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ベネズエラにおける税金

税務義務の詳細

ベネズエラにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ベネズエラ taxes overview

雇用に関する税務の複雑さを理解することは、ベネズエラにおいて労働力を管理する上で重要な側面です。雇用主と従業員の双方は、国の法律によって規定された社会保険料や所得税に関して、それぞれ異なる義務を負っています。これらの要件を理解することは、遵守を確保し、ベネズエラの法的枠組み内で円滑に運営を行うために不可欠です。

ベネズエラの税制は、雇用に関連したさまざまな寄付金や源泉徴収を含んでいます。雇用主は、従業員に代わって各種給与に関連した税金や社会保険料の計算、控除、納付を行い、自身の寄付も行います。一方、従業員は収入に対する所得税の対象となり、多くの場合、雇用主により源泉徴収されます。また、年間の確定申告時に特定の控除や免除を受けられる場合もあります。

雇用主の社会保険および給与税義務

ベネズエラの雇用主は、従業員の給与に基づいて複数の社会保険や給与基金に対する寄付を行う義務があります。これらの寄付は、社会保険、住宅、失業などの分野をカバーします。これらの寄付の計算基準は、通常、従業員の給与を基にし、最大小額は最低賃金や特定の寄付単位によって定められています。

主な雇用主の寄付は次のとおりです:

  • Venezuelan Institute of Social Security (IVSS): 健康、出産、年金給付をカバーします。雇用主の寄付率は、会社のリスクレベルに応じて(最低9%、最大11%)従業員の給与に適用され、最大 国家最低賃金 の5倍までです。
  • National Housing and Habitat Fund (FAOV): 住宅プログラムを支援します。雇用主の寄付率は従業員の給与の2%です。
  • Unemployment Insurance (Paro Forzoso): 失業期間中の給付を提供します。雇用主の寄付率は従業員の給与の2%で、最大で国家最低賃金の10倍までです。
  • National Institute for Socialist Training and Education (INCES): 職業訓練プログラムを資金援助します。従業員数が5人以上の企業については、総給与の2%の寄付率があります。

これらの寄付金は、一般的に毎月計算して支払います。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与から所得税(Impuesto Sobre la Renta - ISLR)を控除し、National Integrated Customs and Tax Administration Service (SENIAT) に納付する法的義務があります。控除額は、従業員の年間所得予測とその潜在的な控除・免除を基に計算され、「AR-I」というフォームを使用します。

所得税の計算は、Tax Units (Unidades Tributarias - UT) を基準に行われ、その価値は毎年更新されます。税率の範囲はUTsで定義されており、従業員の収入や状況変化に応じて、控除が調整されることがあります。

個人の所得税は純課税所得(総収入から許可された控除・免税を差し引いた額)に適用され、次のような累進課税率が設けられています(Tax Units - UTに基づく):

課税所得 (UT) 税率 (%)
1,000以下 6
1,001〜1,500 9
1,501〜2,000 12
2,001〜2,500 16
2,501〜3,000 20
3,001〜4,000 24
4,001〜6,000 29
6,000超 34

雇用主はこれらの範囲と、従業員の予測年間所得(UT)を用いて、月次の源泉徴収額を決定します。

従業員の控除と免除

従業員は、特定の控除や免除を申請することで課税対象所得を低減でき、これらは雇用主の源泉徴収計算(AR-Iフォーム経由)および従業員の最終的な年間税申告に反映されます。

主な控除と免除は次のとおりです:

  • 基本的な個人免税額: 10税単位(UT)相当の標準免除。
  • 扶養控除: 扶養家族(配偶者、子供、親)のうち、年間所得が150 UTを超えない者には、各自に対して10UT相当の免除があります。
  • 項目ごとの控除: 健康、教育、住宅ローン利子に関する必要経費を証明書類とともに控除可能。ただし、これらの控除にはUTで表される特定の上限があります。

これらの控除や免除は、従業員の純課税所得を減少させ、その結果、所得税の負担や月次の源泉徴収額を低下させることにつながります。

税務遵守と報告の締切

雇用主は、拠出金の支払いや源泉徴収税の納付について厳格な期限を守る必要があります。

  • 社会保険、住宅、失業寄付: 支払いは、給与期間の翌月の最初の数日以内に行うのが一般的です。
  • 所得税の源泉徴収: 源泉徴収したISLRの納付は、通常、翌月の最初の数日以内に行います。
  • 年次報告(AR-I): 雇用主は、税年度の始めや採用時に、従業員に今後の収入予測、控除、免除を詳細に記したAR-Iフォーム(または同等の書類)を提供しなければなりません。
  • 年間所得税申告: 主に従業員の義務ですが、雇用主は、所得および源泉徴収の証明書(Certificado de Ingresos y Retenciones)を従業員に渡し、年次のISLR申告を支援します。申告期限は一般的に翌年の3月31日です。

これらの義務を果たすには、正確な計算、時期を逃さない支払い、必要な書類や報告書の適切な提出が求められます。

外国人労働者および企業向けの特別税事項

ベネズエラで働く外国人や、国内に拠点を持つ外国企業は、特有の税規則に従う必要があります。

  • 税務居住者: 一般に、カレンダー年のうち183日以上ベネズエラに滞在した場合、その個人は税務上の居住者と見なされます。居住者は全世界の収入に対して課税され、非居住者はベネズエラ源泉の収入のみを対象とします。
  • 外国人労働者: 非居住外国人労働者は、ベネズエラ源泉の給与収入に対して、一律34%の源泉徴収税が課され、多くの控除や累進税率の恩恵は受けられません。居住者に相当する外国人労働者は、ベネズエラ人と同じ規則が適用されます。
  • 外国企業: ベネズエラに常設の拠点を持つ外国企業は、その拠点に帰属するベネズエラ源泉所得について課税されます。常設拠点のない外国企業は、源泉徴収率に基づき、所得の種類に応じて課税されます。
  • 二重課税防止条約: ベネズエラは、いくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、条約締結国の居住者に対し、特定の所得に対して優遇税率や免除を提供し、二重課税を軽減します。適用される具体的な条約を確認することが重要です。

これらの規則を理解し遵守するには、外国人労働者の居住ステータスや、外国企業のベネズエラにおける事業体制を慎重に検討する必要があります。

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