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ベネズエラにおける税金

税務義務の詳細

ベネズエラにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ベネズエラ taxes overview

Venezuelaにおける雇用に関する税務の複雑さを理解することは、労働力を管理する上で非常に重要です。雇用主と従業員の両方が、国の立法によって規定された拠出金や所得税に関してそれぞれの義務を有しています。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、ベネズエラの法的枠組み内で円滑に運営を行うために不可欠です。

ベネズエラの税制には、雇用に関連するさまざまな拠出金と源泉徴収があります。雇用主は、従業員のために複数の給与関連税金や社会保障拠出金を計算、控除、納付する責任があり、自らも拠出金を支払います。一方、従業員は、自身の給与にかかる所得税(Impuesto Sobre la Renta - ISLR)が一般的に雇用主によって源泉徴収され、年次の税務申告時に一定の控除や免除の対象となる場合があります。

Employer Social Security and Payroll Tax Obligations

ベネズエラの雇用主は、従業員の給与に基づいていくつかの社会保障・給与基金への拠出義務があります。これらの拠出金は、社会保障、住宅、失業などの分野をカバーします。これらの拠出金の計算基準は一般的に従業員の給与であり、しばしば最低賃金や特定の拠出単位によって定められた上限が設定されています。

主要な雇用主の拠出金は以下の通りです:

  • Venezuelan Institute of Social Security (IVSS): 健康、産前産後、年金給付をカバー。雇用主の拠出率は、企業のリスクレベル(最低9%、最大11%)に基づき、従業員の給与に適用され、national minimum wageの最大5倍まで。
  • National Housing and Habitat Fund (FAOV): 住宅支援プログラムを支援。雇用主の拠出率は従業員の総給与の2%。
  • Unemployment Insurance (Paro Forzoso): 失業期間中の給付を提供。雇用主の拠出率は従業員の給与の2%、最大で国の最低賃金の10倍まで。
  • National Institute for Socialist Training and Education (INCES): 職業訓練プログラムを資金援助。5人以上の従業員を抱える企業の場合、総給与の2%。

これらの拠出金は、一般に毎月計算し、支払われます。

Income Tax Withholding Requirements

雇用主は、従業員の給与から所得税(Impuesto Sobre la Renta - ISLR)を源泉徴収し、国家統合税関および税務管理サービス(SENIAT)に納付する法的義務があります。控除する金額は、従業員の年間の見込み所得と、その潜在的な控除や免除を考慮し、「AR-I」と呼ばれるフォームを使って計算されます。

所得税の計算は、「Tax Units(Unidades Tributarias - UT)」という基準をもとに行われ、その価値は年ごとに更新されます。税率はUT基準で定義されており、従業員の所得や状況の大幅な変化に応じて、源泉徴収額は年内に調整されることがあります。

個人に対する累進課税率は、課税対象の純収入(総収入から許可された控除や免除を差し引いた額)に適用されます。税率は以下のように構成されています(UT基準):

課税所得(UT) 税率 (%)
1,000まで 6
1,001〜1,500 9
1,501〜2,000 12
2,001〜2,500 16
2,501〜3,000 20
3,001〜4,000 24
4,000超 34

雇用主はこれらのブロックと従業員の年間見込み所得(UT)を用いて、月次の源泉徴収額を決定します。

Employee Tax Deductions and Allowances

従業員は、特定の控除や免除を申請することで、課税対象所得を削減できます。これらは、雇用主の源泉徴収計算(AR-Iフォームを通じて)や、従業員の最終的な年間税務申告書に反映されます。

主要な控除・免除は以下の通りです:

  • 基礎控除: 10 Tax Units(UT)相当の標準控除。
  • 扶養控除: 扶養家族(配偶者、子供、親)が年間150 UTを超える所得を得ていない場合、各扶養者ごとに10 UTの控除。
  • 詳細控除: 健康、教育、住宅ローン金利に関する必要経費を、証拠書類を提出することで控除可能。これらの控除には特定の制限があり、多くの場合UT単位で表される。

これらの控除・免除は、従業員の純課税所得を減少させ、結果として所得税負担や月々の源泉徴収額を低減します。

Tax Compliance and Reporting Deadlines

雇用主は、拠出金の支払いと源泉徴収税の納付に関して厳格な期限を守る必要があります。

  • 社会保障、住宅、失業拠出金: 支払いは、給与支給月の数日以内に行うのが一般的です。
  • 所得税源泉徴収: 源泉徴収したISLRの納付は、通常翌月の最初の数日以内に月次で行われます。
  • 年間報告(AR-I): 雇用主は、雇用開始時または年次の最初に、従業員に対してその年の見込み所得、控除および免除の詳細を記載したAR-Iフォーム(または同等のもの)を提供しなければなりません。
  • 年間所得税申告: 主に従業員の義務ですが、雇用主は所得と源泉徴収の証明書(Certificado de Ingresos y Retenciones)を従業員に提供し、彼らが年間のISLR申告を行えるよう支援します。年間申告の期限は一般的に翌年の3月31日です。

これらのコンプライアンスには、正確な計算、タイムリーな支払い、必要な書類や報告の適切な提出が含まれ、SENIATやIVSS、FAOV、INCESなどの関係機関との連携が求められます。

Special Tax Considerations for Foreign Workers and Companies

ベネズエラで働く外国人や、国内で事業を展開する外国企業には、特有の税ルールが適用されます。

  • 税務上の居住者: 個人は、1暦年または前年度に183日以上ベネズエラに滞在した場合、一般的に税務上の居住者とみなされます。居住者は全世界所得に対して課税されますが、非居住者はベネズエラ源泉の所得のみ課税対象となります。
  • 外国人労働者: 非居住外国人労働者は、ベネズエラ源泉の雇用所得に対し、一定の税率(現在34%)で源泉徴収されます。ただし、累進課税や、居住者が利用できる多くの控除や免除は適用されません。居住外国人は、ベネズエラの居住者と同じルールに従って課税されます。
  • 海外企業: ベネズエラに恒久的な拠点を持つ外国企業は、その恒久的拠点に帰属するベネズエラ源泉収入に対して課税されます。恒久的拠点を持たない外国企業は、特定の源泉徴収率に基づき、そのベネズエラ源泉収入に課税されます。
  • 二重課税防止協定: ベネズエラは、複数国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、条約国の居住者に対して、特定の所得に対し優遇税率や免除を提供し、二重課税の軽減や除外を図っています。適用される条約の詳細について確認することが重要です。

これらのルールを正確に管理し、外国人労働者の居住ステータスや、外国企業の運営構造を考慮する必要があります。

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