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スヴァールバル諸島とヤンマイエンでの税金

税務義務の詳細

スヴァールバル諸島とヤンマイエンの雇用主と従業員の税制について学ぶ

スヴァールバル諸島とヤンマイエン taxes overview

スヴァールバルとヤンマイエンにおける税制の概要

スヴァールバルおよびヤンマイエンは、ノルウェー王国の一部であるものの、特にスヴァールバルに関して、本土ノルウェーとは大きく異なる税制規則を有しています。この独特の税制度は、群島の特別な地位と経済活動を反映するために設計されています。これらの特定の規則を理解することは、地域で事業を行う雇用主やそこで働く従業員にとって非常に重要であり、給与計算、税金の源泉徴収、全体的なコンプライアンス義務に影響します。

雇用主の税務義務

スヴァールバルおよびヤンマイエンの雇用主は、社会保障拠出金および給与税に関して特定の義務を負っています。

スヴァールバル

雇用主は従業員の給与に対して社会保障拠出金を支払う必要があります。この率は本土ノルウェーの標準率よりはるかに低く設定されています。2025年のスヴァールバルにおける雇用主の社会保障拠出金率は、**8.2%**のまま維持される見込みです。従来の意味での給与税はなく、給与に関する主要な雇用主コストはこの社会保障拠出金です。

ヤンマイエン

税制は一般的に本土ノルウェーに準じており、雇用主は標準的なノルウェーの雇用主社会保障拠出率を適用されます。これらの率は雇用主の所在地(ヤンマイエン自体は特定のゾーンに分類されていませんが、標準率が適用される)により異なり、セクターや具体的な状況によって最大14.1%に達することもあります。ただし、ほとんどの従業員に対して一般的な率は14.1%です。

両地域の雇用主は、関係当局に登録し、これらの拠出金の適時報告と支払いを確実に行う義務があります。

所得税の源泉徴収

雇用主は、従業員の給与から所得税を差し引き、支払い前に納付する責任があります。源泉徴収の規則は、スヴァールバルとヤンマイエンで異なります。

スヴァールバル

個人に対しては簡素化された一律所得税制度が適用されます。2025年の所得税率は**8%と見込まれています。加えて、資本所得税率は通常5%**ですが、これは特定の種類の所得(資本とみなされる雇用所得)に関しては雇用主の源泉徴収の対象外となる場合があります。雇用主は、すべての課税対象となる雇用所得から8%の税金を差し引く必要があります。

ヤンマイエン

従業員は本土ノルウェーの所得税規則に従います。これには、累進課税制度、各種税率の税 brackets、国民保険料(従業員負担)、および追加税が含まれます。ヤンマイエンの雇用主は、ノルウェー税務当局から発行された源泉徴収カードを使用して、従業員ごとに適切な税額を計算し、差し引く必要があります。これらの金額は、従業員の所得水準、控除、個人状況により大きく異なる場合があります。

従業員の税控除と控除額

従業員に対する税控除や手当の利用可能性は、スヴァールバルとヤンマイエンの税制度の違いにより大きく異なります。

スヴァールバル

一律税制度のため、控除を申請できる範囲は本土ノルウェーと比べて非常に限定的です。税は主に総所得に基づき、控除額は少ないです。標準控除(minstefradrag)や利子控除など、ノルウェー本土で一般的な控除は、スヴァールバルの税法では基本的に適用されません。

ヤンマイエン

従業員は本土ノルウェーの税規則に従うため、標準控除やその他の控除を受ける資格があります。これには以下が含まれます。

  • 標準控除 (Minstefradrag)
  • 収入獲得に関する経費控除(例:通勤費)
  • ローンの利子控除
  • 特定の年金制度への拠出控除
  • 保育費控除

ヤンマイエンの従業員は、これらの控除を年間の確定申告で申告し、適用を受ける必要があります。

税務コンプライアンスと報告期限

スヴァールバルおよびヤンマイエンの雇用主は、特定のコンプライアンスおよび報告義務を遵守しなければなりません。主な報告義務は、A-melding(Aステートメント)の提出です。

A-melding

これは、ノルウェー税務当局、ノルウェー労働福祉局(NAV)、統計局に電子的に提出される月次報告です。従業員の給与、税金の源泉徴収、社会保障拠出金に関する情報を含みます。

  • 月次提出:A-meldingは、給与支払い期間の翌月の5日までに提出しなければなりません。例:1月分のA-meldingは2月5日までに提出。
  • 支払期限:社会保障拠出金および源泉徴収された税金も、通常A-meldingの提出期限に合わせて支払います。支払いは半年ごと(年6回)に行われることが多いです。2025年の支払期限は、一般的に報告期間の翌月15日前後(例:1-2月分の報告は3月15日前後)です。
  • 年間報告:A-meldingは継続的な主要報告ですが、年間税務評価のために、年間を通じて報告された情報の正確性も確保する必要があります。

雇用主は、正しく登録され、給与計算、税金源泉徴収、A-meldingの提出を適時に正確に行える体制を整える必要があります。

外国人労働者および企業に関する特別事項

スヴァールバルおよびヤンマイエンでの事業運営には、外国人労働者や企業に特有の税務上の考慮事項があります。

スヴァールバルの外国人労働者

一般的に、スヴァールバルの一律税制度は、他の場所に居住しているかどうかに関わらず適用されます。スヴァールバルで働く個人は、そこでの所得に対してスヴァールバル税を支払います。特に、ノルウェー本土に居住しながら一時的にスヴァールバルで働く場合や、その逆の場合には、税制間の調整が必要となることがあります。ただし、基本的には、スヴァールバルでの仕事から得た所得はスヴァールバルで課税されるという原則です。

外国企業

スヴァールバルで従業員を雇用する外国企業は、一般的にノルウェーで雇用主登録を行い、スヴァールバルの税制および社会保障規則に従う必要があります。これには、8%の所得税の源泉徴収と8.2%の雇用主社会保障拠出金の支払いが含まれます。

ヤンマイエンの外国人労働者および外国企業

本土ノルウェーの税規則が適用されます。外国人労働者は、ノルウェーの税務居住者規則や非居住者向けの特定規則に従う場合があります。これには、ノルウェーと出身国との間の税条約も影響します。外国企業がヤンマイエンで従業員を雇用する場合、ノルウェー企業と同様の義務(標準的な社会保障率や累進所得税の源泉徴収など)を負います。

これらの規則、特に税務居住者の扱いや社会保障協定、二重課税の問題については、慎重な検討と専門的な助言が必要です。

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