アゼルバイジャンは、雇用所得に関連する雇用主と従業員の両方の義務を含む統一税制を運用しています。この制度において、雇用主は従業員に代わってさまざまな税金や社会保険料を正確に計算、源泉徴収、納付する重要な役割を担っています。これらの義務を理解することは、国内での適切な運営に不可欠です。
アゼルバイジャンにおける雇用に関連する主な税金と社会保険料には、所得税と社会支払いがあります。雇用主は、地元住民も外国人労働者も含めて、雇用するすべての個人に対してこれらの金額を正しく処理する責任があります。
雇用主の税務義務
アゼルバイジャンの雇用主は、従業員に代わって社会保険料を計算し、納付する責任があります。これらの拠出金は、従業員の総給与の一定割合です。
適用される社会保険料率は以下の通りです:
| 月額総給与(AZN) | 従業員社会保険料率 | 雇用主社会保険料率 |
|---|---|---|
| 500 AZNまで | 4.5% | 4.5% |
| 500 AZN超過分 | 10%(超過分に対して) + 22.5 AZN | 10%(超過分に対して) + 22.5 AZN |
| 最大拠出額 | 年間総給与が15,000 AZN(約1,250 AZN/月)に上限 | 年間総給与が15,000 AZN(約1,250 AZN/月)に上限 |
社会保険料は所得税控除前の総給与に基づいて計算されます。社会保険料の年間最大基準額は15,000 AZNです。
所得税の源泉徴収
雇用主は、従業員に支払う総給与から所得税を源泉徴収し、これを国家予算に納付する義務があります。アゼルバイジャンでは、現在一律の所得税率が適用されています。
所得税率は次の通りです:
- 20%:総給与に対して。
この一律税率は、税居住者のすべての雇用所得レベルに適用されます。雇用主は、従業員の総給与から従業員の社会保険料分を差し引いた後の金額に基づいて所得税を計算します。
計算例: 従業員の月額総給与が600,000 AZNの場合:
- 従業員社会保険料を計算: (500,000 * 4.5%) + (100,000 * 10%) = 22,500 + 10,000 = 32,500 AZN
- 課税対象所得を計算: 600,000(総給与) - 32,500(従業員社会保険料) = 567,500 AZN
- 所得税を計算: 567,500 * 20% = 113,500 AZN
- 手取り給与: 600,000 - 32,500 - 113,500 = 454,000 AZN
雇用主は、従業員の社会保険料として32,500 AZN、所得税として113,500 AZNを源泉徴収し、これらと雇用主の社会保険料(この例では32,500 AZN)を合わせて関係当局に納付します。
従業員の税控除と控除額
アゼルバイジャンは一律の所得税率を採用していますが、従業員が利用できる控除や免除は限定的であり、課税所得に影響を与える場合があります。
主な考慮事項は以下の通りです:
- 標準控除:一般的に、雇用所得からの広範な標準個人控除はありません。
- 特定の免除:特定の支払いまたは給付は異なる扱いを受ける場合がありますが、基本的な計算は総給与から義務的な従業員社会保険料を差し引いた額に基づきます。
- 慈善寄付:登録済みの慈善団体への寄付は、特定の制限や条件の範囲内で控除対象となる場合があります。
- 住宅ローン利子控除:アゼルバイジャンで住宅購入や建設のためのローンの利子に対して控除を受けられる場合があります。これは特定の条件や上限に基づき、通常は年次の税申告を通じて個人が申請します。給与からの源泉徴収では通常処理されません。
従業員は、多くの控除には特定の証明書類が必要であり、自動的に給与から控除されるのではなく、年次の税申告を通じて申請する必要があることを認識しておく必要があります。
税務コンプライアンスと報告
アゼルバイジャンの雇用主は、源泉徴収した税金や社会保険料の報告と納付に関して、期限を守る必要があります。
- 月次報告:雇用主は、各従業員の所得税と社会保険料を詳細に記載した月次報告を提出しなければなりません。
- 納付期限:所得税と社会保険料の計算・源泉徴収額は、報告月の翌月15日までに税務当局に納付する必要があります。
- 年次報告:雇用主は、前年の各従業員に支払った総所得、源泉徴収した税金、支払った社会保険料の概要をまとめた年次報告書も提出しなければなりません。この報告書は通常、翌年の4月15日までに提出されます。
正確かつタイムリーな報告と支払いは、罰則や利息の発生を避けるために重要です。
外国人労働者と企業に関する特別な考慮事項
外国人労働者を雇用したり、アゼルバイジャンで外国企業として運営したりする場合、特定の税務上の考慮事項があります。
- 税務居住者資格:外国人労働者の税務義務は、そのアゼルバイジャンでの税務居住者資格に依存します。一般的に、12か月の期間内に183日以上アゼルバイジャンに滞在した場合、その個人は税務居住者とみなされます。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者はアゼルバイジャン源の所得のみが課税対象となります。
- 非居住者の所得税:アゼルバイジャンで働く非居住者従業員は、アゼルバイジャン源の雇用所得に対して同じく20%の一律税率で所得税が課されます。雇用主はこの税金を源泉徴収しなければなりません。
- 外国人の社会保険料:アゼルバイジャンで雇用契約の下で働く外国人従業員は、一般的にアゼルバイジャン市民と同じルールで義務的な社会保険料を支払う必要があります。ただし、アゼルバイジャンとその従業員の母国との間の国際的な社会保障協定に基づき例外が適用される場合があります。
- 外国企業:アゼルバイジャンで個人を雇用する外国企業は、法人格を持たなくても(支店や子会社など)、活動の性質や期間に応じて課税対象の恒久的施設(Permanent Establishment)を設立する場合があります。恒久的施設が存在する場合、その外国企業はアゼルバイジャンの法人税の対象となります。恒久的施設の有無にかかわらず、アゼルバイジャンで直接個人を雇用する場合、通常は税務代理人として登録し、所得税や社会保険料の源泉徴収義務と報告義務を果たす必要があります。
これらの要件を理解し、適切に対応するには、現地の専門知識やEmployer of Recordサービスの利用が有効です。
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