ガボンの雇用税務の複雑さを理解するには、雇用主の義務と従業員の権利を明確に理解することが必要です。ガボンの税制は、主に税務総局(Direction Générale des Impôts - DGI)が管理し、社会保障拠出金は国立社会保障基金(Caisse Nationale de Sécurité Sociale - CNSS)や国立健康保険・社会保証基金(Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale - CNAMGS)などの機関によって管理されています。これらは、国内でスタッフを雇用している企業に対して特定の要件を課しています。これらの規則を遵守することは、ガボンで事業を行う企業にとって重要であり、法的な立場を確保し、労働力に関して円滑な運営を保証します。
雇用主の社会保障およびPayroll税義務
ガボンの雇用主は、従業員の給与に基づき、さまざまな税金や社会保障拠出金を算出し、源泉徴収し、納付する責任があります。これには、社会保障や健康保険への拠出金、ならびに従業員の給与から個人所得税を源泉徴収することが含まれます。適正な料率、計算基準、締切日を理解することは、正確な給与計算と潜在的なペナルティ回避にとって不可欠です。
雇用主の社会保障および給与税義務
雇用主は、従業員の給与に基づき、国民社会保障制度および健康保険制度に拠出する義務があります。これらの拠出金は、年金、家族手当、労災、健康保険などの分野をカバーします。
主な拠出金はCNSSとCNAMGSに対して行われます。拠出率は一般的に総給与に適用され、特定の給付については上限が設定されることがあります。
| 拠出金の種類 | 雇用主率 | 従業員率 | 基準 | 上限 (XAF) |
|---|---|---|---|---|
| CNSS(年金、家族手当) | 16% | 2.5% | 総給与 | 1,500,000 |
| CNSS(労災事故) | 1% - 6% | 0% | 総給与 | なし |
| CNAMGS(健康保険) | 4.5% | 2.5% | 総給与(民間企業向け) | 2,500,000 |
- CNSS労災事故: 率は、雇用主の活動セクターに関連するリスクレベルによって異なり、通常1%から6%の範囲です。
- CNAMGS: 4.5%の雇用主率は民間セクターに適用され、公共セクターの従業員や他の特定カテゴリーには異なる率が適用される場合があります。
- 拠出金は一般的に月次で計算および支払いされます。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員に支払う給与から個人所得税(Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques - IRPP)を源泉徴収する義務があります。IRPPは、従業員の純課税所得に適用される累進税率に基づいて計算されます。
純課税所得は、一般的に総給与から義務付けられた社会保障および健康保険の拠出金(従業員および雇用主の両方が一定の上限まで負担)を差し引き、その他の許可された控除や手当も考慮して決定されます。標準控除として、総給与の20%が適用されるのが一般的ですが、具体的なルールに従います。
年次課税所得の累進IRPP税率表は以下の通りです:
| 年次課税所得 (XAF) | 税率 |
|---|---|
| 1,500,000以下 | 0% |
| 1,500,001〜1,920,000 | 5% |
| 1,920,001〜2,700,000 | 10% |
| 2,700,001〜3,600,000 | 15% |
| 3,600,001〜5,160,000 | 20% |
| 5,160,001〜7,500,000 | 25% |
| 7,500,001〜11,000,000 | 30% |
| 11,000,000超 | 35% |
月次の源泉徴収額は、年次課税所得の月額換算と、それに対応する税率から算出されます。
従業員の控除および手当
ガボンの従業員は、IRPPの課税所得を減少させるための特定の控除や手当を受けられる場合があります。これらには、通常次のものが含まれます:
- 義務的拠出金: CNSSおよびCNAMGSへの従業員拠出金は控除対象です。従業員に代わって支払われる雇用主の拠出金も、一定の上限まで従業員に対して控除されることが一般的です。
- 標準控除: しばしば総給与の20%として計算される標準控除が、累進税率適用前に適用されます。
- 扶養控除: 扶養家族の数に応じた控除が税負担軽減に役立ちます。扶養者ごとの具体的な控除額は税法で定義されています。
- その他の控除: 特定の職業経費など、厳格な条件下で控除可能な経費もありますが、標準控除によりこれが簡略化される場合もあります。
課税所得の純額は、これらの許可された控除や手当を総給与から差し引いた後、累進IRPP税率を適用して算定します。
税務遵守と申告期限
ガボンの雇用主は、源泉徴収した税金や社会拠出金の申告および納付の期限を厳守しなければなりません。
- 月次申告と納付: 社会保障拠出金(CNSS、CNAMGS)および源泉徴収した個人所得税(IRPP)は、通常月次で申告および納付されます。期限は一般的に給与支給期間の翌月15日です。
- 年度報告: さらに、雇用主は、前年の各従業員に支払った総給与および源泉徴収した税金・拠出金の概要をまとめた年次申告書を提出する必要があります。この年次申告の締切は通常、その翌年の3月31日までです。
これらの期限を守らない場合、ペナルティ、利子、税務署や社会保障当局による監査の対象となる可能性があります。
外国人労働者および企業に関する特別税制
外国人労働者やガボンで活動する企業は、次のような特定の税務要件に直面します:
- 税務居住者: 外国人労働者の税務扱いは、ガボンの税務居住者ステータスに依存します。一般に、ガボンに主要な住居や経済的な利益の中心を持つ場合や、12か月間に183日超ガボンに滞在している場合、税務居住者とみなされます。居住者は世界的な所得に対して課税され、非居住者は一般にガボン内の所得のみに課税されます。
- 非居住者への源泉徴収: ガボン内の業務遂行に対して支払われる非居住者の給与所得には、IRPPの源泉徴収が課され、居住者条件を満たさない場合は一律の税率で課税されることがあります。
- 永続的施設(PE): ガボンで事業を行う外国企業は、その活動の性質と期間に基づき、PE(Permanent Establishment)を形成する可能性があります。PEが認定されると、外国企業はPEに帰属する利益についてガボンの法人税の対象となります。ガボンで勤務するスタッフを雇用することもPEの判定要因になります。
- 社会保障: ガボンで働く外国人従業員は、原則としてガボンの社会保障拠出金の対象となります。ただし、ガボンと従業員の母国の間で二国間の社会保障協定がある場合は、免除または代替措置が適用されることがあります。
- 税条約: ガボンはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与え、二重課税の回避や国内税法の適用の調整を可能にします。
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