外国人がジャマイカで働くことを意図している場合、一般的に入国ビザ(国籍により異なる)と就労許可の両方を取得する必要があります。これらの手続きは異なる政府機関によって管理されており、主にパスポート・移民・市民権庁(PICA)がビザを担当し、労働・社会保障省(MLSS)が就労許可を担当します。これらの要件を理解し、適切に対応することは、個人と雇用者の両方にとって合法的な雇用とコンプライアンスを確保するために不可欠です。
ジャマイカの就労許可制度は、国内の労働市場を保護しながら、国内で容易に入手できない外国の専門知識やスキルを受け入れることを目的としています。外国人労働者を雇用しようとする雇用主は、海外からの人材を導入する必要性を証明し、特定の申請手続きや継続的なコンプライアンス義務を遵守しなければなりません。これらのステップを理解することは、スムーズかつ合法的な雇用プロセスを進める上で重要です。
外国人労働者向けの一般的なビザタイプ
就労許可は働く権利を付与しますが、ジャマイカへの入国に必要なビザの種類は、申請者の国籍や滞在の期間・目的によって異なります。多くの国籍は観光や短期ビジネス訪問のためにビザ免除で入国できますが、有償の雇用に従事する場合は、特定のビザまたは入国許可と有効な就労許可の両方が必要となることが一般的です。
- ビジネスビザ: 会議、相談、交渉などの短期的なビジネス活動のためにジャマイカに入国する個人向け。このビザは通常、現地での雇用やジャマイカの企業から給与を受け取ることを許可しませんが、滞在中に就労許可を申請する前段階として利用したり、就労許可取得前の初期入国に使用したりできます。
- 就労ビザ/入国許可: 入国にビザが必要な国籍の方で、ジャマイカで働く場合。具体的なカテゴリーは滞在目的に応じて異なり、承認された就労許可と連動しています。
外国人労働者は、自身の国籍と雇用の性質に基づき、PICAにて具体的なビザ要件を確認することが重要です。
就労許可申請の要件と手続き
ジャマイカで働くことを希望するほとんどの外国人にとって、就労許可の取得は義務です。申請手続きは主に、将来の雇用者が代理で行います。
資格基準
就労許可の資格は、一般的に以下の要素に基づきます。
- 雇用主の後援: 外国人は、登録されたジャマイカの企業または組織からの雇用オファーを持っている必要があります。
- 技能不足: 雇用主は、その職に適した資格を持つジャマイカ人がいないことを証明しなければなりません。これは、現地での求人広告を含むことが多いです。
- 資格と経験: 申請者は、その役職に必要な資格、スキル、経験を有している必要があります。
- 良好な人物性: 申請者は、出身国や長期間居住した国の警察記録を提出する必要があります。
- 健康状態: 健康診断を受け、良好な健康状態であることを証明する必要がある場合があります。
必要書類
就労許可申請に必要な書類は多岐にわたり、一般的には以下を含みます。
- 申請書(記入済み)
- 雇用主からのカバーレター(職務内容、雇用理由、雇用期間を記載)
- 申請者のパスポートのコピー(バイオデータページ)
- パスポートサイズの写真
- 学歴証明書や資格証明書のコピー
- 履歴書(CV)
- 出身国および最近居住した国の警察記録
- 健康診断結果(必要な場合)
- 現地での求人広告の証拠(例:新聞記事)
- 会社の登録証明書や税登録番号などの書類
- 職務内容と雇用契約書
- MLSSから求められるその他の書類
申請手続き
一般的な流れは以下の通りです。
- 雇用主が必要書類を揃え、申請パッケージを準備。
- 申請書を労働・社会保障省に提出。
- MLSSが申請内容を審査し、必要に応じて関係専門団体や政府機関と協議。
- 承認されると、一定期間(通常1〜3年、更新可能)の就労許可が発行される。
- その後、申請者は渡航前に承認された就労許可に基づき、必要に応じて入国ビザを申請。
処理時間と費用
処理時間と費用は変動し、申請の複雑さや提出数によって異なります。
| 項目 | 目安の期間/費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 処理時間 | 4〜8週間(複雑なケースではそれ以上の場合も) | 完全な申請書提出後に開始。 |
| 申請料 | 職種や期間により異なる(例:USD 1,000〜5,000以上/年) | 料金は通常、許可期間中または年次で支払われる。 |
注:これらの数字は2025年の見積もりであり、関係当局に確認してください。
永住権取得の道筋
就労許可を持つことは、一定期間の合法的な居住と雇用を可能にしますが、自動的に永住権を付与するものではありません。ジャマイカで長期間(例:5年以上)合法的に居住し、良好な行動を維持し、経済や社会に貢献してきた外国人は、永住権申請資格を得られる場合があります。
永住権申請はPICAが担当し、継続的な合法的居住、経済的安定、ジャマイカ社会への統合、犯罪歴のないことを証明する必要があります。永住権申請の具体的な要件や処理時間は、就労許可のそれとは別です。
扶養家族ビザの選択肢
ジャマイカで有効な就労許可を持つ外国人は、通常、扶養家族(配偶者や未成年の子供)を同行させることができます。
- 扶養許可/ビザ: 配偶者や子供は、PICAを通じて扶養許可またはビザを申請する必要があります。
- 要件: 申請には、関係証明(結婚証明書、出生証明書)、就労許可保持者の書類(パスポート、就労許可証)、経済支援の証拠、場合によっては扶養家族の警察記録や健康診断書が必要です。
- 手続き: 申請は通常、PICAに提出します。扶養家族には、就労許可保持者と同じ期間の滞在許可が与えられることが多いです。扶養許可は自動的に就労権を付与しません。働きたい場合は、別途就労許可を取得する必要があります。
ビザおよび就労許可のコンプライアンス義務
雇用主と外国人労働者の双方には、ジャマイカの移民・労働法令を遵守する継続的な義務があります。
雇用主の義務
- 有効な許可の確認: 雇用主は、すべての外国人労働者が就労開始前および在職中に有効な就労許可と必要な入国ビザを持っていることを確認しなければならない。
- 許可条件の遵守: 労働者は、就労許可に記載された職務と場所でのみ働くこと。
- 変更の報告: 雇用終了、職務変更、労働者のステータス変更などの重要な変更をMLSSとPICAに通知。
- 記録の維持: 外国人労働者の就労許可と移民状況の正確な記録を保持。
- 退職・退去の手配: 退職や許可期限切れ時に、労働者のジャマイカからの退去に関する義務を負う場合も。
労働者の義務
- 許可条件の遵守: 就労許可に記載された雇用主と役職でのみ働くこと。
- 有効な状態の維持: 就労許可とビザの有効期限を常に確認し、期限前に更新申請を行う。
- 変更の通知: 個人状況の変化を雇用主に知らせ、移民ステータスに影響を与える可能性のある事項を報告。
- 法律の遵守: ジャマイカのすべての法律と規則を守る。
これらの義務に違反すると、雇用主・労働者ともに罰則(罰金、国外追放、将来の入国禁止など)が科される可能性があります。MLSSとPICAの定める要件を厳守し、合法的かつ円滑な外国人雇用を維持することが最重要です。
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