アルゼンチンはラテンアメリカのビジネスの重要拠点であり、約4700万人の人口と約6320億米ドルのGDPを誇り、地域で3番目の規模の経済大国です。その首都、ブエノスアイレスは、金融、テクノロジー、および産業の主要ハブとして機能しています。雇用主は、教育を受けた労働力と、ブラジル、チリ、その他の市場の中継地点という戦略的な位置に惹かれています。
しかしながら、アルゼンチンの労働法と移民規則は詳細であり、厳格に施行されています。国際的な従業員をアルゼンチンで働かせる企業は、適切な労働許可証やビザを取得し、コンプライアンスを維持しなければなりません。適切な手続きを怠ると重大な結果を招く可能性があるため、事前に要件を理解することが非常に重要です。
アルゼンチンの活気に満ちた首都、ブエノスアイレスには政府やビジネスセンターがあります。ラテンアメリカで3番目に大きい経済圏として、アルゼンチンは企業に対して大規模な市場と熟練した人材へのアクセスを提供します。ただし、雇用主はアルゼンチンの移民規則を慎重にナビゲートしなければなりません。アルゼンチンで働く外国人労働者には、法的な居住ビザと就労許可が必要です。実務上は、これには通常、アルゼンチンの国家移民局による正式な就労ビザ(多くの場合、一時居住許可が雇用に結びついた形)を取得することが含まれます。
誰がアルゼンチンのビザまたは就労許可証を必要とするか?
デフォルトでは、アルゼンチン市民と永住者は特別なビザなしで自由に働くことができます。アルゼンチンで働きたい外国人は、地域条約の適用外でない限り、就労ビザの取得が必要です。特に、MERCOSUR諸国(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラ)および準加盟国(ボリビア、チリ、ペルー、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、スリナム)の市民は、簡素化されたルールの恩恵を受けます。
Mercosur協定の下、これら諸国の国民は、より簡素な手続きで就労許可が付与されるMercosur一時居住権に申請することができます。例えば、ブラジル人やパラグアイ人の市民は、通常、Mercosur条項(第23(l)条)に基づく居住許可と現地の雇用契約のみで就労を開始できます。それに対して、第三国籍(例:米国、EU、アジア、アフリカ)の移民は、アルゼンチンの標準的な就労ビザの手続きを踏む必要があり、そのためにはアルゼンチンの企業によるスポンサーシップが必要です。
実務上、非MERCOSURの外国人は有効な就労ビザと認められた雇用許可証を事前に取得しなければ合法的に働くことができません。MERCOSUR諸国の市民は、単に観光目的のビザで働くことはできず、「MERCOSUR一時居住ビザ」と呼ばれるMercosurまたはMercosur準加盟ビザを申請し、しばしば仕事のオファーがあれば迅速に取得できます。それ以外の外国人—アメリカ人やカナダ人等も—は、正式な就労ビザを確保しなければなりません。これには常にアルゼンチンの雇用主との契約と、アルゼンチン領事館または移民局の承認が必要です。アルゼンチンで合法的に働く意志のある外国籍者は、有効な就労ビザを所持している必要があります。要するに、MERCOSUR以外の外国人は、アルゼンチンの雇用主によるスポンサーシップを受けたビザが必要であり、このルールを守ることは法的トラブルを避けるために絶対に重要です。
雇用主向け関係者に適したアルゼンチンの就労ビザタイプの概要
アルゼンチンの雇用主がスポンサーとなる主なビザは、次のカテゴリに分類されます。
一時居住ビザ – 条文23A(労働者) in アルゼンチン
これは、アルゼンチン企業に雇用される外国人向けの標準的な就労ビザです。最大1年(更新可能)付与され、従業員とスポンサー間に正式な労働契約が必要です。第23A条は、1年間の salaried activity のためにアルゼンチンに移住する大多数の人々に適用されます。
実務上、雇用主は給与や条件を示す公正証書化されたスペイン語の労働契約を提示し、その基づいてビザが発行されます。関連する「23B」ビザとして、退職者や自営業者向けの rentistaビザもありますが、これは雇用主がスポンサーとなる仕事には通常使用されません。
