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ジャマイカにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ジャマイカ で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ジャマイカ work-permits-and-visas overview

外国籍の方がジャマイカで働くことを意図している場合、一般的に入国ビザ(国籍による)と労働許可証の両方を取得する必要があります。これらの手続きは異なる政府機関によって管理されており、主にパスポート・移民・市民権庁(PICA)がビザを、労働・社会保障省(MLSS)が労働許可証を担当します。これらの要件を理解し、遵守することは、個人と雇用主体の両方にとって合法的な雇用とコンプライアンスを確保するために不可欠です。

ジャマイカの労働許可証制度は、国内の労働市場を保護しつつ、国内で容易に得られない外国の専門知識やスキルを受け入れる目的で設計されています。外国人労働者を雇用したい雇用主は、海外からの人材採用の必要性を証明し、特定の申請手続きと継続的なコンプライアンス義務を遵守しなければなりません。これらのステップを理解することは、円滑で合法的な雇用プロセスを実現するために重要です。

外国人労働者の一般的なビザ種類

労働許可証は働く権利を付与しますが、ジャマイカへの入国に必要なビザの種類は、申請者の国籍や滞在の期間・目的によって異なります。多くの国籍では、観光や短期ビジネス訪問のためにビザなしでの入国が許可される場合がありますが、有料の雇用に従事するには、通常、特定のビザや入国許可証と有効な労働許可証の併用が必要です。

  • ビジネスビザ: 会議や協議、交渉などの短期的なビジネス活動のためにジャマイカに入国する個人向け。このビザは、通常、現地での雇用やジャマイカの企業から給与を受け取ることを許可しませんが、滞在中に労働許可証の申請準備として使用するか、最初の入国時の手段として利用できます。
  • 労働ビザ/入国許可証: 入国にビザが必要な国籍で、ジャマイカで働く予定の者向け。具体的なカテゴリーは滞在目的に合わせて決定され、承認された労働許可証と連動しています。

外国人労働者は、自身の国籍と雇用の性質に基づき、PICAで具体的なビザ要件を確認することが重要です。

労働許可証申請の要件と手続き

ジャマイカで働くことを希望する大多数の外国籍者にとって、労働許可証の取得は義務です。申請手続きは主に就労予定の雇用主が代理で行います。

応募資格基準

労働許可証の資格は、以下の要素に基づきます:

  • 雇用主の推薦: 外国籍者は登録済みのジャマイカ企業または組織からの雇用オファーを持っている必要があります。
  • 人材不足: 雇用主は、この職種に適格なジャマイカ人がいないことを証明する必要があります。多くの場合、地元での求人広告を行います。
  • 資格と経験: 申請者は役職に必要な資格、スキル、経験を備えている必要があります。
  • 良好な性格: 申請者は原則として、本国や長期間居住した国の警察記録(犯罪歴証明書)を提出します。
  • 健康状態: 健康診断を実施し、良好な状態であることを証明する場合があります。

必要書類

労働許可証申請に必要な書類は多岐にわたり、一般的に以下を含みます:

  • 申請書の記入済みフォーム
  • 雇用主からのカバーレター(職務内容、雇用の正当性、期間を記載)
  • 申請者のパスポートのコピー(バイオデータページ)
  • パスポートサイズの写真
  • 学歴証明書および専門資格のコピー
  • 履歴書(CV)
  • 申請者の出生証明書や警察記録
  • 医療診断書(必要に応じて)
  • 地元での求人広告の証拠(例:新聞記事)
  • 会社の書類(例:設立証明書、税登録番号)
  • 職務内容と雇用契約書
  • MLSSが要求するその他の書類

申請手続き

一般的な流れは次の通りです:

  1. 雇用主が必要書類を準備し、申請パッケージを作成。
  2. 申請書を労働・社会保障省に提出。
  3. MLSSが申請内容を審査し、必要に応じて専門団体や関連機関と協議。
  4. 承認された場合、労働許可証が指定期間(通常1〜3年、更新可能)発行される。
  5. その後、外国人は必要に応じて承認された労働許可証に基づき、渡航前に入国ビザ(必要な場合)を申請。

処理期間と料金

処理期間と料金は変動しやすく、申請内容の複雑さや提出数により異なります。

項目 概算期間/費用 備考
処理期間 4〜8週間(複雑なケースでは長引く場合あり) 完全な申請書提出からの期間。
申請料 職種や期間により異なる(例:USD 1,000〜5,000+年次) 料金は通常、許可証の期間に合わせて年間または期限ごとに支払われる。

注:これらの数値は2025年の見積もりであり、正式な情報は関係当局に確認してください。

永住権取得の道筋

労働許可証を保持することは一定期間の合法的な滞在と就労を可能にしますが、自動的に永住権を付与するものではありません。ジャマイカに合法的に長期間居住し、良好な行動を維持し、経済や社会に貢献した外国籍者は、長期間(例:5年以上)居住し続けることで永住権申請資格を得られる可能性があります。

永住権申請はPICAによって行われ、連続した合法的居住、経済的安定、ジャマイカ社会への統合、無犯罪記録の証明などを求められます。具体的な要件や申請期間は、労働許可証の手続きとは別個のものです。

扶養者ビザの選択肢

ジャマイカで有効な労働許可証を持つ外国籍者は、一般的に扶養者(配偶者や未成年の子ども)も同行申請できます。

  • 扶養許可証/ビザ: 配偶者や子どもは、PICAを通じて扶養許可証またはビザを申請する必要があります。
  • 要件: 申請には、関係証明(結婚証明書、出生証明書)、労働許可証所有者の書類(パスポート、労働許可証)、経済的支援の証拠、場合によっては扶養者の警察記録や医療証明書が必要です。
  • 手続き: 申請は通常PICAに提出されます。扶養者は、労働許可証保持者の許可期間と同じ期間ジャマイカに滞在する許可を得ます。扶養許可証は自動的に就労権を付与しません。就労を希望する扶養者は、自身の労働許可証を取得する必要があります。

ビザと労働許可証のコンプライアンス義務

雇用主および外国人労働者の双方は、ジャマイカの移民・労働法に従い、継続的なコンプライアンスを維持する義務があります。

雇用主の義務

  • 有効な許可証の確保: 雇用主は、すべての外国籍労働者が雇用開始時および滞在期間中に有効な労働許可証と入国ビザを持っていることを確認する。
  • 許可条件の遵守: 労働許可証に記載された職務と勤務地のみで働かせる。
  • 変更通知: 雇用契約終了や職務内容の変更、労働者のステータス変更をMLSSおよびPICAに報告。
  • 記録の保存: 外国人労働者の許可証および移民ステータスの正確な記録を保持。
  • 出国手続きの援助: 雇用契約終了や許可証の期限切れに伴う退去手続きに関しても義務がある場合がある。

労働者の義務

  • 許可条件の順守: 申請時に示された雇用主と役職のみで働く。
  • 有効な状態の維持: 期限内に労働許可証とビザを更新し続ける。更新は期限前に申請。
  • 変更の通知: 個人状況に変化があった場合は、雇用主に知らせる。
  • 法令順守: ジャマイカの法律・規則を遵守。

これらの義務に違反すると、雇用主・労働者双方に罰則(罰金、強制送還、将来の入国禁止など)が科される場合があります。MLSSやPICAの規定を厳守することは、ジャマイカでの合法的かつ成功裡な外国人雇用を維持するために最重要事項です。

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