北マケドニアは、所得税および社会保障料に関して雇用者と従業員の両方に義務が課される税制を運用しています。このシステムにおいて、雇用者は従業員に代わりさまざまな税金や寄付金の計算、源泉徴収、納付を行う重要な役割を担っています。これらの要件を理解することは、国内で適法に事業を運営するうえで不可欠です。
北マケドニアにおける主要な雇用関連の税金と寄付金には、個人所得税(PIT)と、年金、医療、失業保険を含む義務的な社会保障寄付金があります。これらは従業員の総支給額に基づいて計算され、それらの適用と支払いには特定の率と規則が適用されます。
雇用者の社会保障および給与税義務
北マケドニアの雇用者は、従業員のために義務的な社会保障寄付金を計算し、支払う必要があります。これらの寄付金は従業員の総支給額に基づいて計算され、全額を雇用者が支払います。2025年に適用が見込まれる率は以下のとおりです。
| 寄付金の種類 | 率(総支給額に適用) |
|---|---|
| 年金および障害保険 | 18.8% |
| 医療保険 | 7.3% |
| 失業保険 | 1.2% |
| 合計社会寄付金 | 27.3% |
これらの寄付金の計算には、最低額と最大額の基準があります。最低額は通常、前年の北マケドニアの平均総支給額を基準とし、毎年調整されます。最大額は前年の平均総支給額の4倍に設定されています。寄付金は従業員の総支給額に基づいて計算されますが、これらの最低および最大の閾値内でなければなりません。
所得税の源泉徴収義務
雇用者はまた、従業員の給与から個人所得税(PIT)を源泉徴収する責任があります。北マケドニアの標準的なPIT税率は一律10%です。
PITの計算基準は、従業員の総支給額から、雇用者が従って支払った義務的な社会保障寄付金と法定の個人控除額を差し引いた金額です。
計算手順:
- 従業員の総支給額を決定する。
- 合計義務的社会寄付金(総支給額の27.3%、最低額/最大額の基準に従う)を計算する。
- 総支給額から社会寄付金と月次個人控除を差し引き、課税所得基準を算出する。
- この課税所得基準に対して10%のPIT率を適用する。
- この金額を従業員の純支給額から源泉徴収する。
従業員の税控除と控除額
雇用者が源泉徴収を行う一方、従業員は課税所得基準を減少させる特定の控除や手当を受けることができます。最も重要なのは個人控除です。
2025年において、居住者個人は年間個人控除を受ける権利があります。この控除は、通常、雇用者がPIT源泉徴収時に月次で適用します。年間金額を12で割ることで月次控除額が決まります。具体的な控除額は法律により毎年決定されます。
その他、特定の状況においては、経費や寄付金などの特定の控除が存在する場合もありますが、最も主要な控除は月次で雇用者が適用する個人控除です。
税務コンプライアンスおよび報告期限
北マケドニアの雇用者は、厳格なコンプライアンスと報告義務を守らなければなりません。主要な月次義務は、「MPINフォーム」(給与・手当・寄付金の月次報告書)の提出です。提出先は公共収益庁(PRO)です。
- 月次報告: MPINフォームは、給与支払月の翌月15日までに電子的に提出しなければなりません。 このフォームには、各従業員の総支給額、計算された社会寄付金、個人控除、課税所得基準、源泉徴収したPIT額が記載されます。
- 支払期限: 計算された社会寄付金と源泉徴収したPITは、MPIN提出と同じ期限—支払periodの翌月15日までに、関連する国の口座に支払う必要があります。
- 年次報告: 雇用者はまた、従業員に対し年間の所得証明書、源泉徴収された税金、支払った寄付金の報告を行う義務があります。PROもまた雇用者からの年間情報概要を受け取ります。
期限内の提出と支払いを行わないと遅延金や延滞利息などの罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。
外国人労働者と企業に関する特別な税務考慮事項
北マケドニアで外国人労働者を雇用したり、外国企業として事業を展開したりする場合、特定の税務考慮事項があります。
- 税務居住者: 個人の税務義務は、その居住状況によります。居住者は世界所得に対して課税され、非居住者は一般的に北マケドニア内の所得のみが課税対象となります。居住者は通常、物理的な滞在日数(1暦年で183日超)や住所所持により決定されます。
- 税務条約: 北マケドニアは多数の国と二重課税防止条約を締結しています。これにより、税務条約の対象となる国の居住者については、特定の所得、特に雇用所得に対し優遇税率や免税措置を受けることができます。
- 登記: 北マケドニアで個人を雇用する外国企業は、恒久的拠点を持たなくても、給与支払いと税務に関する登録義務がある場合があります。Employer of Record (EOR) の活用は、現地法人を設立せずに従業員と雇用・税務のコンプライアンスを確保する一般的な解決策です。
- 外国人の社会保険料: 一般に、北マケドニアにおいて働く外国人従業員は、国際的な社会保険協定で免除規定がない限り、義務的な社会保障寄付金の対象となります(例:適用証明書に基づく免除)。
これらの特定のルールを正確に理解し、両者とも完全に適合させることが求められます。
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