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フィジーにおける税金

税務義務の詳細

フィジーにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

フィジー taxes overview

フィジーの税制の構築を理解するには、雇用主の義務と従業員の権利の両方を明確に理解する必要があります。フィジーの税制は、フィジー歳入・関税局(FRCS)が管理しており、所得税、付加価値税(VAT)、関税、物品税などさまざまな税金を含んでいます。雇用主と従業員にとって、主な焦点は、Pay As You Earn(PAYE)制度を通じて徴収される所得税と、国民社会保障制度として機能するフィジー国立 provident基金(FNPF)への義務的拠出です。

フィジーで事業を行う雇用主は、従業員のために税金と拠出金を正確に計算、差し引き、納付する責任があります。同様に、従業員は、課税所得を減少させることができる一定の控除や手当の対象となる場合があります。これらの要件を理解することは、コンプライアンスと効果的な給与管理にとって非常に重要です。

雇用主の社会保障および給与税義務

フィジーの雇用主は、主にフィジー国立 provident基金(FNPF)への拠出に責任を負います。FNPFは、会員に退職金やその他の給付を提供する義務的な年金制度です。雇用主と従業員は、従業員の総賃金に基づいて拠出を行う必要があります。

2026年現在のFNPF拠出率は次のとおりです:

  • 雇用主拠出: 従業員の総賃金の10%
  • 従業員拠出: 従業員の総賃金の8%、給与から差し引かれます

雇用主は、毎月定められた期限までに、雇用主と従業員の両方の拠出金(合計)をFNPFに納付しなければなりません。全国レベルのFNPF拠出金以外の別個の雇用主専用の給与税は一般的にはありませんが、特定の業界や地域の要件については常に確認する必要があります。

所得税の源泉徴収要件

雇用主は、PAYE制度の下で従業員の給料から所得税を差し引く義務があります。差し引くべき税額は、従業員の課税所得と、FRCSが設定した所得税率および控除閾値に依存します。

課税所得は、一般的に総給与から承認された控除や手当を差し引いた金額として計算されます。雇用主は、FRCSによって提供される公式の税表または承認された給与計算ソフトウェアを使用して、各支払期間(週次、 tf曜日ごと、月次等)に適切なPAYE税額を決定しなければなりません。

フィジーの居住者向け所得税制度は累進課税制度を採用しており、所得が高いほど高い税率が適用されます。非居住者には異なる税率が適用される場合があります。2026年の税年度に適用される所得税の括りと税率は次のとおりです:

年間課税所得(FJD) 税率 (%)
30,000以下 0
30,001〜50,000 18
50,001〜270,000 20
270,001〜300,000 20.5
300,001〜350,000 21
350,001〜400,000 22
400,001〜450,000 23
450,001〜500,000 24
500,001〜1,000,000 25
1,000,001〜2,000,000 26
2,000,001〜3,000,000 27
3,000,001〜4,000,000 28
4,000,001〜5,000,000 29
5,000,001以上 30

雇用主は、すべての従業員から差し引いたPAYE税額を、毎月期限までにFRCSに納付する義務があります。

従業員の税控除と手当

フィジーの従業員は、課税所得を減らすことができる特定の控除や手当の対象となることがあります。これらの控除は一般的に従業員本人が申請し、FRCSの承認を得た場合、雇用主のPAYE計算に反映されるか、従業員が年間の税申告時に申告します。

代表的な控除や手当の種類は次のとおりです:

  • FNPF拠出金: 従業員の義務的なFNPF拠出金は、税務上総所得から控除可能です
  • 承認された慈善寄付金: 特定の承認された慈善団体への寄付は控除対象となる場合があります
  • 特定の雇用関連費用: 就労収入を得るために全額かつ独占的に発生した費用は、特定の規則や制限に従って控除できる場合があります
  • 医療費用: 特定の医療費に対する控除が利用できる場合があります
  • 教育費用: 承認された教育費用の控除が認められる場合があります

これらの控除や手当の具体的な資格基準、制限、必要な書類についてはFRCSによって定められています。従業員は、一般的に税コード申告書を雇用主に提出し、自身の控除項目を反映させてPAYEの差引額を調整します。

税務遵守および報告の締切

フィジーの雇用主は、FRCSおよびFNPFに対して厳格な遵守義務と報告義務を負います。これらの締切を守ることは、罰則や利息を回避するために不可欠です。

主要な遵守事項と一般的な締切は次のとおりです:

  • 毎月のPAYEおよびFNPF納付: 雇用主は、特定の月のPAYEとFNPFの総額を翌月の15日までに計算し、納付しなければなりません
  • 毎月のサマリー報告: 支払った総PAYEとFNPFの金額のサマリー報告が毎月必要となることがあります
  • 年次の雇用主調整報告: 税年度終了後(暦年の12月31日に一致)、雇用主は年次調整報告をFRCSに提出しなければなりません。この報告は、その年に支払った総賃金、差し引いたPAYE、FNPF拠出金の合計をまとめたものです。これに伴い、従業員には年次所得証明書(P4UPフォーム)を発行することが一般的です
  • 新規従業員の登録: 雇用主は、新たに雇用した従業員をFRCSおよびFNPFに登録し、必要な税番号(TIN)やFNPF番号を取得しなければなりません

これらの期限を守らなかったり、誤った報告をした場合、重い罰則や利息、さらには監査の対象となる可能性があります。

外国人労働者および企業に対する特別な税制上の考慮点

外国人労働者およびフィジーで事業を行う企業には、フィジー国内の居住者・国内企業と異なる特定の税規則が適用される場合があります。

  • 外国人労働者: フィジーにおける外国人労働者の税務上の居住者判定は、その居住者ステータスにより異なります。例えば、一定日数以上滞在している場合、その外国人労働者は税務上の居住者と見なされることがあります。居住者は世界所得に対して課税され、非居住者は一般的にフィジー源泉の所得のみが課税対象となります。非居住者の雇用所得に対する税率は、居住者のそれとは異なることがあります。雇用者は、外国人労働者の居住ステータスを正確に判断し、適切なPAYE源泉徴収ルールを適用する必要があります。
  • 外国企業: フィジーで操業する外国企業は、そのフィジー源泉の所得に対して法人税を支払う義務があります。フィジーでの拠点形態(支店、子会社、プロジェクトオフィス)によって税務義務は異なります。フィジーの企業から非居住者企業への支払(サービス料、ロイヤルティ、利息など)は、特定の税率で源泉徴収され、その徴収と納付は、支払側のフィジー企業の責任です。フィジーと他国間の二重課税防止条約(DTA)は、二重課税の回避や源泉徴収税率の変更の手助けとなる場合があります。

これらの複雑なポイントを理解することは、外国企業とその従業員の税務コンプライアンスを確保する上で重要です。現地の税務専門家へ相談したり、Employer of Recordサービスを利用したりすることも検討すると良いでしょう。

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