訳文:
雇用税務の複雑さを乗り越える
ボリビアで事業を展開する企業にとって、雇用税務の複雑さを理解し適切に対応することは極めて重要です。国内の税制は、Servicio de Impuestos Nacionales(SIN)が監督しており、所得税、社会保障負担金、その他の給与関連税に関する雇用主と従業員の双方の義務が含まれています。これらの要件を理解し遵守することが円滑な事業運営と法令遵守のために不可欠です。
ボリビアの雇用主は、従業員に代わって各種税金や負担金を計算・源泉徴収・納付するとともに、自身も負担金を支払う責任があります。これらの義務は、社会保障、住宅基金、職業リスク保険などの分野に及び、従業員が医療、年金、その他の給付を受けられるようにします。
雇用主の社会保障および給与税の義務
ボリビアの雇用主は、従業員の総給与に基づき、毎月いくつかの基金へ負担金を支払う必要があります。これらの負担金は、社会保障(年金と医療)、住宅、職業リスク保険をカバーします。具体的な料率は一般的に全国に適用され、地域ごとの大きな違いはありません。
主要な雇用主負担率は通常以下の通りです:
- 年金基金管理者 (AFPs): 従業員の総所得の一定割合。
- 国民健康基金(Caja Nacional de Salud - CNS)または類似の機関: 従業員の総所得の一定割合。
- 国民住宅基金(Fondo Nacional de Vivienda Social - FONVIS): 従業員の総所得の一定割合。
- 職業リスク保険(Seguro de Riesgos Profesionales): 業界やリスクレベルにより若干異なる割合。
料率は年度ごとに調整される場合がありますが、2026年の基本的な構造は現在のモデルに沿う見込みです。例として、2026年の雇用主負担率(変更の可能性あり)は以下の通りです。
| 費目 | 雇用主負担率(概算%) |
|---|---|
| 年金基金(AFPs) | 4.71% |
| 国民健康基金(CNS) | 10.00% |
| 国民住宅基金(FONVIS) | 2.00% |
| 職業リスク保険 | 1.71%(変動可能) |
| 合計(概算) | 18.42% + 変動 |
これらの負担金は、基本給、ボーナス、及び課税対象となるその他の福利厚生も含めた従業員の月額総報酬に基づいて計算されます。
所得税源泉徴収義務
ボリビアには、従業員の所得に対してRC-IVA(Regimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado)として知られる源泉徴収税制度があります。雇用主は、従業員の月給からこの税金を源泉徴収し納付する義務があります。RC-IVAは、扶養控除の対象となる従属勤務の所得に適用されます。
この税額は、従業員の純課税所得に基づいて毎月計算されます。RC-IVAの重要な閾値は、国の最低賃金(Salario Mínimo Nacional - SMN)に設定されており、SMNの一定倍数までの所得は免税となります。2026年には、その閾値は現行のSMNの3倍を超えない範囲に設定される見込みです。
計算手順は次の通りです:
- 従業員の総月収を把握。
- 従業員が支払うべき社会保障料(通常約12.71%、年金やその他の小規模負担)を差し引く。
- 非課税閾値(3 x SMN)を差し引く。
- 残額が課税対象額となる。
- 従業員は、個人用消費のための付加価値税(VAT)請求書を提出することで、税負担の一部を控除できる。控除できる金額は請求書の価値の13%が上限で、多くの場合SMNの倍数にリンクしている。
課税対象額に適用される税率は一律13%です。
毎月のRC-IVAの計算式は次の通り: (課税対象額) * 13% - (請求書からのVAT控除) = 毎月のRC-IVA支払額/源泉徴収額
VAT控除が計算された税額を超える場合、その超過分は将来の月のRC-IVA負担を相殺するために繰り越せる場合があります。
従業員の税控除と控除額
ボリビアの従業員は、主に次の二つの方法でRC-IVAの負担を軽減します。
- 非課税閾値: 先述の通り、月額でSMNの3倍以内の所得はRC-IVAの対象外です。これにより、全従業員にとって大きな控除となります。
- VAT請求書控除: 従業員は、月ごとに自身の消費に関して原本のVAT請求書を雇用主に提出できます。これにより、その請求書の金額の13%に相当する税額控除が受けられます。この控除は、月ごとに提出できる請求書の合計金額に制限があり、多くの場合SMNの倍数にリンクしています。
これらに加えて、RC-IVA制度の下で扶養勤務者に対して特定の項目別控除は限定的です。税負担軽減の主要な方法は、非課税閾値とVAT請求書控除の利用です。
税務コンプライアンスと報告期限
ボリビアの雇用主は、給与税と従業員の所得税源泉徴収に関して、SINに対して毎月・年次の報告義務があります。
- 月次申告: 雇用主は、全従業員のRC-IVAの計算と源泉徴収の詳細を記載した月次税務申告書(Form 608)を提出しなければならず、同時にVAT請求書の提出状況も報告します。申告と支払いの期限は、NIT(Tax Identification Number)に基づき、SINが定めるスケジュール(一般的には報告期間の次月13日から22日程度)に従います。
- 社会保障負担金の月次納付: 社会保障、医療、住宅、職業リスク保険の負担金も、AFPs、CNS/Fund, FONVISの各管理者に対して月ごとに支払う必要があります。期限は各機関により異なりますが、一般的に税務の期限に合わせられています。
- 年次報告: 雇用主は、従業員の所得と源泉徴収した税金の概要を年次でSINに提出する義務があります。これにより、従業員が必要に応じて年次税申告を行うことが可能となります(ただし、多くの扶養勤務者の税務義務は、毎月の源泉徴収で完結しています)。
正確な給与記録(所得、控除、源泉徴収、従業員から提出されたVAT請求書の詳細)を保持し、コンプライアンスを確保することが重要です。
外国人労働者および企業向け特別税務上の留意点
ボリビアで働く外国人や、ボリビア国内で事業を営む外国企業は、特定の税務上の考慮事項に留意する必要があります。
- 税務居住者の資格: ボリビアで183日以上滞在している個人は税務居住者とみなされ、全世界所得に対してボリビアの所得税が課されます。逆に、居住者でない場合は、原則としてボリビア内での所得のみが課税対象です。
- 外国人労働者: ボリビアの法人またはボリビアに恒久的拠点を持つ外国法人に勤務する外国人従業員は、税務居住者と見なされる場合、RC-IVAの源泉徴収義務が適用されます。居住者でない場合は、ボリビア源泉所得に対しては異なる源泉徴収率(一般的には企業利益に関するIUE(Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas)規定)に基づく税金が課されることがあります。
- 外国企業: ボリビアで支店・子会社を持たずに事業を行う外国企業は、ボリビア源泉の所得に基づき税務義務を負う場合があります。ボリビアの法人に対して支払われるサービス料やその他の所得取引は、IUEの源泉徴収対象となる場合が多く、所得の種類により税率は異なります。
- 恒久的拠点(PE)の成立: 外国企業がボリビアに一定期間以上の支店、事務所、建設現場などの恒久的拠点を設置した場合、その所得は居住者企業とみなされ、配分された利益に対してボリビアの法人税(IUE)が課されます。
- 二重課税条約: ボリビアは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約によって、当該国の居住者の所得税取扱いが調整され、源泉徴収税率の引き下げや免税措置が設けられる場合があります。適用される条約については、個別に確認が必要です。
これらの規則を適切に理解し運用することは、外国人労働者の居住ステータスや外国企業の活動内容、そして二重課税回避条約の適用可能性を慎重に判断することを要します。
ボリビア で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
ボリビア で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、ボリビアで私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中の1000社以上の企業から信頼されています。



