Papua New Guineaは、雇用者と従業員の両方に対して所得税と社会保障拠出金に関する明確な義務を持つ進歩的な税制度を運用しています。雇用者は、Pay As You Earn(PAYE)システムを通じて個人所得税の徴収に重要な役割を果たしており、従業員の給与から直接源泉徴収し、内部収益委員会(IRC)に納付します。さらに、雇用者は従業員のために義務付けられたスーパーアニュエーション基金に拠出する必要があり、これは国の社会保障の枠組みの重要な部分を形成しています。これらの要件を理解することは、コンプライアンスとPNGでの円滑な給与運用にとって不可欠です。
PNGの税年度は1月1日から12月31日までです。コンプライアンスには、正確な計算、適時の源泉徴収、および関連当局(主にIRCと承認されたスーパーアニュエーション基金)への適切な報告が含まれます。
雇用者の社会保障と給与税の義務
PNGの雇用者は、主に従業員のために義務付けられたスーパーアニュエーション基金への拠出を担当します。最大の基金はNambawan SuperとNasfundですが、他にも存在します。標準の拠出率は従業員の総給与の10%であり、これが雇用者の拠出額となります。従業員も通常、総給与の5%を拠出し、これを雇用者が差し引いて、雇用者の拠出とともに納付します。これらの拠出金は一般的に雇用者にとって税控除の対象となります。
PNGでは、他の法域とは異なり、総給与額に基づく広範囲な給与税を課していません。雇用者の主要な税関連義務は、PAYE所得税の源泉徴収と納付、そして義務付けられたスーパーアニュエーション拠出金の管理です。
所得税源泉徴収の要件
雇用者は、Pay As You Earn(PAYE)システムの下で従業員の総給与から個人所得税(PIT)を源泉徴収する必要があります。控除すべき税額は、従業員の総課税所得と現行の税率に依存します。税率は累進課税制であり、所得が高いほど高い税率が適用されます。
2025年度の税制について、現行の法律に基づき、個人所得税の税率と閾値は次のように予測されています:
| 課税所得(PGK) | 税率(%) |
|---|---|
| 0 - 20,000 | 0 |
| 20,001 - 33,000 | 22 |
| 33,001 - 45,000 | 32 |
| 45,001 - 80,000 | 37 |
| 80,001 - 250,000 | 42 |
| 250,000超 | 47 |
雇用者は、IRCが提供する税規模と年間所得を基に各支払期間(週次、隔週、月次)ごとに適切な源泉徴収税額を計算する必要があります。これには正確な給与計算システムが必要であり、適切な税率と閾値を適用できることが求められます。
従業員の税控除と手当
PNGの税システムは主に総所得に課税していますが、従業員が税負担を軽減できる特定の控除や手当を受ける資格を持つ場合があります。最も重要な控除は、承認されたスーパーアニュエーション基金への義務的拠出金であり、一般的に総給与の5%です。この拠出金は税控除の対象となります。
その他の手当や福利厚生は、その性質や現金または現物支給かによって税対象が異なる場合があります。住宅手当や遠隔地手当などの特定手当には、特定の税優遇措置や免税措置が適用されることがあります。ただし、これらは通常、IRCによる厳格な条件や解釈の対象となります。一般的に、スーパーアニュエーション拠出金以外の従業員の個別税控除の範囲は、多くの他の税法域と比べて限定的です。
税務コンプライアンスと報告期限
雇用者は、源泉徴収したPAYE税金と従業員の収入報告に関して厳格な義務があります。源泉徴収したPAYE税金は、月次でIRCに納付しなければなりません。納付期限は通常、税金を差し引いた翌月の15日です。遅延すると罰則や利息が発生する場合があります。
月次納付に加え、雇用者は各従業員に支払った総報酬と、税年度中に源泉徴収したPAYE税の合計を示す年次申告書(Employer's Annual Return(EAR)や従業員個人の年次サマリー、比如グループ証明書や給与明細)を提出する必要があります。これは月次納付の調整と、従業員に対する必要書類の提供に不可欠です。年次申告書の提出期限は、通常、次の税年度の3月31日です。
雇用者はまた、スーパーアニュエーション拠出金の報告義務も果たし、各従業員に対して行った拠出の詳細を該当する基金管理者に提供しなければなりません。
外国人労働者および企業に対する特別な税考慮事項
パプアニューギニアの外国人労働者は、PNG内の源泉所得に対してPNG所得税を課されます。彼らの税務上のステータス(居住者または非居住者)は、課税方法に大きく影響します。
- 居住者外国人労働者: PNGの税務上の居住者とみなされる場合(一般的に12ヶ月間に183日以上PNGに滞在し、その他の要因も考慮される)、彼らは本人の世界的な所得に対してPNG市民と同じ累進税率で課税されます。雇用者は適切にPAYEを源泉徴収しなければなりません。
- 非居住者外国人労働者: 非居住者は、PNG源泉の所得のみが課税対象となります。適用される税率は居住者と異なることがあり、一律税率や特定の源泉徴収税率が適用される場合があります。非居住者労働者の雇用者は、正しい非居住者用の税率を適用し、PAYEを源泉徴収します。
PNGで活動する外国企業は、PNG源泉の所得に対して法人所得税を支払う義務があります。もし外国企業がPNGで個人を雇用している場合、それは雇用者と見なされ、国内の雇用者と同様にPAYEの源泉徴収、スーパーアニュエーション拠出、報告義務を遵守しなければなりません。国外からの駐在員のパッケージ、手当、福利厚生の税務上の取り扱いには、適切な構築と注意が必要です。PNGと他国との二重課税防止条約(DTA)が、外国人労働者や企業の税務義務に影響を及ぼすこともあり、二重課税の軽減措置が適用される場合があります。
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