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ボリビアにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ボリビア で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ボリビア work-permits-and-visas overview

ボリビアにおける移民と雇用の状況を把握するには、外国籍の方のためのビザおよび就労許可要件について明確に理解しておく必要があります。このプロセスは、国に入国し居住するための適切な認可を取得し、その後または同時に有給雇用に従事する許可を得ることを含みます。この制度は、外国労働者を規制し、国内の法律および労働規則を遵守させるために設計されており、ボリビア国内で働くことを希望する個人にとって構造化された道筋を提供しています。

ボリビアで外国人の才能を雇用しようとする企業にとっては、これらの手続きの理解が法的コンプライアンスを確保し、国際的な採用者の円滑な移行を促進するために不可欠です。要件は仕事の性質、滞在目的の期間、個人の国籍によって異なる場合があり、慎重な計画と確立された申請手続きの遵守が必要です。

外国人労働者の一般的なビザの種類

ボリビアで働く意向のある外国籍の方は、通常、長期滞在と就労を許可するビザが必要です。最も一般的な道筋は、特定の目的のために一時滞在ビザ(Visa de Permanencia Temporal)を取得することであり、その中には就労も含まれます。その他のビザタイプも、入国目的や特定の合意条件に応じて関係する場合がありますが、標準的な雇用には一時滞在ビザが主なルートとなります。

ビザの種類 目的 初期滞在期間 主要な必要条件
一時滞在ビザ 就労、ビジネス、学業、親族訪問 1年 目的の証明(例:雇用契約書)
特定目的ビザ 短期就労、特定プロジェクト 最大30日 招待状、契約書(該当する場合)
複数回入国ビザ ビジネス活動、短期訪問 1年 事業活動の証明

一時滞在ビザは、長期間にわたりボリビアで生活し仕事をする予定の個人にとって最も関連性が高いです。これを保持することで、在留資格を得るための手続きが一般的に簡素化されます。

就労許可申請の要件と手続き

ボリビアの就労許可手続きは、通常、一時滞在ビザ(特に一時滞在ビザ)の取得と密接に関連しています。雇用主は、外国人労働者を支援し、申請手続きを円滑に進める役割を果たします。

資格基準:

  • 有効なパスポートを所持していること。
  • ボリビアに合法登録された企業との雇用契約を持っていること。
  • 健康および人物要件を満たしていること。
  • 職務に必要な専門資格または経験を有していること。

必要書類(一般的に含まれるもの):

  • 完成したビザ/就労許可申請書。
  • 有効期限が十分なパスポート。
  • パスポートサイズの写真。
  • 出身国および過去5年間の在住国からの警察証明書。
  • 健康診断証明書。
  • 雇用者と従業員の両者がサインし、ボリビア労働省によって公証された原本の雇用契約書。
  • 申請企業の登記書類。
  • 専門資格または学歴証明(必要に応じて公証・翻訳)。
  • 経済的余裕を証明する書類(場合による)。
  • 出生証明書(必要に応じて公証・翻訳)。

申請手続き:

  1. 特定目的ビザまたは一時滞在ビザを取得: 外国籍の方は一般的に、本国または居住国のボリビア領事館や大使館で該当ビザを申請します。この段階では、雇用契約や雇用者のスポンサー書類の提示が求められることが多いです。
  2. ボリビアへの入国: ビザが発給されたら、ボリビアに入国可能です。
  3. 在留資格と就労許可の申請: 到着後、外国人は総合移民局(Dirección General de Migración - DIGEMIG)に登録し、在留資格と就労許可の申請を行います。これはすべての必要書類を提出し、面接を受け、さらなる検査を受ける場合があります。
  4. 外国人身分証(Cédula de Identidad de Extranjero)の取得: 在留資格が認められると、外国人身分証が発行され、これは正式な身分証明書としてボリビアでの法的在留を証明します。
  5. 正式な就労許可の登録: 一時滞在ビザと外国人IDカードは、通常、スポンサー企業で働く権利を付与しますが、状況や規則によっては労働省への正式登録が必要な場合もあります。

処理時間と費用:

処理時間は、領事館の混雑や申請の複雑さ、ケースによって大きく異なります。海外でのビザ処理には数週間かかることがあり、到着後の在留資格および就労許可の取得には数週間から数ヶ月かかる場合もあります。費用には、ビザ申請料、DIGEMIGの処理手数料、健康診断費用、公証費用などが含まれます。料金は変動しますが、申請者は全体のプロセスに数百米ドルを見込む必要があります。

永住権取得の道筋

一定期間(一般的に2年)ボリビアで一時滞在ビザを合法的に居住した外国人は、永住権(Permanencia Definitiva)を申請できる資格を得ることがあります。

この手続きは、継続的な合法的在留を証明し、良好な行動を維持し、ボリビア社会への統合の証拠を提示することを含みます。申請はDIGEMIGに提出され、最新の警察証明書、収入証明、経済的支援の証明、場合によってはボリビア社会への統合証明などの新たな書類が必要です。永住権が付与されると、無期限にボリビアに住み働くことができ、より柔軟性が増します。

扶養家族用ビザオプション

ボリビアで一時滞在ビザを持つ外国人労働者は、配偶者や未成年の子供を含む直系家族のための扶養ビザを申請できることが多いです。

扶養者の申請は、主に家族訪問を目的とした一時滞在ビザの申請で進められます。主たるビザ所有者(外国人労働者)が扶養者のスポンサー役を担います。

扶養者に必要な書類:

  • 有効なパスポート。
  • パスポートサイズの写真。
  • 警察証明書(未成年・成人問わず)。
  • 健康診断証明書。
  • 婚姻証明書(配偶者用)、公証・翻訳済み。
  • 出生証明書(子供用)、公証・翻訳済み。
  • 主たるビザ所有者のビザコピー、在留承認証、外国人身分証。
  • 主たるビザ所有者が扶養者を支えるための経済的証明。

扶養者の申請手続きは、通常、メインの在留申請と並行して、またはそれに続いてDIGEMIGを通じて行われます。

雇用主と従業員のビザ遵守義務

ボリビアの移民・労働法規に準拠し続けることは、雇用主・従業員双方にとって不可欠です。

雇用主の義務:

  • 外国人が適切なビザおよび就労許可を持つことを在職前に確認する。
  • 外国人のビザ・在留申請を支援し、必要な企業資料やサポートを提供する。
  • 雇用契約を労働省に登録する。
  • 最低賃金、労働時間、社会保険料、福利厚生など、すべてのボリビアの労働法を遵守する。とくに外国人労働者に対しても国民と同様に適用されること。
  • 従業員の雇用状況の変更や住所変更などに関してDIGEMIGに通知する。
  • 在留資格や就労許可の更新に関して従業員を支援する。

従業員の義務:

  • 有効なビザと就労許可を取得し維持する。
  • 自身のビザや在留資格の条件を遵守する。
  • 外国人身分証を取得し、必要に応じて携帯する。
  • すべてのボリビアの法律・規則を遵守する。
  • 住所や婚姻状況の変更をDIGEMIGに報告する。
  • 有効期限前に在留資格と就労許可の更新手続きを適時開始する。

これらの義務に違反した場合は、雇用主には罰金、従業員には罰金、拘留、強制送還などの罰則が科される可能性があります。正確な記録を保持し、外国人労働者の移民状況を積極的に管理することは、ボリビアでの合法的な運営を行う上で非常に重要です。

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