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ガーナでの税金

税務義務の詳細

ガーナの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ガーナ taxes overview

ガーナは進歩的な税制を採用しており、所得税は個人および企業の両方にとって重要な構成要素です。雇用主はこの制度において重要な役割を果たしており、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収し、ガーナ歳入庁(GRA)に納付しています。さらに、雇用主は従業員に代わって国の社会保障制度に拠出する責任も負っています。これらの義務を理解することは、国内での適法な運営に不可欠です。

ガーナの税法を遵守するには、雇用主は税金と社会保障拠出金を正確に計算し、控除し、指定された期限内に納付する必要があります。これには、さまざまな税率、閾値、従業員の控除や手当を適切に管理することが含まれます。関連する法令について常に情報を得ておくことは、給与処理を円滑に行い、税務当局からの罰則や利息請求を回避するために重要です。

雇用主の社会保障および給与税義務

ガーナの雇用主は、従業員に退職金やその他の給付を提供する社会保障および国民保険信託(SSNIT)制度に拠出する義務があります。これが雇用主の主要な社会保障義務です。

SSNITの拠出率は、雇用主と従業員に分かれています。第1層(義務的基本国民社会保障)の合計拠出率は従業員の基本給の18.5%です。内訳は以下の通りです。

  • 雇用主拠出: 13%
  • 従業員拠出: 5.5%(給与から控除)

また、私的受託者が管理する義務的な第2層の職業制度もあります。第2層の拠出率は従業員の基本給の5%で、全額を雇用主が負担します。

したがって、雇用主の総義務的社会保障拠出金は、13%(SSNIT第1層)+ 5%(第2層)=従業員の基本給の18%です。従業員の合計拠出金は5.5%(SSNIT第1層)です。

一般的に、SSNIT拠出金以外に給与価値に基づく他の重要な国の給与税は課されません。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、PAYE制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。控除される税額は、従業員の課税所得と適用される累進税率に依存します。非居住者は、ガーナ源泉所得に対して一律の税率で課税されます。

居住者の個人については、2025年の所得税率は年間課税所得に基づく累進構造を採用すると予想されます。課税所得は、総所得から承認された控除や控除額を差し引いて算出します。

2025年の居住者個人の年間所得税のブロックと税率は以下の通りです。

年間課税所得(GHS) 税率
最初の4,416 0%
次の1,320 5%
次の1,584 10%
次の37,200 17.5%
次の204,000 25%
次の360,000 30%
608,520超過 35%

注:これらの税率と閾値は最新の税法に基づいており、2025年には立法変更の可能性があります。

雇用主は、各従業員の月間課税所得に基づき、月次の税額を計算し、対応する月次税率に従って控除します。月次税率は、年間の閾値を12で割ることで導き出されます。

非居住者については、ガーナから得た雇用所得は通常、総額の25%の一律税率で課税され、居住者が享受できる累進税率や個人控除の対象にはなりません。

従業員の税控除と手当

ガーナの税法は、従業員の課税所得を減少させるための特定の控除や手当を認めています。これらの控除は通常年間で申請されますが、雇用主は月次PAYE計算においてこれらを考慮します。

一般的な従業員の控除や手当には以下があります。

  • 個人控除: すべての居住者個人に適用される固定額。
  • 配偶者控除: 扶養配偶者がいる場合に適用。
  • 子供控除: 扶養する子供に対して適用され、年齢や教育に関する条件があります。
  • 扶養親族控除: 扶養親族に対して適用され、一定条件があります。
  • 障害者控除: 証明された障害を持つ個人に適用。
  • 教育控除: 自身や扶養する子供・配偶者の教育にかかる費用に対して適用、上限あり。
  • 高齢者控除: 60歳以上の個人に適用。
  • 退職金制度への拠出控除: 扶養義務のない退職金制度への拠出金は、上限内で控除可能。
  • 積立金制度への拠出控除: 退職金制度と同様に、上限内で控除可能。
  • 初めての住宅購入支援制度への拠出控除: 承認された制度への拠出金は、上限内で控除可能。

従業員は、これらの控除を申請するために必要な書類を雇用主に提出する必要があります。雇用主は、月次PAYE計算時に適切な控除を適用します。

税務遵守と申告期限

ガーナの雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の納付および申告に関して、以下の期限を守る必要があります。

  • 月次PAYEおよびSSNIT: 源泉徴収した所得税(PAYE)とSSNIT拠出金(雇用主・従業員分)は、控除・発生した月の翌月15日までにそれぞれの当局に納付しなければなりません。例:1月分の税金と拠出金は2月15日までに支払う。
  • 年間PAYE申告: 雇用主は、年間に支払った総給与と控除・納付したPAYEの詳細を記載した年次申告書を提出します。提出期限は通常、翌年の3月31日までです。
  • 年間SSNIT報告: 雇用主は、従業員の拠出金を詳細に記載した年次報告書もSSNITに提出します。

これらの期限を守らないと、GRAやSSNITからの罰則、利息請求、その他の執行措置が科される可能性があります。正確な記録保持と期限内の提出が重要です。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

ガーナにおける外国人労働者や企業の税務扱いは、その居住ステータスや活動内容に大きく依存します。

  • 外国人労働者:
    • 居住外国人労働者: 12か月のうち合計183日以上ガーナに居住し、税務上の居住者とみなされる場合、世界所得に対して累進税率が適用され、ガーナ人と同じ控除や手当を受けられます。雇用主は標準のPAYEルールを適用します。
    • 非居住外国人労働者: ガーナ源泉の雇用所得は、総額の25%の一律税率で課税され、控除や累進税率の適用はありません。
  • 外国企業:
    • ガーナで恒久的施設(PE)を持つ場合、法人所得税の対象となることがあります。PEは、固定された事業所や従属した代理人による活動を含むことが多いです。
    • ガーナの企業が非居住の外国企業に対してサービス料、ロイヤルティ、利子などを支払う場合、支払いの性質やガーナと相手国との二重課税防止協定(DTA)に基づき、源泉徴収税が異なる税率で課されることがあります。
    • 外国人労働者の雇用主は、移民要件を確認し、必要な就労許可証やビザを取得していることを確認すべきです。

外国人労働者や企業の税務環境を適切に管理するには、居住ルール、PEの原則、DTAの規定を慎重に考慮し、ガーナの税法に準拠する必要があります。

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