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ラオスにおける税金

税務義務の詳細

ラオスにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ラオス taxes overview

税制環境を理解し、雇用主の義務と従業員の責任を明確に把握することは、ラオスでの税務管理において非常に重要です。財務省が監督するラオスの税制には、所得税(PIT)や社会保険料など、雇用に関連するさまざまな税金が含まれます。雇用主は、これらの税金を正確に計算、源泉徴収、納付することで、コンプライアンスを確保する重要な役割を果たしています。

ラオス国内で事業を展開する企業にとって、税法規制の遵守はペナルティを避け、良好な信用を維持するために不可欠です。これには、さまざまなタイプの税金や雇用関連の寄付金について、具体的な税率、閾値、手続き要件を理解することが含まれます。

雇用主の社会保障と給与税義務

ラオスの雇用主は、従業員を代表して社会保障基金に拠出する必要があります。この基金は、年金、医療、その他の社会福祉支援などの給付を提供します。雇用主と従業員は、従業員の給与に基づいて拠出します。

社会保障拠出率は通常、従業員の総支給額の一定割合です。現行の規定は2026年まで継続される見込みで、標準的な率は以下のとおりです。

  • 雇用主拠出: 6%の従業員の総支給額。
  • 従業員拠出: 5.5%の従業員の総支給額(雇用主が源泉徴収)。

社会保障拠出の計算基準額は月額LAK 4,500,000に上限付されています。これは、この額を超える給与については、拠出額も上限までしか計算されないことを意味します。雇用主は、総拠出額(雇用主の拠出分と源泉徴収された従業員の分)を計算し、定められた期限までに関連する社会保障機関に納付する責任があります。社会保障拠出以外の給与税はなく、個人所得税の源泉徴収と納付義務だけがあります。

所得税源泉徴収の要件

雇用主は、従業員の月次給与から個人所得税(PIT)を源泉徴収する義務があります。源泉徴収すべきPITの金額は、控除後の課税所得に基づきます。ラオスは所得税に累進課税制度を採用しており、所得が高いほど高率で課税されます。

居住者に対する税率と閾値は以下のとおりです(現在の規定に基づき、2026年に調整される可能性あり):

月次課税所得(LAK) 税率(%)
0 - 1,300,000 0
1,300,001 - 5,000,000 5
5,000,001 - 15,000,000 10
15,000,001 - 25,000,000 15
25,000,001 - 35,000,000 20
35,000,001 以上 25

雇用主は、各従業員の月々の課税所得と該当する税率区分に基づき、正確なPITを計算し、それを従業員の総支給額から差し引き、毎月税務当局に納付しなければなりません。

従業員の所得控除と手当

ラオスの従業員は、課税所得を減らすための特定の控除や手当の対象となる場合があります。システムは他の法域と比べて比較的単純ですが、一般的に次のような控除が含まれます:

  • 個人控除: すべての居住者納税者に固定的に支給される月額控除。
  • 扶養控除: 子どもなど扶養家族に対する追加の控除。

これらの控除は、従業員の総支給額から差し引かれ、PIT計算に用いる課税所得額を算出します。個人および扶養控除の具体的な金額は政府によって設定されており、変更される可能性があります。従業員は、扶養控除を請求するために必要な書類を雇用主に提出する必要があります。

税務コンプライアンスと報告期限

ラオスの雇用主には、源泉徴収したPITおよび社会保障料を納付するための期限が定められています。

  • 月次PIT納付: 源泉徴収したPITは通常、翌月の特定の期日までに納付されます(例:翌月の20日)。
  • 月次社会保障料: 雇用主と従業員の社会保障料も毎月支払う必要があり、こちらも同様の期限内に支払います。
  • 年次報告: 雇用主は、年間に支払った総収入と源泉徴収したPITの総額を記載した年次報告書を提出しなければなりません。この報告は通常、翌年の一定期限(例:2月末または3月末)までに行う必要があります。

これらの期限を守ることは、罰則や利息、その他のコンプライアンス問題を避けるために極めて重要です。

外国人労働者と企業向けの特別税務配慮

ラオスで活動する外国人労働者と企業は、特定の税務上の考慮事項に直面する場合があります。

  • 居住者と非居住者の区別: 外国人労働者の税務処理は、ラオスの居住者かどうかに依存します。税年度内に183日以上ラオスに滞在している場合、一般的に税居住者とみなされ、世界所得に対して課税されます(税条約の適用を除く)。非居住者は、通常、ラオス国内源泉の所得のみが課税対象となります。
  • 税条約: ラオスはいくつかの国と二重課税回避協定(DTA)を締結しています。これらの協定は、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与え、一定の所得については二重課税の軽減や免除をもたらす可能性があります。
  • 国外支払いに対する源泉徴収税: ラオスの企業が、ラオス内で提供されたサービスやその他の所得支払いのために非居住者の法人や個人に支払う場合、特定の税法に基づく源泉徴収義務が発生することがあります。
  • 外国法人のコンプライアンス: ラオスに登録された存在を通じて活動する外国企業は、現地の税法、特に給与税義務を含むすべての規制を遵守しなければなりません。

これらの規則の理解と、DTAの適用についてのアドバイスを求めることは、ラオスでの外国法人およびその従業員にとって非常に重要です。

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