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フィジーにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

フィジー で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

フィジー work-permits-and-visas overview

フィジーは、その経済に貢献できる価値あるスキルと専門知識を持つ外国籍の方を歓迎しています。特に就労許可に関しては、移民制度のナビゲートが重要なステップであり、就労を希望する個人や国際的人材の採用を目指す企業にとって不可欠です。このプロセスには、適切な入国ビザの取得と、その後の就労許可または就労を認めるビザカテゴリーの取得が含まれ、国内の労働法や移民法の遵守を確保します。

異なる種類の就労に必要な具体的な要件や申請手続きの理解は、フィジーでの円滑かつ成功裏の移住と就労を実現するために不可欠です。これらの規制は、外国人労働者の入国と滞在を管理しつつ、地元の労働市場を保護することを目的としています。

外国人労働者向け一般的なビザの種類

フィジーで働くことを目的とする外国籍の方は、通常、就労許可を付与する特定のビザや許可が必要です。最も一般的なルートは就労許可の取得であり、これは通常、適切な入国ビザ(例えば、申請用途で許可されている場合はビジタービザや特定の入国許可)でフィジーに入国した後に申請します。ただし、特定のビザカテゴリーにはもともと就労権利が付与されている場合や、就労許可申請の前提条件となる場合もあります。

以下は該当するカテゴリーです:

ビザ/許可タイプ 目的 初期の有効期間 備考
就労許可 フィジーの特定雇用主に雇用されることを許可 変動(通常1-3年) 雇用契約とスポンサー企業の支援が必要。
投資家許可 フィジーに大規模な投資を行う個人向け 変動(最大7年) 投資に関連した就労権を含むこともある。
扶養家族滞在許可 許可保持者の扶養家族(就労許可保持者含む) 基本許可と同期 就労権を含む場合と含まない場合があり、別途申請が必要なこともある。
専門家/コンサルタント許可 短期で高度に専門的な業務を行うため 変動(通常6か月未満) 専門知識に基づく特定の基準を満たす必要あり。

長期雇用の主な仕組みは、特定の雇用主と職に結びついた就労許可です。

就労許可申請の要件と手続き

フィジーで就労許可を得るには、詳細な書類準備および現地雇用主のサポートが必要な多段階のプロセスとなります。雇用主は申請過程で重要な役割を担います。

申請資格基準

就労許可の申請資格には、一般的に以下の条件があります。

  • 有効なパスポート
  • 該当する職種に必要な資格、スキル、経験
  • 登録済みのフィジー企業からの確定した雇用オファー
  • 現地での募集活動の証拠(求人広告、応募者情報、現地候補者がいなかった理由)
  • 健康および人物要件の充足

スポンサーとなる雇用主は、フィジーで合法的に登録された実体を持ち、外国人労働者のスキルに対する正当な必要性を示す必要があります。

必要書類

就労許可申請に必要な書類は多岐にわたり、従業員と雇用主の双方から提出されます。

従業員の提出書類:

  • 申請書(記入済み)
  • 有効なパスポート(バイオページのコピー)
  • パスポートサイズの写真
  • 学歴証明書および職業資格証明書のコピー
  • 履歴書(CV)
  • 本国および過去10年間で12か月以上滞在した国の警察証明書
  • 登録済み医師による健康診断結果
  • 雇用契約書または内示書

雇用主の提出書類:

  • 支援/スポンサーの書簡
  • 企業登録証明書
  • 現地での求人広告の証拠(広告内容、応募者の反応、現地候補者不採用の理由)
  • 外国人採用の合理的理由
  • 企業の税番号(TIN)

申請手続きの流れ

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 雇用主が必要性を認め、外国人に対して雇用オファーを出す。
  2. 雇用主が現地で募集活動を行い、労働市場テストを実施。
  3. 適切な現地候補者が見つからない場合、必要書類を準備。
  4. 外国人が必要書類を集める。
  5. フィジーの移民局に申請書を提出。
  6. 資格、労働市場への影響、安全保障の観点から審査。
  7. 承認されれば就労許可が発行される。

