アゼルバイジャンは、雇用所得に関する義務を含む統一的な税制を運用しており、雇用主と従業員の両方に義務があります。このシステムにおいて、雇用主は従業員の代理としてさまざまな税金と社会保険料を正確に計算し、源泉徴収し、納付する重要な役割を担っています。これらの義務を理解することは、国内での適切な運用を行うために不可欠です。
アゼルバイジャンにおける雇用に関連する主要な税金と社会保険料には、所得税と社会支払いがあります。雇用主は、地元住民であれ外国人労働者であれ、雇用するすべての個人について、これらの金額を正確に処理する責任があります。
雇用主の税義務
アゼルバイジャンの雇用主は、従業員の代理として社会保険料を計算し、納付する責任があります。これらの拠出金は、従業員の総給与の一定割合です。
適用される社会支払い率は以下の通りです:
| 月額総給与(AZN) | 従業員の社会支払い率 |
|---|---|
| 500 AZNまで | 5% |
| 500 AZN超過 | 10%(超過分) - 25 AZNの控除適用後 |
| 最大拠出金額 | 月額87,500 AZNに上限 |
社会支払いは、所得税控除前の総給与額に基づいて計算されます。社会支払いの最大月額ベースは1,125,000 AZNです。
所得税の源泉徴収
雇用主は、従業員に支払う総給与から所得税を源泉徴収し、国家予算に納める必要があります。アゼルバイジャンでは、現在一定の所得税率が適用されています。
雇用所得に対する所得税率は次の通りです:
- 20% の一律所得税。
この一律税率は、税居住者のすべての雇用所得レベルに適用されます。雇用主は、従業員の総給与から社会支払いの従業員負担分を差し引いた後の金額に基づいて所得税を計算します。
計算例: 従業員の月給が600,000 AZNの場合:
- 従業員の社会支払いを計算: (500,000 × 5%) + (100,000 × 10%) - 25 AZN = 25 AZN + 10 AZN - 25 AZN = 10 AZN
- 課税対象所得を計算: 600,000(総給与) - 10 AZN(社会支払い)= 590,000 AZN
- 所得税を計算: 590,000 × 20% = 118,000 AZN
- 給与の手取り額: 600,000 - 10 AZN - 118,000 AZN = 472,000 AZN
雇用主は、従業員の社会支払いとして10,000 AZN、所得税として118,000 AZNを源泉徴収し、これらの金額を関連当局に納付します。
従業員の税控除と手当
アゼルバイジャンでは、一律税率のほか、従業員が利用できる控除や手当は限定的であり、課税所得に影響を与える場合があります。
主な考慮事項は次の通りです:
- 標準控除: 一般的に、雇用所得から適用される広範な標準個人控除はありません。
- 特定の手当: 特定の支払いまたは福利厚生は異なる扱いを受けることがありますが、基本的な計算は、総給与から義務付けられた従業員の社会支払いを差し引いた額に基づきます。
- 慈善寄付金: 登録済みの慈善団体への寄付は、特定の制限と条件に従って控除対象となる場合があります。
- 住宅ローン利子控除: 居住用不動産の購入または建設のための住宅ローン利子については、特定の基準と限度額の範囲内で控除を受けられる場合があります。これは通常、個人が年間の税務申告を通じて申請し、給与からの源泉徴収では行われません。
従業員は、多くの控除には特定の書類が必要であり、自動的に給与から差し引かれるのではなく、年間の税務申告を通じて申請する必要があることを認識しておくべきです。
税務コンプライアンスと報告
アゼルバイジャンの雇用主は、源泉徴収した税金や社会保険料の報告と納付について、期限が定められています。
- 月次報告: 雇用主は、各従業員の所得税と社会支払いを詳述した月次報告を提出しなければなりません。
- 納付期限: 所得税と社会支払いとして源泉徴収された金額は、報告月の翌月20日までに税務当局へ納付する必要があります。
- 年次報告: 雇用主は、前年の全支払額、源泉徴収した税金、および支払った社会保険料の概要をまとめた年次報告書も提出しなければなりません。この報告は通常、翌年の4月20日までに提出されます。
正確かつ迅速な報告と支払いは、ペナルティや利息の発生を避けるために重要です。
外国人労働者と企業に関する特別な考慮事項
アゼルバイジャンで外国人労働者を雇用したり、外国企業として事業を行う場合には、特定の税務上の考慮事項があります。
- 税務居住者資格: 外国人労働者の税務義務は、そのアゼルバイジャンにおける税務居住者の資格に依存します。一般的には、12か月期間のうちいずれかの期間で183日以上アゼルバイジャンに滞在している場合、その個人は税務居住者とみなされます。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者はアゼルバイジャン源泉所得のみが対象です。
- 非居住者の所得税: アゼルバイジャンで働く非居住者従業員は、アゼルバイジャン源泉の雇用所得に対して同じく20%の一律税率を適用されます。雇用主はこの税金を源泉徴収する必要があります。
- 外国人の社会保険料: アゼルバイジャンと雇用契約を結んで働く外国人従業員は、一般的にアゼルバイジャン市民と同じ義務的な社会保険料の対象となります。ただし、アゼルバイジャンと従業員の母国の間の社会保障協定によって例外が適用される場合があります。
- 外国企業: アゼルバイジャンで個人を雇用する外国企業(支店や子会社がなくても)は、活動の性質と期間に応じて税務上のPermanent Establishment(PE)となり得ます。PEが存在する場合、その外国企業はアゼルバイジャンの法人税の対象となります。PEの有無に関わらず、アゼルバイジャンで従業員を直接雇用する場合は、一般に税務代理人として登録し、所得税と社会保険料の源泉徴収義務と報告義務を果たす必要があります。
これらの要件を満たすために、現地の専門知識やEmployer of Recordサービスの利用が有効です。
アルメニア で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
アルメニア で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、アルメニアで私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中の1000社以上の企業から信頼されています。



