アゼルバイジャンは、雇用所得に関連する雇用者および従業員の両方の義務を含む統一された税制を運用しています。このシステムにおいて、雇用者は従業員のためにさまざまな税金や社会保険料を正確に計算し、源泉徴収し、納付する重要な役割を担っています。これらの義務を理解することは、国内での適法な運営にとって不可欠です。
アゼルバイジャンにおける雇用に関連する主な税金と負担金には、所得税と社会保険料があります。雇用者は、現地居住者やアゼルバイジャンで働く外国籍の者を問わず、すべての雇用者に対してこれらの金額を適切に扱う責任があります。
雇用主の税義務
アゼルバイジャンの雇用者は、従業員のために社会保険料を計算し、納付する責任があります。これらの負担金は、従業員の総支給額の一定割合です。
適用される社会保険料率は次のとおりです:
| 月額総支給額 (AMD) | 従業員社会保険料率 | 雇用主社会保険料率 |
|---|---|---|
| 500,000まで | 4.5% | 4.5% |
| 500,000超 | 10%(超過分に対して) + 22,500 | 10%(超過分に対して) + 22,500 |
| 最大負担額 | 年間総支給額の capped at 15,000,000 AMD (約1,250,000 AMD/月) | 年間総支給額の capped at 15,000,000 AMD (約1,250,000 AMD/月) |
社会保険料は、所得税控除前の総支給額に基づいて計算されます。最大年間基礎額は15,000,000 AMDです。
所得税の源泉徴収
雇用者は、従業員に支払う総支給額から所得税を源泉徴収し、国家予算に納付する必要があります。アゼルバイジャンでは現在、一定の所得税率が適用されています。
雇用所得に対する所得税率は:
- 20%:総支給額に対して。
この一律税率は、税務居住者のすべての雇用所得に適用されます。雇用者は、従業員の総支給額から社会保険料の従業員負担分を差し引いた後の金額に基づいて所得税を計算します。
計算例: 従業員の月額総支給額が600,000 AMDの場合:
- 従業員社会保険料を計算: (500,000 * 4.5%) + (100,000 * 10%) = 22,500 + 10,000 = 32,500 AMD
- 課税所得を計算: 600,000(総支給額) - 32,500(社会保険料) = 567,500 AMD
- 所得税を計算: 567,500 * 20% = 113,500 AMD
- 手取り給与: 600,000 - 32,500 - 113,500 = 454,000 AMD
雇用者は、従業員の社会保険料として32,500 AMD、所得税として113,500 AMDを源泉徴収し、両方の金額と雇用者負担分(この例では32,500 AMD)を関係当局に納付します。
従業員の税控除と手当
アゼルバイジャンは一律の所得税率を採用していますが、従業員が控除や手当を受けられるケースも限定的です。
主要な考慮点:
- 標準控除:一般に、就労所得から広範な標準個人控除は設けられていません。
- 特定手当:特定の支払いまたは給付は異なる扱いを受ける場合がありますが、基本的な計算は、総支給額から強制的な従業員社会保険料を差し引いた額に基づきます。
- 慈善寄付:特定の登録慈善団体への寄付は、一定の制限と条件の範囲内で控除対象となる場合があります。
- 住宅ローン利子控除:居住用不動産の購入または建設のための住宅ローンに支払った利子について、特定の条件と制限に基づき控除を受けることができる場合があります。これは通常、個人が年間の税申告を通じて申請し、給与控除による処理はされません。
従業員は、ほとんどの控除には特定の証明書類が必要であり、自動的に給与から控除されるのではなく、年次の税申告を通じて申請する必要があることを認識しておく必要があります。
税務コンプライアンスと報告
アゼルバイジャンの雇用者は、源泉徴収した税金と社会保険料を報告・納付する締め切り期限が定められています。
- 月次報告:雇用者は、各従業員の所得税と社会保険料の計算と金額を毎月報告しなければなりません。
- 納付期限:所得税と社会保険料として源泉徴収した金額は、報告月の翌月15日までに税務当局に納付する必要があります。
- 年度報告:雇用者はまた、前年の各従業員に支払った総支給額、源泉徴収した税金、支払った社会保険料の概要をまとめた年間報告書を提出しなければなりません。この報告書は通常、翌年の4月15日までに提出されます。
正確かつ迅速な報告と支払いを行うことが、罰則や利息の発生を避けるために重要です。
外国人労働者や企業への特別な考慮事項
外国人労働者を雇用したり、アゼルバイジャンで外国企業として事業を行う場合、特定の税務上の考慮事項が伴います。
- 税務居住者:外国人労働者の税務義務は、アゼルバイジャンでの税務居住者かどうかに依存します。一般に、12か月間の任意の期間中にアゼルバイジャンに183日以上滞在した個人は税務居住者と見なされます。居住者は全世界の所得に対して課税され、非居住者はアゼルバイジャン源の所得のみに課税されます。
- 非居住者の所得税:アゼルバイジャンで働く非居住者従業員は、アゼルバイジャン源の雇用所得に対して、同じく 20%の一律税率 で所得税が課されます。雇用者はこの税金を源泉徴収しなければなりません。
- 外国人の社会保険料:アゼルバイジャンで雇用契約に基づいて働く外国人従業員も、一般的にアゼルバイジャン国民と同じ基準で社会保険料の義務があります。ただし、アゼルバイジャンと従業員の本国との間の国際社会保障協定により例外が適用される場合があります。
- 外国企業:アゼルバイジャンで個人を雇用する外国企業も、法人格の登録(支店や子会社がなくとも)や活動の性質・期間によって課税対象となる可能性があります。もし永続的施設(Permanent Establishment)が存在すれば、その外国企業はアゼルバイジャンの法人税を支払う義務があります。永続的施設の有無に関わらず、アゼルバイジャンで人を直接雇用する場合は、一般に雇用者の源泉徴収や所得税・社会保険料の報告義務を履行するために税務代理人として登録する必要があります。
これら外国人労働者や企業に関する要件は複雑な場合が多いため、現地の専門知識やEmployer of Recordサービスの活用が有効です。
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