一般的には、就労許可の発給前に、必要に応じて適切な入国ビザ(国籍による)を取得してから入国することが望ましく、詳細な手続きは異なる場合があります。

料金と処理時間

2025年8月1日現在、長期就労許可の申請料はFJD 650.05です。また、許可発行手数料としてFJD 185.00がかかります。医療検査や警察証明の費用も追加となる場合があります。

申請から許可までの標準処理期間は、必要書類が正確に提出された場合、支払い後21営業日ですが、申請の完備性、追加情報の対応時間、移民局の作業負荷により、実際には数ヶ月かかることもあります。

永住権への道筋

フィジーで一定期間居住し、就労した外国人は、永住権取得の道が開かれることがあります。これらの道は、一般的にフィジー経済と社会への長期的な貢献に基づきます。

代表的なルートは以下の通りです。

  • 長期就労許可保持者: 5〜10年以上の連続居住と就労を経て、一定の条件(適応、性格、継続的な貢献)を満たす場合、永住申請が可能。
  • 投資家許可保持者: かなりの投資を行い、投資家許可を一定期間保持した場合、永住資格を得られる可能性。
  • フィジー人配偶者: フィジー国民との婚姻が永住権の道を開くことがあり、関係や滞在実績の要件を満たす必要があります。

各経路は、具体的な資格条件や提出書類、審査手続きが異なります。

扶養家族ビザの選択肢

フィジーで就労許可や長期許可を保有する外国人は、扶養家族の滞在許可も申請できる場合があります。対象となる扶養家族は一般に、

  • 配偶者または事実婚パートナー
  • 未婚の扶養子(例:21歳未満)、場合によっては全日制の学生や医療的に依存している成人子も含む

扶養家族の申請要件

扶養許可申請は、通常、主たる許可保持者(外国人労働者)のスポンサーによって行われます。必要書類は一般に:

  • 各扶養家族ごとの申請書
  • 各扶養者の有効なパスポートのコピー
  • 各扶養者の証明写真
  • 関係性証明(結婚証明書、出生証明書)
  • 成年扶養者の警察証明書
  • 各扶養者の健康診断結果
  • 主たる許可保持者の有効な許可書のコピー
  • 扶養家族支援能力の証拠

扶養許可は、一般に主たる許可者の就労許可と同じ期間付与され、健康・人物審査を受けます。就労権利は自動的には付与されず、別途申請や許可の種類によっては認められないこともあります。

雇用者および従業員によるビザ遵守義務

フィジーの移民法および労働法の遵守は、外国人労働者とそのスポンサー企業双方にとって義務です。不遵守は罰金や退去命令、将来の外国人労働者募集の制限など重い罰則につながります。

雇用者の義務

雇用主は、次の事項を確実に守る必要があります。

  • 外国人が特定の職と勤務地で有効な就労許可を所持していること
  • 就労許可と雇用契約の条件を遵守
  • 賃金を支払い、フィジーの労働基準を満たす労働条件を提供
  • 雇用者の状況(解雇、役割の変更、住所変更)を移民局に報告
  • 許可の更新申請を適時支援
  • 雇用終了や退去時に従業員の出国を支援

従業員の義務

外国人労働者は、以下を守る必要があります。

  • 有効な就労許可を持ち、その条件に従う
  • 支援企業と承認された職種以外で働かない
  • 在留中はパスポートと許可を有効に保つ
  • 住所や婚姻状況の変更などを移民局に報告
  • 許可の期限または取り消し後はフィジーを退去
  • フィジーの法律と規則を遵守

双方が、雇用期間中に外国人労働者のステータスを合法的に維持する責任を共有します。許可の有効期限の管理や更新申請の適時提出は、コンプライアンスの重要なポイントです。

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