できる。この期間や条件は、産休・父親休暇と類似しており、家族の調整に役立つ。
これらの休暇に関する具体的な条件、通知義務及び支給額は、現地立法や社会保障規定に従う。
その他の休暇
主要なカテゴリ以外にも、従業員は特定の状況下で他の種の休暇を受ける権利がある。
- 緊急休暇: 2026年1月1日から、従業員は緊急かつ予期しない私的な事情に対応するための緊急休暇を申請できる。この休暇の期間は状況により異なるが、その間も給与は支払われる。
- 短期介護休暇: 2026年1月1日から、近親者が病気で介護を要する場合に、やむを得ず必要とされる場合、短期の介護休暇を取ることができる。この間、雇用者は給与の支払い義務を負わない。
- 忌引休暇: 家族や親しい人の死去に伴い、一般的に短期間の有給休暇を取得できる。期間は関係性により異なることがある。
- 学習休暇: すべての従業員に法定権があるわけではないが、一部の雇用契約や労働協約には教育や訓練目的のための有給または無給休暇の規定が含まれることがある。
- 災害休暇/短期休暇: 家族の急病や自宅の損害など、緊急かつ予期しない個人的事情に対応するための短期間の有給休暇を取得できる場合がある。
- サバティカル休暇: サバティカル休暇は一般的に法定権利ではないが、雇用主が福利厚生として提供したり、長期の無給休暇を個別契約で合意したりすることがある。
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