マダガスカルは、所得と社会保険料に関する義務を含む、構造化された税制を運用しています。雇用主は、従業員に代わって税金を徴収し、納付する役割を担うとともに、自身の社会保障やその他の基金への拠出も行います。これらの要件を理解することは、国内での適法な運営に不可欠です。
マダガスカルの雇用に関連する主な税金と拠出金には、従業員の給与から差し引かれる Personal Income Tax (IRSA) と、社会保障、年金、その他の社会プログラムへの雇用主の様々な拠出金が含まれます。遵守には、正確な計算、タイムリーな差し取り、定期的な報告と関係当局への支払いが含まれます。
雇用主の社会保険と給与税義務
マダガスカルの雇用主は、従業員の給与に基づき複数の社会・福祉基金への拠出を行う責任があります。これらの拠出は義務付けられており、雇用コストの重要な一部です。主な拠出金は、社会保障と年金のための Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) への拠出と、職場の健康サービスへの拠出です。
2025年に予定される主要な雇用主拠出率は次の通りです:
- CNaPS (社会保障および年金): 雇用主は従業員の総給与の一定割合を拠出します。割合は通常、総給与の13%で、一定の上限までです。
- 職場健康サービス (OSTIEまたは類似): 雇用主は承認された企業間医療サービスに加入する必要があります。拠出率はサービス提供者によって異なりますが、一般的に総給与の約1%で、こちらも上限があります。
- Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP): 雇用主は技能訓練のためにこの基金に拠出します。割合は通常、総給与の1%です。
これらの拠出金は、従業員に支払われる総給与の合計に基づき、各基金の適用上限まで毎月計算されます。
所得税の差し止め義務
雇用主は、従業員に支払う総給与から法律により所得税(Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés - IRSA)を差し引くことが法的に義務付けられています。差し引く IRSA の額は、従業員の課税所得に対する累進税率を適用して決定されます。
課税対象となる所得は、一般的に総給与から義務的な従業員拠出金(例:CNaPS 拠出金の従業員分)を差し引いた金額です。2025年に予定される IRSA の累進税率は、通常次のように構成されます:
| 月額課税所得 (MGA) | 税率 |
|---|---|
| 350,000以下 | 0% |
| 350,001〜400,000 | 5% |
| 400,001〜500,000 | 10% |
| 500,001〜600,000 | 15% |
| 600,001〜800,000 | 20% |
| 800,001〜1,000,000 | 25% |
| 1,000,000超 | 30% |
また、この閾値を下回る場合に支払うべき最小月額 IRSA 金額もあります。現在、各従業員につき MGA 2,000 に設定されています。雇用主は、各従業員の月次課税所得に基づいて正しい IRSA 金額を計算し、その合計の差し引き額を税務当局に納付します。
従業員の税控除と控除額
マダガスカルの従業員は、IRSA の課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けることができます。最も重要な控除は、従業員の CNaPS への義務的拠出です。
- CNaPS 拠出金: 従業員は総給与の一定割合を CNaPS に拠出します。2025年の予想率は総給与の1%で、雇用主の拠出限度と同じ閾値までです。この1%は、IRSA 計算前に総給与から控除されます。
- その他の潜在的控除: 法律や労働協約により規定された義務的拠出や特定の手当など、一部稀に認められる控除もあります。ただし、最も一般的で主要な控除は従業員の CNaPS 拠出です。
雇用主は、これらの認可された控除を差し引いた後に、課税ベースを正確に計算し、IRSA 税率を適用することが重要です。
税務と報告の遵守期限
マダガスカルの雇用主は、差し引き税金と雇用主の拠出金を報告および支払う期限を厳守する必要があります。
- 月次申告と支払い: 雇用主は、支払った給与、差し引いた IRSA、および社会拠出金の詳細を記載した月次申告(Déclaration des Salaires - DS)を提出します。IRSA や CNaPS、OSTIE、FMFP の支払いは、通常、「翌月の15日まで」に行います。
- 年次申告: その年に支払った給与と納付した税金・拠出金のまとめた年次申告も必要です。一般的に、次の年度の3月31日までに提出します。
これらの期限を守らないと、罰則や利息、税務や社会保障当局による監査の対象となる可能性があります。
外国人労働者と企業に対する特別な税務上の考慮事項
外国人労働者やマダガスカルで事業を営む企業は、特定の税務上の配慮を受ける場合があります。
- 税務居住地: 外国人労働者の税務扱いは、マダガスカルの税務居住ステータスに依存します。税務居住者とみなされる個人は、通常、全世界所得に対して課税されますが、非居住者は通常、マダガスカル源泉の所得だけに課税されます。居住の基準は一般に、実際の滞在日数(例:12か月間に183日以上滞在)によって決まります。
- 非居住者の IRSA: 非居住者の従業員がマダガスカルで行った雇用から所得を得る場合、その所得に対して IRSAの源泉徴収が適用されます。多くの場合、同じ累進税率が適用されますが、個々の事情や二重課税条約の内容によって異なる場合があります。
- 外国企業の義務: マダガスカルでスタッフを雇用する外国企業は、常設事務所がなくとも、雇用者として税務や社会保障の義務を果たすために登録が必要となる場合があります。 Employer of Record の利用により、外国企業の遵守が容易になります。
- 二重課税条約: マダガスカルはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、二重課税を軽減し、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与える可能性があります。該当条約の内容を参照してください。
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