フィジーの雇用コスト計算機
フィジー の従業員を雇用する際の総費用を算出します。これには給与税、社会保険料、従業員福利厚生、管理費が含まれ、この給与計算機は情報に基づく採用判断のための正確な雇用主コスト見積もりを提供します。
雇用コストを計算する
雇用コストの内訳
国を選択し、給与を入力すると、雇用コストの内訳が表示されます。
雇用主の税金負担
| 税金の種類 | 税率 | 基準額 |
|---|---|---|
| PAYE(所得税) | 累進制(所得階層による変動) | 従業員の総賃金 |
| FNPF(フィジー国民 provident fund) | 10%(雇用主負担) | 従業員の総賃金 |
| Fringe Benefits Tax(FBT) | 20% | 非現金給付のグロスアップ値 |
| Social Responsibility Tax(SRT) | 13% - 19%(累進制) | FJ$270,000を超える課税所得 |
申告とコンプライアンス
- PAYE、SRT、およびFBTの控除は、控除後の翌月の最終日までにFiji Revenue and Customs Service(FRCS)に送金しなければならない。
- FNPFの拠出金は、各月の末日までに送金しなければならない。
- 雇用主は、毎月14日までにFNPFに月次拠出スケジュールを提出しなければならない。
フィジーにおいて、従業員の税控除であるPay As You Earn(PAYE)は、FJ$30,000を超える単一源泉の雇用所得に対して最終税制度として機能します。
PAYE税制度
PAYEはフィジーにおける所得税徴収の主要な方法であり、従業員の給与から源泉徴収されます。2013年1月1日以降、PAYEは最終税となり、雇用所得が一つだけの従業員については年間の確定申告の必要がなくなりました。この税金は課税所得に基づいて計算され、課税所得は総所得から適用可能な控除を差し引いた額です。
税率と閾値
所得税の閾値はFJ$30,000です。これは、この金額までの所得には税金がかからないことを意味します。閾値を超える居住者従業員の税率は以下の通りです。
- 18%: 現在適用されている所得階層に対して。詳細はFiji Revenue & Customs Serviceのウェブサイトで確認できます。
- 20%: 現在適用されている所得階層に対して。詳細はFiji Revenue & Customs Serviceのウェブサイトで確認できます。
非居住者従業員は、最初の1ドルから課税対象所得に対して一律20%の税率で課税されます。
雇用主の責任
雇用主は、各従業員の給与から正しいPAYE額を差し引き、その金額を月末までにFiji Revenue & Customs Service(FRCS)に納付する責任があります。雇用主は事業開始後30日以内にFRCSに登録し、PAYEが差し引かれていなくても毎月のEmployer Monthly Schedules(EMS)を提出しなければなりません。
従業員の責任:税コード申告
従業員は、雇用開始後5営業日以内に雇用主にTax Code Declaration(TCD)を提出しなければなりません。
- 「P」TCDは、雇用が従業員の主な収入源である場合に提出します。
- 「S」TCDは副次的な雇用に使用されます。従業員が5日以内にTCDを提出しない場合、雇用主は20%の税率で差し引かなければなりません。
免税と控除
特定の所得はPAYE税の対象外です。これには以下が含まれます。
- 年金所得: Fiji National Provident Fund(FNPF)などの承認された基金からの年金は免税です。
- 一時金: 服務条件の変更に伴う一時金(FJ$5,000まで、解雇を除く)は、特定の条件下で免税です。
- 解雇手当: FJ$15,000までの解雇手当は免税で、残額は15%の税率で課税されます。これには事前にFRCSの承認が必要です。
- 配当: 上場企業やFijian Holdings Unit Trustなどの特定の出所からの配当は免税です。その他の配当も、すでに法人レベルで課税されている場合に限り免税です。
以前利用可能だった控除(結婚控除、子供控除、高齢者控除、FNPF拠出金控除)は、2013年1月1日以降適用されなくなりました。
特別な税状況
- 複数の雇用: 複数の仕事や追加の収入源(事業所得など)がある従業員は、主な雇用所得が閾値以下でも税務申告を行う必要があります。Form Bを使用し、雇用税源控除証明書を添付してください。
- 非居住者従業員: 非居住者従業員は異なる課税方法が適用されるため、FRCSや税務専門家に相談してください。
- 公務員の給与増加: 公務員が給与増加を受けた場合、最初の2回の給与支払い期間中に一時的に税控除が増加することがあります。給与システムは、その後の控除を調整し、新しい給与に基づいて正確な年間税金を支払うようにします。
雇用主向け税制優遇措置(2024年6月28日現在)
いくつかの税制優遇措置が利用可能です。
- 300%の税控除: 職業訓練、見習い、パートタイム労働者の賃金に対して(2025年12月31日まで延長)。
- 400%の税控除: 障害者への賃金支払いに対して(2025年12月31日まで延長)。
税法や規則は変更される可能性があるため、最新情報についてはFiji Revenue & Customs Serviceまたは資格のある税務専門家に相談してください。



