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ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバでの税金

税務義務の詳細

ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ taxes overview

Bonaire、Sint Eustatius、Saba(総称してBES諸島またはカリブ海ネーデルランドと呼ばれる)の税制は、欧州ネーデルランドとは異なる特定の規則の下で運営されています。これらの島で事業を行う雇用主は、社会保障料や給与税の源泉徴収を含むさまざまな給与関連税金と拠出金の責任を負っており、これらは現地雇用を適法に管理するための重要な要素です。これらの義務を理解することは、BES諸島でスタッフを雇用する企業にとって、正確な給与処理と現地法令の遵守を確保するために不可欠です。

雇用主の社会保障および給与税義務

BES諸島の雇用主は、さまざまな社会保障制度に拠出し、従業員に支払う賃金に対して給与税を支払う必要があります。これらの拠出金は、地域の社会福祉や公共サービスの資金源となります。

雇用主の社会保障拠出金には通常、次のものが含まれます:

  • 一般老齢年金(AOV): 従業員の年金に対する拠出金。
  • 一般未亡人・孤児年金(AWW): 配偶者や孤児に対する給付金。
  • 疾病手当(ZV): 従業員の疾病に関連する費用をカバー。
  • 事故保険(OV): 労働災害時の給付金。

これらの拠出率は毎年設定され、従業員の総賃金の一定割合として計算され、多くの場合、最大賃金上限まで適用されます。

給与税(loonbelasting)は、支払われた課税対象賃金の総額に基づいて雇用主に課されます。この税は従業員から源泉徴収される所得税とは別です。税率は一般的に一定の割合です。

具体的な率や賃金上限は毎年変更される可能性があります。2025年については、カリブ海ネーデルランド税務局(Belastingdienst Caribisch Nederland)の公式発表を参照してください。最近の年の構造に基づくと、率と上限は以下のようになる可能性があります(例示、2025年の正確な率は確認が必要です):

拠出タイプ 雇用主率(例示%) 従業員率(例示%) 最大賃金上限(例示USD)
AOV X% Y% Z
AWW A% B% C
ZV D% - E
OV F% - G
給与税 H% - -

注:上記の率と上限は一般的な構造に基づく例示であり、2025年の公式数値と確認が必要です。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は、従業員の総給与から所得税(inkomstenbelasting)を毎月源泉徴収し、その金額を従業員に代わってカリブ海ネーデルランド税務局に納付する責任があります。源泉徴収すべき所得税の額は、従業員の課税所得と適用される税率に依存します。

BES諸島は累進課税制度を採用しており、所得が高いほど高い税率で課税されます。また、課税されない控除額(belastingvrije som)も存在します。

2025年の所得税の税率と税率範囲は税務当局によって公表される予定です。最近の年の構造に基づくと、次のような範囲になる可能性があります(例示、2025年の正確な率は確認が必要です):

課税所得(例示USD) 税率(例示%)
Xまで Y%
X+1からAまで B%
A超過 C%

注:上記の所得範囲と税率は純粋な例示であり、2025年の公式数値と確認が必要です。

雇用主は、税務当局が提供する公式の税表や計算方法を使用して、各従業員の給与から差し引くべき所得税の正確な金額を算出しなければなりません。

従業員の税控除と控除額

BES諸島の従業員は、課税所得を減らすことができるさまざまな税控除や控除額を受けられる場合があります。これにより、総所得税負担が軽減されます。雇用主は主に標準の表に基づいて源泉徴収を行いますが、従業員は年次の所得税申告時にこれらの控除を申請できます。

一般的な控除や控除額には次のようなものがあります:

  • 課税免除額(Belastingvrije Som): 課税対象外の基本的な所得額。この金額は、雇用主が源泉徴収に使用する税表に通常組み込まれています。
  • 個人控除: 特定の医療費、教育費、認定された慈善団体への寄付など、控除可能な個人的経費。
  • 住宅ローン利子控除: 一定条件下で、主要な居住用住宅のローン利子が控除対象となる場合があります。
  • 年金拠出金: 承認された年金制度への従業員の拠出金も控除対象となる場合があります。

控除の種類、上限、申請条件は税法によって定められ、毎年更新されることがあります。従業員は、自身の所得税申告時に控除や控除額を証明する書類を準備する責任があります。

税務コンプライアンスと報告期限

BES諸島の雇用主は、給与支払いと源泉徴収した税金および雇用主拠出金の報告に関して、期限を守る必要があります。期限内に正確に申告・納付しないと罰則の対象となる可能性があります。

主要なコンプライアンス要件は次のとおりです:

  • 月次給与申告(loonopgaven)の提出: 各従業員に支払った給与、源泉徴収した所得税、社会保障料を詳細に記載した月次申告を行う必要があります。
  • 税金と拠出金の納付: 月次給与申告で報告された金額(源泉徴収した所得税、雇用主の社会保障料、給与税)は、指定された期限までにカリブ海ネーデルランド税務局に支払わなければなりません。
  • 年次給与概要の提出: 各従業員に支払った給与と納付した税金・拠出金の年次概要も提出が必要です。

一般的に、月次給与申告と支払いの期限は「翌月の15日」です。例えば、1月に支払った給与の申告と支払いは2月15日までに行います。年次給与概要の提出期限は通常、翌年の早い時期(例:2月または3月)です。

雇用主は、すべての従業員の給与、勤務時間、控除、源泉徴収税の詳細を含む正確な給与記録を保持する必要があります。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

外国人労働者やBES諸島で事業を行う企業には、特定の税務上の考慮事項があります。

  • 外国人労働者: BES諸島の居住者でない個人が島内で働く場合、その所得に対して所得税が課されることがあります。具体的な税務扱いは、居住ステータスや滞在期間、居住国とオランダ(BES諸島を含む)との間の税条約の有無などに依存します。非居住者労働者を雇用する雇用主は、労働者の税務ステータスに基づき正しく源泉徴収ルールを適用しなければなりません。
  • 外国企業: BES諸島に恒久的施設を持たない外国企業でも、現地でスタッフを雇用している場合は雇用主の義務が生じることがあります。外国企業が現地法人を設立せずに現地の給与・税務・コンプライアンスを管理するために、「Employer of Record(EOR)」を利用するのが一般的な戦略です。EORは法的な雇用者として税務やコンプライアンスの責任を負い、給与処理、税金の源泉徴収、拠出金の支払いを代行します。

外国人労働者や企業の税務義務の詳細を理解することは、国際的に展開するビジネスにとって重要です。適切なコンプライアンスを確保し、法的・財務的な問題を回避しましょう。

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