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ニューカレドニアにおける休暇

休暇および休職ポリシー

ニューカレドニアにおける従業員の休暇権利と方針を理解する

ニューカレドニア leave overview

従業員の休暇および有給休暇の権利管理は、ニューカレドニアの労働法および規則を明確に理解することが必要です。これらのポリシーは、従業員が適切な休息とさまざまな個人的事情に応じた休暇を確保できるように設計されており、生産的で法令遵守の体制を支えるものです。領土内で事業を展開する雇用主は、これらの特定の要件を遵守し、従業員を効果的に支援し続ける必要があります。

年度休暇の積立、祝日休業、病気休暇規定、その他さまざまな個人休暇の細かな違いを理解することは、ニューカレドニアでスタッフを雇用するうえで極めて重要です。これらの権利を理解することは、現地の雇用慣行の基本であり、円滑な運営に欠かせません。

年次休暇

ニューカレドニアの従業員は、有給の年次休暇を取得する権利があります。最小の付与日数は、一般的に同じ雇用主のもとで実働した月数に応じて 2.5 労働日です。この積立は、通常、基準期間(例:前年の6月1日から当年の5月31日まで)にわたって積み立てられます。

  • 最小権利: フルタイムの従業員は、勤続1年後に年間30労働日(5週間)の休暇を取得可能。
  • 積立: 実働月数ごとに2.5労働日。
  • 基準期間: 通常6月1日から翌年5月31日まで。
  • 休暇の取得: 休暇は一つまたは複数の期間にわたって取得される。1回の期間は少なくとも連続12労働日以上でなければならない。
  • 時期: 休暇の時期は、従業員またはその代表と相談の上、企業のニーズや従業員の希望を考慮して雇用主が決定。
  • 給与: 休暇期間中は通常の給与が支払われる。

祝日

ニューカレドニアでは年間を通じて複数の祝日が設定されている。従業員はこれらの祝日に休暇を取得でき、給与の減額なく休日を過ごせるのが一般的です。祝日に勤務した場合、割増賃金が適用される場合が多く、通常の2倍の賃率が適用されることもあります(祝日と集団協約により異なる)。

2026年の祝日例は以下のとおりです:

日付 祝日
1月1日 元日
4月6日 復活祭モンデー
5月1日 労働者の日
5月8日 ヨーロッパ記念日
5月14日 昇天日
5月25日 聖霊降臨の月曜日
7月14日 バスティーユ・デー
8月15日 アセンション・デー
9月24日 ニューカレドニアの日
11月1日 万聖節
11月11日 休戦記念日
12月25日 クリスマス

注:復活祭モンデー、昇天日、聖霊降臨の月曜日などは年度によって変動します。

病気休暇

ニューカレドニアの従業員は、病気やケガにより休む場合に有給休暇を取得する権利があります。具体的な休暇権利と給与支給条件は、勤務年数や適用される集団協約により異なります。

  • 通告: 病気による休暇の場合は、できるだけ早く雇用主に知らせる必要があります。
  • 診断書: 休暇を証明する医師の診断書の提出が通常必要で、多くの場合48時間以内に求められます。
  • 支払い:
    • 最初の30日以内に休暇した場合、雇用主は給与の一部分と社会保障給付を併用して支払うことが多い。
    • 30日超は社会保障給付が継続され、雇用主による補完の義務は勤務期間や協約次第で変わる。
    • 最低勤務期間(例:1年)後には、一定期間(例:1~3か月)、給与の維持(雇用主による社会保障補完)が行われることが多く、勤務年数が長くなるほど援護期間も延長。
  • 期間: 有給病気休暇(雇用主の補完を含む)は年間一定期間に制限されることが多いが、重度または長期の疾患については社会保障給付は長期間続く場合もある。

育児休暇

ニューカレドニアの法律では、母性、父性、養子縁組休暇など、多様な育児休暇制度を定めている。

母性休暇

  • 期間: 通常16週間(出産予定日の6週間前から10週間後まで)。複数児出産や医療的合併症の場合は延長されることもある。
  • 支給: 社会保障給付による有給支給で、多くの場合、雇用主も追加支給して給与を満額に近づける。勤務年数や集団協約による。
  • 保護: 妊婦や育児休暇中の従業員は解雇から保護される。

父性休暇

  • 期間: 出産時に付与される短期間の休暇。具体的な日数は異なるが、一般的に11日以上(多胎の場合は18日間)付与される。
  • 支給: 社会保障給付を通じて支給。

養子縁組休暇

  • 期間: 子供を養子縁組する従業員に付与され、通常約16週間。母性休暇と同じ程度で、両親がお互いに勤務している場合は共有可能。
  • 支給: 社会保障給付により支給される場合もあり、雇用主による補完もあり得る。

その他の休暇

標準的な休暇、祝日、病気休暇、育児休暇以外にも、特定の出来事や目的に対応した特別休暇を取得できる場合があります。

  • 忌引き休暇: 近親者(配偶者、子供、親など)の死亡時に短期の有給休暇が与えられることが多い。期間は関係性による。
  • 結婚休暇: 結婚時に数日の有給休暇を取得できる。
  • 家族行事の休暇: 子供の結婚や障害の告知など、重要な家族行事のための休暇。
  • 研修休暇: 条件次第で、教育や研修のために休暇を取得可能。
  • サバティカル休暇: 全員に認められるわけではないが、一定の勤務期間後に長期の無給または部分的に有給のサバティカル休暇制度がある場合も。
  • 従業員代表の休暇: 役員に選ばれた従業員や労働組合代表者は、その任務のための休暇を取得できる。

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