マリタニアの税制を理解し、適切に対応するには、雇用者の義務と従業員の責任の両方を明確に把握することが不可欠です。このシステムは主に、社会保障基金への拠出と給与からの個人所得税の源泉徴収を含みます。雇用者は、これらの金額を正確に計算し、適切な当局に納付することで、コンプライアンスを確保する重要な役割を果たします。
マリタニアで事業を展開する企業にとって、具体的な税率、閾値、手続き要件を理解することは非常に重要です。これには、現地企業だけでなく、国内でスタッフを雇用する国際企業も含まれます。給与税や社会保険料の適切な管理は、国内の労働法や税法の遵守を確実にし、円滑な運営と潜在的なペナルティの回避に寄与します。
雇用者の社会保障および給与税義務
マリタニアの雇用者は、国立社会保障基金(Caisse Nationale de Sécurité Sociale - CNSS)への拠出義務があります。これらの拠出金は、退職年金、家族手当、労働災害保険などさまざまな給付をカバーします。拠出率は、従業員の総支給額に対して適用され、一定の上限までです。
社会保障に関する標準的な雇用者拠出率は、通常以下のように分かれます:
| 拠出タイプ | 雇用者率 | 従業員率 | 給与上限(MRO) |
|---|---|---|---|
| 退職年金 | 15% | 3% | 240,000 |
| 家族手当 | 6% | 0% | 上限なし |
| 労働災害リスク | 1% | 0% | 上限なし |
| 合計(上限まで) | 22% | 3% |
- 計算の基礎: 拠出金は、基本給、手当、ボーナス、現物給付を含む総支給額に対して計算され、退職年金の上限まで適用されます。家族手当や労働災害リスクの拠出は、一般的に上限なしの総支給額に基づいて計算されます。
- 支払頻度: 拠出金は通常、月次で支払われます。
社会保障以外にも、雇用者は従業員の給与から個人所得税(Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques - IRPP)を源泉徴収し、納付する責任があります。IRPPは従業員の税金ですが、雇用者が源泉徴収の代理人として機能します。
所得税源泉徴収の要件
個人所得税(IRPP)は、マリタニアに居住する個人の所得に課され、雇用所得も含まれます。雇用者は、従業員に支払う月次給与からIRPPを計算し、源泉徴収する義務があります。この税は累進課税制度を採用しており、所得が高いほど高い税率が適用されます。
IRPPの計算は、課税対象となる純所得に基づきます。これは、総支給額から認められた控除や手当を差し引いた金額です。税率や税率区分は政府によって変更される可能性がありますが、2025年の最新税法に基づく一般的な構造は以下の通りです(税率と区分は例示であり、最新の税法を確認してください):
| 年間課税所得(MRO) | 税率 |
|---|---|
| 180,000以下 | 0% |
| 180,001〜360,000 | 15% |
| 360,001〜600,000 | 25% |
| 600,000超 | 40% |
- 計算方法: 雇用者は月次の課税対象所得を計算し、その年間相当額に基づき累進税率を適用して税額を源泉徴収します。
- 源泉徴収: 計算されたIRPP額は、従業員の純給与から差し引かれなければなりません。
従業員の税控除と手当
マリタニアの従業員は、IRPPの課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けられる場合があります。これらは個人の状況により異なることがあります。
一般的な控除や手当には次のようなものがあります:
- 社会保障拠出金: 従業員の社会保障拠出金(現在は給与の3%、上限あり)は、IRPP計算前の総所得から控除されます。
- 家族手当: 扶養家族のために雇用者やCNSSが支払う手当は、IRPPの対象外となる場合があります。
- その他の特定手当: 職業経費や特定の手当は、その性質や正当性に応じて控除または部分的免除の対象となることがあります。
控除の対象となる規則や、それを証明するために必要な書類は税法によって定められています。従業員は、正確な税金計算と源泉徴収を確実に行うために、関連情報を雇用者に提供する必要があります。
税務遵守と報告期限
マリタニアの雇用者は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の報告と支払いに関して、特定の義務があります。これらの期限を守ることは、ペナルティや利息を避けるために重要です。
主な遵守要件と期限は以下の通りです:
- 月次申告と支払い: 雇用者は、支払った給与、源泉徴収したIRPP、支払うべき社会保障拠出金の詳細を記載した月次申告を提出しなければなりません。IRPPと社会保障の支払いは、通常、給与支給月の翌月15日までに行われます。
- 年次報告: その年に支払ったすべての給与と源泉徴収した税金・拠出金をまとめた年次申告も必要です。この報告の締切は、通常翌年の1月末までです。
- 従業員の税証明書: 雇用者は、従業員に対して年間所得と源泉徴収したIRPPの金額をまとめた証明書を、一般的に1月末までに提供しなければなりません。
正確な給与記録を維持し、申告や支払いを期限内に行うことは、雇用者の基本的な責任です。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
外国人労働者やマリタニアで事業を行う企業は、特定の税務上の考慮事項に直面する場合があります。
- 外国人労働者: マリタニアでの雇用により所得を得る非居住者は、一般的にその所得に対してマリタニアのIRPPが課されます。雇用者の源泉徴収義務は、居住者・非居住者を問わず、国内で働く従業員に適用されます。マリタニアと外国人労働者の出身国との間に税条約がある場合、二重課税の回避や税務義務の調整が可能です。
- 外国企業: マリタニアでスタッフを雇用する外国企業は、常設拠点がなくても、社会保障拠出金やIRPPの源泉徴収義務を負う場合があります。具体的な要件は、現地での活動の性質や期間に依存します。現地法人を設立するか、Employer of Record(雇用代行)サービスを利用することで、これらの義務を適切に管理できます。
これらの特定ルールを理解し、遵守することは、外国企業がマリタニアで人材を雇用する際に税務・社会保障義務を確実に履行するために極めて重要です。
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