ガボンにおける雇用税務の複雑さを理解するには、雇用主の義務と従業員の権利の両方を明確に把握することが必要です。ガボンの税制は、主に税務総局(Direction Générale des Impôts - DGI)が監督し、国民社会保障基金(Caisse Nationale de Sécurité Sociale - CNSS)や国民健康保険・社会保障基金(Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale - CNAMGS)などの機関によって管理される社会保障拠出金が課され、国内でスタッフを雇用する企業に対して特定の要件を課しています。これらの規則を遵守することは、ガボンで事業を行う企業にとって法的な立場を確保し、労働力に関する円滑な運営を保証するために極めて重要です。
ガボンの雇用主は、従業員に代わってさまざまな税金や社会保険料を計算、源泉徴収し、納付する責任があります。これには、社会保障や健康保険への拠出金のほか、従業員の給与から個人所得税を源泉徴収することも含まれます。正確な給与計算と期限の遵守のためには、適切な税率、計算基準、期限を理解することが不可欠です。
雇用主の社会保障および給与税義務
ガボンの雇用主は、従業員の給与に基づいて国の社会保障制度と健康保険制度に拠出する必要があります。これらの拠出金は、年金、家族手当、労働災害、健康保険などの分野をカバーします。
主な拠出金はCNSSとCNAMGSに対して行われます。拠出率は通常、総給与に適用され、特定の給付については上限が設けられることがあります。
| 拠出金の種類 | 雇用主率 | 従業員率 | 基準 | 上限(XAF) |
|---|---|---|---|---|
| CNSS(年金、家族手当) | 16% | 2.5% | 総給与 | 1,500,000 |
| CNSS(労働災害) | 1% - 6% | 0% | 総給与 | なし |
| CNAMGS(健康保険) | 4.5% | 2.5% | 総給与(民間セクター向け) | なし |
- CNSS労働災害: 率は雇用主の活動分野に伴うリスクレベルにより異なり、通常1%から6%の範囲です。
- CNAMGS: 4.5%の雇用主率は民間セクターに適用されます。公的部門の従業員やその他の特定カテゴリーには異なる率が適用される場合があります。
- 拠出金は一般的に月次で計算・支払いされます。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は、従業員に支払う給与から個人所得税(Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques - IRPP)を源泉徴収する義務があります。IRPPは、従業員の課税対象純所得に対して累進税率を適用して計算されます。
純課税所得は、一般的に総給与から義務的な社会保障および健康保険料(従業員と雇用主の両方の負担、一定の上限まで)を差し引き、その他の許可された控除や手当を差し引いて算出します。標準控除として、総給与の20%が適用されることが多いですが、具体的な規則も存在します。
年間課税所得に対する累進IRPP税率は次のとおりです。
| 年間課税所得(XAF) | 税率 |
|---|---|
| 1,500,000以下 | 0% |
| 1,500,001〜3,000,000 | 5% |
| 3,000,001〜6,000,000 | 15% |
| 6,000,001〜12,000,000 | 25% |
| 12,000,001〜24,000,000 | 35% |
| 24,000,000超 | 45% |
月次の源泉徴収税は、年間課税所得の月割り額と対応する税率に基づいて計算されます。
従業員の控除と手当
ガボンの従業員は、IRPPの課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けることができます。これには通常、次のものが含まれます。
- 義務的拠出金: CNSSおよびCNAMGSへの従業員拠出金は控除対象です。従業員のために支払われる雇用主拠出金も、一定の上限まで一般的に控除可能です。
- 標準控除: 総給与の20%として計算される標準控除が、累進税率適用前に適用されます。
- 扶養控除: 扶養家族の数に応じた控除があり、全体の税負担を軽減します。扶養者ごとの具体的な控除額は税法で定められています。
- その他の控除: 特定の職業経費など、条件を満たす場合に控除可能な経費もありますが、標準控除がこれを簡素化しています。
課税対象純所得の計算には、これらの許可された控除や手当を総給与から差し引いた後、累進IRPP税率を適用します。
税務遵守と報告期限
ガボンの雇用主は、源泉徴収した税金や社会保険料の申告と納付に関して厳格な期限を守る必要があります。
- 月次申告と納付: 社会保障拠出金(CNSS、CNAMGS)および源泉徴収した個人所得税(IRPP)は、通常、月次で申告・納付されます。期限は一般的に給与支給月の翌月15日です。
- 年次報告: 雇用主は、前年の総給与と源泉徴収した税金・拠出金の概要をまとめた年次申告も提出する必要があります。この申告の期限は通常、翌年の3月31日までです。
これらの期限を守らないと、罰金、利息、税務・社会保障当局による監査の対象となる可能性があります。
外国人労働者および企業に対する特別税の考慮事項
ガボンで活動する外国人労働者や企業には、特定の税務上の考慮事項があります。
- 税務居住者: 外国人労働者の税務扱いは、ガボンでの税務居住者の資格に依存します。一般に、ガボンに主要な住居や経済的関心の中心を持つ場合、または12か月間に183日を超えて滞在している場合、その個人は税務居住者とみなされます。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は通常、ガボン源泉の所得のみが課税対象です。
- 非居住者への源泉税: ガボンでの勤務により支払われる非居住者従業員の所得は、IRPPの源泉徴収対象となり、居住資格を満たさない場合は一律の税率が適用されることがあります。
- 恒久的施設(PE): ガボンで活動する外国企業は、その活動の性質や期間に応じて恒久的施設(PE)を持つ可能性があります。PEが認定されると、その外国企業はガボンでのPEに帰属する利益に対して法人税の対象となります。ガボンでスタッフを雇用することもPEの判断要素となります。
- 社会保障: ガボンで働く外国人従業員は、通常、ガボンの社会保障拠出金の対象となります。ただし、ガボンと従業員の本国との間に二国間の社会保障協定があり、免除や代替措置が規定されている場合を除きます。
- 租税条約: ガボンはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与え、二重課税の回避や国内税法の適用の変更をもたらすことがあります。
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