パプアニューギニア(PNG)には、外国人の入国および滞在を管理する体系的なシステムがあります。特に労働を目的とする場合には、適切なビザと就労許可の取得が必要です。このシステムは、主に外国人労働者が真のスキル不足を補い、国の経済に積極的に貢献することを保証しつつ、地域の雇用機会を保護することを目的と、関連政府部門によって監督されています。
PNGでの就労許可証およびビザの要件をクリアするには複雑で、多くのステップと特定の書類が必要となる場合があります。外国人労働者をスポンサーする雇用主は義務を理解し、従業員は雇用開始前にすべての資格要件を満たしていることを確認しなければなりません。
外国人労働者向けの一般的なビザタイプ
パプアニューギニアで働くことを意図する外国人は、一般的に雇用を許可するビザを必要とします。最も一般的なカテゴリーは就労ビザであり、これは特定の求人と承認済みの就労許可にリンクしています。その他のビザタイプは短期のビジネス活動や特定のプロジェクト作業を許可する場合がありますが、通常、適切な就労許可証と関連するビザ無しでは長期にわたる継続的な雇用は許可されません。
| ビザタイプ | 目的 | 一般的な期間 | 主要要件 |
|---|---|---|---|
| 就労ビザ | 承認された就労許可とともに長期雇用 | 最長2年 | 承認された就労許可証、雇用契約 |
| 特別免除 | 短期、特定プロジェクト作業 | 変動 | 特定プロジェクトの承認、招待状 |
| ビジネスビザ | 商談、交渉(労働無し) | 最長60日 | ビジネス招待状 |
就労ビザは、長期間PNGに居住し、仕事をしたい外国人にとって主要なルートです。これは、雇用者が該当するポジションの就労許可を取得していることが条件となります。
就労許可申請の要件と手続き
就労許可を取得することは、PNGでの雇用を希望するほとんどの外国人にとって前提条件です。申請手続きは通常、スポンサーである雇用主が開始し、求人がPNGの適格な市民によって埋められないことを証明する必要があります。
申請手順
- 労働市場テスト: 雇用主は、適格な現地候補者がいないことを示すために、地元で求人広告を出さなければならない。
- 就労許可申請の提出: 雇用主は労働・産業関係省(DLIR)に申請書を提出。この申請には、役職の詳細、外国人の情報、労働市場テストの証拠が含まれる。
- DLIRの審査: DLIRは、役割の必要性、外国人の資格、現地労働法規への遵守状況を評価する。
- 就労許可の承認: 承認されると、DLIRが就労許可証を発行する。
- ビザ申請: 外国人は、海外のPNG領事館や、条件によってはPNG国内の移民局にて、適切なビザ(通常は就労ビザ)を申請する。承認された就労許可証は、ビザ申請に必須の書類です。
- ビザの発行: ビザ申請が成功すると、PNGへの入国と就労が認められるビザが交付される。
主要要件と必要書類
- 雇用主用:
- PNGでの会社登録証明書
- 労働市場テストの証拠(広告、面接記録など)
- 外国人採用の正当性の説明
- 雇用契約の詳細
- 会社の税識別番号
- 従業員用:
- 完成された就労許可申請書
- 完成されたビザ申請書
- 有効期限が十分なパスポート
- 教育証明書や資格証明書のコピー
- 履歴書(CV)
- 出身国の警察証明書
- 健康診断結果
- パスポートサイズの写真
- 両者が署名した雇用契約書
- DLIRや入国管理当局から求められるその他の書類
審査期限と費用
就労許可証およびビザの処理時間は、申請数、ケースの複雑さ、関連部門の効率により大きく異なります。
- 就労許可証の処理: 通常4〜8週間ですが、長引く場合もあります。
- ビザの処理: 就労許可証が承認された後、申請場所(海外ミッションかPNG国内か)によって1〜4週間かかることがあります。
費用は就労許可証およびビザ申請毎に必要で、変更されることがあります。これらの費用は期間や種別により異なる場合があり、雇用主が負担することが多いです。具体的な料金表はDLIRと移民・市民権当局(ICA)によって公表されています。
永住権取得の道筋
通常の就労ビザだけを基にしてPNGで永住権を得ることは、簡単な手続きではありません。PNGの入国制度は、主に一時的な滞在と労働を目的としています。永住権への道は限定的であり、多くの場合、かなりの投資や長期居住(通常8〜10年以上)を伴う特定の条件、またはPNG市民との家族関係が必要となります。
一定期間PNGに居住し、長期ビザを有している外国人は、永住権申請が可能な場合もありますが、多くはケース・バイ・ケースで判断され、保証はありません。一定の雇用期間後に自動的に永住権が付与されることはありません。
扶養者ビザの選択肢
PNGで有効な就労ビザを所持する外国人は、一般的に扶養家族のためのビザも申請でき、家族が同行することが許される場合があります。対象となる扶養家族は、配偶者と扶養子(通常18歳未満、もしくは学生や医療依存のために扶養される成人も含む)が一般的です。
扶養者ビザ申請の流れ
- スポンサーシップ: メインビザ保持者(従業員)が扶養者の申請を支援する。
- ビザ申請: 扶養者は海外のPNG領事館や、場合によってはPNG国内の機関で扶養ビザを申請する。
- 必要書類: 関係証明(結婚証明書、出生証明書)、パスポート、健康診断レポート、警察証明(成人扶養家族の場合)、主ビザ保持者のビザと就労許可証の詳細。
- ビザ発行: 承認されると、扶養ビザは主ビザの有効期間に合わせて発行される。
扶養ビザ保持者は、独自の就労許可を取得し、就労ビザのステータスに変更しない限り、PNGで働くことは基本的にできません。
ビザ遵守義務:雇用主と従業員
両者ともPNGの移民・労働法令の遵守を確実にする義務があります。不履行は、罰金や国外追放、将来の入国・スポンサー禁止につながる可能性があります。
雇用主の義務
- スポンサー責任: 外国人が有効な就労許可とビザを保持し、雇用期間中適切に扱われていることを保証する。
- 就労許可条件の遵守: 就労許可に記載された職務と場所だけで働くことを確実にする。
- 労働法令の適合: PNGの労働基準に準じた雇用条件を提供する。
- 変更通知: 就労状況や役職の変更、雇用終了時にはDLIRとICAに報告する。
- 帰国手続き: 雇用解除またはビザ失効時には、従業員と扶養家族の帰国費用を負担する。
- 記録管理: 外国人従業員の就労許可証、ビザ、雇用詳細を正確に記録・保管。
従業員の義務
- ビザ条件の遵守: 承認された役割でのみ働き、スポンサーの承認を得た雇用主のもとで働く。
- 有効な書類の保持: パスポート、就労許可証、ビザの有効期間中の有効性を維持。
- 法令遵守: PNGのすべての法律と規定に従う。
- 退去: ビザや就労許可の期限・終了時にPNGを離れる(新たなビザを取得しない限り)。
- 変更報告: 結婚などの個人的事情の変化を雇用主や関係当局に通知。
双方が厳格にコンプライアンスを守ることが、PNGでの円滑かつ法的な雇用関係を維持する上で重要です。
パプアニューギニア で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
パプアニューギニア で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、パプアニューギニアで私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中の1000社以上の企業から信頼されています。



