Guineaにおける雇用終了の手続きには、その国の労働法典と確立された慣行を十分に理解することが必要です。雇用関係の終了時には、公平性と法的遵守を確保するために、雇用者と従業員の双方に特定のルールが適用されます。雇用者または従業員による解雇、相互合意、外部要因による解雇に関わらず、正しい手順を守ることが、潜在的な紛争や法的問題を回避するために極めて重要です。
適切な解雇手続きの管理には、十分な通知の提供、法定退職金の計算と支払い、有効な解雇理由の設定、厳格な手続きの遵守など、いくつかの重要なステップが含まれます。雇用者は各段階を記録し、従業員の権利が全て尊重されるよう注意深く進める必要があります。これらの規則に違反すると、裁判所命令による損害賠償や復職などの重大な責任を負う可能性があります。
通知期間の要件
Guineaの労働法典は、解雇時に遵守すべき最小通知期間を定めています。ただし、重大な不正行為による解雇の場合を除きます。通知期間の長さは、一般的に従業員のカテゴリーと勤続年数に依存します。
| 従業員カテゴリー | 勤続年数 | 最低通知期間 |
|---|---|---|
| 非管理職従業員 | 1年未満 | 1ヶ月 |
| 非管理職従業員 | 1年以上 | 1ヶ月 |
| 管理職従業員 | 1年未満 | 3ヶ月 |
| 管理職従業員 | 1年以上 | 3ヶ月 |
通知期間中、従業員は通常の給与と福利厚生を受ける権利があります。場合によっては、雇用者が通知に代わる支払いを行うことも可能であり、これは合意または法律で許可されている場合に限ります。
退職金の計算と権利
退職金(termination indemnityとも呼ばれる)は、Guineaにおいて、雇用契約が雇用者によって終了された従業員に対する法定の権利です。ただし、重大な不正行為の場合を除きます。退職金の計算は、従業員の勤続年数と平均月収に基づきます。
退職金の標準的な計算式は、通常、平均月収の一定割合に勤続年数を掛けたものです。割合は勤続年数に応じて増加します。
| 勤続年数 | 年間の平均月収に対する割合 |
|---|---|
| 5年未満 | 20% |
| 6年〜10年 | 25% |
| 11年以上 | 30% |
この計算に用いる平均月収は、基本給と一部手当を含む、過去12ヶ月の報酬の平均値です。退職金は、これらの割合に基づき、各勤続期間ごとに累積して計算されます。
解雇理由
Guineaの雇用契約は、さまざまな理由で終了させることができ、その理由は大きく「正当な理由による解雇」と「正当な理由のない解雇」に分類されます。
正当な理由による解雇
正当な理由による解雇は、従業員の重大な不正行為(faute grave)に基づく解雇を指します。重大な不正行為とは、即時解雇と退職金支払いを免除されるほどの、非常に深刻な行為です。例としては:
- 深刻な反抗や正当な指示への拒否
- 盗難、詐欺、不誠実
- 会社規則やポリシーの重大な違反
- 職場での暴力やハラスメント
- 重大な過失による損害や損失の発生
雇用者は、これらの重大な不正行為を証明する必要があります。
正当な理由のない解雇
正当な理由のない解雇は、従業員の責任に直接関係しない理由で行われます。多くは経済的理由によるもので、例として:
- 企業の再編
- 経済的困難による人員削減
- 事業の閉鎖
正当な理由のない解雇には、完全な通知期間の遵守と法定退職金の支払いが必要です。
合法的な解雇のための手続き要件
Guineaで解雇を合法とするためには、特定の手続きステップを遵守しなければなりません。これらの手順を怠ると、正当な理由があっても解雇が不当とみなされる可能性があります。
| ステップ | 内容 | 必要な書類 |
|---|---|---|
| 1. 書面による通知 | 雇用者は従業員に解雇の書面通知を行う必要があります。 | 解雇理由と効力発生日を記載した解雇通知書 |
| 2. 解雇理由の明示 | 解雇通知には、具体的な理由や根拠を明示します。 | 解雇通知書内の詳細な説明 |
| 3. 面談(任意だが推奨) | すべての場合に義務付けられるわけではありませんが、解雇について話し合う面談を行うことが望ましいです。 | 面談の議事録(実施した場合) |
| 4. 通知期間の遵守 | 法定通知期間を守るか、代わりに支払いを行います。 | 通知の送付証明または支払い証明 |
| 5. 最終支払いの計算 | 未払い給与、未消化の休暇手当、必要に応じて退職金など、最終的な権利を計算します。 | 最終給与明細 |
| 6. 最終支払いの実施 | 解雇時にすべての最終権利を支払います。 | 支払い証明 |
| 7. 雇用証明書の交付 | 従業員に、役職と勤務期間を記載した雇用証明書を提供します。 | 雇用証明書 |
重大な不正行為に基づく解雇の場合、解雇前に懲戒手続きが必要となる場合もあり、従業員に対して弁明の機会を与えることが求められます。
不当解雇に対する従業員の保護
Guineaの従業員は、不当解雇から保護されています。不当解雇とみなされる場合は以下の通りです:
- 差別的理由(例:人種、性別、宗教、労働組合加入)に基づく
- 正当な理由(重大な不正行為や経済的理由)がない
- 正しい手続きが守られていない
- 解雇が乱用または悪意に基づくと判断される場合
裁判所が解雇を不当と判断した場合、雇用者は従業員に対して多額の損害賠償を支払うよう命じられることがあります。特に差別やひどい乱用と認定された場合は、復職も命じられることがありますが、一般的には金銭的補償がより多く用いられます。雇用者は、解雇理由と手続きについて詳細に記録し、不当解雇の訴えに対抗できるよう準備すべきです。よくある落とし穴には、不十分な不正行為の証拠、書面による通知の未提供、最終支払いの誤算、労働法典に沿った手続きの不遵守などがあります。
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