新カレドニアは、フランスの原則に影響を受けつつも、地域の状況に適合した独自の税制を運用しています。雇用主と従業員の双方には、社会保障拠出金や所得税に関する特定の義務があります。これらの要件を理解することは、地域内でのコンプライアンスを確保した運営や雇用実務にとって重要です。これには、地域の社会基金への拠出や、居住者・非居住者のいずれかとしてカレドニアで働く個人に適用される所得税規則の遵守も含まれます。
雇用主の社会保障および給与税義務
新カレドニアの雇用主は、従業員に代わってさまざまな社会保障基金への拠出を責任を持って行います。これらの拠出は、健康保険(CAFAT - Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail)、退職金(Retraite)、家族手当(Prestations Familiales)、失業保険(Assurance Chômage)などの分野をカバーします。率は、一般的に総給与額に対して適用され、一定の拠出上限まで適用されることが多いです。
雇用主の拠出率は、特定の基金や業種によって異なる場合があります。2025年に適用される期間において、一般的な雇用主の拠出率は以下の通りです:
| 拠出タイプ | 基準 | 雇用主率(おおよそ) |
|---|---|---|
| 健康保険(CAFAT) | 総給与 | ~10.5% |
| 退職金 | 総給与 | ~8.5% |
| 家族手当 | 総給与 | ~5.5% |
| 失業保険 | 総給与 | ~2.5% |
| 雇用主合計 | ~27% |
注:これらの率は概算であり、変更される可能性があります。具体的な率は、給与の上限、産業、基金規則により異なる場合があります。
雇用主は、基本給やボーナス、特定の手当を含む従業員に支払われる総支給額に基づいてこれらの拠出金を計算し、通常は月次または四半期ごとに適用される社会保障機関に申告・支払います。
所得税源泉徴収義務
新カレドニアは、従来のPAYE(Pay As You Earn)制度のように、雇用主が従業員の給与から直接税金を源泉徴収する仕組みを採用していません。代わりに、従業員は一般的に自身の年間所得税申告書を提出し、全収入に基づいて税務当局に直接税を納付します。
ただし、雇用主は従業員に対して、総支給額、すべての控除(金に含まれる社会保障拠出)および差引支給額を明示した詳細な給与明細(bulletins de paie)を提供する義務があります。これらの給与明細は、従業員が年間税申告を行う際の重要な書類となります。雇用主はまた、従業員の収入の年次概要を従業員および税務当局の両方に提供しなければなりません。
居住者従業員については直接的な所得税源泉徴収は一般的ではありませんが、特定の状況や非居住者の労働者には例外規定が適用される場合もあり、税務当局や現地の専門家に確認する必要があります。
従業員の所得控除と手当
新カレドニアの従業員は、全世界の収入に対して所得税を課されますが、非居住者には特定の規則が適用されます。年間所得申告を行う際、従業員は課税所得を減らすいくつかの控除や手当を利用できます。
主要な控除と手当は以下の通りです:
- 義務的な社会保障拠出金: CAFAT、退職金、家族手当、失業基金への拠出分は、一般的に税目的での総所得から差し引かれます。
- 標準控除: 一定の割合で計算される標準控除または手当が利用可能で、上限が設定されている場合もあります。
- 扶養手当: 税制度は、扶養家族の数(parts fiscales)に応じた手当を提供し、これが最終的な税額の計算に大きく影響します。 householdsの「parts」が多いほど、特定の所得レベルに対する実効税率は低くなります。
- 特定経費: 慈善寄付、養育費、特定の職業経費など、一定の条件と範囲内で控除が認められる場合があります。
課税所得および最終的な税額の計算は、個人の総収入、家族構成(「parts」の数)、適用可能な控除と手当に大きく依存します。
税務遵守と申告期限
新カレドニアの雇用主には、従業員情報の報告や社会保障拠出金の支払いに関して、厳格な期限があります。
- 社会保障申告および支払い: これらは企業の規模や基金の要件に応じて、月次または四半期ごとに義務付けられています。締切は通常、報告期間終了の翌月/四半期の特定の日(例:翌月の15日または20日)に設定されています。
- 年間従業員収入概要: 雇用主は、前年の総支給額、控除額、差引支給額の年間概要を各従業員に提供しなければなりません。この概要のコピーも税務当局に提出します。通常、これは年初(例:1月末または2月末)までに提出されます。
- 年間所得税申告(従業員の責任): 雇用主の義務ではありませんが、従業員は通常、前年の所得を報告するために3月から5月の間に個人所得税申告を行います。
これらの締切を守らないと、罰則や延滞金、監査の対象となることがあります。
外国人労働者および企業における特別な税務上の考慮事項
新カレドニアで活動する外国人労働者や企業には、特有の税務・社会保障の考慮事項があります。
- 居住資格: 外国人労働者の税務扱いは、新カレドニアにおける居住者か非居住者かに依存します。居住者は全世界の所得に対して課税され、非居住者は一般的にカレドニア内源の所得のみが課税対象となります。居住資格は、実際の滞在日数、居所、経済的利益の中心などの基準によります。
- 社会保障加入: 新カレドニアの会社に雇用された外国人労働者は、原則としてCAFATを含む現地の社会保障制度の適用対象となります。ただし、国際的な社会保障協定や特定の免除規定(例:二国間協定のある国からの出向労働者)に該当する場合もあります。
- 租税条約: フランスが締結した租税条約により、条約加盟国の居住者がこの地域で働く場合の二重課税の緩和が期待できます。ただし、新カレドニアの特定の状況におけるこれらの条約の適用には慎重な検討が必要です。
- ** permanent establishment:** 新カレドニアで事業を行う外国企業は、恒久的施設を有すると判断され、そこに対して法人税が課される場合があります。活動内容や滞在期間が重要な判断基準となります。
- 特定の源泉徴収税: 従業員の所得には標準的に適用されませんが、新カレドニアの企業が非居住者に支払うサービス料やロイヤルティなど一部の支払いには源泉徴収税が課されることがあります。
これらの複雑なルールの解釈や適用には、現地規則および国際税務の理解が不可欠です。現地の専門家やEmployer of Recordサービスと連携し、海外企業がスタッフを雇用したり事業を行ったりする場合は、詳細な助言を得ることを強く推奨します。
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