Bonaire、Sint Eustatius、および Saba の税制(総称して BES 島または Caribbean Netherlands と呼ばれる)は、ヨーロッパ・ネザーランドとは異なる特定の規則に基づいて運営されています。これらの島で事業を行う雇用主は、社会保障拠出金や給与税の源泉徴収を含むさまざまな給与関連税や徴収義務を負っています。これらは現地の雇用管理を合法的に行うために不可欠な要素です。これらの義務を理解することは、BES 島でスタッフを雇用する事業者にとって正確な給与処理と現地法令遵守のために重要です。
BES 島の税規則の遵守は、現地税務当局が定める特定の料率、閾値、報告要件を理解し、適切に対応することを求められます。これらのルールは、島で働く従業員を抱える現地および外国の雇用主の双方に適用されます。これらの税務責任を適切に管理することにより、従業員に正確な正味給与を支払い、雇用主が法的義務を果たし、罰則やトラブルを避けることができます。
雇用主の社会保障および給与税義務
BES 島の雇用主は、さまざまな社会保障制度に拠出し、従業員の賃金に対して給与税(loonbelasting)を支払う必要があります。これらの拠出金は、地域の社会福祉や公共サービスの資金源となります。
雇用主の社会保障拠出金には一般的に以下が含まれます:
- 老齢基礎年金(AOV): 従業員の年金に対する拠出金。
- 未亡人・孤児年金(AWW): 配偶者や孤児に対する給付金。
- 疾病手当金(ZV): 従業員の疾病に関係する費用をカバー。
- 事故保険(OV): 労働災害時の給付を提供。
これらの拠出金率は毎年設定され、従業員の総賃金の一定割合として計算されることが多く、最大賃金上限が設けられています。
給与税(loonbelasting)も、支払われた課税対象賃金に基づき雇用主に課税されます。この税金は従業員から源泉徴収される所得税とは別個です。税率は一般的に一定の割合です。
具体的な料率や賃金上限は例年変更される可能性があります。2025年については、Caribbean Netherlands Tax Administration (Belastingdienst Caribisch Nederland) の公式発表を参照してください。最近の構造を基にした例として、次のような料率・上限(例示。2025年の正確な数値は確認必要)が考えられます(例示、実際の値は要確認):
| 拠出タイプ | 雇用主料率(例示%) | 従業員料率(例示%) | 最大賃金上限(例示 USD) |
|---|---|---|---|
| AOV | X% | Y% | Z |
| AWW | A% | B% | C |
| ZV | D% | - | E |
| OV | F% | - | G |
| 給与税 | H% | - | - |
注:上記の料率と上限は一般的な構造に基づく例示です。2025年の公式値と照合してください。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は、従業員の総【給与】(/countries/bonaire-sint-eustatius-and-saba/salary-and-compensation)から毎月所得税(inkomstenbelasting)を源泉徴収し、その金額を代表して Caribisch Nederland 税務当局に納付する責任があります。控除すべき所得税額は、従業員の課税対象所得と税率区分によって決まります。
BES 島では、累進課税制度を採用しており、所得が高いほど高率に課税されます。また、所得税がかからない非課税枠(belastingvrije som)もあります。
2025年の所得税の区分と税率は税務当局から公表される予定です。最近の構造を基にした例として、次のように想定されます(例示、2025年の正確な値は確認必要):
| 課税所得(例示 USD) | 税率(例示%) |
|---|---|
| X 以下 | Y% |
| X+1 から A まで | B% |
| A超 | C% |
注:上記の所得区分と税率も例示であり、正式な2025年の数値と照合してください。
雇用主は、税務当局が提供する公式の税率表や計算方法を使い、正確に源泉徴収すべき所得税額を算出する必要があります。
従業員の税控除および控除額
BES 島の従業員は、多くの税控除や控除額の対象となる場合があり、それにより課税所得が減少し、結果として所得税負担を軽減できます。雇用主は主に標準の表に基づいて源泉徴収を行いますが、従業員は年次所得税申告時にこれらを申告できます。
一般的な控除や控除額には次のようなものがあります:
- 税控除の非課税枠(Belastingvrije Som): 所得に対して課税されない基本額。これは、雇用主が源泉徴収に使用する税率表に組み込まれることが多い。
- 個人控除: 医療費、教育費、認定慈善団体への寄付など、一定の私的支出が控除対象となる場合があります。
- 住宅ローン利子控除: 一定条件下で、マイホームのローンに支払う利子も控除対象となることがあります。
- 年金拠出金: 承認された年金制度への従業員拠出金も控除対象となる場合があります。
具体的な控除の種類や上限、その申請条件は税法により定められ、年度ごとに更新されることがあります。従業員は、申告時に控除や免除を申請するための証明書類を用意する責任があります。
税務コンプライアンスと報告期限
BES 島の雇用主には、給与支払いおよび控除・拠出金の申告期限があります。期限内に正確に届け出と納付を行うことが、罰則を避けるために重要です。
主要なコンプライアンス義務は次のとおりです:
- 月次給与申告(loonopgaven)の提出: 支払った給与、源泉徴収した所得税、社会保障拠出金を詳細に記載した月次報告書を提出します。
- 税金と拠出金の納付: 月次給与申告で報告した金額(源泉徴収した所得税、雇用主の社会保障拠出金、給与税など)は、指定された期限までに Caribisch Nederland 税務当局へ納付しなければなりません。
- 年次給与概要の提出: 各従業員に対する給与支払と納付された税金・拠出金の概要も年次報告に含めます。
一般的に、月次給与申告と納付の期限は「翌月15日」です。例:1月に支払った給与の申告と納付は2月15日までに行います。年次給与概要の期限は、通常翌年の早期(例:2月または3月)となっています。
雇用主は、すべての従業員の給与明細や勤務時間、控除、税金源泉徴収の詳細な記録を保持する必要があります。
外国人労働者および企業向けの特別税考慮事項
外国人労働者や BES 島で事業を行う企業には、特有の税務上の考慮事項があります。
- 外国人労働者: BES 島の居住者でない個人が島で働く場合、その所得に対して所得税が課されることがあります。具体的な税務扱いは、居住ステータスや滞在期間、ならびに彼らの国とネ Netherlands との間に租税条約があるかどうかによります。非居住者労働者を雇用する雇用主は、労働者の税務ステータスに基づき適切に源泉徴収ルールを適用しなければなりません。
- 外国企業: BES 島に恒久的施設(PE)がなくとも、現地スタッフを雇用する外国企業には雇用主義務が生じる可能性があります。EOR(Employer of Record)を利用することは、現地法人を設立せずに給与、税金、コンプライアンスを管理する一般的な戦略です。EORは税務・法律上の実質的な雇用主として、給与処理や税金の源泉徴収、拠出金の支払いを一括して管理します。
外国人労働者や外国法人の税務義務の詳細を理解し、適切に対応することは、国際的な事業展開や現地運営において非常に重要です。コンプライアンスを徹底し、法的・財務的リスクを回避しましょう。
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