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フィジーにおける雇用コスト計算機

フィジー の雇用コスト計算機

フィジーでの採用ですか? 雇用にかかる総費用をすぐに計算 — 税金、福利厚生、ほかにも

フィジー employment-cost-calculator overview

フィジー 用の雇用コスト計算ツール

フィジー の従業員を採用する際にかかる総費用を算出します。給与税、社会保険料、従業員の福利厚生、管理費を含みます。この給与計算機は、情報に基づく採用判断のための正確な雇用主費用の見積もりを提供します。

雇用コストを計算する

フィジー

雇用コストの内訳

国を選択し、給与を入力して雇用コストの内訳を表示します。

雇用主の税金負担

税金の種類 税率 基礎となる額
PAYE(所得税) 累進制(所得層によって異なる) 従業員の総賃金
FNPF(フィジー国家扶養基金) 10%(雇用主側) 従業員の総賃金
福利厚生税(FBT) 20% 現金以外の福利厚生のグロスアップ価値
社会責任税(SRT) 10% FJ$50,000を超える課税所得

申告と遵守

  • PAYE、SRT、およびFBTの控除金額は、控除した月の翌月の最終日までにFiji Revenue and Customs Service(FRCS)に送金しなければならない。
  • FNPFの拠出金は、各月の末日までに送金しなければならない。
  • 雇用主は、毎月14日までにFNPFに月次拠出スケジュールを提出しなければならない。

フィジーにおいて、従業員の税控除であるPay As You Earn(PAYE)は、FJ$30,000を超える単一の雇用所得に対して最終課税制度として運用されています。

PAYE 税制度

PAYEはフィジーにおける所得税徴収の主要な方法であり、従業員の給与・賃金から源泉徴収されます。2013年1月1日以降、PAYEは最終税となり、雇用所得が1つだけの従業員に対して年間の税務申告の必要がなくなりました。この税額は、課税所得に基づいて計算され、課税対象所得は総収入から適用可能な控除を差し引いた金額です。

税率と閾値

所得税の閾値はFJ$30,000です。つまり、この金額までの収入には税金がかかりません。居住者従業員のうち閾値を超える収入に対して適用される税率は以下の通りです:

  • 18%: FJ$30,001~FJ$50,000 の範囲の所得
  • 20%: FJ$50,001~FJ$270,000 の範囲の所得

FJ$270,000を超える所得には、以下の税率が適用されます:

  • 33%: FJ$270,001~FJ$300,000
  • 34%: FJ$300,001~FJ$350,000
  • 35%: FJ$350,001~FJ$400,000
  • 36%: FJ$400,001~FJ$450,000
  • 37%: FJ$450,001~FJ$500,000
  • 38%: FJ$500,001~FJ$1,000,000
  • 39%: FJ$1,000,000超の所得

非居住者従業員は、最初のドルから課税対象所得に対して一律20%の税率が適用されます。

雇用主の責任

雇用主は、各従業員の給与・賃金から正確なPAYE額を差し引き、その金額を月次の翌月末までにFiji Revenue & Customs Service(FRCS)に納付する責任があります。雇用主は、事業開始から30日以内にFRCSに登録し、月次雇用主スケジュール(EMS)を提出しなければなりません。たとえPAYEが差し引かれていなくても、提出義務があります。

従業員の責任:税コード申告

従業員は、就業開始後5営業日以内に税コード申告書(TCD)を雇用主に提出しなければなりません。

  • 'P' TCDは、その雇用が従業員の主な収入源の場合に提出します。
  • 'S' TCDは副業の場合に使用します。5日以内にTCDを提出しない場合、雇用主は20%の税率で源泉徴収しなければなりません。

免除と控除

特定の収入については、PAYE税の対象外となります:

  • 年金収入: Fiji National Provident Fund(FNPF)などの承認済み年金基金からの年金は免税。
  • 一時金: 雇用条件の変更に伴う一時金(失業手当以外)で、最大FJ$5,000まで免除。ただし、条件を満たす必要があります。
  • 解雇金: FJ$15,000までの解雇金は非課税。それ以外は15%の課税が適用されます。これにはFRCSの事前承認が必要です。
  • 配当金: 上場企業やFijian Holdings Unit Trustを含む一定の出所からの配当金は免税です。その他の配当金も、すでに法人レベルで課税されていれば免税となります。

従来あった控除(婚姻・子ども・高齢者・FNPF拠出金等)は、2013年1月1日以降適用されなくなっています。

特別な税状況

  • 複数雇用者: 複数の仕事や副収入(事業所得も含む)がある従業員は、主な雇用所得が閾値以下でも税務申告が必要です。Form Bを使用し、雇用のTax Withholding Certificateを添付します。
  • 非居住者従業員: 非居住者の税務処理は異なるため、詳細についてはFRCSまたは税務の専門家に相談してください。
  • 公務員の給与増加: 給料の増加があった場合、最初の2回の給与支払い期間中は一時的に税控除額が増加することがあります。ただし、その後の控除額は給与の新しい水準に合わせて調整され、年間の正確な税金支払いを反映します。

雇用主に対する税優遇措置(2025年6月28日現在)

いくつかの税優遇策が用意されています:

  • 300%の税控除: 職業体験、研修、パートタイム労働者に対する賃金(2026年12月31日まで延長)
  • 400%の税控除: 障害者支援のための賃金(2026年12月31日まで延長)

税法や規則は変更される可能性があります。最新情報については、Fiji Revenue & Customs Serviceまたは資格のある税務専門家にご相談ください。

Martijn
Daan
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