パプアニューギニア(PNG)には、外国人の入国と滞在を管理する体系的な制度があります。特に就労を目的とする場合には、適切なビザの取得と、雇用目的の場合には就労許可証の取得が必要です。この制度は、主に関連政府部門によって監督されており、外国人労働者が本当に必要なスキルギャップを埋め、国の経済に積極的に貢献することを確保しつつ、地元の雇用機会を保護することを目的としています。
PNGでの就労許可証やビザの要件を理解し、適切に手続きを進めることは複雑な場合があり、複数のステップと特定の書類が必要です。外国人労働者をスポンサーする雇用主は義務を理解し、従業員は就労前にすべての資格基準を満たしていることを確認しなければなりません。
外国人労働者向け一般的なビザの種類
パプアニューギニアで働くことを意図する外国人は、通常、就労を許可するビザが必要です。最も一般的なカテゴリーはEmployment Visaであり、特定の求人と承認された就労許可証にリンクしています。その他のビザタイプは短期のビジネス活動や特定のプロジェクト作業を許可する場合がありますが、一般的には適切な就労許可証と関連するビザなしに長期的・継続的な雇用を許可しません。
| ビザタイプ | 目的 | 一般的な期間 | 主要な要件 |
|---|---|---|---|
| Employment Visa | 承認された就労許可証による長期雇用 | 最大2年 | 承認された就労許可証、雇用契約書 |
| Special Exemption | 短期の特定プロジェクト作業 | 変動 | 特定プロジェクトの承認、招待状 |
| Business Visa | 商談、交渉(就労不可) | 最大60日 | ビジネス招待状 |
Employment Visaは、PNGに長期間滞在し、働くことを希望する外国人にとって主要なルートです。これは、雇用主がその職務に対して就労許可証を取得していることを前提としています。
就労許可証申請の要件と手続き
就労許可証の取得は、PNGでの雇用を希望するほとんどの外国人にとって前提条件です。申請手続きは通常、スポンサーとなる雇用主によって開始され、その職務に適したPNG市民が満たせないことを証明する必要があります。
申請手続き
- 労働市場テスト: 雇用主は、適切な地元の候補者がいないことを示すために、地元で求人を広告します。
- 就労許可証申請の提出: 雇用主は、労働省・産業関係省(DLIR)に就労許可証申請を提出します。この申請には、職務内容、外国人の情報、労働市場テストの証拠が含まれます。
- DLIRによる審査: DLIRは、職務の必要性、外国人の資格、現地労働法の遵守状況などを評価します。
- 就労許可証の承認: 承認されると、DLIRは就労許可証を発行します。
- ビザ申請: その後、外国人は海外のPNG大使館や、場合によってはPNG国内の適格な場所で、適切なビザ(通常はEmployment Visa)を申請します。承認された就労許可証はビザ申請に必要な書類です。
- ビザ発行: 申請が成功すると、ビザが発行され、就労目的でPNGに入国できます。
主要な要件と必要書類
- 雇用主向け:
- PNGでの会社登録証明書
- 労働市場テストの証拠(広告、面接記録)
- 外国人採用の正当性の説明
- 提案された雇用契約の詳細
- 会社の税務識別番号
- 従業員向け:
- 完成した就労許可証申請書
- 完成したビザ申請書
- 有効なパスポート(十分な有効期限があるもの)
- 学歴証明書や資格証明書のコピー
- 履歴書(CV)
- 出身国の警察証明書
- 健康診断書
- パスポートサイズの写真
- 両者が署名した雇用契約書
- DLIRや入国管理当局から求められるその他の書類
処理期間と費用
就労許可証やビザの処理期間は、申請数や案件の複雑さ、関係部門の効率によって大きく異なります。
- 就労許可証の処理: 通常4〜8週間程度ですが、長くかかる場合もあります。
- ビザの処理: 就労許可証承認後、1〜4週間程度かかることがあり、申請場所(海外ミッションやPNG国内)によって異なります。
これらの申請には手数料がかかります。手数料は変動しやすく、許可証やビザの種類・期間によって異なります。雇用主がこれらの費用を負担することが一般的です。具体的な料金表はDLIRおよび移民・市民権局(ICA)によって公表されています。
永住権取得の道筋
PNGの標準的な就労ビザだけで永住権を得ることは、一般的には容易ではありません。PNGの移民制度は主に一時的な滞在を目的としており、永住権への道筋は限定的です。長期滞在や特定条件下での投資、長期間の居住、またはPNG市民との親族関係が必要となる場合があります。
一定期間(しばしば8〜10年以上)有効な長期ビザでPNGに居住した外国人は、永住権申請資格がある可能性がありますが、これはケースバイケースで評価され、保証されるものではありません。一定期間の雇用後に自動的に永住権が付与されるわけではありません。
扶養家族ビザの選択肢
PNGで有効なEmployment Visaを持つ外国人は、一般的に扶養家族のためのビザ申請も可能です。扶養家族には、配偶者や扶養子女(通常18歳未満、または全日制の学生や医療的に依存している場合はそれ以上)が含まれます。
扶養家族の申請手続き
- スポンサーシップ: 主たるビザ保持者(従業員)が扶養家族の申請をスポンサーします。
- ビザ申請: 扶養家族は、海外のPNG大使館や場合によってはPNG国内の申請窓口で扶養家族ビザを申請します。
- 必要書類: 関係証明(結婚証明書、出生証明書)、パスポート、医療報告書、警察証明書(成人扶養家族用)、主たるビザ保持者のビザと就労許可証の詳細。
- ビザ発行: 承認されると、扶養家族ビザが発行され、通常は主たるビザの有効期限に合わせて有効期間が設定されます。
扶養家族ビザ保持者は、独自の就労許可証を取得し、ビザの種類をEmployment Visaに変更しない限り、PNGで働くことは基本的に許可されません。
雇用主と従業員のビザ遵守義務
両者は、PNGの移民・労働法令の遵守を確実にするために重要な義務を負います。違反すると、罰金、強制送還、将来の入国やスポンサー活動の禁止などのペナルティが科される可能性があります。
雇用主の義務
- スポンサー責任: 外国人が有効な就労許可証とビザを持ち、雇用期間中に適切に滞在できるようにする。
- 就労許可条件の遵守: 就労許可証に記載された職務と場所でのみ働かせる。
- 労働法の遵守: PNGの労働基準を満たす、または超える雇用条件を提供する。
- 変更の報告: 雇用状況、役職の変更や雇用終了時にDLIRやICAに通知する。
- 送還: 雇用終了やビザの期限切れの場合、従業員と扶養家族の送還費用を負担する。
- 記録保持: 外国人従業員の就労許可証、ビザ、雇用詳細の正確な記録を維持する。
従業員の義務
- ビザ条件の遵守: ビザの条件を守り、スポンサー企業のみに従事し、承認された役割で働く。
- 有効な書類の保持: パスポート、就労許可証、ビザの有効期限を常に確認し、滅失や期限切れを防ぐ。
- 法令遵守: PNGのすべての法律と規則を遵守する。
- 退去: ビザや就労許可証の期限切れや終了時にPNGを離れる。ただし、新たなビザを取得した場合は除く。
- 変更の報告: 結婚や住所変更などの重要な個人情報の変化を雇用主や関係当局に通知する。
両者が厳格に遵守することは、PNGでの円滑かつ合法的な雇用関係を維持するために不可欠です。
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