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アゼルバイジャンにおける税金

税務義務の詳細

アゼルバイジャンにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

アゼルバイジャン taxes overview

アゼルバイジャンにおける雇用管理は、雇用主と従業員の双方にとって特定の税務義務を遵守することを意味します。同国の税制度は国税局(State Tax Service)が監督しており、雇用主は従業員の報酬に基づき、さまざまな社会保険料や所得税を適切に計算、源泉徴収、納付する必要があります。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを守り、スムーズな運営を行う上で非常に重要です。

アゼルバイジャンの雇用主は、いくつかの給与関連税金と社会保険料の支払い義務があります。これには主に、国家社会保障負担、失業保険料および義務付けられた健康保険料が含まれます。これらの徴収基礎は、通常、総給与および従業員に支払われるその他の課税対象の支払い金額です。

雇用主の社会保障および給与税の義務

雇用主は、従業員を代表して国家社会保障基金(SSPF)への拠出を行う必要があります。料率は、セクター(石油/ガス、非石油/ガス)および従業員の所得水準によって異なります。

国家社会保障負担金(SSPF) - 雇用主負担分(2026年)

セクター 月収(AZN) 雇用主料率(%)
非石油/ガス 200以下 22
非石油/ガス 200超え 15
石油/ガス & 公共 全所得 22
  • 計算方法: この料率は月額総支給額に適用される。非石油/ガス部門の従業員で200AZN超の所得がある場合、最初の200AZNには22%、超過分には15%の料率が適用される。

雇用主はまた、失業保険基金への拠出も行います。

失業保険料 - 雇用主負担分(2026年)

セクター 雇用主料率(%)
全セクター 0.5
  • 計算方法: 月額総支給額に適用される。

義務付けられた健康保険料も必要です。

義務付けられた健康保険料 - 雇用主負担分(2026年)

月収(AZN) 雇用主料率(%)
2,500以下 2
2,500超え 0.5
  • 計算方法: この料率は月額総支給額に適用される。2,500AZN超の所得には0.5%、最初の2,500AZNには2%の料率が適用される。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与およびその他の課税対象利益から所得税(PIT)を源泉徴収し、納付する責任があります。所得税の税率は非石油/ガスセクターの従業員には累進制で、石油/ガスセクターや公的資金の企業の従業員には一律です。

個人所得税(PIT)税率(2026年)

セクター 月収(AZN) 税率(%)
非石油/ガス 2,500以下 3
非石油/ガス 2,500超え 75 AZN + 10%(超過額に対して)
石油/ガス & 公共 2,500以下 14
石油/ガス & 公共 2,500超え 350 AZN + 25%(超過額に対して)
  • 計算方法: PITは、適用可能な控除や免除を考慮した後の、月額総支給額に基づいて計算される。雇用主はこの金額を差し引き、税務当局に納付する。

従業員の税控除と扶養控除

従業員もまた、社会保険料および所得税源泉徴収の対象です。雇用主はこれらの金額を従業員の総支給額から差し引きます。

国家社会保障負担金(SSPF) - 従業員負担分(2026年)

セクター 月収(AZN) 従業員料率(%)
非石油/ガス 200以下 3
非石油/ガス 200超え 10
石油/ガス & 公共 全所得 3
  • 計算方法: 月額総支給額に適用。非石油/ガス部門の従業員で200AZN超の所得がある場合、最初の200AZNに対して3%、超過分には10%が適用される。

失業保険料 - 従業員負担分(2026年)

セクター 従業員料率(%)
全セクター 0.5
  • 計算方法: 月額総支給額に適用。

義務付けられた健康保険料もあります。

義務付けられた健康保険料 - 従業員負担分(2026年)

月収(AZN) 従業員料率(%)
2,500以下 2
2,500超え 0.5
  • 計算方法: この料率は月額総支給額に適用。2,500AZN超の所得には0.5%、最初の2,500AZNには2%が適用される。

従業員は、PITの課税所得を減額できる特定の控除の対象となる場合があります。一般的な控除は、月額の非課税最低所得額です。

月額非課税最低所得(2026年)

種類 金額(AZN)
標準月額非課税最低所得 200
一部カテゴリー(例:難民など) 400
  • 適用方法: この金額は、PITの計算前に総支給額から差し引かれ、対象となる従業員の月収が2,500AZNを超えない場合に適用される。雇用主はこの控除を給与計算時に反映させる。

税務遵守と報告期限

雇用主は、毎月の税務報告を行い、源泉徴収したPITや各種社会保険料、健康保険料を期限内に納付する義務があります。

  • 月次報告: 統一月次申告書を提出し、PIT、SSPF、失業保険料、および健康保険料の合計を報告。
  • 納付期限: すべての月次税金・拠出金は、通常、報告月の翌月20日までに納付。
  • 年次報告: 各従業員に支払った総報酬と源泉徴収税をまとめた年間報告書も義務付けられる。

正確な記録管理とタイムリーな申告・納付が遅延やペナルティを避けるために重要です。

外国人従業員および企業の特別税制

アゼルバイジャンで働く外国人は、一般的に税居住者と見なされる場合、アゼルバイジャン市民と同じ所得税ルールが適用されます。税居住者は、12ヶ月以内に182日以上滞在しているかによって判断されるのが一般的です。

  • 税居住者の定義: 非居住者は通常、アゼルバイジャン出身の所得のみ課税され、税率は一律(例:雇用所得に対し20%)です。ただし、アゼルバイジャンと本人の本国との間の二重課税条約により、特定の規則が適用されることもある。
  • 雇用主の登録: アゼルバイジャンで個人を雇用している外国企業(下記リンク)、恒久的施設を持たなくても、給与支払い目的の税務エージェントとして登録が必要となる場合がある。
  • 常設施設(PE)の定義: 外国企業のアゼルバイジャンでの活動がPEを形成する場合、その企業はアゼルバイジャンの法人所得税に加えて、雇用主としての給与義務も負う。PEの定義は税法および二重課税条約に基づく。
  • 社会保障: 現地法人または登録済みの外国雇用主のために働く外国人従業員は、国際的な社会保障協定に免除規定がない限り、アゼルバイジャンの社会保障拠出義務の対象となる。

これらの複雑な事項を理解するには、外国人労働者の居住状況や外国企業のアゼルバイジャンにおける活動状況を慎重に検討する必要があります。

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