ベラルーシの税制を理解し、ナビゲートするには、雇用者の義務と従業員の控除の両方を明確に把握することが必要です。ベラルーシの税体系は、社会プログラムや公共サービスの資金調達を目的として構築されており、雇用者が給与税をどのように管理するかや、従業員が所得税を通じてどのように貢献するかについて、具体的な要件があります。国内で事業を展開する企業にとっては、現地の人材の雇用に関係なく、コンプライアンスの維持が極めて重要です。
ベラルーシの雇用者は、従業員に代わってさまざまな税金と拠出金を源泉徴収し、納付する責任があります。これには、社会保障基金への拠出金や義務的な個人所得税の支払いが含まれます。正確な計算方法、適用される税率、報告期限を理解することは、コンプライアンスを維持し、給与処理を円滑に行うために不可欠です。
雇用者の社会保障および給与税義務
ベラルーシの雇用者は、従業員のために社会保障基金(SPF)への拠出を行う必要があります。これらの拠出金は、年金、 sickness benefits、失業手当など、さまざまな社会保険給付をカバーします。これらの拠出率は、通常、従業員の総支給額に対して適用されます。
2026年の標準的な雇用者拠出率は、**34%**です。この率はほとんどの従業員に対して適用されるのが一般的です。特定の従業員カテゴリーや産業に対しては、割引率が適用される場合もありますが、最も一般的なのは34%です。
また、雇用者は義務的な事故保険にも拠出する必要があります。この保険料率は、産業や関連するリスククラスによって異なり、通常、**0.1%から1.0%**の範囲で、総支給額に対して適用されます。
これらの社会保障および事故保険の拠出金以外に、一般的には雇用者側の給与税は存在しません。
| 拠出金の種類 | 標準的な雇用者率(2026年) | 基礎 |
|---|---|---|
| 社会保障基金(SPF) | 34% | 総支給額 |
| 事故保険 | 0.1% - 1.0%(変動) | 総支給額 |
所得税源泉徴収の要件
雇用者は、従業員の給与から個人所得税(PIT)を計算し、源泉徴収して税務当局に納付する責任があります。PITは、個人がすべての収入源から得た総所得に課税されるものです。
ベラルーシの税務居住者については、PITの税率は累進的で、次のとおりです。
- 13%:年間所得が350,000 BYNまでの場合。
- 25%:年間所得が350,000 BYNを超え、600,000 BYNまでの場合。
- 30%:年間所得が600,000 BYNを超える場合。
一部の所得には異なる税率が適用される場合がありますが、これらは給与の主要な税率です。
PITの課税対象は、従業員の総支給額から該当する控除や手当を差し引いた金額です。雇用者は、これらの控除を正しく適用した上で、最終的な源泉徴収税額を算出しなければなりません。
非居住者については、通常より高い税率(一般的には20%)が適用され、ベラルーシに源泉がある所得に対して課税されます。ただし、二重課税防止条約が下以下の低税率を規定している場合もあります。
従業員の税控除および手当
ベラルーシの従業員は、自身の課税対象となる所得を減らすことができる税控除や手当を受ける権利があります。これらを考慮して雇用者は、源泉徴収すべきPITの金額を計算します。
2026年の代表的な税控除や手当は次のとおりです。
- 標準的な個人控除額: 月額216 BYNで、月収が1,308 BYN未満の全従業員に適用される基本控除。
- 扶養控除: 子供やその他の扶養家族がいる従業員向けの追加控除。
- 特定カテゴリーの納税者のための控除: 障害者、退役軍人などのための特定控除。
- 社会控除: 教育費(従業員や近親者のため)、任意の生命保険や医療保険料などの支出に対する控除。
- 不動産控除: 住宅の取得や建設に関連した控除。
これらの控除金額や適用条件は、毎年法律によって定められています。従業員は、これらを適用するために必要な書類を雇用者に提出する必要があります。
税のコンプライアンスおよび報告期限
ベラルーシの雇用者は、源泉徴収した税金や拠出金の支払い、必要な報告の提出に関して、以下の期限を守る必要があります。
- PITおよびSPF拠出金の支払い: 源泉徴収したPITや雇用者・従業員側のSPF拠出金は、一般的に月次で支払います。締め切りは通常、報告対象月の15日です。
- 報告: 雇用者は、税務当局や社会保障基金に対して、従業員の収入や源泉徴収した税金、支払った拠出金に関する各種報告書を提出しなければなりません。これらの報告は、頻度や期限が異なりますが、四半期および年次報告が一般的です。従業員の年間所得情報は、通常、報告期間の翌年初めに報告されます。
これらの期限を守らない場合、罰則や追徴金、利息が科される可能性があります。
外国人労働者および企業における特別な税務考慮事項
ベラルーシで働く外国人や、現地でスタッフを雇用する外国企業には、特有の税務考慮事項があります。
- 税務居住者の判定: 個人のベラルーシにおける税務義務は、その税務居住者のステータスに大きく依存します。一般的に、暦年内に183日以上ベラルーシに滞在した場合、その個人は税務居住者と見なされます。居住者は全世界所得に対して課税され、一方、非居住者はベラルーシ源泉の所得のみが対象です。
- **非居住者のPIT税率:前述のとおり、非居住者はベラルーシ源泉の所得に対して通常より高い20%**のPIT率が適用されることがあり、二重課税協定により低率が規定されている場合もあります。
- **二重課税防止条約:**ベラルーシは、多くの国と二重課税条約を締結しています。これらの条約は、それらの国の居住者がベラルーシで働く場合の所得の税務扱いに影響し、特定の所得種別においてベラルーシの税負担を軽減または免除することがあります。雇用者は、外国人従業員の税額算定にあたり、適用される条約の規定を考慮する必要があります。
- **外国企業:**登録された法人格がなくとも、ベラルーシで個人を雇用する外国企業は、税務義務の発生や税務代理人としての登録要件、雇用者としての税務義務を果たす必要があります。Employer of Recordサービスを利用すれば、現地法人を設立することなく、これらの複雑な義務を管理できます।
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