ヴェネズエラにおける労働力管理の重要な側面である雇用税務の複雑さを理解することは、非常に重要です。雇用者と従業員の双方には、国の法律によって規定された拠出金や所得税に関する異なる義務があります。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、ヴェネズエラの法的枠組み内で円滑な運営を行うために不可欠です。
ヴェネズエラの税制は、雇用に関連するさまざまな拠出金や源泉徴収を含んでいます。雇用者は、従業員のために複数の給与関連税金や社会保障拠出金を計算、差し引き、納付し、自身の拠出も行う責任があります。一方、従業員は、通常雇用者によって源泉徴収される所得税(Impuesto Sobre la Renta - ISLR)に課され、申告時には特定の控除や免除を受けられる場合があります。
雇用者の社会保障および給与税義務
ヴェネズエラの雇用者は、従業員の給与に基づいていくつかの社会保障および給与基金に拠出する必要があります。これらの拠出金は、社会保障、住宅、失業などの分野をカバーします。これらの拠出金の計算基準は通常、従業員の給与であり、多くの場合、最低賃金や特定の拠出単位で定義された上限が設けられています。
主要な雇用者拠出金には次のものがあります:
- Venezuelan Institute of Social Security (IVSS): 健康、出産、年金給付をカバー。雇用者の拠出率は、企業のリスクレベル(最低9%、最大11%)に基づき、従業員の給与に適用され、最大で国の最低賃金の5倍まで。
- National Housing and Habitat Fund (FAOV): 住宅プログラムを支援。雇用者の拠出率は従業員の総給与の2%。
- Unemployment Insurance (Paro Forzoso): 失業時の給付を提供。雇用者の拠出率は従業員の給与の2%、最大で国の最低賃金の10倍まで。
- National Institute for Socialist Training and Education (INCES): 職業訓練プログラムに資金を提供。従業員数が5人以上の企業の場合、総給与の2%。
これらの拠出金は、一般的に月次で計算・支払いされます。
所得税源泉徴収義務
雇用者は、従業員の給与から所得税(Impuesto Sobre la Renta - ISLR)を源泉徴収し、国家統合関税税務局(SENIAT)に納付する法的義務があります。源泉徴収額は、従業員の年間収入の予測と、その潜在的な控除や免除を基に、AR-Iと呼ばれるフォームを使用して計算されます。
所得税の計算は、税単位(Unidades Tributarias - UT)を基準に行われ、その価値は毎年更新されます。税率はUTで定義されており、従って、従業員の収入や状況に大きな変化があった場合には、年中で調整されます。
個人の所得税は、純課税所得(総収入から許容される控除や免除を差し引いた額)に対して累進税率が適用されます。税率の構成は以下の通りです(税単位 - UTに基づく):
| 課税所得(UT) | 税率(%) |
|---|---|
| 1,000まで | 6 |
| 1,001〜1,500 | 9 |
| 1,501〜2,000 | 12 |
| 2,001〜2,500 | 16 |
| 2,501〜3,000 | 20 |
| 3,001〜4,000 | 24 |
| 4,000超 | 34 |
雇用者はこれらの税率区分と、従業員の予測年間収入(UT)を用いて、月次の源泉徴収額を決定します。
従業員の控除と免除
従業員は、特定の控除や免除を申請することで課税所得を減らすことができ、これらは雇用者の源泉徴収計算(AR-Iフォームを通じて)や、年次の最終税申告に反映されます。
主要な控除と免除には次のものがあります:
- 基本的な個人免除: 10税単位(UT)に相当する標準免除。
- 扶養控除: 扶養者(配偶者、子供、親)ごとに10税単位(UT)の免除。ただし、その扶養者の年間収入が150UTを超えない場合に限る。
- 項目別控除: 健康、教育、住宅ローン利子に関する必要経費を、証明書類を提出すれば控除可能。これらの控除には特定の制限があり、多くの場合UTで表される。
これらの控除と免除は、従業員の純課税所得を減少させ、結果として所得税負担を軽減し、月次の源泉徴収額も低くなる可能性があります。
税務遵守と申告期限
雇用者は、拠出金の支払いや源泉徴収税の納付に関して厳格な期限を守る必要があります。
- 社会保障、住宅、失業拠出金: 支払いは、給与期間の翌月の最初の数日以内に行われるのが一般的です。
- 所得税源泉徴収: 源泉徴収したISLRの納付は、通常月次で行われ、翌月の最初の数日以内に支払われます。
- 年次報告(AR-I): 雇用者は、税年度の開始時または雇用時に、従業員に対して年間の予測収入、控除、免除を詳細に記載したAR-Iフォーム(または同等の書類)を提供しなければなりません。
- 年次所得税申告: 主に従業員の義務ですが、雇用者は従業員に所得と源泉徴収の証明書(Certificado de Ingresos y Retenciones)を提供し、彼らが年間のISLR申告を行えるようにします。申告の締め切りは通常、翌年の3月31日です。
これらの遵守には、正確な計算、タイムリーな支払い、必要な書類や報告書の適切な提出が含まれ、SENIATやIVSS、FAOV、INCESなどの関係機関との連携も必要です。
外国人労働者および企業に対する特別な税務上の考慮事項
ヴェネズエラで働く外国人や、国内で事業を行う外国企業は、特定の税規則に従う必要があります。
- 税務居住者: 一般に、カレンダー年または前年度に183日以上ヴェネズエラに滞在した場合、その個人は税務居住者とみなされます。居住者は全世界の所得に対して課税され、非居住者はヴェネズエラ源泉の所得のみが課税対象となります。
- 外国人労働者: 非居住の外国人労働者は、ヴェネズエラ源泉の雇用所得に対して一律34%の源泉徴収税が課され、累進税率や多くの控除・免除の恩恵は受けられません。居住外国人は、ヴェネズエラの居住者と同じ規則に従って課税されます。
- 外国企業: ヴェネズエラに恒久的施設を持つ外国企業は、その施設に帰属するヴェネズエラ源泉所得に対して課税されます。恒久的施設を持たない外国企業は、所得の種類に応じて特定の源泉徴収率で課税されます。
- 二重課税防止条約: ヴェネズエラはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、特定の所得に対して優遇税率や免税を提供し、条約締結国の居住者の二重課税を軽減します。適用される条約の内容を確認することが重要です。
これらの規則を適切に理解し運用するには、外国人労働者の居住ステータスや、外国企業のヴェネズエラにおける運営構造を慎重に考慮する必要があります。
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