グアニの操業には、特に雇用に関する地元の税制度の徹底的な理解が必要です。雇用主と従業員はそれぞれ所得税や社会保険料に関して異なる義務を負っています。雇用主は従業員の税金の正確な計算、源泉徴収、納付、および自らの給与関連税の支払いを担当します。これらの要件を遵守することで、遵法と国内での円滑な給与運用が保証されます。
グアニの税制は、税務総局(DGI)と国民社会保険基金(CNSS)によって運営されており、すべての登録された雇用主に対して特定の拠出と報告を義務付けています。設定された料率、閾値、締切期限を守ることは、現地にて従業員を雇用する【企業】(/countries/guinea/faq/#1750)にとって非常に重要です。以下は、現規制に基づいて2026年に適用されると予想される主要な雇用者および従業員の税務事項についての概要です。
雇用者の社会保険および給与税義務
グアニの雇用者は、従業員に代わり国民社会保険基金(CNSS)への拠出を行う必要があります。これらの拠出は、年金、家族手当、労働災害保険などの各支部をカバーします。拠出基礎は一般的に従業員の総給与であり、一定の上限額が設定されています。
2026年に期待される規定に基づく標準的なCNSS拠出率は次の通りです。
| 拠出の種類 | 雇用主の料率 | 従業員の料率 |
|---|---|---|
| 年金 | 4% | 2.5% |
| 家族手当 | 6% | 0% |
| 労働災害 | 4% | 0% |
| 合計CNSS | 14% | 2.5% |
- 拠出基礎: 月額総給与で、通常は特定の上限金額までです。この上限は定期的に見直されます。
- 支払い: 雇用主と従業員の拠出金は、月単位で雇用主が徴収し、CNSSに送金します。
CNSSに加え、雇用者は職業訓練などの他の小規模な給与関連税や拠出にも加入義務がある場合がありますが、CNSSが主要な社会保障負担を占めています。
所得税の源泉徴収要件
雇用主は、「Pay As You Earn(PAYE)」制度の下で従業員の給与から個人所得税(Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques - IRPP)を源泉徴収する責任があります。IRPPは、従業員の課税所得(一般的に総給与から法定社会保障拠出分を差し引いた額)に基づいて計算されます。
IRPPは累進課税制度を採用しています。具体的な区分と税率は年度ごとの財政法によって異なりますが、2026年に予想される構造は現在の法律に基づき、課税所得(月額)の各範囲に適用されるものです。
以下は、現規定に基づく月額課税所得に対する例示的な累進税率表(2026年用に変更される場合あり)です。
| 月額課税所得(GNF) | 税率 |
|---|---|
| 100,000まで | 0% |
| 100,001~1,000,000 | 10% |
| 1,000,001~1,500,000 | 15% |
| 1,500,001~3,000,000 | 20% |
| 3,000,000超え | 25% |
- 計算: 各区分内の部分に対して課税されます。
- 源泉徴収: 計算されたIRPP額は、雇用主が毎月従業員の純給与から差し引き、税務当局に納付します。
従業員の税控除と控除額
IRPPの計算において従業員の課税所得は、主に義務的な社会保障拠出(従業員のCNSS2.5%)で控除されます。これが最も基本的かつ普遍的な控除であり、企業側のIRPP計算に直接影響します。
その他の控除または控除額には、扶養家族に関するものなどもありますが、これらは一般的に従業員の年間税申告書を通じて適用・計算されることが多く、月次PAYEに直接関係しません。雇用主は毎月の源泉徴収の際、総給与から義務的な従業員の社会保障拠出分を差し引いた額に集中します。
税務遵守と報告期限
グアニの雇用者は、源泉徴収した税金および雇用主の拠出金について、厳格な期限を守って報告と納付を行わなければなりません。主要な報告手段は、通常、IRPPの源泉徴収分や社会保険料を含む様々な税金の月次申告です。
- 月次申告と支払い: 雇用主は、月次税務申告(地域によりDSF - Déclaration Statistique et Fiscaleと呼ばれることもありますが、具体的な名称はグアニ内で異なる場合があります)を行い、IRPPの源泉徴収分と雇用者・従業員の社会保険料を翌月の特定期限(一般的には15日または20日)までに支払う必要があります。
- 年次報告: 雇用主は、従業員に対して、その年における総給与、控除額、源泉徴収IRPPのまとめた所得と税金の明細を年次の所得税申告書として提供します。必要に応じて、税務当局へ年次の要約申告も行います。
- 従業員の年次申告: 従業員は、通常、税年度の翌年の最初の数か月(例:3月または4月)までに個人所得税の年間申告を行う必要があります。この中で、他の収入の申告や控除額の申請を行い、雇用主から源泉徴収された税額と照合します。
具体的な申告書式や期限は、税務当局とCNSSによって毎年発表されます。
外国人労働者と企業向けの特別な税務上の考慮点
グアニで活動する外国人労働者および企業は、国内企業と同じ税法の適用を受けますが、その居住状況や活動の性質に基づき、特定の考慮点があります。
- 税居住者: 個人は、原則として、国内に主たる居住地または常駐地を持つか、12か月間の期間のうち183日以上グアニに滞在している場合、税務上の居住者とみなされます。居住者は世界中の所得に対して課税されますが、非居住者は基本的に、源泉がグアニにある所得のみが課税対象となります。
- 外国人従業員: グアニで働く外国人従業員は、居住者・非居住者に関わらず、グアニ源泉の雇用所得に対してIRPPが課されます。正式に登録された企業に雇用されている場合は、社会保険料の対象となります。二重課税防止条約により、条約締結国の居住者は、グアニで支払った税金に対して控除や免除を受ける場合があります。
- 外国企業: グアニに恒久的施設(PE)を有する外国企業は、法人所得税の対象となり、地元で従業員を雇用する場合には雇用者としての登録が必要です。PEの定義により、外国企業の活動が課税対象となるかどうかが決まります。PEを持たない外国企業でも、スタッフを雇用する場合には、Employer of Record (EOR)サービスを利用し、現地の給与支払い、税金、法的コンプライアンス義務を合法的に管理する必要がある場合があります。
- 登録: 外国企業が現地に拠点を設置したりスタッフを雇用したりする場合は、税務当局およびCNSSへの登録を行い、雇用者としての義務を果たす必要があります。
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