Bonaire、Sint Eustatius、Saba(総称してBES諸島またはカリブオランダ)における税制は、ヨーロッパ本土とは異なる特定の規則の下で運用されています。これらの島で事業を行う雇用主は、社会保障負担や所得税の源泉徴収を含むさまざまな給与関連税金・拠出金を負担する責任があります。これらは地域の雇用において適切に遵守するための重要な要素です。これらの義務を理解することは、BES諸島でスタッフを雇用するビジネスにとって、正確な給与処理と地域法令の遵守を確保するために不可欠です。
BES諸島の税規則の遵守には、地域の税務当局が定める特定の率、閾値、報告要件を理解し、管理することが求められます。これらのルールは、島で働く従業員を雇用する国内外の雇用主の両方に適用されます。これらの税務責任を適切に管理することで、従業員に正しい純給与を支払い、雇用主が法的義務を果たし、罰則や問題を回避できます。
雇用主の社会保障および給与税義務
BES諸島の雇用主は、さまざまな社会保障制度に拠出し、支払う給与額に基づいて給与税(loonbelasting)も負担する必要があります。これらの拠出金は、地域の社会福祉や公共サービスの資金となります。
雇用主の社会保障拠出金は一般的に以下を含みます:
- 一般老齢年金(AOV): 従業員の年金に対する拠出金。
- 一般未亡人・孤児年金(AWW): 配偶者や孤児に対する給付金。
- 疾病手当(ZV): 従業員の疾病に関連する費用をカバー。
- 労働災害保険(OV): 職場での事故に対する給付。
これらの拠出金の率は毎年設定され、従業員の総賃金の一定割合(多くの場合最大給与上限まで)で計算されます。
給与税(loonbelasting)も、支払った総課税賃金に基づいて雇用主に課されます。この税は従業員から源泉徴収される所得税とは別物です。税率は一般的に一定の割合です。
これらの率や給与上限は、年ごとに変更されることがあります。2026年については、Caribbean Netherlands Tax Administration(Belastingdienst Caribisch Nederland)の公式発表を参照して最終的な率を確認してください。過去の数年の構造を例にとると、以下のような率や上限になる可能性があります(あくまで例示、2026年の正式な率は確認が必要です):
| 拠出種類 | 雇用主率(目安%) | 従業員率(目安%) | 最大賃金上限(目安USD) |
|---|---|---|---|
| AOV | 25% | - | - |
| AWW | 1.3% | - | - |
| ZV | 0.7% | - | - |
| OV | 0.2% | - | - |
| 給与税(loonbelasting) | - | - | - |
注:上記の率や上限は一般的な構造に基づく例示であり、2026年の公式数値と照合する必要があります。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与において、所得税(inkomstenbelasting)を毎月源泉徴収する責任があります。この源泉徴収額は、従業員の課税所得と適用される税率に基づいています。
BES諸島は、累進課税制度を採用しており、所得が高いほど高い税率で課税されます。また、課税されない基礎控除(belastingvrije som)もあります。
2026年の所得税の税率と範囲は、税務当局により発表されます。最近の構造を踏まえると、以下のように分類される可能性があります(あくまで例示、実際の2026年の率は確認が必要です):
| 課税所得(目安USD) | 税率(目安%) |
|---|---|
| Xまで | Y% |
| X+1からAまで | B% |
| A超え | C% |
注:上記の所得範囲と税率は例示にすぎず、2026年の正式数値で確認してください。
雇用主は、税務当局が提供する公式の税表や計算方法を用いて、従業員一人ひとりの給与から差し引くべき所得税の正確な金額を算出しなければなりません。
従業員の税控除と免税点
BES諸島の従業員は、課税所得を減らすことができるさまざまな税控除や免税点を利用でき、それにより総所得税負担を軽減できます。雇用主は主に標準的な表に基づいた源泉徴収に集中しますが、従業員は年度末の確定申告時にこれらの控除を申請できます。
代表的な控除と免税点には次のようなものがあります:
- 課税なしの免税点(Belastingvrije Som): 非課税となる基本的な所得額。この金額は通常、雇用主が源泉徴収に用いる税表に含まれています。
- 個人控除: 特定の医療費、教育費、認定慈善団体への寄付など、一部の個人的な経費が控除対象となる場合があります。
- 住宅ローン利子控除: 一定条件下で、住宅ローンの金利が控除できる場合があります。
- 年金拠出金: 承認された年金制度への従業員拠出金も控除対象となり得ます。
控除の種類やその上限、適用条件は税法により定められ年次更新されることがあります。従業員は、これらの控除や免税点を申請するために、必要な書類を収集する責任があります。
税務遵守と報告期限
BES諸島の雇用主は、賃金の報告および源泉徴収した税金や雇用主拠出金の納付について、厳格な期限内の正確な申告・支払いを義務付けられています。遅延や不備は罰則を招くため、注意が必要です。
主要な遵守事項は次のとおりです:
- 月次賃金申告(loonopgaven)の提出: 各従業員に支払った賃金、源泉徴収した所得税、支払うべき社会保障拠出金を詳細に記載し、毎月提出します。
- 税金・拠出金の納付: 月次賃金申告で報告された金額(源泉徴収所得税、雇用主社会保障、給与税)は、指定期日までにCaribbean Netherlands Tax Administrationに支払います。
- 年間給与集計: 各従業員に対する年度ごとの給与支払いと税金・拠出金の支払いのまとめも提出します。
一般的な締切は、報告月の翌月15日までです。例として、1月分の申告と支払いは2月15日までに完了させる必要があります。年間給与まとめの提出期限は通常、翌年の早い時期(例:2月や3月)です。
雇用主は、すべての従業員の給与、勤務時間、控除、源泉徴収税の詳細を正確に記録しておく必要があります。
外国人労働者や企業に関する特別な税務事項
外国人労働者やBES諸島で活動する企業には、特定の税務上の考慮事項があります。
- 外国人労働者: BES諸島の居住者でない個人で、島で働く場合、その所得について所得税が課される可能性があります。具体的な税務上の扱いは、居住地、滞在期間、オランダ(およびBES諸島)との税条約の有無などに依存します。非居住者労働者を雇用する雇用主は、その税務状況に応じて適切に源泉徴収ルールを適用しなければなりません。
- 外国企業: BES諸島に恒久的拠点を持たず、労働者を雇用している外国企業も、雇用者義務を負う場合があります。Record Employer(EOR)を利用することは、現地法人を設立せずに地域の給与処理、税務、コンプライアンスを管理する一般的な戦略です。EORは法的雇用者として、税金やコンプライアンス関連の給与処理、税金源泉徴収、拠出金の支払いを担当します。
外国人労働者や国外企業の税務義務の詳細を理解することは、国際的に事業を展開したり、BES諸島で事業を運営したりする企業にとって重要です。適切な遵守は、円滑な運営と法的・財務的リスクの回避につながります。
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