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マダガスカルでの就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

マダガスカル における従業員の就労許可証とビザのスポンサー方法を学ぶ

マダガスカル work-permits-and-visas overview

マダガスカルは、その国境内での生活と労働を意図する外国籍の方々にさまざまなビザオプションを提供しています。就労を計画している個人にとって、適切な許可を取得することは複数のステップからなるプロセスであり、通常、入国用の長期滞在ビザと合法的に有償活動を行うための特定の就労許可の両方を確保する必要があります。このシステムは、外国人労働者を規制し、国内の雇用法令の遵守を確保するために設計されています。

マダガスカルでの就労許可の要件を理解し、必要な手続きを進めるには、利用可能なさまざまなビザカテゴリーと、政府省庁によって定められた具体的な手順を理解することが重要です。このプロセスには、慎重な準備と書類の提出が必要であり、多くの場合、スポンサーとなる雇用主の積極的な関与が求められます。

外国人労働者向けの一般的なビザタイプ

マダガスカルで働くことを意図する外国籍の方々は、一般的に就労目的で特に承認された長期滞在ビザ(Visa Long Séjour)が必要です。このビザにより、個人は国に入国し、その後必要な就労許可と居住カードを申請できます。短期滞在ビザ(例:ビジネスビザ)は、会議や探索などの活動のための入国を許可しますが、雇用を認めるものではありません。

ビザタイプ 目的 期間 就労許可の有無
Visa Long Séjour 長期滞在、就労を含む 90日超 就労許可必要
Visa Court Séjour 観光、ビジネス会議、短期訪問 最大90日 なし

長期滞在ビザの申請は、通常、マダガスカル国外のマダガスカル大使館または領事館から開始されます。

就労許可申請の要件と手続き

長期滞在ビザでマダガスカルに入国した外国人は、就労許可(Permis de Travail)と居住カード(Carte de Résident)の申請を行う必要があります。就労許可は労働省によって発行され、居住カードは内務省によって発行されます。雇用主は、就労許可申請の過程で重要な役割を果たします。

主な要件と手続きは以下の通りです:

  • 雇用主のスポンサーシップ: 現地の雇用主が外国人労働者をスポンサーする必要があります。雇用主は、そのポジションが資格を持つマダガスカル人で埋められないことを証明しなければなりません。
  • 雇用契約: マダガスカルの労働法に準拠した有効な雇用契約書が必要です。
  • 書類: 必要な書類は通常、以下を含みます:
    • 完成した申請書
    • パスポートのコピー
    • 長期滞在ビザのコピー
    • 資格証明(卒業証書、証明書)
    • 履歴書(CV)
    • 出身国の警察証明書
    • 健康診断書
    • スポンサー企業の登記書類
    • 求人広告と現地候補者の不採用証明
    • 外国人雇用の正当性の証明
  • 申請の提出: 申請は関係省庁に提出され、多くの場合、労働省での就労許可承認を経て、その後内務省にて居住カードの申請が行われます。
  • 手数料: 就労許可と居住カードの申請には手数料がかかります。これらの料金は変更される可能性があるため、関係当局またはスポンサー雇用主に確認してください。
  • 処理時間: 処理時間は大きく異なり、数週間から数ヶ月かかることがあります。関係省庁や申請の完全性により変動しますので、開始は余裕を持って行うことを推奨します。

永住権取得への道筋

マダガスカルでの永住権取得は、通常、長期滞在ビザと就労許可による継続的な合法居住期間の後に進められるプロセスです。具体的な基準は異なる場合がありますが、一般的な要件は以下の通りです:

  • 居住期間: 一定期間(通常2〜5年)にわたり、就労に関連した一時滞在許可で合法的に居住していること。
  • 安定した雇用: 安定した雇用を維持するか、持続可能な収入源を証明すること。
  • 社会統合: マダガスカル社会への統合の証明(例:言語能力や地域社会への参加)。
  • 無犯罪記録: マダガスカルまたは出身国での犯罪歴がないこと。

永住権申請は内務省に提出します。

扶養家族ビザのオプション

マダガスカルで有効な就労許可と居住カードを持つ外国人労働者は、配偶者や未成年の子供を含む扶養家族のためのビザや居住許可を申請できる場合があります。

  • 資格要件: 扶養家族は、主たるビザ保持者との関係を証明する必要があります(例:結婚証明書、出生証明書)。
  • 必要書類: 通常、パスポートのコピー、関係証明、医療証明書、成人扶養家族の場合は警察証明書などが必要です。主たるビザ保持者も、就労許可と居住カードのコピー、扶養家族を支える十分な資金証明を提出します。
  • 申請手続き: 扶養家族の申請は、主申請者の居住許可申請と同時またはその後に内務省に提出されます。
  • 権利: 扶養家族は、マダガスカルに居住するための居住許可を受け取りますが、自動的に就労権を得るわけではありません。就労を希望する場合は、別途就労許可が必要です。

雇用主と従業員のビザ遵守義務

マダガスカルの移民法および労働法の遵守は、外国人労働者とそのスポンサーとなる雇用主の双方にとって不可欠です。

雇用主の義務:

  • スポンサーシップ責任: 外国人労働者が就労開始前に必要なビザ、就労許可、居住カードを所持していることを確認する。
  • 労働法の遵守: 雇用契約、賃金、労働条件、福利厚生に関するマダガスカルの労働法のすべての規定を守る。
  • 変更の報告: 雇用者の地位や役割の変更、雇用終了などを関係当局に通知する。
  • 記録保持: 外国人労働者の移民および雇用に関する書類を正確に管理する。
  • 送還義務: 雇用終了時に従業員の送還に関する義務を負う場合があります。

従業員の義務:

  • 有効な状態の維持: 滞在期間中、ビザ、就労許可、居住カードの有効性を保つ。
  • ビザ条件の遵守: 就労許可に記載された活動のみを行い、ビザや居住許可の条件を守る。
  • 身分証明の携帯: 居住カードを携帯し、合法的な身分証明とする。
  • 変更の通知: 結婚や住所の変更など、重要な変化を当局や雇用主に通知する。
  • 税務遵守: マダガスカルの税法を遵守する。

これらの義務を怠ると、罰金、従業員の国外退去、雇用主に対する法的措置などのペナルティが科される可能性があります。

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