法的に厳守すべきことは、サン・マルタン(フランス領部分)での雇用終了について、フランスの労働法原則に基づいている点に注意しながら、地元の労働法に従うことです。雇用主は、通知期間、退職金、手続きの具体的要件を理解し、遵守することで、コンプライアンスを確保し、潜在的な紛争を避ける必要があります。プロセスは、労働者の在職期間、契約タイプ、終了理由によって異なり、解雇に関するこの地域の法的枠組みを十分に理解しておくことが重要です。
適切に終了手続きを管理することは、サン・マルタンで事業を行う上で重要です。法令違反は、不当解雇、未払い給与および損害賠償請求など、重大な法的課題につながる可能性があります。したがって、雇用主は、正当な終了理由の確立から最終給与の計算、必要な書類の提供に至るまで、規定された手順を厳密に遵守し、すべての行動が2026年に適用される規則と一致していることを確認しなければなりません。
通知期間の要件
サン・マルタン(フランス領部分)における雇用契約終了のための必要な通知期間は、主に労働者の勤務期間と職種によって決まります。労働協約は、法定最小期間よりも長い通知期間を定める場合があります。
最小の法定通知期間は、通常次のようになります:
| 労働者の在職期間 | 非管理職の最小通知期間 | 管理職/幹部の最小通知期間 |
|---|---|---|
| 6ヶ月未満 | 変動(一般的に24時間から1週間) | 変動(一般的に24時間から1週間) |
| 6ヶ月以上2年未満 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 2年以上 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
通知期間中、労働者は通常の給与と福利厚生を受け取る権利があります。条件を満たす場合、雇用主は労働者を通知期間中勤務させないことも可能ですが、その場合でも通知手当の代わりに支払いを受ける権利があります。正確な通知期間を提供しない場合、雇用主は未勤務期間の給与に相当する補償金を支払う責任を負います。
退職金
サン・マルタン(フランス領部分)の労働者は、重大な過失(faute grave)や故意の過失(faute lourde)以外の理由で解雇された場合、少なくとも8ヶ月間同一雇用主の下で継続勤務している場合、一般的に退職金(indemnité de licenciement)を受け取る権利があります。
退職金の計算は、過去12ヶ月または3ヶ月(労働者にとってより有利な方)の平均総支給額と勤務期間に基づいています。法定最低基準の計算式は一般に次の通りです:
- 最初の10年の勤務については、1年あたり給与の1/4
- 10年以上の勤務については、1年あたり給与の1/3
勤務年数は完全な年数と月数に基づいて計算されます。例えば、12年6ヶ月勤務の労働者は、12.5年分の退職金を受け取ります。労働協約は、より有利な退職金計算を規定することもあります。計算額は法定最低額未満にはできず、協定や雇用契約がより寛容な計算式を定めている場合は、それを上回ることもあります。
解雇の理由
サン・マルタン(フランス領部分)の雇用契約は、理由に基づく解雇と理由のない解雇(経済的理由)に大きく分類されます。
- 理由付解雇(Licenciement pour motif personnel):
従業員の行動や能力に関する理由に基づく解雇です。正当な理由には次のようなものがあります:- 重大な過失(Faute grave): 就業関係の継続を不可能にするような、盗難、反抗、暴力、重大な規則違反などが含まれる。重大な過失による解雇は、通知および退職金の権利喪失につながる。
- 故意の過失(Faute lourde): 重大過失と似ているが、雇用主に害を及ぼす意図を含む。非常に高いハードルであり、滅多に適用されない。故意の過失による解雇も通知および退職金を失い、雇用主は損害賠償を求めることができる。
- 正当理由(Cause réelle et sérieuse): 従業員の職業行動やパフォーマンスに関する真実で重大でない理由。例には、繰り返す軽微な違反、警告後のパフォーマンス不良、適性の欠如などがある。正当理由による解雇は、通知期間と退職金支払いに従う必要がある。
- 理由なし解雇(Licenciement pour motif économique):
経済的困難、技術革新、企業の競争力維持のための再編に基づく解雇です。厳格な法的手続きが求められ、従業員代表との協議(該当する場合)、再雇用や訓練に関する義務も伴う場合があります。
正当な理由がなく、手続きに従わない解雇は、不当解雇と判断される可能性があります。
正当な解雇のための手続き要件
サン・マルタン(フランス領部分)での解雇を合法に行うためには、特に個人または経済的理由による解雇について、厳密な手順を踏まなければなりません。
一般的な個人理由による解雇の手順は次のとおりです:
- 予備面談への招集(Convocation à entretien préalable):
雇用主は、受領証付きの送付状(または署名付き直接手渡し)で、従業員を面談に招待します。招待状には、面談の目的(解雇の可能性を含む)を明記し、従業員が選んだ第三者(同僚や公的に認められた外部アドバイザー)を同席させる権利を知らせる必要があります。通常、受取から面談日まで最低5営業日を設ける必要があります。 - 予備面談(Entretien préalable):
この会議で、雇用主は解雇の理由を説明し、従業員は反論や説明を行う機会を得る。 - 解雇通知の送付(Notification du licenciement):
雇用主が解雇を決定した場合、受領証付きの手紙を発送し、解雇の通知を行います。この通知には、解雇の具体的かつ客観的な理由を明示しなければならない。普通は、面談後2営業日以内に行われる。 - 通知期間の履行:
労働者は通知期間中働くか、または雇用主の支払いによる免除を受ければ勤務せずに済む。 - 最終書類の発行:
解雇時には、労働証明書(certificat de travail)、最終給与明細(bulletin de paie)、失業給付証明書(attestation Pôle emploi)を従業員に提供しなければならない。
これらの手順のいずれかを正確に守らない場合、解雇手続きは不当とみなされる可能性があり、理由が正当でも不適切な手続きは無効となる。
不当解雇に対する労働者の保護
サン・マルタン(フランス領部分)の労働者は、不当解雇から保護されています。解雇が不当とみなされる場合には:
- 差別的な理由(出自、性別、年齢、障害、労働組合活動)に基づいている場合
- 真の重大な理由が存在しない場合
- 正当な手続きが踏まれていない場合
従業員が不当解雇だと信じる場合、労働裁判所(Conseil de Prud'hommes)に解雇の無効を争うことができる。裁判所は解雇の理由と手続きの適正さを審査します。
解雇が不当と認定された場合、裁判所は雇用主に対して損害賠償の支払いを命じることがあります。この賠償額は、勤続年数、年齢、新たな雇用の困難さ、企業規模などの要素によります。11人以上の従業員がいる会社で2年以上勤務した労働者には、最低額と最大額を設定した法定のスケール(barèmes Macron)があり、不当解雇の損害賠償金の範囲が規定されています(例外もあり)。また、無効解雇(差別に基づく場合など)の場合は、復職命令が下るケースもありますが、これは稀です。これらの労働者保護措置を理解し、適正な解雇実務を行うことが重要です。
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