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アゼルバイジャンにおける税金

税務義務の詳細

アゼルバイジャンにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

アゼルバイジャン taxes overview

アゼルバイジャンでの雇用管理には、雇用者と従業員の両方に対して特定の税務義務を理解し、それに従うことが求められます。同国の税制は国家税務局(State Tax Service)が監督しており、雇用者は従業員の報酬に基づく各種の寄付金や所得税を正確に計算し、差し引き、納付する必要があります。これらの要件を理解することは、コンプライアンスと円滑な運営にとって非常に重要です。

アゼルバイジャンの雇用者は、いくつかの給与関連税金と賦課金の責任があります。主にこれらには国家社会保障拠出金、失業保険料、および義務付けられた健康保険料が含まれます。これらの寄付金の計算基礎は、通常、総支給額および従業員に対して行われるその他の課税対象支払いに基づきます。

雇用主の社会保険および給与税の義務

雇用者は、従業員に代わって国家社会保障基金(SSPF)に拠出する義務があります。税率は、セクター(石油/ガス、非石油/ガス)および従業員の収入レベルに応じて異なります。

国家社会保障拠出金(SSPF) - 雇用主負担分(2025年)

セクター 月収(AZN) 雇用主率(%)
非石油/ガス 8,000以下 22
非石油/ガス 8,000超 15
石油/ガス & 国家 全収入 22
  • 計算方法: この率は月額総支給額に適用されます。非石油/ガスセクターの従業員で8,000 AZNを超える場合、最初の8,000 AZNには22%、それ超過部分には15%が適用されます。

雇用者はまた、失業保険基金への拠出も行います。

失業保険料 - 雇用主負担分(2025年)

セクター 雇用主率(%)
全セクター 0.5
  • 計算方法: この率は月額総支給額に対して適用されます。

義務付けられた健康保険料も必要です。

義務付けられた健康保険料 - 雇用主負担分(2025年)

月収(AZN) 雇用主率(%)
8,000以下 2
8,000超 1
  • 計算方法: この率は月額総支給額に対して適用されます。8,000 AZNを超える場合、最初の8,000 AZNには2%、超過部分には1%が適用されます。

所得税の源泉徴収要件

雇用者は、従業員の給与やその他の課税対象の利益から所得税(PIT)を差し引いて徴収する責任があります。所得税率は非石油/ガスセクターの従業員には累進課税方式が適用され、石油/ガスセクターや州資金の公的機関の従業員には一律の税率が適用されます。

所得税(PIT)率(2025年)

セクター 月収(AZN) 税率(%)
非石油/ガス 8,000以下 0
非石油/ガス 8,000超 8,000超部分に対して14%
石油/ガス & 国家 2,500以下 14
石油/ガス & 国家 2,500超 350 AZN + 25%(超過額に対して)
  • 計算方法: PITは、控除や免除を考慮した後の月額総支給額に基づいて計算されます。雇用者はこの金額を源泉徴収し、税務当局に送付します。

従業員の税控除および免税

従業員もまた、寄付金や所得税の源泉徴収対象となる収入に対して差し引かれます。これらの金額は従業員の総支給額から控除されます。

国家社会保障拠出金(SSPF) - 従業員負担分(2025年)

セクター 月収(AZN) 従業員率(%)
非石油/ガス 8,000以下 3
非石油/ガス 8,000超 10
石油/ガス & 国家 全収入 3
  • 計算方法: この率は月額総支給額に適用されます。非石油/ガスセクターの従業員で8,000 AZNを超える場合、最初の8,000 AZNには3%、超過部分には10%の率が適用されます。

失業保険料 - 従業員負担分(2025年)

セクター 従業員率(%)
全セクター 0.5
  • 計算方法: この率は月額総支給額に対して適用されます。

義務付けられた健康保険料 - 従業員負担分(2025年)

月収(AZN) 従業員率(%)
8,000以下 2
8,000超 1
  • 計算方法: この率は月額総支給額に適用されます。8,000 AZNを超える場合、最初の8,000 AZNには2%、超過部分には1%が適用されます。

従業員は税目的での課税所得を減らすための特定の控除を受けられる場合があります。一般的な控除として、毎月の非課税最低所得水準があります。

月額非課税最低所得(2025年)

種類 金額(AZN)
通常の月額非課税最低所得 200
特定のカテゴリー(例:難民) 400
  • 適用例: この金額は給与計算前に総支給額から差し引かれます(従業員が適格な場合)。雇用者は給与計算時にこの控除を適用します。

税務遵守と申告期限

雇用者は、毎月の税務申告書を提出し、源泉徴収した所得税と雇用者・従業員の寄付金を期限内に納付する義務があります。

  • 月次申告: 所得税、SSPF、失業保険料、健康保険料をカバーする統一月次申告を提出します。
  • 納付期限: 申告月の翌月の15日までに、すべての税金と寄付金を納付します。
  • 年次申告: 各従業員に対し、支払った総給与と源泉徴収税の合計をまとめた年次報告も義務付けられています。

正確な記録管理と適時の申告・納付が罰則を避けるために重要です。

外国人労働者および企業向けの特別税制

アゼルバイジャンで働く外国人は、一般的にアゼルバイジャン市民と同じ所得税ルールの対象となり、税務居住者とみなされる場合があります。税務居住者は通常、182日以上の滞在期間に基づいて判断されます。

  • 税務居住者: 非居住者は一般にアゼルバイジャン源泉の所得のみ課税され、給与所得に対して一律の税率(例えば14%)が適用されることがあります。ただし、アゼルバイジャンとその国との間の二重課税防止協定により、特定の規則が適用される場合もあります。
  • 雇用者登録: 外国企業アゼルバイジャンで人を雇用する場合、常設拠点を持たなくても、給与支払のための税務代理人として登録する必要があるケースがあります。
  • 恒久的施設(PE): 外国企業がアゼルバイジャンで活動を行いPE(Permanent Establishment)を形成すると、その企業は法人所得税の対象となり、雇用者としての給与義務に加え、税務上の義務も生じます。PEの定義は税法と二重課税防止条約によります。
  • 社会保障: アゼルバイジャンの社会保障協定がない場合、現地の法人や登録された外国雇用者の外国人労働者は、一般にアゼルバイジャンの社会保障への拠出義務を負います。

これらの微妙な点を理解し適切に対応するには、外国人労働者の居住状況や外国企業のアゼルバイジャンにおける活動の実態について慎重に検討する必要があります。

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