フランス領サンマルタン(フランス領部分)における雇用終了の手続きには、主にフランスの労働法典の原則に基づく地元の労働法を慎重に遵守する必要があります。雇用主は、通知期間、退職金、手続きのステップに関する具体的な要件を理解し、遵守することで、コンプライアンスを確保し、潜在的な紛争を回避しなければなりません。プロセスは、従業員の勤続年数、契約の種類、解雇の理由に応じて異なり、この地域の解雇に関する法的枠組みを十分に理解することの重要性を強調しています。
適切に解雇手続きを管理することは、サンマルタンで事業を行う上で非常に重要です。違反すると、不当解雇、未払い賃金、損害賠償請求などの重大な法的問題につながる可能性があります。したがって、雇用主は、正当な理由の確立から最終給与の計算、必要な書類の提供に至るまで、規定された手順を厳密に遵守し、すべての行動が2025年の適用規則に沿っていることを確認しなければなりません。
通知期間の要件
サンマルタン(フランス領部分)において雇用契約を終了させるために必要な通知期間は、主に従業員の勤続年数と職業カテゴリーに依存します。団体交渉協定により、法定最小限の通知期間よりも長い期間が定められる場合もあります。
最低法定通知期間は通常、次の通りです:
| 従業員の勤続年数 | 非管理職の最小通知期間 | 管理職/役員の最小通知期間 |
|---|---|---|
| 6か月未満 | 変動(多くは24時間から1週間) | 変動(多くは24時間から1週間) |
| 6か月から2年未満 | 1か月 | 1か月 |
| 2年以上 | 2か月 | 3か月 |
通知期間中、従業員は通常の給与と福利厚生を受け取る権利があります。特定の条件下では、雇用主は従業員の勤務を免除することができ、その場合でも従業員は通知に代わる支払いを受ける権利があります。正しい通知期間を提供しない場合、雇用主は未勤務の通知期間中に従業員が得るはずだった給与相当額の補償を支払う責任を負うことになります。
退職金
サンマルタン(フランス領部分)の従業員は、重大な不正行為(faute grave)や故意の不正行為(faute lourde)による解雇でない限り、同じ雇用主の下で少なくとも8か月の連続勤務期間がある場合、一般的に退職金(indemnité de licenciement)を受け取る権利があります。
退職金の計算は、過去12か月または3か月(従業員にとって有利な方)の平均総給与と勤続年数に基づきます。法定最小の計算式は通常次の通りです:
- 最初の10年間は、1年ごとに月給の1/4。
- それ以降の年数は、1年ごとに月給の1/3。
勤続年数は、完全な年と月に基づいて計算されます。例えば、12年6ヶ月勤務の従業員は、12.5年分の退職金が支給されます。団体交渉協定は、より有利な退職金計算を規定している場合もあります。計算された金額は、法定最小額を下回ることはできませんが、団体協定や雇用契約でより寛大な計算式が定められている場合は、それに従うことができます。
解雇の理由
サンマルタン(フランス領部分)の雇用契約は、さまざまな理由で終了させることができ、広く「正当な理由による解雇(cause réelle et sérieuse)」と「正当な理由のない解雇(motif économique)」に分類されます。
- 正当な理由による解雇(Licenciement pour motif personnel): これは、従業員の行動や適性に関連した理由に基づく解雇を指します。有効な理由には次のものがあります:
- 重大な不正行為(Faute grave): 解雇期間中でも雇用関係の継続を不可能にする行為。例:窃盗、反抗、暴力、会社規則の重大な違反。重大な不正行為による解雇は、通知給与や退職金の権利を失うことが一般的です。
- 故意の不正行為(Faute lourde): 重大な不正行為に似ていますが、雇用主に害を及ぼす意図があることを意味します。非常に高いハードルであり、適用は稀です。故意の不正行為による解雇も通知と退職金の喪失につながり、雇用主は損害賠償を求めることもあります。
- 正当な理由(Cause réelle et sérieuse): 従業員の職務行動やパフォーマンスに関する、真実かつ深刻な理由であり、重大または故意の不正行為とみなされないもの。例:繰り返される軽微な懲戒問題、警告後のパフォーマンス不良、役割との不適合。正当な理由による解雇は、通知期間の遵守と退職金の支払いが必要です(従業員が勤続要件を満たす場合)。
- 正当な理由のない解雇(Licenciement pour motif économique): これは、経済的困難、技術的変化、再編成など、企業の競争力維持のために必要な理由に基づく解雇を指します。厳格な法的手続きが適用され、従業員代表者との協議(該当する場合)や再雇用や訓練に関する義務も含まれる場合があります。
正当な理由や適切な手続きに従わない解雇は、不当解雇とみなされる可能性があります。
正当な解雇のための手続き要件
サンマルタン(フランス領部分)での解雇が合法となるためには、特に個人または経済的理由による解雇の場合、厳格な手続きのステップを踏む必要があります。
一般的な個人理由による解雇の手続きは次の通りです:
- 予備面談への招集(Convocation à entretien préalable): 雇用主は、受領証付きの書留郵便(または署名入りの手渡し)で、従業員を面談に招く必要があります。招集通知には、面談の目的(解雇の可能性を含む)を明記し、従業員が選択した第三者(同僚または当局が指定した外部アドバイザー)による同席権を通知します。通知から面談までの最低期間(通常は5営業日)を確保しなければなりません。
- 予備面談(Entretien préalable): この面談で、雇用主は解雇の理由を説明し、従業員は応答や説明を行う機会を得ます。
- 解雇通知(Notification du licenciement): 雇用主が解雇を進める場合は、受領証付きの書留郵便で解雇通知を送付し、解雇の具体的かつ客観的な理由を明記します。この通知は、面談後通常2営業日以内に送付される必要があります。
- 通知期間の履行: 従業員は通知期間中勤務します。ただし、雇用主が支払いと引き換えに勤務免除を行った場合を除きます。
- 最終書類の発行: 解雇時には、雇用主は従業員に対し、就労証明書(certificat de travail)、最終給与明細(bulletin de paie)、失業給付証明書(attestation Pôle emploi)などの書類を提供しなければなりません。
これらの手順のいずれかを正確に守らないと、解雇の手続きが不当とみなされる可能性があります。
不当解雇に対する従業員の保護
サンマルタン(フランス領部分)の従業員は、不当または不公平な解雇から保護されています。解雇が不当とみなされる場合は次の通りです:
- 差別的理由(出身、性別、年齢、障害、労働組合活動など)に基づいている。
- 実質的かつ深刻な理由が存在しない。
- 雇用主が正当な手続きを踏まなかった。
従業員が不当解雇だと信じる場合は、労働裁判所(Conseil de Prud'hommes)に解雇の無効を争うことができます。裁判所は解雇の理由と手続きの適正さを審査します。
裁判所が解雇を不当と判断した場合、雇用主に対し損害賠償を命じることがあります。支払われる損害賠償額は、従業員の勤続年数、年齢、新しい雇用を見つける難しさ、会社の規模などの要素に基づきます。勤続2年以上で11人以上の従業員がいる企業の場合、最低額と最大額を定めた法定スケール(barèmes Macron)があり、不当解雇の損害賠償の範囲を規定しています。ただし、解雇が無効(例:差別に基づく)とされた場合は、復職命令が出されることもありますが、これは稀です。これらの保護措置を理解し、適法な解雇手続きを行うことは、雇用主にとって非常に重要です。
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