Saint Martin(フランス領)で個人を雇用するには、現地の税制および社会保障制度を十分に理解する必要があります。フランスの海外領土として、Saint Martinは主に本土フランスの税規則に従っており、現地の状況に合わせて調整されています。これには、給与税や社会保険料に関する雇用主の義務、従業員の給与から所得税を源泉徴収する要件などが含まれます。
これらの要件を理解し、遵守することは非常に重要です。雇用主は、正確に計算し、関係当局に納付し、従業員の状況に基づいて所得税の源泉徴収を行い、厳格な報告期限を守る必要があります。従業員の控除や外国人労働者に関する特別ルールのニュアンスを理解することも、円滑かつ適法な運営にとって不可欠です。
雇用主の社会保障および給与税義務
Saint Martinの雇用主は、従業員のためにさまざまな社会保障制度に拠出する責任があります。これらの拠出金は、医療、家族手当、失業保険、年金、その他の社会保障を資金援助します。これらの拠出金の計算基礎は通常、従業員の総支給額ですが、一部の拠出金には上限が適用されます。率は年次見直しや2025年の変更の可能性があります。
主要な雇用主拠出金は一般的に以下の通りです:
- 健康保険(Assurance Maladie): 医療費をカバー
- 家族手当(Allocations Familiales): 子供のいる家庭を支援
- 失業保険(Assurance Chômage): 失業期間中の給付
- 年金(Assurance Vieillesse): 基礎的な国民年金を資金援助
- 追加年金(Retraite Complémentaire): 補足制度への義務的拠出(例:AGIRC-ARRCO)
- 労働災害・疾病(Accidents du Travail et Maladies Professionnelles): 労働に関わるリスクをカバー
- 研修拠出金(Contribution Formation Professionnelle): 従業員の研修資金
- 住宅支援拠出金(Participation des Employeurs à l'Effort de Construction - PEEC): 住宅支援への拠出
拠出率は雇用主と従業員に分割されており、通常、雇用主がより多く負担します。多くの拠出金は、一定の上限(Plafond Annuel de la Sécurité Sociale(PASS)や月次・四半期の相当額)までの給与に基づいて計算されます。その他の拠出金は全給与に対して計算される場合もあります。
以下は、現行の制度に基づき、2025年にも大部分が適用されると予想される典型的な拠出金の種類とその負担割合の簡略表です。ただし、具体的な率や上限は変更される可能性があります。
| 拠出金の種類 | 雇用主率(概算) | 従業員率(概算) | 計算基礎 | 上限(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険 | 変動 | 変動 | 総支給額 | なし |
| 家族手当 | 変動 | 0% | 総支給額 | なし |
| 失業保険 | 変動 | 変動 | 総支給額 | 4倍のPASSまで |
| 基礎年金 | 変動 | 変動 | 総支給額 | PASSの1倍まで |
| 追加年金(AGIRC-ARRCO) | 変動 | 変動 | 給与の区分 | 区分ごとに異なる |
| 労働災害 | 業種による | 0% | 総支給額 | なし |
| 研修拠出金 | 変動 | 0% | 総支給額 | なし |
| 住宅支援拠出金(PEEC) | 変動 | 0% | 総支給額 | なし |
| 一般社会負担金(CSG) | 0% | 変動 | 拡張給与基準 | なし |
| 社会債務返済拠出金(CRDS) | 0% | 変動 | 拡張給与基準 | なし |
注:2025年の具体的な率や上限は正式に公表され、現行の数字と異なる場合があります。「変動」は、給与水準や拠出金の種類、業種によって率が異なることを示します。
雇用主は、Saint Martinの社会保障機関であるCaisse Générale de Sécurité Sociale(CGSS)に登録し、必要に応じて補足制度のための登録も行う必要があります。月次または四半期ごとの申告と納付が義務付けられています。
所得税の源泉徴収要件
Saint Martinでは、所得税に関して「Prélèvement à la source(PAS)」と呼ばれる源泉徴収制度を採用しています。雇用主は、従業員の給与から直接所得税を差し引き、税務当局に納付しなければなりません。
