SvalbardおよびJan Mayenは、ノルウェー王国の一部でありながら、特にSvalbardに関して、本土ノルウェーとは著しく異なる税制規則を有しています。このユニークな税制は、諸島の特別な地位と経済活動を反映するために設計されています。これらの特定の規則を理解することは、地域で事業を展開する雇用者やそこで働く従業員にとって重要であり、給与計算、税の源泉徴収、全体的なコンプライアンス義務に影響します。
雇用者の税務義務
SvalbardおよびJan Mayenの雇用者は、社会保障拠出金および給与税に関して特定の義務を負います。
Svalbardでは、雇用者は従業員の給与に対して社会保障拠出金を支払う必要があります。この率は本土ノルウェーの標準よりも著しく低いです。2025年において、Svalbardの雇用者の社会保障拠出金率は 総給与 の 8.2% にとどまる見込みです。従来型の給与税は別途存在しません;給与に関連する主な雇用者負担はこの社会保障拠出金です。
Jan Mayenでは、税規則は概ね本土ノルウェーに準じており、雇用者は標準的なノルウェーの雇用者社会保障拠出率が適用されます。これらの率は、雇用者の所在地(Jan Mayen自体は特定のゾーンに分類されませんが、標準的な率が適用されることが多い)や業種、具体的な状況により異なります。一般的に、これらの率はSvalbardよりも高く、最大で14.1%に及ぶ場合があります。
両地域の雇用者は、該当当局に登録し、これらの拠出金を適時に報告および支払う責任があります。
所得税の源泉徴収
雇用者は、給与や賃金から所得税を差し引いて支払う責任があります。差し引きの規則は、SvalbardとJan Mayenで異なります。
Svalbardでは、個人に対して簡易な定額所得税制度が適用されます。2025年の所得税率は 8% になる見込みです。加えて、キャピタル所得税率は通常 5% ですが、これは特定の雇用所得に関連しない限り、雇用者の源泉徴収対象とはなりません。雇用者は、すべての課税対象の雇用所得から8%の税金を差し引かなければなりません。
Jan Mayenでは、従業員は本土ノルウェーの所得税規則の対象です。これには、累進課税制度、各種税率の税 brackets、国民保険料(従業員部分)、および追加税が含まれます。Jan Mayenの雇用者は、ノルウェーの税務当局から発行された源泉徴収カードを使用して適正な税額を計算し、差し引きます。これは従業員の所得レベル、控除、個人状況により大きく変動します。
従業員の税控除と免税額
従業員の税控除や免税額の利用可能性は、SvalbardとJan Mayenの税制の違いにより大きく異なります。
Svalbardでは、定額税率制度のため、控除を申請できる範囲は本土ノルウェーに比べて非常に限定的です。税は基本的に総所得に基づき、控除は少なく、一般的な控除(最小控除(minstefradrag)や利子支払い控除など)は基本的に適用されません。
Jan Mayneでは、従業員は本土ノルウェーの税規則の対象となるため、標準控除や各種控除が適用可能です。これには次のものが含まれます:
- 標準控除 (Minstefradrag)
- 所得獲得に関する費用控除(例:通勤費用)
- ローンの利子控除
- 一定の年金制度への拠出控除
- 育児費用の控除
Jan Mayenの従業員は、これらの控除を翌年の確定申告書に申告して利用します。
税務遵守と報告期限
SvalbardおよびJan Mayenの雇用者は、特定のコンプライアンスや報告義務を遵守しなければなりません。主な報告義務は A-melding(A報告書)の提出です。
A-meldingは、毎月の報告書であり、電子的にノルウェー税務当局、ノルウェー労働福祉局(NAV)、統計局に提出されます。内容は従業員の給与、税の源泉徴収、社会保障拠出金に関する情報を含みます。
- 月次提出:A-meldingは給与支払月の5日までに提出しなければなりません。例として、1月の給与分のA-meldingは2月5日までに提出します。
- 支払期限:社会保障拠出金や源泉徴収された税金の支払いも、通常、A-meldingの提出と連動し、2か月ごとに支払う必要があります。2025年の支払期限は、2ヶ月報告期間の翌月15日頃に設定される予定です(例:1-2月分の報告の場合、支払いは3月15日前後です)。
- 年次報告:A-meldingは主要な継続報告ですが、年間の税務査定のために報告内容の正確性を確保する必要があります。
雇用者は、正確に登録し、給与計算・税源徴収・A-melding提出のために必要なシステムを整え、期限内に提出できる体制を整える必要があります。これは両地域の規則に準じます。
外国人労働者・企業向けの特別な考慮事項
SvalbardおよびJan Mayenでの運営には、外国人労働者や企業に関して特有の税務上の配慮があります。
Svalbardの外国人労働者については、他の地域と同様に定額税制が一般的に適用されます。Svalbardで働く個人は、そこでの所得に対して通常Svalbard税が課されます。特に、本土ノルウェーの居住者であっても、一時的にSvalbardで働く場合や逆の場合には、税制間で調整が必要となる規則があります。ただし、原則として、Svalbardでの業務から得た所得はSvalbardで課税されます。
Svalbardで雇用する外国企業は、通常ノルウェーで雇用者登録を行い、Svalbardの税および社会保障規則を遵守する必要があります。これには、8%の所得税の源泉徴収と8.2%の雇用者社会保障拠出金の支払いが含まれます。
Jan Mayenの外国人労働者および外国企業については、本土ノルウェーの税規則が適用されます。これには、外国人労働者のノルウェーの居住者規則または非居住者に関する特定規則、場合によってはノルウェーと出身国との間の税条約による調整が含まれる可能性があります。Jan Mayenでスタッフを雇用する外国企業も、標準的な社会保障率および累進所得税源泉徴収義務を負います。
これらの規則(税居住者の取り扱い、社会保障協定、二重課税回避など)を適切に運用するには、専門的な助言や慎重な対応が必要です。
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