Boliviaで事業を行う企業にとって、雇用税制の複雑さを理解することは非常に重要です。国内の税制は、Servicio de Impuestos Nacionales(SIN)が監督しており、所得税、社会保障負担金、その他の給与関連税に関して、雇用者と従業員の両方に義務付けられています。これらの要件を理解することは、コンプライアンスと円滑な事業運営に不可欠です。
雇用者の社会保障および給与税義務
Boliviaの雇用者は、従業員の総給与に基づき、さまざまな基金への月次拠出金を計算、差し引き、納付する責任があります。また、自身の拠出も行います。これらの義務は、社会保障、住宅基金、職業リスク保険などの分野をカバーし、従業員が医療、年金、その他の福利厚生を受けられるようにしています。
雇用者の社会保障および給与税義務
Boliviaの雇用者は、従業員の総給与に基づき、いくつかの基金に月次拠出金を行う必要があります。これらの拠出金は、社会保障(年金と医療)、住宅、職業リスク保険をカバーします。具体的な率は一般的に全国一律で適用され、これらの基本的な拠出金には地域差はほとんどありません。
主要な雇用者拠出率は通常、次のとおりです:
- 年金基金管理者(AFPs): 従業員の総所得の一定割合
- 国民健康基金(Caja Nacional de Salud - CNS)または類似機関: 従業員の総所得の一定割合
- 国民住宅基金(Fondo Nacional de Vivienda Social - FONVIS): 従業員の総所得の一定割合
- 職業リスク保険(Seguro de Riesgos Profesionales): 業界やリスクレベルにより若干異なる割合
これらの率は毎年調整される場合がありますが、2025年の一般的な構造は現行モデルに沿う見込みです。例として、2025年の雇用者拠出率(変更の可能性あり)は以下のとおりです:
| 拠出金の種類 | 雇用者率(概算%) |
|---|---|
| 年金基金(AFPs) | 1.71% |
| 国民健康基金(CNS) | 10.00% |
| 国民住宅基金(FONVIS) | 2.00% |
| 職業リスク保険 | 1.71%(変動あり) |
| 合計(概算) | 15.42% + 変動 |
これらの拠出金は、基本給、ボーナス、その他の課税対象となる福利厚生を含む従業員の総月収に基づいて計算されます。
所得税源泉徴収義務
Boliviaには、従業員の所得に対する源泉徴収税制度(Regimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, RC-IVA)があります。雇用者は、従業員の月給からこの税金を差し引く責任があります。RC-IVAは、扶養控除の対象となる依存労働者の所得に適用されます。
この税金は、従業員の純課税所得に基づき毎月計算されます。RC-IVAの重要な閾値は、国の最低賃金(Salario Mínimo Nacional - SMN)を基準としています。SMNの一定倍数までの所得はRC-IVAの対象外です。2025年の閾値は、現行SMNの4倍と予想されています。
計算の流れは次のとおりです:
- 従業員の総月収を決定
- 従業員が支払う義務のある社会保障拠出金(通常約12.71%、年金やその他の小額拠出金)を差し引き
- 非課税閾値(4 x SMN)を差し引き
- 残額が課税対象となる基礎額
- 従業員は、個人消費のための付加価値税(VAT)の有効な請求書を提示することで、税負担の一部を相殺可能。相殺できる金額は通常、請求書の価値の13%、上限はSMNの倍数にリンクしていることが多い。
課税対象基礎額に適用される税率は一律13%です。
月次のRC-IVA計算式は次のとおりです: (Taxable Base) * 13% - (請求書からのVATクレジット) = 月次RC-IVA納付/差し引き
VATクレジットが計算された税額を超える場合、その超過分は将来のRC-IVA負債を相殺するために繰越可能です。
従業員の税控除と控除額
Boliviaの従業員は、主に次の2つの方法でRC-IVA負担を軽減します:
- 非課税閾値: 前述のとおり、月額4倍のSMNまでの所得はRC-IVAの対象外です。これはすべての従業員にとって大きな控除となります。
- VAT請求書クレジット: 従業員は、個人消費(商品・サービス)のための原本のVAT請求書を毎月雇用主に提出できます。これにより、請求書の価値の13%に相当する税額控除を受けられます。このクレジットは、計算された月次RC-IVA負債に充当されます。提出できる請求書の総額には上限があり、多くの場合SMNの倍数にリンクしています。
これらに加え、RC-IVA制度下で依存労働者向けの詳細な控除項目は限定的です。税負担軽減の主な方法は、非課税閾値とVAT請求書クレジットの利用です。
税務コンプライアンスと報告期限
Boliviaの雇用者は、給与税や従業員の所得税源泉徴収に関して、SINに対して月次および年次の報告義務があります。
- 月次申告: 雇用者は、すべての従業員に関するRC-IVAの計算と源泉徴収を詳細に記載した月次税申告書(Form 608)を提出する必要があります。この申告には、従業員が提出したVAT請求書の情報も含まれます。提出と支払いの締切は、通常、NIT(税務識別番号)に基づき、SINが定めたスケジュール(報告期間の翌月13日から22日の間)に従います。
- 月次社会保障拠出金: 社会保障、医療、住宅、職業リスク保険の拠出金も、各管理機関(AFPs、CNS/健康基金、FONVIS)に対して月次で支払う必要があります。締切はこれらの機関によって設定されますが、一般的に税務の締切と一致します。
- 年次報告: 雇用者は、従業員の所得と源泉徴収税の年次概要をSINに提出する義務があります。これにより、従業員は必要に応じて年次税申告を行います(ただし、多くの依存労働者の税義務は月次の源泉徴収で完結します)。
正確な給与記録の維持、所得、控除、源泉徴収、従業員が提出したVAT請求書の詳細を管理することが、コンプライアンスのために重要です。
外国人労働者および企業に関する特別税考慮事項
Boliviaで働く外国人や、国内で事業を行う外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します:
- 税務居住者: Boliviaでの税務義務は、その人の税務居住者かどうかに依存します。一般的に、12か月間に183日以上滞在する個人は税務居住者とみなされ、世界所得に対してBoliviaの所得税が課されます。非居住者は、通常、Bolivia内の源泉所得のみが課税対象です。
- 外国人労働者: Boliviaの法人または常設事務所を持つ外国法人に勤務する外国人従業員は、税務居住者とみなされる場合、国内従業員と同じRC-IVAの源泉徴収ルールが適用されます。非居住者の場合は、Bolivia源泉の所得に対して、一般的な所得税制度(Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - IUE)に基づく異なる源泉徴収率が適用されることがあります。
- 外国企業: Boliviaに支店や子会社を持たない外国企業は、Bolivia源泉の所得がある場合、税務義務を負うことがあります。Boliviaの法人に対してサービスやその他の所得の支払いを行う場合、IUEの源泉徴収税が適用されることがあり、その税率は所得の性質により異なります。
- 恒久的施設(PE): 外国企業がBoliviaに支店や事務所、一定期間を超える建設現場などの恒久的施設を設置した場合、その利益に対してBoliviaの法人税(IUE)が課されることがあります。
- 二重課税条約: Boliviaは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、居住国の所得に対する税務処理に影響を与え、源泉税率の引き下げや免除を提供し、同じ所得に対する二重課税を回避します。適用可能な場合は、具体的な条約の内容を確認することが重要です。
これらの規則を理解し、外国人労働者の居住状況や、Boliviaでの外国企業の活動内容、二重課税条約の適用可能性を慎重に検討する必要があります。
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