従業員の給与に適用される源泉徴収率は、通常、税務当局が従業員の世帯状況や前年の確定申告内容に基づいて直接雇用主に通知します。従業員は、自身のオンライン税務アカウントを通じて税率を確認・管理できます。
もし従業員が個別の税率を提供していない場合や、新規でまだ税率を受け取っていない場合、雇用主は従業員の月額純課税所得に基づく非個別のデフォルト税率を適用しなければなりません。このデフォルト税率は暫定的なものであり、年次の確定申告時に調整されることがあります。
計算は、決定された税率を従業員の純課税給与から差し引かれる社会保険料控除後の金額に適用します。
従業員の税控除と控除額
Saint Martinの従業員は、税居住者とみなされる場合、全世界所得に対して所得税を支払う義務があります。非居住者は、一般的にSaint Martin源泉の所得のみ課税対象となります。
年間所得税額を計算する際、従業員は一定の控除や手当を受けることができます。最も一般的な控除は、職業経費の10%の標準控除で、給与所得に自動的に適用されます。実際の職業経費がこの10%の定額控除を超える場合、証明できれば実費控除を選択できます。
その他の控除や手当には、以下のようなものがあります:
- 家族構成(扶養親族の数により税率が変動)
- 投資や支出の種類(例:退職金積立、寄付、エネルギー効率の良い住宅改修など)、特定の条件や上限あり
- 10%控除の対象外となる特定の職業経費
これらの控除や手当は、主に従業員が年次の所得税申告を行う際に考慮され、最終的な税額や翌年の個別源泉徴収率を決定します。雇用主の役割は、税務当局から提供された正しい源泉徴収率を適用することに集中します。
税務遵守と報告期限
税務および社会保障の義務を遵守するには、定期的な報告と期限内の支払いが必要です。Saint Martinの雇用主にとって主要な報告手段は、「Déclaration Sociale Nominative(DSN)」です。
DSNは、各従業員の社会保障、失業保険、その他給与データを月次で電子的に一元化した申告です。これにより、多数の従来の申告書に代わり、さまざまな社会保護機関や税務当局に利用されています。
主な期限は以下の通りです:
- 月次DSN提出: 通常、翌月の5日または15日まで(会社の規模や支払い頻度による)
- 月次・四半期社会保険料支払い: DSN提出期限と同じ(5日または15日)。小規模企業は四半期払いも可能
- 所得税源泉徴収(PAS)支払い: 翌月の15日まで
- 年次所得税申告(従業員): 毎年5月または6月に、前年の所得を申告。これにより最終的な税額と翌年の源泉徴収率が決定される
これらの期限を守らないと、罰則や延滞金、監査の対象となる可能性があります。正確かつ迅速なDSNによる報告は、社会保険料と所得税の正確な計算と支払いを確保するために不可欠です。
外国人労働者および企業向けの特別税制
Saint Martinで雇用される外国人労働者は、税居住者とみなされる場合、現地の税制・社会保障規則と同じ適用を受けます。税居住者は、主に居住地、滞在期間(通常は暦年183日超)、経済的利益の中心、生活の中心(家族関係など)により判断されます。
- 税居住者: 外国人労働者がSaint Martin(およびフランス)で税居住者となった場合、全世界所得に対して課税されます。非居住者の場合、一般的にSaint Martin源泉の所得のみ課税対象です。
- 税条約: フランスは多くの国と二重課税防止のための税条約を締結しています。これらの条約は、どこで所得が課税されるかに影響し、出身国や状況に応じて外国人労働者に軽減措置を提供します。
- 社会保障: 現地で雇用される外国人労働者は、通常フランスの社会保障制度の対象となります。ただし、フランスと特定国との間の二国間社会保障協定により、一定期間(EU/EEA/スイスのA1証明書や他国の類似書類を通じて)自国の社会保障制度に留まることも可能です。
- 外国企業: Saint Martinに現地法人を持たずに雇用する外国企業は、税務・社会保障の遵守において大きな課題に直面します。現地法人がない場合、税務・社会保障のために雇用主として登録する必要があり、これは複雑です。一般的に、Employer of Record(EOR)サービスを利用することで、現地法人を設立せずに合法的に労働者を雇用することが可能です。EORは法的雇用主として給与、税金、社会保障義務を代行します。
これらの特別な考慮事項を理解し、遵守することは、Saint Martinでの雇用を検討する外国企業や、現地で働く外国人にとって非常に重要です。居住ルール、条約の恩恵、適切な登録を慎重に行う必要があります。
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