キプロスは、雇用者と従業員の両方に義務を含む、明確に定義された税制を運用しています。これらの要件を理解することは、国内で事業を行う企業にとって重要であり、地元企業やスタッフを雇用する外国企業の双方にとって不可欠です。給与税、社会保険料、所得税の源泉徴収に関するコンプライアンスを遵守することは義務であり、円滑な運営を確保しつつ、従業員や国家に対する法的義務を果たすことにつながります。
給与管理と税務コンプライアンスは複雑になることがあり、さまざまな計算、控除、報告義務を伴います。雇用者は、従業員の所得税と社会保険料を正確に計算し、適切に納付する責任があり、自身の社会保険料も支払います。従業員は、自身の収入に対して所得税を支払い、社会保障や国民健康システムに寄付し、課税所得を減らすための控除や手当を利用できます。
雇用者の社会保険および給与税義務
キプロスの雇用者は、従業員の総収入に基づき、いくつかの基金に寄付する必要があります。これらの寄付は、雇用コストの重要な部分です。主な寄付には、社会保険、国民健康システム(GESY)、失業基金、社会的結束基金、研修開発基金があります。これらの寄付は、毎年調整される最大課税対象収入限度額までの総支給額に基づいて計算されます。2025年の最大課税対象収入限度額は更新される見込みですが、現行の傾向から、前年よりわずかに増加する可能性が高いです。
標準的な雇用者の寄付率は以下の通りです:
| 基金 | 雇用者寄付率 |
|---|---|
| 社会保険 | 8.3% |
| 国民健康システム | 2.9% |
| 失業基金 | 1.2% |
| 社会的結束基金 | 2.0% |
| 研修開発基金 | 0.5% |
| 合計 | 14.9% |
これらの率は、従業員の総給与に適用され、最大課税対象収入限度額までの範囲内です。この限度額を超える収入には、これらの特定の寄付は適用されません。
所得税源泉徴収の要件
雇用者は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で、従業員の給与から所得税を源泉徴収する責任があります。源泉徴収すべき税額は、従業員の総課税所得に基づき、適用される税率や控除・手当を考慮して決定されます。キプロスは、個人に対して累進課税制度を採用しています。
個人の所得税率は次の通りです:
| 年間課税所得 (€) | 税率 (%) | 累積税額 (€) |
|---|---|---|
| 0 - 19,500 | 0 | 0 |
| 19,501 - 28,000 | 20 | 1,700 |
| 28,001 - 38,000 | 25 | 4,200 |
| 38,001 - 60,000 | 30 | 10,800 |
| 60,000超 | 35 |
雇用者は、従業員の予想年間所得と税コード、控除・手当の申告内容を考慮し、月次の税源泉徴収額を計算します。税金は、従業員に支払う前の総給与から差し引かれ、税務署に納付されます。
従業員の税控除と手当
キプロスの従業員は、課税所得を減らすための特定の控除や手当を受ける権利があります。雇用者は、従業員が適切に申告している場合、これらを考慮して月次PAYE源泉徴収額を計算します。一般的な控除対象経費や手当には次のものがあります:
- 社会保険料: 従業員の社会保険基金への拠出金は控除対象です。従業員の率は、総支給額の8.3%で、最大課税対象収入限度額までです。
- 国民健康システム(GESY)拠出金: GESYへの従業員拠出金も控除対象です。従業員の率は、総支給額の2.65%で、社会保険限度額より高い収入限度があります。
- 積立基金拠出金: 従業員が承認された積立または年金基金に拠出した金額は、一定の限度内で控除可能です。
- 生命保険料: 生命保険契約の保険料は、一定条件と限度内で控除対象です(通常は課税所得の一定割合)。
- 寄付金: 承認された慈善団体への寄付は、一定の限度内で控除可能です。
- 賃貸収入: 賃貸収入の20%が控除として認められます。
これらの控除の合計額(積立基金、生命保険、寄付金など)は、通常、これらの控除前の課税所得の一定割合に制限されます。
税務コンプライアンスと報告期限
雇用者は、給与税や社会保険料の報告と納付に関して厳格な期限を守る必要があります。月次の給与提出と支払いは、一般的に給与期間の翌月の特定の日までに行われます。
- 月次PAYEおよび社会保険料: 雇用者は、月次申告書(Form TD63)を提出し、源泉徴収した所得税と雇用者・従業員の社会保険料を、給与期間の翌月末までに支払う必要があります。支払いは通常、TAXISnetシステムを通じて電子的に行われます。
- 年次雇用者申告書: 雇用者は、前年の総支給額と源泉徴収した税額を記載した年次申告書(Form TD7)を提出する必要があります。これは通常、税年度終了後の7月末までに行われます。
- 従業員の所得税申告: 雇用者が源泉徴収を行う一方、従業員は、総所得が一定の閾値(€19,500)を超える場合、自身の年次所得税申告書(Form TD1)を提出する必要があります。電子提出の期限は、通常、税年度終了後の7月末です。
これらの期限を守らない場合、罰則や利息の対象となることがあります。
外国人労働者および企業向けの特別税制
キプロスは、外国人労働者や国際企業にとって特に関連性の高い税制優遇措置を提供しています。
- 非居住者ステータス: キプロスの税務居住者でありながら、税目的で非居住者とみなされる個人は、利子、配当、賃貸収入などの受動所得に対して免税措置を受けられます。このステータスは、出身地または選択による居住地に基づき決定され、キプロスでの居住期間最大17年間維持可能です。
- 新規居住者の免税(50%免税): キプロスでの雇用開始前に、少なくとも10年間連続して税務居住者でなかった個人は、年間報酬が€55,000を超える場合、雇用所得の50%免税を受けられる可能性があります。この免税は、雇用開始から17年間適用されます。
- 新規居住者の免税(20%免税): 以前のインセンティブとして、雇用開始前にキプロスの居住者でなかった個人が、キプロスでの雇用から得る報酬に対して20%の免税を受けることも可能です。この免税は年間上限があり、雇用開始から5年間適用されます。50%免税ほど有利ではありませんが、€55,000の閾値に達しない場合に適用されることがあります。
- 恒久的施設(PE): 外国企業がキプロスでスタッフを雇用すると、意図せずに恒久的施設を設立し、キプロスでの法人税義務が発生する可能性があります。活動内容や従業員の存在が、PEの有無を判断する重要な要素です。
- リモートワーク: 外国企業の従業員がキプロスからリモートで働く場合の税務影響は、従業員の税務居住ステータスや、そのリモートワークが外国企業のPEに該当するかどうかなど、さまざまな要因によります。
これらの特別な考慮事項を理解し、適切に対応することは、外国企業とその従業員が税務上の最適化を図り、キプロスの税法を遵守するために不可欠です。
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