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マケドニアにおける税金

税務義務の詳細

マケドニアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

マケドニア taxes overview

北マケドニアでの雇用には、雇用主向けの明確な税金および社会保険料の義務を理解し、ナビゲートすることが求められます。この制度では、雇用主が従業員に代わって、正確に計算、控除および送金を行い、関連の国の機関に納付する必要があります。これらの責任を理解することは、法令遵守とマケドニアの法律枠組み内での円滑な業務運営にとって非常に重要です。これには、所得税源泉徴収の管理、社会保障負担の処理、および特定の報告期限を遵守することが含まれます。

北マケドニアの税制度は、特に雇用に関しては、社会基金への拠出と所得税の源泉徴収を確実に行うことを目的としています。雇用主は所得税の源泉徴収義務者として行動し、従業員の総収入に基づいて計算される社会保険料の負担も直接負担します。コンプライアンスのためには、正確な記録保持、申告の適時提出、および適正な金額の支払いが必要です。

雇用主の社会保険および給与税の義務

北マケドニアの雇用主は、従業員の総給与に基づき、いくつかの社会保障基金に拠出する必要があります。これらの拠出金は、年金、健康保険、失業保険をカバーします。計算基礎は従業員の総給与であり、法定の最低および最大の基準に従います。

2025年の標準的な雇用主の拠出率は次のとおりです:

拠出の種類 率 (%)
年金および障害者保険 18.8%
健康保険 7.3%
失業保険 1.2%
合計雇用主率 27.3%

これらの率は、従業員の総給与に適用されます。これらの拠出には最低および最大の基準が設定されており、通常は国内の平均総給与と連動しています。最低基準は通常最低総給与額であり、最大基準は平均総給与の倍数となります。雇用主は、これらの範囲内で拠出額が計算・支払われるように確実にしなければなりません。

所得税源泉徴収の要件

雇用主は、従業員の総給与から個人所得税(PIT)を計算し、源泉徴収する責任があります。この税金は従業員の所得に対して課されますが、雇用主が徴収を促進します。

北マケドニアでは、累進課税制度を採用しています。2025年の税率は以下のとおりになる見込みです:

  • 一定の閾値までの年間所得に対して 10%
  • それを超える年間所得に対して 18%

上位の18%の税率閾値は毎年設定されるのが一般的です。雇用主は、従業員の月額総給与を基にして月次の源泉徴収額を算出し、必要に応じて個人控除を考慮します。計算には、総給与から義務的な社会保険料や個人控除を差し引いた課税対象額を決定し、それに対し該当税率を適用することが含まれます。

従業員の税控除および控除額

北マケドニアの従業員は、PITの課税対象となる所得を減らすための一定の控除および控除額の対象となっています。最も重要なのは、個人控除です。

2025年において、従業員は一般的に月次の個人控除を受ける権利があります。この一定額は、社会保険料控除後の総給与から差し引かれ、PITの計算前に適用されます。この控除の目的は、低所得者層の税負担を軽減することです。

特定の事情に応じて、他の控除や控除額も存在する可能性があります(例:医療費や教育費などの特定支出、扶養親族など)。しかし、ほとんどの従業員にとって、主な課税基盤の削減手段は個人控除です。雇用主は、月次のPIT源泉徴収の計算時に適切に個人控除を適用しなければなりません。

税法遵守と報告期限

雇用主には、控除されたPITおよび雇用主の社会保険料の報告と支払いについて厳格な義務があります。これには、毎月の申告とタイムリーな送金が含まれます。

主要な月次報告義務は、従業員の給与、控除されたPIT、計算された社会保険料を詳細に記載した申告書の提出です。この申告書は、多くの場合、「MIFフォーム」などと呼ばれ、電子的に公共収益局(PRO)に提出しなければなりません。

2025年の雇用主の主要な期限は次のとおりと予想されます:

  • 月次報告と支払い: 当該月のPITおよび社会保険料の申告と支払いは、通常、翌月の15日までに行う必要があります。
  • 年次報告: 雇用主は、前年の総支払額、PIT控除額、社会保険料を各従業員ごとにまとめた年次報告も提出義務があります。これの提出期限は通常、翌年3月31日です。

これらの期限を守ることは、罰則や利子、その他のコンプライアンス問題を避けるために極めて重要です。

外国人労働者および企業に対する特別な税務上の考慮事項

外国人労働者を雇用したり、北マケドニアで外国企業として事業を行う場合には、特定の税務上の配慮事項が発生します。

  • 外国人労働者: 北マケドニアで働く非居住者は、通常、国内源泉の所得に対してPITが課されます。雇用主は、居住者と同様に給与からPITを源泉徴収しますが、税居住者の規定や二重課税条約の適用に関する特定のルールがあります。もし外国人労働者が税居住者になった場合(一般的に、12ヶ月間に183日以上国内に居住した場合)、彼らは全世界の所得に課税されます。
  • 外国企業: 北マケドニアでスタッフを雇用する外国企業は、活動の性質や期間に応じて、恒久的施設(PE)の設立がトリガーとなり得ます。PEが設立されると、その外国企業は、そのPEに帰属する利益に対して法人所得税の対象となる場合があります。現地での雇用は、PEの判定に寄与します。PEを持たないが、リモートでスタッフを雇用している外国企業も、PITや社会保険料の雇用主義務を負うことがあります。この場合、雇用者登録が必要となります。

北マケドニアが締結している各国との二重課税条約は、外国人労働者や企業の税務義務に影響を及ぼし、二重課税の回避や軽減を提供する可能性があります。関連する条約の規定を考慮することが不可欠です。

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