Mercosur 一時居住権(第23(l)条) in アルゼンチン
Mercosur加盟国および準加盟国の国民は、Mercosur移民規則のもと申請が可能です。これにより、より簡素な手続きでアルゼンチンの一時居住と就労権が付与されます。Mercosurビザは、依然として雇用契約とスポンサーが必要ですが、多くの官庁手続きが簡略化されています。
実質的には、ブラジル人、チリ人、ボリビア人の従業員は、「MERCOSURビザ」と呼ばれる一時居住権の取得が可能で、通常の23Aビザより迅速に処理される場合があります。
企業内転勤ビザ – 条文23E in アルゼンチン
多国籍企業が自社の従業員をアルゼンチンに派遣する場合に利用されるビザです。海外勤務している従業員が現地支店や関連会社に送られるケースに対応します。23Eビザは、通常1年(更新可)で、マネージャー、スペシャリスト、技術者の内部転勤に用いられます。
既に外国企業と雇用契約があるため、この手続きはやや簡素化される場合があります。特に、既に登録済みのアルゼンチン支社(RENURE)を持つ場合は、新規採用よりも少ない官庁手続きで済むことも多いです。
デジタルノマド(一時滞在)ビザ in アルゼンチン
2022年に導入されたこのビザは、リモートワーカーがアルゼンチンに滞在しながら海外の企業に雇用されることを可能にします。技術的には一時滞在許可証であり、最大1年間有効で、最初の180日間が更新可能です。重要なのは、デジタルノマドビザの保持者は、アルゼンチンの企業に直接雇用されたり契約したりすることはできない点です。海外の会社と雇用関係を持ちながらリモートで働き続ける必要があります。
したがって、このビザは、雇用者のスタッフがアルゼンチン滞在中も本国の職場でリモート勤務を続ける場合にのみ適用され、アルゼンチンの給与体系に入れるためのものではありません。
アルゼンチンでの永住権
外国人労働者は、就労またはMercosurビザによる無期限一時滞在を2年間継続した後、永住権を申請可能です。実務上、これは第23A、第23E、またはMercosurビザで2年間合法的に働いた場合に永住申請ができることを意味します。永住者は、アルゼンチンで無期限に居住・就労する権利を持ちます。結婚やアルゼンチン人の子どもを持つケースなど、その他の永住権取得経路もありますが、それらは就労ビザとは別のルートです。
アルゼンチンにおける雇用主のスポンサーシップ手続きと責任
外国人従業員をアルゼンチンに招聘・移住させるには、雇用主が主要な役割を担います。まず、企業はアルゼンチンの法人格を持つか、現地支店を設立してスポンサーとなる必要があります。スポンサーとなる雇用主は、通常、ビザ申請前にアルゼンチン移民局の登録制度(RENURE – Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros)に登録している必要があります。
登録完了後、企業にはRENURE番号が付与され、この番号はすべてのビザ関連書類に記載されます。具体的には、雇用契約書やビザ申請書に記載し、雇用主が正式に雇用を承認された「申請企業」であることを示します。
最初の具体的なステップは、アルゼンチン国立移民局(Dirección Nacional de Migraciones)から入国許可証(Permiso de Ingreso、PIM)の申請です。雇用主は、外国人被雇用者の氏名と役職を移民局に提出し、PIMを申請します。これにより、その外国人の入国と雇用の承認が証明されます。申請は企業側が行い、個人ではなく会社の登録情報を含める必要があります。承認されると、「Acta de Notificación」と呼ばれるPIMが発行され、従業員はそれを持って実際のビザ申請のためにアルゼンチン領事館に向かいます。
PIM取得後、雇用主は労働契約書と必要書類の準備に進みます。アルゼンチン法では契約はスペイン語で作成し、法的効力を持たせるために公証(法的認証)を行います。契約には役割、給与、期間、雇用条件詳細を記載し、認証を得ます(Argentine Escribano PúblicoおよびColegio de Escribanosによる)。実務的には、翻訳者や公証人に依頼し、公式なスペイン語版を作成する企業も多いです。
