マラウイは、所得が高くなるにつれて税率が上昇する累進課税制度を採用しています。雇用主はこの制度において重要な役割を果たし、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、マラウイ歳入庁(MRA)に納付します。さらに、雇用主は従業員に代わって社会保障制度に拠出する責任も負っています。これらの義務を理解することは、適切な給与計算と雇用管理を国内で行う上で不可欠です。
マラウイの税法に準拠するには、雇用主はさまざまな税金と拠出金を正確に計算し、納付する必要があります。これには所得税だけでなく、年金などの給付を提供するための義務付けられた社会保障プログラムへの拠出も含まれます。適切な記録管理と時期を見た申告は、これらの要件を満たし、罰則を避けるための重要な要素です。
雇用主の社会保障および給与税義務
マラウイの雇用主は、国民年金制度(NPS)に拠出する必要があります。これは義務的な確定拠出制度です。雇用主と従業員はともに、従業員の毎月の総収入の一定割合を拠出しなければなりません。
2025年の税年度における国民年金制度の標準拠出率は次のとおりです:
- 雇用主拠出: 総月収の5%
- 従業員拠出: 総月収の5%
総拠出額は合計の10%であり、雇用主は翌月の14日までにそれぞれの年金基金管理者に納付しなければなりません。年金拠出金とPAYEの源泉徴収義務以外に、雇用主に特有の給与税はほとんどありません。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は従業員の月給または賃金からPay As You Earn(PAYE)税を計算し、源泉徴収する責任があります。マラウイのPAYE制度は累進税率に基づいており、収入が高くなるほど高い税率が適用されます。この税金は、承認された手当や拠出金を差し引いた後の従業員の総月収に対して計算されます。
2025年の税年度における月次所得税の税率と範囲は次のとおりです:
| 月収(MWK) | 税率(%) |
|---|---|
| 0 - 100,000 | 0 |
| 100,001 - 300,000 | 25 |
| 300,001 - 600,000 | 30 |
| 600,001 - 1,500,000 | 35 |
| 1,500,001円超 | 40 |
雇用主は各従業員の月収と適用される税率・税率範囲に基づいて税額を計算しなければなりません。計算されたPAYE額は従業員の控除後の給与から差し引き、翌月の14日までにマラウイ歳入庁(MRA)に納付します。
従業員の税金控除と手当
マラウイの従業員は、所得を減らし、結果としてPAYE義務を軽減できる特定の控除や手当に該当する場合があります。主な控除は国民年金制度への拠出金です。
- 国民年金制度の拠出金: 従業員の義務的な5%の拠出金は、通常PAYE計算のために総所得から控除されます。
その他の手当や福利厚生については、税法によって具体的に免税とされていない限り、課税対象となることがあります。雇用主は課税対象の福利厚生を正確に識別し、PAYEの総所得計算に含めることが重要です。
税務遵守と報告期限
マラウイの雇用主は、源泉徴収した税金や拠出金を納付し、関連する報告書を提出するための期限を遵守しなければなりません。これらの期限を守ることは、罰則や利息請求を避けるために重要です。
- 月次PAYEと年金の納付: 扣り取ったPAYEと国民年金制度への雇用主・従業員の拠出金は、それぞれ給与支払い月の翌月14日までにMRAと各年金基金管理者に納付しなければなりません。
- 年次PAYE申告: 雇用主は、税年度中に支払った給与総額と控除したPAYEをまとめた年次申告を行う必要があります。この申告の締切は、通常3月31日です(税年度は4月1日から翌年3月31日までです)。
雇用主は、従業員の給与額、控除、源泉徴収された税金の詳細を含む正確な給与記録を維持する必要があり、これらの記録はMRAによる監査の対象となります。
外国人労働者および企業に関する特別税制考慮事項
マラウイで働く外国人や、同国で従業員を雇用する外国企業には、特定の税務上の考慮事項があります。
- 税務居住者資格: マラウイでの外国人労働者の税務義務は、その税務居住者ステータスに依存します。マラウイで税務居住者とみなされる個人は、全世界所得に対して課税されます。一方、非居住者は一般的にマラウイ内源の所得のみが課税対象です。居住者の判定は、国内に滞在した日数(例:1会計年度に183日以上)によります。
- 外国人労働者のPAYE: 外国人労働者を雇用する雇用主は、マラウイの雇用所得に基づいて、進行的な税率に従いPAYEを源泉徴収する必要があります。
- 永続的施設(PE)の存在: 外国企業がマラウイに永続的施設(PE)を設立した場合、その企業は法人税義務の対象となる可能性があります。スタッフの雇用や事業活動は、PEの創設につながることがあります。
- 二重課税防止協定(DTA): マラウイはいくつかの国と二重課税防止協定を締結しています。これにより、同じ所得に対する二重課税の回避や軽減が可能です。DTA締結国の外国人労働者や企業の雇用者は、関係する協定の規定を考慮すべきです。
- 税務識別番号(TPIN): すべての従業員(外国人労働者を含む)は、MRA発行のTaxpayer Identification Number(TPIN)を保持しなければなりません。雇用主は、給与計算や税務申告のために従業員がTPINを所持していることを確認する責任があります。
マラウイ で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
マラウイ で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、マラウイで私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中の1000社以上の企業から信頼されています。



