ガボンにおける雇用税務の複雑さを理解し、企業の義務と従業員の権利を明確に把握することが必要です。ガボンの税制は、主にDirection Générale des Impôts (DGI) によって監督される税務システムと、Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) や Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) などの社会保障負担を管理する機関によって運用されています。これらは、国内でのスタッフ雇用に関する詳細に特定の要件を課しています。これらの規則を順守することは、ガボンでの事業運営にとって重要であり、法的な立場を確保し、労働力に関するスムーズな運用を維持します。
ガボンの雇用主は、従業員のためにさまざまな税金と社会保険料を計算、源泉徴収し、送金する責任があります。これには、社会保障と健康保険への拠出金、および従業員の給与からの所得税源泉徴収が含まれます。正確な給与計算と潜在的な罰則回避のため、適切な税率、計算基礎、締切日を理解することが不可欠です。
雇用主の社会保障および給与税義務
ガボンの雇用主は、従業員の給与に基づき、国の社会保障制度と健康保険制度に拠出しなければなりません。これらの拠出金は、年金、扶養手当、労働災害、健康保険などをカバーします。
主な拠出金は、CNSS と CNAMGS に支払われます。拠出率は、通常、総支給額に適用され、多くの場合、特定の給付に対して上限があります。
| 拠出タイプ | 雇用主率 | 従業員率 | 基礎 | 上限 (XAF) |
|---|---|---|---|---|
| CNSS(年金、扶養) | 16% | 2.5% | 総支給額 | 1,500,000 |
| CNSS(労働災害) | 1% - 6% | 0% | 総支給額 | なし |
| CNAMGS(健康保険) | 4.5% | 2.5% | 総支給額(民間セクター向け) | なし |
- CNSS 労働災害保険料: リスクレベルに応じて率は変動し、一般的に1%から6%の範囲です。
- CNAMGS: 4.5% の雇用主負担率は民間セクターに適用されます。公的部門やその他特定カテゴリーには異なる率が適用される場合があります。
- 拠出金は、概ね月次で計算および支払いされます。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員に支払う給与から個人所得税 (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques - IRPP) を差し引き、納付する義務があります。IRPPは、従業員の純課税所得に段階的な税率を適用して計算されます。
純課税所得は、一般的に総支給額から義務付けられた社会保障と健康保険料(従業員・雇用主両方の負担、一定の上限まで)を差し引いた額を基準とし、必要に応じてその他の控除や手当も控除されます。標準控除として、総支給額の20%が通常適用されますが、詳細な規則が存在します。
年間の課税所得に対する段階的 IRPP 税率は次のとおりです。
| 年間課税所得(XAF) | 税率 |
|---|---|
| 1,500,000 以下 | 0% |
| 1,500,001 〜 3,000,000 | 5% |
| 3,000,001 〜 6,000,000 | 15% |
| 6,000,001 〜 12,000,000 | 25% |
| 12,000,001 〜 24,000,000 | 35% |
| 24,000,001 超 | 45% |
月次の源泉徴収税は、年間課税所得の月割り額と、その税率に基づいて計算されます。
従業員の控除と手当
ガボンの従業員は、IRPPの対象となる課税所得を減らすために特定の控除や手当を受けることがあります。これには次のようなものが含まれます。
- 義務的拠出金: CNSSおよびCNAMGSへの従業員拠出金は控除対象です。従業員に代わって支払われる雇用主の拠出金も、一定の上限まで通常は控除されます。
- 標準控除: 一般的に、総支給額の20%として計算される標準控除が、段階的税率適用前に控除されます。
- 扶養手当: 扶養者の数に基づき控除があり、全体の税負担を軽減します。扶養ごとの具体的な控除額は税法で定められています。
- **その他の控除可能な経費:**特定の職業経費など、厳格な条件下で控除対象となる場合もありますが、標準控除によって簡素化されることもあります。
純課税所得の計算は、これらの控除や手当を総支給額から差し引いた後、段階的 IRPP 税率を適用します。
税務コンプライアンスと申告期限
ガボンの雇用主は、源泉徴収された税金や社会保険料の申告・支払いに厳格な期限を遵守しなければなりません。
- 月次申告・支払い: 社会保障拠出金(CNSS、CNAMGS)および源泉徴収された個人所得税(IRPP)は、通常、月単位で申告・支払いされます。期限は、給与期間 の翌月15日です。
- 年間報告: 雇用主は、前年の全給与と控除された税金・拠出金の合計をまとめた年間申告書も提出しなければなりません。提出期限は通常、翌年の3月31日までです。
これらの期限を守らないと、ペナルティ、利息、税務・社会保険当局による監査の対象となる可能性があります。
外国人労働者および企業に対する特別税務上の考慮事項
ガボンで活動する外国人労働者や企業には、特有の税務上の考慮事項があります。
- 居住者区分: 外国人労働者の税務扱いは、ガボンにおける居住者の資格に依存します。一般に、ガボンに主要な住居または経済上の中心がある場合、または12ヶ月間に183日以上滞在している場合、その個人は税務上の居住者とみなされます。居住者は全世界所得に課税され、非居住者は通常、ガボン源泉の所得のみ課税されます。
- 非居住者の源泉徴収: ガボンでの労働に対し支払われる非居住者従業員への所得は、IRPP源泉徴収の対象となり、居住者基準を満たさない場合、通常フラットレートで課税されることがあります。
- 永続的施設(PE): ガボンで事業を展開する外国企業は、その活動の性質や期間によって永続的施設(PE)を持つ可能性があります。PEの有無により、当該PEに帰属する利益に対して企業所得税が課されます。ガボンでのスタッフ雇用もPE判定の要素となります。
- 社会保障: ガボンで働く外国人労働者は、一般的にガボンの社会保障料の対象となります。ただし、ガボンと労働者の母国間の二国間社会保障協定により免除や代替措置が規定されている場合もあります。
- 租税条約: ガボンはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これにより、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与え、二重課税の回避や国内税法の適用の変更がもたらされることがあります。
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