また、企業は法人証明書(登記証明書)、税務登録証、支払い可能性や社会保障登録の証明書といった企業書類も提出します。会社のレターヘッドを使ったカバーレターも添付し、事業内容や外国人雇用の目的、労働期間、雇用コストの負担者について簡潔に説明します。要約すると、雇用主の必要書類は、契約書(RENURE番号と公証スタンプ付き)、PIM、「Acta de Notificación」、法人書類、カバーレターの一式です。
アルゼンチンでの雇用主の主な義務
要点をまとめると、雇用主は以下のことを確実に行う必要があります。
- RENUREに登録(非MERCOSURの外国人を雇用する場合)、登録番号を全書類に記載
- 雇用者に代わり、「Permiso de Ingreso」(PIM)の申請
- 正式なスペイン語の雇用契約書を作成、公証・認証し、RENURE登録番号を記載
- 補足資料(例:会社設立書類、税務登録証、カバーレター)を収集
- これらの書類を従業員に渡し、ビザ申請時に必要な準備をさせる
ビザが承認されて従業員がアルゼンチンに到着した後も、雇用主には継続的な義務があります。新たに雇用された従業員は給与や税金の登録をしなければなりません。具体的には、従業員を国税庁(AFIP)と社会保障制度(ANSES)に登録し、CUIL番号を取得します。これにより、現地給与の支払い、年金・健康保険制度への加入、正式な就労が可能となります。
この過程全体を通じて、雇用主は各ステップをきちんと追跡し、期限を守る必要があります。全体の流れには数ヶ月かかることもあり、PIMの承認や領事館での手続き待ち時間も考慮して計画することが望ましいです。
アルゼンチンでの外国人労働者採用・移住のステップバイステップガイド
アルゼンチンにおける雇用主登録(RENURE)
非MERCOSURの外国籍者を雇う場合、まずは自社をRENURE登録に登録します。このステップは、スポンサーとしての資格を確認するために必要です。
雇用契約の締結と入国許可取得
スペイン語で雇用契約書を作成し、公証します。役職、給与、期間、義務内容を明記します。その後、Direccion Nacional de Migracionesに対して、PIMの申請を行います。移民局は、契約内容と企業情報に基づきPIMを発行します(Acta de Notificación)。
アルゼンチンのビザ申請パッケージ準備
従業員は自国または居住国のアルゼンチン領事館にてビザを申請します。必要な書類は、以下の通りです:
- 有効なパスポート
- パスポートサイズの写真
- PIM(Permiso de Ingreso)
- 公証済みのスペイン語契約書(認証済み)
- 企業のRENURE証明書
- その他必要とされる書類(例:出生証明書、結婚証明書、警察証明の公証書、学歴証明)
各書類はスペイン語に翻訳され、公証・アポスティル(必要に応じて)を取得します。
領事館での面接とビザ発行
従業員は領事館で面接を行い、必要書類を提出します。多くの場合、規定のFSVフォームに記入し、ビザ申請料を支払います。面接で職務について質問されることもあります。承認されるとパスポートにビザのスタンプが押され、即座に入国・居住が可能となります。
アルゼンチン入国後の登録と手続き
ビザが確定したら、従業員はアルゼンチンに入国します。到着後1ヶ月以内に、国民登録局(RENAPER)でDNI(Identity Card)を取得します。その後、雇用主はANSES(社会保障庁)とAFIP(税務署)に従業員を登録し、CUIL番号を取得します。これにより、合法的な給与支払い、年金・健康保険への加入が完了します。
この一連のステップを確実に管理し、期限を守ることが成功の鍵です。各段階には時間を要しますので、十分な余裕をもって準備・実行しましょう。
アルゼンチンにおける雇用者の法的コンプライアンスと書類管理義務
外国人従業員が給与体系に組み込まれると、アルゼ
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