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アゼルバイジャンでの税金

税務義務の詳細

アゼルバイジャンの雇用主と従業員の税制について学ぶ

アゼルバイジャン taxes overview

アゼルバイジャンでの雇用管理は、雇用者と従業員の両方に対して特定の税務義務を理解し、適切に対応することが求められます。同国の税制は、国家税務局(State Tax Service)が監督しており、雇用者は従業員の報酬に基づいてさまざまな社会保険料や所得税を正確に計算、源泉徴収、納付する必要があります。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを守り、スムーズな運営を行うために非常に重要です。

アゼルバイジャンの雇用者は、いくつかの給与関連税金や拠出金の責任があります。主に、国家社会保障拠出金、失業保険料、義務付けられた健康保険料が含まれます。これらの拠出金の計算基礎は、通常、総支給額およびその他の課税対象支払いです。

雇用者の社会保障および給与税義務

雇用者は、従業員に代わって国家社会保障基金(SSPF)に拠出する義務があります。税率は、セクター(石油/ガスおよび非石油/ガス)や従業員の所得レベルによって異なります。

国家社会保障拠出金(SSPF) - 雇用者負担分(2025年)

セクター 月収(AZN) 雇用者率(%)
非石油/ガス 8,000まで 22
非石油/ガス 8,000超過 15
石油/ガス & 国営 全所得 22
  • 計算方法: この率は、月額総支給額に適用されます。非石油/ガスセクターの従業員で8,000 AZNを超える場合、最初の8,000 AZNには22%、それを超える部分には15%が適用されます。

雇用者はまた、失業保険基金への拠出も行います。

失業保険料 - 雇用者負担分(2025年)

セクター 雇用者率(%)
全セクター 0.5
  • 計算方法: この率は、月額総支給額に適用されます。

義務付けられた健康保険料も必要です。

義務付けられた健康保険料 - 雇用者負担分(2025年)

月収(AZN) 雇用者率(%)
8,000まで 2
8,000超過 1
  • 計算方法: この率は、月額総支給額に適用されます。8,000 AZNを超える部分には1%、最初の8,000 AZNには2%が適用されます。

所得税の源泉徴収義務

雇用者は、従業員の給与やその他の課税対象の給付から所得税(PIT)を源泉徴収し、納付する責任があります。非石油/ガスセクターの従業員には累進税率が適用され、石油/ガスセクターおよび国営企業の従業員には一律税率が適用されます。

個人所得税(PIT)率(2025年)

セクター 月収(AZN) 税率(%)
非石油/ガス 8,000まで 0
非石油/ガス 8,000超過 8,000超過分に対して14%
石油/ガス & 国営 2,500まで 14
石油/ガス & 国営 2,500超過 350 AZN + 超過分の25%
  • 計算方法: PITは、適用される控除や免除を考慮した後の、月額総収入に基づいて計算されます。雇用者はこの金額を源泉徴収し、税務当局に納付します。

従業員の税控除と免除

従業員もまた、拠出金や所得税の源泉徴収の対象となります。雇用者はこれらの金額を従業員の総支給額から差し引きます。

国家社会保障拠出金(SSPF) - 従業員負担分(2025年)

セクター 月収(AZN) 従業員率(%)
非石油/ガス 8,000まで 3
非石油/ガス 8,000超過 10
石油/ガス & 国営 全所得 3
  • 計算方法: この率は、月額総支給額に適用されます。非石油/ガスセクターの従業員で8,000 AZNを超える場合、最初の8,000 AZNには3%、超過分には10%が適用されます。

失業保険料も従業員負担分として同様に計算されます。

失業保険料 - 従業員負担分(2025年)

セクター 従業員率(%)
全セクター 0.5
  • 計算方法: この率は、月額総支給額に適用されます。

義務付けられた健康保険料も同様です。

義務付けられた健康保険料 - 従業員負担分(2025年)

月収(AZN) 従業員率(%)
8,000まで 2
8,000超過 1
  • 計算方法: この率は、月額総支給額に適用されます。8,000 AZNを超える部分には1%、最初の8,000 AZNには2%が適用されます。

従業員は、PITの対象となる課税所得を減らすための特定の控除を受けることができます。一般的な控除は、月額非課税最低所得額です。

月額非課税最低所得(2025年)

種類 金額(AZN)
標準月額非課税最低所得 200
特定のカテゴリー(例:難民) 400
  • 適用方法: この金額は、従業員が対象の場合、PIT計算前に総支給額から差し引かれます。雇用者は給与計算時にこの控除を適用します。

税務コンプライアンスと報告期限

雇用者は、毎月の税務報告を提出し、源泉徴収したPITや雇用者・従業員の拠出金を期限内に納付する義務があります。

  • 月次報告: 雇用者は、PIT、SSPF、失業保険、健康保険の拠出金を含む統一月次申告書を提出します。
  • 納付期限: これらの月次税金および拠出金の支払いは、通常、報告月の翌月の15日までに行う必要があります。
  • 年次報告: 雇用者はまた、各従業員に支払った総報酬と源泉徴収した税金の概要をまとめた年次報告義務もあります。

正確な記録保持と期限内の申告・納付が、罰則を避けるために不可欠です。

外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項

アゼルバイジャンで働く外国人は、一般的にアゼルバイジャン市民と同じ所得税ルールの対象となります。ただし、税務居住者とみなされるかどうかは、12か月間に182日以上国内に滞在しているかどうかで判断されます。

  • 税務居住者: 非居住者は、通常、アゼルバイジャン源泉の所得のみが課税対象となり、たとえば雇用所得に対して一律14%の税率が適用されることがあります。ただし、アゼルバイジャンと出身国間の二重課税防止条約に基づく特定の規則も適用される場合があります。
  • 雇用者登録: アゼルバイジャンで個人を雇用する外国企業は、常設拠点がなくても、給与支払いのための税務代理人として登録し、源泉徴収や報告義務を果たす必要がある場合があります。
  • 恒久的施設(PE): 外国企業のアゼルバイジャンでの活動がPEを形成する場合、その企業はアゼルバイジャンの法人所得税の対象となり、雇用者としての給与義務に加えて課税されます。PEの定義は、税法および関連する二重課税防止条約に基づきます。
  • 社会保障: 現地法人や登録された外国雇用者のために働く外国人従業員は、国際的な社会保障協定による免除規定がない限り、アゼルバイジャンの社会保障拠出金の対象となります。

これらの複雑な点を理解し、適切に対応するには、外国人労働者の居住状況や外国企業のアゼルバイジャンにおける活動状況を慎重に検討する必要があります。

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