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マダガスカルにおける税金

税務義務の詳細

マダガスカルにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

マダガスカル taxes overview

Madagascarは、所得と社会保険料に関する義務を含む体系的な税制を運用しています。雇用者は、従業員に代わって税金を徴収して納付するだけでなく、自身の社会保障やその他の基金への拠出も行う重要な役割を果たします。これらの要件を理解することは、国内での法令遵守において不可欠です。

Madagascarにおける雇用関連の主な税金と拠出金

Madagascarにおいて雇用に関連する主要な税金と拠出金には、従業員の給与から差し引かれる**Personal Income Tax (IRSA)**と、社会保障、年金、その他の社会プログラムに向けた様々な雇用者拠出金があります。遵守には、正確な計算、適時の差し引き、定期的な報告と関連当局への支払いが必要です。

雇用主の社会保障と給与税義務

Madagascarの雇用者は、従業員の給与に基づいていくつかの社会および福祉基金に拠出する責任があります。これらの拠出金は義務付けられており、雇用コストの重要な部分を占めます。主な拠出金は、社会保障と年金のためのCaisse Nationale de Prévoyance Sociale(CNaPS)と労働衛生サービスへの拠出です。

2025年に期待される主要な雇用主の拠出率は以下のとおりです:

  • CNaPS(社会保障 & 年金): 雇用主は従業員の総給与の一定割合を拠出します。通常、その率は総給与の13%で、一定の上限までです。
  • 労働衛生サービス(OSTIEまたは類似のサービス): 雇用主は認可された企業間医療サービスに加入する必要があります。拠出率はサービス提供者により異なりますが、一般的に総給与の約1%であり、こちらも上限があります。
  • Fonds Malgache de Formation Professionnelle(FMFP): 雇用主は職業訓練のためにこの基金に拠出します。率は通常、総給与の1%です。

これらの拠出金は、支払われる従業員の総給与に基づき、各基金の適用上限まで毎月計算されます。

所得税の差し引き義務

雇用主は法律上、従業員に支払う総給与から**Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés(IRSA)**を差し引く義務があります。差し引くIRSAの額は、従業員の課税所得に累進税率を適用して決定されます。

課税所得は一般的に、総給与から法定の従業員拠出金(例:CNaPS拠出金の従業員分)を差し引いた額です。2025年に期待されるIRSAの累進税率は、以下のとおりです:

月額課税所得(MGA) 税率
350,000以下 0%
350,001~400,000 5%
400,001~500,000 10%
500,001~600,000 15%
600,001~800,000 20%
800,001~1,000,000 25%
1,000,000超 30%

また、計算された税額がこの閾値を下回る場合、最低月額IRSAとしてMGA 2,000が従業員ごとに設定されています。雇用主は、各従業員の月次課税所得に基づいて正しいIRSA額を計算し、差し引いた総額を税務当局に支払う必要があります。

従業員の税控除と手当

Madagascarの従業員は、IRSAの課税所得を減らすための控除や手当を受けることができます。最も重要な控除は、従業員のCNaPSへの法定拠出金です。

  • CNaPS拠出金: 従業員は総給与の一定割合をCNaPSに拠出します。2025年の予想率は1%で、雇用主拠出と同じ上限までです。この1%はIRSA計算前の総給与から差し引かれます。
  • その他の控除候補: それほど一般的ではありませんが、法令や労働協約によって規定された義務的拠出金や特定の手当が控除対象となる場合もあります。ただし、最も主要で一般的な控除は、従業員のCNaPS拠出金です。

雇用主は、これらの承認された控除を差し引き、適正な課税基礎を計算した上でIRSA税率を適用することが重要です。

税務コンプライアンスと報告期限

Madagascarの雇用主は、差し引いた税金や雇用者拠出金の報告と支払いに関して厳格な期限を守る必要があります。

  • 月次申告と支払い: 雇用主は、給与支払い、差し引きIRSA、支払うべき社会保険料について、毎月申告(Déclaration des Salaires - DS)を行う必要があります。これに伴うIRSA、CNaPS、OSTIE、およびFMFPの支払いは、通常翌月の15日までに行わなければなりません。
  • 年度申告: 1年間に支払った給与と納付した税金・拠出金をまとめた年度申告も必要です。申告期限は通常、翌年の3月31日までです。

これらの期限を守らない場合、罰則や利息、税務・社会保障当局による監査の対象となる場合があります。

外国人労働者および企業向けの特別税事項

海外からの労働者や、Madagascarで事業を行う企業には特有の税務上の考慮事項があります。

  • 税務居住者の扱い: 外国人労働者の税務扱いは、そのMadagascarにおける税務居住者としての認定に依存します。税務居住者とみなされる個人は、原則として全世界所得に対して課税され、一方、非居住者はMadagascar源泉の所得のみ課税対象となります。居住者の判断は、通常、滞在日数(例えば12ヶ月間で183日以上の滞在)によって決まります。
  • 非居住者のIRSA: Madagascarでの雇用による所得を得る非居住者従業員には、その所得に対してIRSAの差し引き義務があります。一般的に、同じ累進税率が適用されますが、個々の状況や二重課税防止条約により特別な規則が存在する場合があります。
  • 外国企業の義務: Madgascarでスタッフを雇用する外国企業(恒久的拠点がなくても)は、税務・社会保険のための雇用者登録を行い、ローカルの雇用主と同じ差し引きと拠出義務を果たす必要があります。Employer of Recordを利用すれば、外国企業の遵守手続きが簡素化されます。
  • 二重課税条約: Madagascarはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は二重課税を軽減し、外国人労働者や企業の税務義務に影響を及ぼす場合があります。該当する条約の規定を確認することが重要です。

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