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マダガスカルでの税金

税務義務の詳細

マダガスカルの雇用主と従業員の税制について学ぶ

マダガスカル taxes overview

マダガスカルは、所得税および社会保険料に関する義務を含む、構造化された税制を運用しています。雇用者は、従業員に代わって税金を徴収・納付する重要な役割を果たすとともに、自身の社会保障やその他の基金への拠出も行います。これらの要件を理解することは、国内での適法な運営に不可欠です。

マダガスカルにおける雇用に関連する主な税金と拠出金には、従業員の給与から源泉徴収される個人所得税(IRSA)や、社会保障、年金、その他の社会プログラムに対する雇用者のさまざまな拠出金が含まれます。コンプライアンスには、正確な計算、適時の源泉徴収、定期的な報告と支払いが必要です。

雇用者の社会保障および給与税義務

マダガスカルの雇用者は、従業員の給与に基づいていくつかの社会福祉基金に拠出する責任があります。これらの拠出金は義務付けられており、雇用コストの重要な部分を占めます。主な拠出金は、社会保障と年金のためのCaisse Nationale de Prévoyance Sociale(CNaPS)への拠出と、職場の健康サービスへの拠出です。

2025年に予想される主要な雇用者拠出率は次のとおりです:

  • CNaPS(社会保障&年金): 雇用者は従業員の総給与の一定割合を拠出します。通常、率は総給与の13%で、一定の上限までです。
  • 職場の健康サービス(OSTIEまたは類似): 雇用者は承認された企業間医療サービスに加入する必要があります。拠出率はサービス提供者によって異なりますが、一般的には総給与の約1%で、こちらも上限があります。
  • Fonds Malgache de Formation Professionnelle(FMFP): 雇用者は職業訓練のためにこの基金に拠出します。率は通常、総給与の1%です。

これらの拠出金は、従業員に支払われる総給与の合計に基づき、各基金の適用上限まで毎月計算されます。

所得税源泉徴収義務

雇用者は、従業員に支払う総給与から法的に個人所得税(Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés - IRSA)を源泉徴収する義務があります。源泉徴収すべきIRSAの金額は、従業員の課税所得に累進税率を適用して決定されます。

課税所得は一般的に、総給与から義務的な従業員拠出金(例:CNaPS拠出金の従業員分)を差し引いた金額です。2025年に予想されるIRSAの累進税率は、次のように構成されています:

月額課税所得(MGA) 税率
350,000以下 0%
350,001〜400,000 5%
400,001〜500,000 10%
500,001〜600,000 15%
600,001〜800,000 20%
800,001〜1,000,000 25%
1,000,000超 30%

また、計算された税額がこの閾値を下回る場合、最低月額IRSAとしてMGA 2,000が支払われる必要があります。雇用者は、各従業員の月次課税所得に基づいて正しいIRSA額を計算し、源泉徴収した合計金額を税務当局に納付しなければなりません。

従業員の税控除と手当

マダガスカルの従業員は、IRSAの課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けることができます。最も重要な控除は、従業員の義務的なCNaPS拠出金です。

  • CNaPS拠出金: 従業員は総給与の一定割合をCNaPSに拠出します。2025年の予想率は総給与の1%で、雇用者拠出金と同じ上限までです。この1%は、IRSA計算前に総給与から差し引かれます。
  • その他の控除可能な項目: 法律や労働協約で定められた義務的な拠出金や特定の手当など、少ないですが控除対象となる場合もあります。ただし、最も一般的で主要な控除は従業員のCNaPS拠出金です。

雇用者は、これらの認められた控除を差し引いた後の課税基準を正確に計算し、その上でIRSA税率を適用することが重要です。

税務コンプライアンスと報告期限

マダガスカルの雇用者は、源泉徴収した税金や雇用者拠出金の報告と支払いに関して厳格な期限を守る必要があります。

  • 月次申告と支払い: 雇用者は、支払った給与、源泉徴収したIRSA、社会拠出金を詳細に記載した月次申告(Déclaration des Salaires - DS)を提出しなければなりません。IRSA、CNaPS、OSTIE、FMFPの支払いは、通常、翌月の15日までに行われます。
  • 年次申告: その年に支払ったすべての給与と納付した税金・拠出金をまとめた年次申告も必要です。年次申告の期限は一般的に翌年の3月31日までです。

これらの期限を守らないと、罰則、利息、税務・社会保障当局による監査の対象となる可能性があります。

外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項

マダガスカルで活動する外国人労働者や企業は、特定の税務上の考慮事項に直面する場合があります。

  • 税務居住者資格: 外国人労働者の税務扱いは、マダガスカルにおける税務居住者の資格に依存します。税務居住者とみなされる個人は、原則として全世界所得に対して課税されますが、非居住者は通常、マダガスカル内の源泉所得のみが課税対象です。居住の判断は、一般的に実際の滞在日数(例:12か月間に183日以上滞在)によります。
  • 非居住者のIRSA: マダガスカルでの雇用から所得を得る非居住者従業員は、その所得に対してIRSA源泉徴収の対象となります。通常の累進税率が適用されますが、個人の状況や二重課税防止条約の有無により、特定の規則が存在する場合もあります。
  • 外国企業の義務: マダガスカルでスタッフを雇用する外国企業は、常設事務所がなくても、税務および社会保障のために雇用者として登録し、源泉徴収や拠出義務を果たす必要があります。Employer of Recordを利用すると、外国企業のコンプライアンスが容易になります。
  • 二重課税条約: マダガスカルはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、二重課税の軽減を提供し、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与える可能性があります。該当する条約の規定を確認してください。

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