ガーナは進歩的な税制を採用しており、所得税は個人と企業の両方にとって重要な構成要素です。雇用主はこの制度において重要な役割を果たし、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収し、それをガーナ歳入庁(GRA)へ送金します。さらに、雇用主は従業員のために国家社会保障制度に拠出する責任も負っています。これらの義務を理解することは、国内での遵守された運営に不可欠です。
ガーナの税法遵守:税金と社会保障拠出金の計算・控除・納付
ガーナの税法遵守には、雇用主が期限内に税金と社会保障拠出金を正確に計算、控除、送金することが求められます。これには、さまざまな税率、閾値、従業員の控除・手当を考慮する必要があります。関連法規について情報を持ち続けることは、給与処理の円滑化と税務当局によるペナルティや利息の発生を回避するために重要です。
### 雇用主の社会保障および給与税義務
ガーナの雇用主は、従業員に退職やその他の給付を提供する社会保障・国民保険信託(SSNIT)制度に拠出しなければなりません。これが雇用主の主な社会保障義務です。
SSNITの拠出率は、雇用主と従業員に分割されます。第1階層(義務的基礎国家社会保障)の拠出率は従業員の基本給の18.5%です。内訳は以下の通りです:
- 雇用主拠出: 13%
- 従業員拠出: 5.5%(給与から控除)
さらに、私的受託者が管理する義務的な第2階層の職業制度もあります。第2階層の拠出率は従業員の基本給の5%で、全額雇用主が負担します。
したがって、雇用主の総義務的社会保障拠出金は、13%(SSNIT 第1階層)+ 5%(第2階層)=従業員の基本給の18%となります。従業員の総拠出額は5.5%(SSNIT 第1階層)です。
また、通常、SSNIT拠出金以外に給与価値に基づく重要な国民給与税は課されていません。
### 所得税源泉徴収義務
雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で、従業員の給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収額は、従業員の課税対象所得と適用される累進税率に依存します。非居住者はガーナ源泉所得に対し一律税率で課税されます。
居住者の個人については、2025年の所得税率は、年間課税所得に応じて段階的に設定される見込みです。課税所得は、承認された控除と免除を総収入から差し引いて計算します。
2025年の居住者個人向けの予測所得税率と税率区分は以下の通りです:
| 年間課税所得(GHS) | 税率 |
|---|---|
| 最初の4,416 | 0% |
| 次の1,320 | 5% |
| 次の1,584 | 10% |
| 次の37,200 | 17.5% |
| 次の204,000 | 25% |
| 次の360,000 | 30% |
| 608,520超 | 35% |
注:これらの税率と閾値は最新の税法に基づきますが、2025年に向けて立法変更の可能性もあります。
雇用主は、従業員ごとの月額課税所得と該当する月額税率に基づき、月ごとの税負担額を計算しなければなりません。月次税率区分は、年次区分を12で割って算出します。
非居住者には、ガーナ源泉の雇用収入は通常、純額の25%の一律税率で課税され、Resident(居住者)に適用される累進税率や個人免除は適用されません。
### 従業員の税控除と手当
ガーナの税法は、従業員の課税所得を減少させる特定の控除や免除を規定しており、その結果、PAYE負担を軽減します。これらの控除は通常年間で申請しますが、雇用主は月次PAYE計算においてこれらを考慮します。
よくある控除や免除は以下の通りです:
- 個人控除: 全居住者に適用される固定額
- 配偶者控除: 配偶者に扶養される場合に適用
- 子供控除: 扶養子供に対して適用、年齢や教育に関する条件あり
- 扶養親族控除: 扶養親族に対して適用、条件あり
- 障害者控除: 公式に障害認定を受けた個人に適用
- 教育費控除: 自身や扶養する子供・配偶者の教育にかかる費用、上限あり
- 高齢者控除: 60歳以上の個人に適用
- 退職金積立への拠出控除: 扶養外の承認された退職金制度への拠出、上限あり
- 積立金への拠出控除: 退職金と同様、上限あり
- 初めての住宅購入資金拠出控除: 承認された制度への拠出、上限あり
従業員は、これらの控除を申請するために必要な書類を雇用主に提出しなければなりません。雇用主は、これらの控除を正しく適用した上で月次PAYEを算出します。
### 税務準拠と申告期限
ガーナの雇用主には、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の送金、申告期日があります。
- 月次PAYEとSSNIT: 源泉徴収した所得税(PAYE)と社会保障拠出金(雇用主・従業員分)は、控除・計上月の翌月15日までにそれぞれの当局に納付しなければなりません。例えば、1月分の税金と拠出金は2月15日までに支払います。
- 年次PAYE申告: 雇用主は、年度内に支払った総給与と差し引き・送金したPAYEの詳細を記載した年次申告を提出します。申告期限は通常、翌年の3月31日までです。
- 年次SSNIT報告: 雇用主は、従業員の拠出状況を記載した年次報告もSSNITに提出します。
これらの期限を守らない場合、罰金や利息、その他の強制措置が科される可能性があります。正確な記録保持と期限内の提出は極めて重要です。
### 外国人労働者や企業向けの特別税措置
外国人労働者や企業の税務取扱いは、その居住者ステータスや活動内容によって大きく異なります。
- 外国人労働者:
- 居住者外国人労働者: 1つの課税年度中に合計183日以上ガーナに居住し、税務上居住者とみなされる場合、世界所得に対して累進税率で課税され、ガーナ人と同じ控除や免除の対象となります。雇用主は標準的なPAYEルールを適用します。
- 非居住者外国人労働者: 非居住者の場合、ガーナ源泉の雇用収入は一般に、総額の25%の一律税率で課税されます。雇用主はこの率で源泉徴収します。
- 外国企業:
- ガーナに恒久的施設(PE)がある場合、その企業は法人所得税の対象になることがあります。PEは、固定の事業所や依存した代理人による活動を含みます。
- ガーナの企業が非居住の外国企業に対し、サービス料、ロイヤルティ、利息などの支払いを行う場合、支払いの種類やガーナとその企業の居住国間の二重課税防止協定(DTA)によって、源泉徴収税率が異なる可能性があります。
- 外国人労働者を雇用する雇用主は、移民規定にも注意し、適切な就労許可やビザを取得していることを確認すべきです。
外国人労働者と企業の税務取引を適切に処理するには、居住者規則、PE原則、DTA条項について慎重な検討が必要です。
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