キプロスは、雇用者と従業員の両方に義務を含む、明確に定義された税制を運用しています。これらの要件を理解することは、現地企業や従業員を雇用する外国企業にとって極めて重要です。給与税、社会保険料、所得税の源泉徴収を遵守することは必須であり、円滑な運営と従業員および国への法的義務の履行を保証します。
給与と税務の遵守管理は複雑になることがあり、さまざまな計算、控除、報告義務を伴います。雇用者は、従業員の所得税や社会保険料を正確に計算し、適切に送金する責任があり、自社の社会保険料も支払います。一方、従業員は、給与に対して所得税を支払い、社会保障や国民健康システムに対する寄付を行います。これらには一定の控除や手当が適用でき、課税所得を減らすことが可能です。
雇用者の社会保険と給与税義務
キプロスの雇用者は、従業員の総支給額に基づいていくつかの基金に拠出する必要があります。これらの拠出金は、雇用コストの重要な一部です。主な拠出金には、社会保険(Social Insurance)、国民健康システム(GESY)、リダンダンシーファンド、社会結合基金、訓練開発基金があります。これらの拠出は、毎年調整される最大保険料上限額までの総給与に対して計算されます。2026年の最大保険料上限は、週€1,325、月€5,742、年€68,904に設定されています。
標準的な雇用者拠出率は以下の通りです:
| 基金 | 雇用者拠出率 |
|---|---|
| 社会保険 | 8.8% |
| 国民健康システム (GESY) | 2.9% |
| リダンダンシーファンド | 1.2% |
| 社会結合基金 | 2.0% |
| 訓練開発基金 | 0.5% |
| 合計 | 15.4% |
これらの率は、最大保険料上限までの従業員の総給与に適用されます。社会結合基金への拠出は、上限なく総収入に対して計算されます。
所得税源泉徴収要件
雇用者は、Pay As You Earn (PAYE)システムの下で、従業員の給与から所得税を源泉徴収する責任があります。控除額は、従業員の総課税対象所得に基づき、適用される税率や控除・手当を考慮して決定されます。キプロスは、個人のために累進課税制度を採用しています。
個人の所得税率は以下の通りです:
| 年間課税対象所得 (€) | 税率 (%) | 累積税額 (€) |
|---|---|---|
| 0 - 22,000 | 0 | 0 |
| 22,001 - 32,000 | 20 | 2,000 |
| 32,001 - 42,000 | 25 | 4,500 |
| 42,001 - 72,000 | 30 | 13,500 |
| 72,001超 | 35 |
雇用者は、従業員の申告書や税コードに基づいて、年間収入を見積もりつつ、毎月の税源泉徴収額を計算します。この税金は、従業員に支払う前の総給与から差し引かれ、税務署に送金されます。
従業員の税控除と手当
キプロスの従業員は、課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けられます。雇用者は、これらを正しく申告させている場合、月次PAYEの算出に反映します。代表的な控除や手当は以下の通りです:
- 社会保険料:従業員の社会保険料拠出分は控除対象です。レートは8.8%で、上限は最大保険料額まで。
- 国民健康システム(GESY)拠出金:従業員のGESY拠出金も控除対象です。レートは2.65%、上限額は社会保険より高い。
- 積立基金拠出金:認定された積立・年金基金への拠出は、一定条件のもと控除されます。
- 生命保険料:生命保険料も控除対象(特定条件・上限あり、通常は課税所得の一定割合)。
- 寄付金:認定された慈善団体への寄付金は控除対象(一定上限あり)。
- 賃貸収入の20%:賃貸収入の20%が控除として認められます。
これら控除の合計額は、通常は控除前の課税所得の一定割合を超えない上限に設定されています。
税務コンプライアンスと報告期限
雇用者は、給与税と社会保険料の報告・送金に関し、厳格な期限を守る必要があります。月次の給与提出と支払いは、給与期間後の特定日に行われるのが一般的です。
- 月次PAYEおよび社会保険料の申告・支払:雇用者は、月次の申告書(Form TD63)を提出し、源泉徴収した所得税と雇用者・従業員の社会保険料を、その月の翌月末までに支払います。支払いは通常、TAXISnetシステムを介して電子的に行われます。
- 年次雇用者の申告:雇用者は、過去の課税年度に支払った総賃金と源泉徴収税額を記載した年次申告(Form TD7)を、一般的にその翌年の7月末までに提出します。
- 従業員の所得税申告:雇用者は源泉徴収を行いますが、従業員は自ら、一定の収入額(€22,000)を超える場合は、年次の所得税申告(Form TD1)を行う必要があります。電子申告の期限は通常、課税年度の翌年7月末です。
これらの期限を守らない場合、罰則や利息が課されることがあります。
外国人労働者・企業向けの特別税制
キプロスは、外国人労働者や国際企業にとって魅力的な税制優遇措置をいくつか提供しています。
- 非ドミシリアル(Non-Domiciled)ステータス:キプロスに税居住者でありながら、非ドミシリアルと見なされる者は、利子、配当金、賃料収入などの受動所得に対し免税が適用されます。これは、起源または選択のドミシリアルに基づき決定され、最長17年の居住期間まで維持可能です。
- 新規居住者の免税(50%免税):過去10年以上キプロスに連続して税居住していなかった個人が、キプロスでの就労開始前に一定条件(年収€55,000超)を満たせば、就労所得の50%免税が受けられる場合があります。この免税は就労開始から17年間適用されます。
- 新規居住者の免税(20%免税):以前は、就労開始前にキプロスに居住していなかった人に対して、給与の20%免税を行う制度もあります。こちらは年間の上限が設けられ、就労開始から5年間適用されます。50%免税ほどのメリットはありませんが、€55,000の基準に満たない場合に適用可能です。
- 恒久的施設(PE):外国企業がキプロスでスタッフを雇用すると、誤ってPE(Permanent Establishment)を形成し、キプロスの法人税義務を発生させる可能性があります。活動内容と社員の存在が判断基準です。
- リモートワーク:外国企業がリモートで勤務させる従業員の税務扱いは、従業員の税居住ステータスや、リモート作業がPEに該当するかどうかなどに依存します。
これらの特別な考慮事項を理解しておくことは、外国企業やその従業員が税務上最適化し、キプロスの税法に準拠するために極めて重要です。
キプロス で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
キプロス で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、キプロスで私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中の1000社以上の企業から信頼されています。



