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ベラルーシにおける税金

税務義務の詳細

ベラルーシにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ベラルーシ taxes overview

ベラルーシの税金制度の理解には、雇用主の義務と従業員の控除についての明確な知識が必要です。ベラルーシの税制は、社会プログラムや公共サービスの資金調達を目的として構築されており、雇用主が給与税を管理する方法や従業員が所得税を通じてどのように貢献するかについて、具体的な規定があります。現地での事業運営のためには、遵守が非常に重要であり、現地または外国人の人材を雇用している企業も例外ではありません。

ベラルーシの雇用主は、従業員に代わってさまざまな税金や拠出金を源泉徴収し、納付する責任があります。これには、社会保障基金への拠出や党の個人所得税の支払いが含まれます。正しい計算方法、適用される税率、および報告期限を理解することは、コンプライアンスを維持し、スムーズな給与業務を確保するために不可欠です。

雇用主の社会保障および給与税義務

ベラルーシの雇用主は、従業員のために社会保障基金(SPF)への拠出を行う必要があります。これらの拠出金は、年金、疾病給付、失業手当など、さまざまな社会保険給付のカバーに充てられます。拠出率は通常、従業員の総給与に対して適用されます。

2025年の標準的な雇用主のSPFへの拠出率は 28% と予測されています。この率は、ほとんどの従業員に一般的に適用されます。特定のカテゴリーの従業員や産業によっては、割引率が適用される場合もありますが、最も一般的なのは28%の率です。

さらに、雇用主は義務付けられた事故保険にも拠出する必要があります。この保険の料率は、産業やリスククラスに応じて異なり、通常、0.1%から1.0% の範囲です。

これらの社会保障および事故保険の拠出金以外には、通常、雇用主側の給与税は存在しません。

拠出タイプ 標準的な雇用主の料率(2025年) 基準
社会保障基金(SPF) 28% 総給与
事故保険 0.1% - 1.0%(変動) 総給与

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与から個人所得税(PIT)を計算し、源泉徴収して税務当局に納付する責任があります。PITは、従業員がさまざまな源泉から得る総収入に課されます。

ベラルーシの税務居住者の場合、標準のPIT率はほとんどの所得に対して 13% の一律です。特定の種類の所得には異なる税率が適用されることもありますが、給与に関しては13%が主要な税率です。

PITの課税基準は、従業員の総給与から適用可能な税控除や免除を差し引いた額です。雇用主は、控除を正しく適用した上で、差し引くべき最終的な税額を計算しなければなりません。

非居住者には、一般的により高い税率、通常は 20% で課税されます。ただし、二重課税協定により低い税率が規定されている場合もあります。

従業員の税控除と免除

ベラルーシの従業員は、課税所得を減らすことができる特定の税控除や免除を受ける権利があります。これらを考慮して、雇用主は源泉徴収するPITの金額を計算します。

2025年の一般的な税控除と免除は以下の通りです:

  • 標準個人控除額: すべての従業員が利用可能な基本的な月次控除。
  • 扶養者控除: 子供やその他扶養家族のいる従業員に対する追加控除。
  • 特定の納税者カテゴリの控除: 身障者、退役軍人などの特定免除。
  • 社会的控除: 教育費(本人または近親者のため)、生命保険や健康保険料などの自己負担分。
  • 不動産控除: 住宅の取得や建設に関連する控除。

これらの免除額や控除の申請条件は、毎年法律によって定められます。従業員は通常、これらの控除を請求するために必要な書類を雇用主に提出します。

税務遵守と報告期限

ベラルーシの雇用主は、源泉徴収した税金や拠出金の支払いおよび必要な報告の提出について、厳守すべき期限があります。

  • PITおよびSPF拠出金の支払い: 源泉徴収したPITおよび雇用主・従業員のSPF拠出金は、通常毎月支払われます。その期限は、報告月の翌月の15日です。
  • 報告義務: 雇用主は、税務当局や社会保障基金に対して各種報告書を提出する必要があります。これには従業員の所得、源泉徴収した税金、支払った拠出金の詳細が含まれます。報告の頻度と具体的な期限は異なりますが、四半期および年度の報告が一般的です。従業員の年間所得情報は、通常、報告期間の翌年初めに報告されます。

これらの期限を守らない場合は、罰則や利息の請求が科されることがあります。

外国人労働者と企業のための特別税事項

ベラルーシで働く外国人や、現地で従業員を雇用する外国企業は、特有の税制対応を要します。

  • 税務居住者の判定: 個人のベラルーシでの税務義務は、その税務居住者の資格に大きく依存します。一般に、暦年に183日以上ベラルーシに滞在した場合、その個人は税務居住者と見なされます。居住者は世界中の所得に対して課税され、非居住者はベラルーシ由来の所得のみ課税されます。
  • 非居住者のPIT率: 上述のとおり、非居住者は通常、ベラルーシ由来の所得に対し 20% の高いPIT率が適用されます。ただし、ベラルーシとその国との間の二重課税条約により、低い税率が定められている場合もあります。
  • 二重課税条約: ベラルーシは多くの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、その国の居住者がベラルーシで働く際の所得税の扱いに影響し、特定の所得に対してベラルーシの税負担を軽減または免除することがあります。雇用主は、外国人従業員の税金計算において、適用される条約の規定を考慮しなければなりません。
  • 外国企業: ベラルーシで従業員を雇用する外国の企業は、法人登記をしていなくても、税務エージェントとして登録し、雇用主の税務義務を果たす必要が生じる場合があります。Employer of Recordサービスを利用することで、現地法人を設立せずにこれらの複雑な義務を管理できます。

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