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キプロスにおける税金

税務義務の詳細

キプロスにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

キプロス taxes overview

キプロスは、雇用主と従業員の双方に義務を含む、明確に定義された税制を運用しています。これらの要件を理解することは、国内で事業を行う企業(国内法人・外国法人問わず)にとって非常に重要です。給与税、社会保険料、所得税の源泉徴収に関する法令遵守は必須であり、円滑な事業運営と従業員や国に対する合法的義務の履行を保証します。

給与管理と税務コンプライアンスは複雑になりがちで、さまざまな計算、控除、報告要件を伴います。雇用主は、従業員の所得税や社会保険料を正確に計算し、適切に納付する責任があり、また自らの社会保険料も支払います。従業員は、その収入に対して所得税を支払い、社会保障および国立健康システムに拠出し、課税所得を減らすための控除や免税額を利用することができます。

雇用主の社会保険料および給与税義務

キプロスの雇用主は、従業員の総所得に基づきいくつもの基金に拠出する義務があります。これらの拠出金は、雇用コストの重要な要素です。主要な拠出金は、社会保険、国立健康システム(GESY)、失業基金、社会的結束基金、研修開発基金です。これらの拠出額は、毎年調整される最大保険所得額までの総支給額に対して計算されます。2025年については、最大保険所得額が更新される見込みですが、現行の傾向から前年よりわずかに増加すると見られます。

標準的な雇用主の拠出率は以下のとおりです:

基金 雇用主拠出率
社会保険 8.3%
国立健康システム (GESY) 2.9%
失業基金 1.2%
社会的結束基金 2.0%
研修開発基金 0.5%
合計 14.9%

これらの率は、従業員の総支給額に対象となる最大保険所得額まで適用されます。それを超える部分の所得については、対象になりません。

所得税の源泉徴収要件

雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で、従業員の給与から所得税を源泉徴収する責任があります。控除額は、従業員の総課税所得に応じて決まり、該当する税率や適用可能な控除・免税額を考慮します。キプロスは個人に対して累進課税制度を採用しています。

個人の所得税率は次のとおりです:

年間課税所得 (€) 税率 (%) 累積税額 (€)
0 - 19,500 0 0
19,501 - 28,000 20 1,700
28,001 - 38,000 25 4,200
38,001 - 60,000 30 10,800
60,000超 35

雇用主は、従業員の税コードや控除・免税申告に基づき、予測年間収入をもとに月次の税源泉徴収額を計算します。この税金は、従業員に支払う前の総給与から差し引かれ、税務署に納付されます。

従業員の税控除と免税額

キプロスの従業員は、課税所得を減らすための一定の控除や免税額を享受できます。雇用主は、これらを正しく申告した場合、月例のPAYE源泉徴収額を計算する際に考慮します。一般的な控除や免税には以下が含まれます:

  • 社会保険料の拠出: 従業員の社会保険料拠出は控除対象です。従業員率は8.3%で、最大保険所得額まで。
  • 国立健康システム(GESY)拠出: GESYへの従業員拠出も控除対象です。従業員率は2.65%、上限額(社会保険より高い)が設定されています。
  • 積立基金拠出: 従業員が承認された積立または年金基金に拠出する金額も控除対象。ただし一定の上限があります。
  • 生命保険料: 生命保険に関する保険料も控除可能ですが、条件と上限(課税所得の一定割合以内)があります。
  • 寄付金: 認定慈善団体への寄付金は控除対象です。ただし、一定の上限があります。
  • 賃貸収入: 賃貸収入の20%が控除として認められます。

これらの控除の合計金額には上限が設けられており、個人の課税所得の一定割合以内に制限されることがあります。

税務コンプライアンスと報告期限

雇用主は、給与税や社会保険料の報告と納付について厳格な期限を遵守しなければなりません。月次の給与の提出と支払いは、通常、給与期間の翌月の特定日までに行われます。

  • 毎月のPAYEおよび社会保険料: 雇用主は、月次の申告書(Form TD63)を提出し、源泉徴収した所得税と雇用者・従業員双方の社会保険料を、給与期間の翌月末までに支払います。支払いは、通常、TAXISnetシステムを通じて電子的に行われます。
  • 年間雇用主報告書: 雇用主は、前年の総支給額と源泉徴収税額を詳細に記載した年間申告書(Form TD7)を提出します。これは通常、翌年7月末までに行われます。
  • 従業員の所得税申告: 雇用者は源泉徴収を行いますが、一定の所得額(€19,500超)を超える従業員は、自らの年間所得税申告(Form TD1)を提出する必要があります。電子申告の期限は一般的に翌年7月末です。

これらの期限に遅れると、罰金や利息が科されることがあります。

外国人労働者と企業向けの特別税制

キプロスは、国外で働く外国人や国際企業にとって有利な税制上のインセンティブを提供しています。

  • 非居住者ステータス: キプロスで税務居住者でありながら、非居住者とみなされる場合、利子、配当、賃料収入などのパッシブインカムに関する免税の恩恵を受けられます。このステータスは、出身併せて選択または居住期間に基づき決定され、最大17年間維持可能です。
  • 新居住者に対する免税(50%免除): 雇用開始前に少なくとも10年間キプロスの税務居住者でなかった個人は、年間報酬が€55,000を超える場合、雇用収入の50%の免税を受けられる可能性があります。この免税は雇用開始から17年間有効です。
  • 新居住者に対する免税(20%免除): 以前のインセンティブで、雇用開始前にキプロスに居住していなかった個人の雇用所得の20%の免税があります。この免税は、年間一定額(上限あり)で、雇用開始から5年間適用されます。50%免除ほど有利ではありませんが、€55,000基準を満たさない場合に適用可能です。
  • 恒久的施設(PE)の概念: 外国企業がキプロスで従業員を雇用すると、意図せずPE(Permanent Establishment)を形成し、法人税の対象となる可能性があります。従業員の活動や存在がPEの有無を判断する重要な要素です。
  • リモートワーク: リモートワークする従業員がいる外国企業に対する税務上の影響は、従業員の税務居住者ステータスや、その活動が外国企業のPEに該当するかどうかに依存します。

これらの特別な考慮事項を理解し、適用することは、外国企業とその従業員が税務上の最適化とコンプライアンスを達成するために不可欠です。

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