ベラルーシの税制を理解し、適切に対応するには、雇用者の義務と従業員の控除について明確な理解が必要です。ベラルーシの税制は、社会プログラムや公共サービスの資金調達を目的として構築されており、雇用者が給与税を管理する方法や従業員が所得税を通じてどのように貢献するかについて、具体的な要件があります。国内で事業を展開する企業にとって、現地の人材を雇用する場合も外国人を雇用する場合も、コンプライアンスを守ることが重要です。
ベラルーシの雇用者は、従業員に代わってさまざまな税金や社会保険料を源泉徴収し、納付する責任があります。これには、社会保障基金への拠出や義務的な個人所得税の支払いが含まれます。正しい計算方法、適用される税率、報告期限を理解することは、コンプライアンスを維持し、円滑な給与支払いを行うために不可欠です。
雇用者の社会保障および給与税義務
ベラルーシの雇用者は、従業員のために社会保障基金(SPF)への拠出を行う必要があります。これらの拠出は、年金、疾病手当、失業給付などのさまざまな社会保険給付をカバーします。拠出率は通常、従業員の総給与に適用されます。
2025年の標準的な雇用者のSPF拠出率は、**28%**と見込まれています。この率は、ほとんどの従業員に適用される一般的なものです。特定のカテゴリーの従業員や業界によっては、割引率が適用される場合もありますが、最も一般的なのは28%です。
さらに、雇用者は義務的な事故保険にも拠出する必要があります。この保険料率は、業界やリスククラスによって異なり、通常は**0.1%から1.0%**の範囲です。
これらの社会保障および事故保険料以外に、一般的に雇用者側の給与税は存在しません。
| 拠出タイプ | 標準的な雇用者率(2025年) | 基礎 |
|---|---|---|
| 社会保障基金(SPF) | 28% | 総給与 |
| 事故保険 | 0.1% - 1.0%(変動) | 総給与 |
所得税の源泉徴収要件
雇用者は、従業員の給与から個人所得税(PIT)を計算し、源泉徴収して税務当局に納付する責任があります。PITは、雇用所得を含むすべての収入源から得られる総所得に課されます。
ベラルーシの税務居住者の場合、標準的なPIT率はほとんどの所得に対して一律**13%**です。特定の所得タイプには異なる税率が適用される場合もありますが、給与に関しては13%が主な税率です。
PITの課税対象は、従業員の総給与から適用される税控除や免除を差し引いた金額です。雇用者は、これらの控除を正しく適用した上で、最終的な源泉徴収税額を計算しなければなりません。
非居住者は一般的に、ベラルーシ源泉の所得に対してより高い税率、通常**20%**で課税されます。ただし、二重課税防止条約により、より低い税率が定められている場合もあります。
従業員の税控除と免除
ベラルーシの従業員は、課税所得を減らすことができる特定の税控除や免除を受ける権利があります。雇用者は、これらを考慮して源泉徴収するPITの金額を計算します。
2025年の一般的な税控除と免除には、以下が含まれます。
- 標準個人免除額: すべての従業員が利用できる基本的な月額免除。
- 扶養控除: 子供やその他の扶養家族がいる従業員向けの追加免除。
- 特定の納税者カテゴリー向け免除: 障害者、退役軍人など特定の個人向けの免除。
- 社会控除: 教育費(本人または近親者のため)や、従業員が支払う任意の生命保険や健康保険料などの経費に対する控除。
- 不動産控除: 住宅の取得や建設に関する控除。
これらの免除額や控除の条件は、法律により毎年定められています。従業員は、これらの控除を請求するために、通常、関連書類を雇用者に提出する必要があります。
税務コンプライアンスと報告期限
ベラルーシの雇用者は、源泉徴収した税金や拠出金の支払い、必要な報告書の提出について、期限を守る必要があります。
- PITおよびSPF拠出金の支払い: 源泉徴収したPITと雇用者・従業員のSPF拠出金は、通常、月次で支払われます。期限は、報告月の翌月の15日です。
- 報告義務: 雇用者は、税務当局や社会保障基金に対してさまざまな報告書を提出する必要があります。これらの報告書は、従業員の所得、源泉徴収した税金、支払った拠出金の詳細を示します。提出頻度や期限は異なりますが、四半期ごとや年次の報告が一般的です。従業員の年間所得情報は、通常、報告期間の翌年初めに報告されます。
これらの期限を守らない場合、罰金や利息の請求などのペナルティが科されることがあります。
外国人労働者および企業向けの特別な税務考慮事項
ベラルーシで働く外国人や、現地でスタッフを雇用する外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。
- 税務居住者の判定: ベラルーシにおける個人の税務義務は、その税務居住者のステータスに大きく依存します。一般的に、1暦年に183日以上ベラルーシに滞在した場合、その個人は税務居住者とみなされます。居住者は全世界の所得に対して課税されますが、非居住者はベラルーシ源の所得のみが課税対象です。
- 非居住者のPIT率: 前述の通り、非居住者は、ベラルーシ源の所得に対して通常**20%**の高いPIT率で課税されます。ただし、ベラルーシと居住国との間に二重課税防止条約がある場合は、より低い税率が適用されることがあります。
- 二重課税防止条約: ベラルーシは、多くの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、ベラルーシで働くこれらの国の居住者の所得に対する税務処理に影響し、特定の所得タイプについてはベラルーシの税負担を軽減または免除することがあります。雇用者は、外国人従業員の税金計算時に、適用される条約の規定を考慮する必要があります。
- 外国企業: ベラルーシで個人を雇用する外国企業は、法的な法人格を持たなくても、税務義務を負う場合があります。これには、税務代理人として登録し、雇用者の税務義務を履行する必要があります。Employer of Recordサービスを利用することで、外国企業はこれらの複雑な義務を管理しながら、現地法人を設立せずに済む場合があります。
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